弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
「被告は原告らに対し、それぞれ一一万円及びうち一〇万円に対する昭和四五年六
月一六日から、うち一万円に対する同年七月一日から各完済に至るまで年五分の割
合による金員を支払え。」との判決並びに仮執行の宣言
二 被告
主文第一項と同旨の判決(被告敗訴の場合は担保を条件とする仮執行免脱の宣言)
第二 原告らの請求の原因
一 原告らの地位
1 原告Aは、早稲田大学政経学部の学生であり、原告Bは、同大学同学部の教授
であつて、両名はいわば「師弟」の関係にある。
2 原告Aは、昭和四四年一一月一六日兇器準備集合罪で逮捕され、引き続き同罪
で起訴勾留され、同四五年六月当時、東京都豊島区<以下略>に所在した東京拘置
所に拘置されていた。なお、同原告は、同四六年五月五日保釈により同所を出所し
た。
3 原告Bは、昭和四四年五月ころから自発的な救援活動家の集団である「杉並救
援会」に属し、拘置所等に身柄を拘禁されている活動家に対し、党派を問わず差入
れや接見を行つてきた。
二 本件接見拒否
1 東京拘置所においては、在監者と一般人との接見につき、「一人一日一回」と
いう原則的制約を設けている。
2 原告Bは、東京拘置所に勾留されていた刑事被告人である学生C及び原告Aの
両名に接見しようと考え、昭和四五年六月一六日午前九時四五分ころ、東京拘置所
第一正門接見受付所において、備え付けの「面会願」用紙の「あいたい人の氏名」
欄に右C及び原告A両名の氏名を記載し、受付係員(看守部長D)に提出して両名
に対する接見を申し出た。
ところが、右受付係員は、「片方を消さなければ面会許可ができない」と言つて、
右「面会願」用紙に在監者一名の氏名しか記載を認めず、二名の在監者との接見の
申出を拒否した。
そこで、やむをえず、原告Bは、右用紙に記載した原告Aの氏名を消してこれを右
受付係員に提出し、まずCとの接見を済ませ、同日午前一〇時一六分ころ、再び受
付窓口に原告Aの氏名を記載した「面会願」を提出し、同原告との接見を申し出た
ところ、前記受付係員に、「すでにあなたは今日一名に接見しているからAとは接
見できない」と言つて、右申出を拒否した。
以上の一連の拘置所側の処置は、明らかに、前記接見回数制限に基づく、原告Bの
一日二名の在監者に対する接見申出に対する拒否処分といいうるものであり、これ
によつて、同日、原告Bは、同Aとの接見を拒否された(以下これを「本件接見拒
否という。)。
三 本件接見拒否の違法性
1 「一人一日一回」の接見回数制限の違法
東京拘置所における右制限は、法的根拠もなく、また合理的な理由もない違法なも
のである。すなわち、
(一) 一般国民が在監者と接見する自由については、日本国憲法上直接これを保
障する明文の規定はないが、憲法の自由の保障に関する規定は、本来国民が享有す
る自由権のうち、歴史的、社会的に特に重要なものについて個別的に明文を置くと
共に、そこに記載されていないものについても一般的にこれを保障する趣旨を含む
ものと解すべきであり、したがつて、一般人が在監渚と接見する自由に対して、国
家は原則としてこれを制限することは許されないものといわなければならない(憲
法一三条)。
また、未決拘禁者(在監刑事被告人)といえども、国民として憲法によつて保障さ
れた基本的人権を享有するのはもちろんのことであり、身柄の確保と罪証隠滅の防
止という拘禁目的のためやむをえない制限のほかは、外部の一般人と自由に会つて
諸々のことについて話し合う権利が保障されなければならない。
そして、未決拘禁者は、刑法による裁判所の接見禁止処分(同法八一条)がない限
り、自由に一般人と接見できるのであつて、拘置所長には、右裁判所の処分に優越
して未決拘禁者と一般人との接見を拒否する権限は与えられていない。刑事被告人
は刑訴法による制限以上の基本的人権の制限を受けるものではない。
(二) 被告は、拘置所長は営造物の管理者として在監者の接見につき許否の裁量
権を有する旨主張するが、監獄法四五条は未決拘禁者の接見が自由に認められるべ
きことを示すものであつて、同条一項は、未決拘禁者の接見が罪証隠滅や逃亡のお
それにつながる場合にのみ、監獄の長はその接見を拒否できるという極めて限定さ
れた権限を規定したものと解すべきである。
のみならず、拘置所における未決拘禁者と一般人との接見回数を「一人一日一回」
と制限し得る法的根拠は全くない(明治四一年に制定され、極めて問題の多い監獄
法にすら未決拘禁者の接見回数を制限する規定を置いていない。)のであつて、接
見回数の制限について触れた通達もない。かえつて、「監獄法運用ノ基本方針二関
スル件」(昭和二一年一月四日刑政甲一)は、被拘禁者の拘禁による不自由を能う
限り緩和するよう命じ、更に「窓口事務の改善について」(昭和二二年九月一二一
八行甲一二一八行刑局長通達)は、接見事務の能率化をはかり、接見時間をなるべ
く長くし、執務時間外又は休日といえども遠来の人の接見申出を無下に断るような
ことをしないこと等を命じているのである。
(三) 被告は、東京拘置所における接見事務処理可能限度から「一人一日一回」
の接見回数制限は必要かつ合理的なものである旨主張するが、未決拘禁者の接見交
通権という重要な権利を拘置所の事務処理能力(東京拘置所の場合、事務処理能力
についても、後記のように被告の主張は根拠のないものであることが明らかである
が、)などという理由によつて制限し得るものではない。国家の施設において予算
等の理由で国民の権利を制限することは許されないのである。
在監者とりわけ独居拘禁を強いられている刑事被告人(原告Aもそうであつた。)
にとつて、接見は極めて重要なものなのである。独居拘禁を強いられている刑事被
告人にとつてに、二四時間が孤独の連続である。わずかに手紙、ラジオ、書籍だけ
が情報の交換手段であるが、こわとても常に拘置所当局によつて不当な制限が加え
られ、十分な手段たり得ない。したがつて、知人や親族と接見することに、高い塀
の内側からはんの瞬間外の空気に触れる貴重な出来事なのであること等を考えれ
ば、在監者が接見に大きな喜びと期待を持つことは理解し得るはずである。また、
独居拘禁中の被告人の心理にとつて接見が極めて重要であることは、精神科医によ
つて指摘されている。
東京拘置所の事務量は、他施設に比べ特に多大なものであるとみることはできない
のみならず、その接見事務処理も「一人一日一回」の回数制限をしなければ絶対に
成り立たないものではないはずである(一回の接見時間はわずか五分に過ぎな
い)。弁護人や検察官の接見回数や時間が無制限であることと事務量との関係はど
のように説明されるのであろうか。
新潟刑務所、東京拘置所では一日二名まで接見でき、旧小菅刑務所では一日三名ま
で接見できたし、浦和刑務所では接見回数に制限はない。また、一回の接見時間も
新潟刑務所では二〇分間、旧小菅刑務所でも七分間である。東京拘置所の接見回数
制限は、これらの実例と比べても合理的根拠を欠く不当なものであることが明らか
である。
以上のとおり、東京拘置所における「一人一日一回」の接見回数制限は、法的根拠
もなく、合理的な理由もない違法なものといわざるをえない。
2 本件につき、回数制限の例外的取扱いをしなかつた違法
被告の主張によれば、「一人一日一回」の制限は絶対的なものではなく、例えば、
一訴訟事件の連絡等特に必要か認められる場合」、「遠方から来所し、その日のう
ちに接見する必要が認められる場合」等には右の制限を越えて許可することもある
というのであり、また、証人E(当時東京拘置所管理部保安課接見係長)や同D
(前記受付係員)の証言によれば、「面会者があと一人にどうしても会いたいとい
う時は、受付係から接見係長に連絡し、その判断を仰ぐ」ことになつていたという
のである。
本件において、原告Bは二度にわたつて同Aの氏名を記載した「面会願」を出し、
強くその面会を申し出たのであるから、受付係員としては、接見係長にその旨連絡
し、同係長の判断を仰ぐべきであつたといわなければならない。
そして、もし、原告Bがそのように扱われていたならば、同原告が大学数授で多忙
を極め、講義の関係で当日(火曜日)しか接見に来られないこと、原告Aの刑事公
判を三日後に控えていること等の諸事情が判断の資料とされ、前記例外の事由があ
るとして接見を許される可能性は十分にあつたといいうる。
しかるに前記受付係員は、原告Bが「どうしても二人に会いたい」と強く言つたに
もかかわらず、「規則で会えない」とくり返すのみで、ついに接見係長に連絡しな
かつたのである。
したがつて、受付係長のした本件接見拒否は違法であり、同係長のとつた措置には
過失があつたとみるべきである。
四 損害
1 当時独居拘禁を強いられていた原告Aにとつて、接見の重要さは前記のとおり
であり、原告Bとの対話を妨げられたこと自体、精神的苦痛である。また、原告A
は、本件当時既に八か月近く拘禁されており、第一回公判を三日後に控えて救援会
関係者とりわけ原告Bとの接見を切望していたが、本件接見拒否によつて原告Bか
らの勇気づけの言葉、大学の事情、第一回公判のことなどを聞くことができなかつ
たことにより大きな精神的苦痛を受けた。
原告Bは、教え子である原告Aを勇気づけ、その健康状態の把握や家族の安否その
他の連絡をすることができず、大きな精神的苦痛を受けた。
右原告両名の精神的苦痛に対する慰謝料としては、それぞれ一〇万円が相当であ
る。
2 また、原告両名は、本訴代理人らに対し、本訴を依頼するにつき弁護士費用と
してそれぞれ一万円を支払う旨約束した。
3 以上の損害は、公務員の違法な公権力の行使によつて原告らに生じたものであ
るから、被告は、国家賠償法一条により右損害を賠償すべき義務がある。
五 よつて、原告らは被告に対し、それぞれ一一万円及びうち一〇万円に対する本
件違法行為の行われた昭和四五年六月一六日か訴ら、うち一万円に対する右の日後
である同年七月一日(本訴状送達の日の翌日)から各完済に至るまで年五分の割合
による遅延損害金の支払を求める。
第三 請求の原因に対する認否
一 請求の原因一の1及び2の事実に認める。
二 間二の1の事実は認める。同2のうち、原告Bが原告ら主張の日に東京拘置所
第一正門接見受付所で同所在監中のC及び原告Aの二名に対する接見の申出をした
こと、その際受付係員が一名にしか接見できない旨説明したところ、原告BはCに
対する接見を申し出てこれを許可され同人と接見したことは認めるが、その余の事
実は争う。
三 同三及び四の主張事実については争う。
第四 被告の主張
一 請求の原因二の2の主張について
本件において「接見拒否処分」は存在しない。
すなわち、当時午前九時五〇分、原告Bが接見受付所において所定用紙(「一面会
願」)の「あいたい人の氏名」欄にC及び原告Aの両名の氏名を記載して係員に差
し出したので、同係員において管理の都合で一名にしか接見できない旨説明したと
ころ、原告Bはこれを了承し、自ら右用紙の原告Aの氏名を抹消して原告Aに対す
る接見の申出を撤回したうえ、同用紙を右係員に提出し、Cにのみ接見して拘置所
から帰つたものであつて、原告主張の第二回目の原告Aに対する接見申出はなかつ
たし、その拒否なるものも存在しない。
二 同三の1の主張について
「一人一日一回」という接見回数制限の適法性
1 (一)拘置所長は、営造物の管理者として、管理権行使の必要上、その裁量に
より在監者、面会人に対して面会の時刻、時間、人数、回数等を制限し得ることは
当然である。監獄法四五条一項は、拘置所長の右裁量権を否定するものではない。
けだし、勾留中の刑事被告人は、逃亡又は罪証隠滅の防止のために監獄に拘禁され
たものである(刑訴法六〇条)から、拘置所長は、接見を許可するに当たつては、
右の勾留の目的を阻害しないように戒護上の予防措置を講じなければならないので
あり、かかる予防措置の十全を期することが、拘置所の人的物的設備上の制約、す
なわち事務処理能力等によつて困難な場合には、事態に応じて接見回数制限、時間
制限等適宜の制限を行い得るものと解すべきであつて、これが法の趣旨にそうもの
と考えられるからである。
(二) 原告は、在監者と外部の一般国民との接見が基本的人権に属するものであ
るとして、これを拘置所の事務処理能力によつて制限することは許されない旨主張
するが、在監者は法律の定めるところにより自由を奪われている者であつて、在監
者と外部の一般人との接見は、憲法で保障する基本的人権に属しない。仮に、右接
見が基本的人権の範疇に属するものであるとしても、基本的人権といえども公共の
福祉による制約を受けるものであり、合理的理由を有する一定の制約には当然服す
べきものである。
また、原告は、刑事被告人は刑訴法に定める制限以上の制約を受けるものではない
旨主張するが、刑訴法八〇条は明文で他の法令による制限があることを認めてい
る。
2 (一)東京拘置所においてに、その面会人控室に、同拘置所名で「面会にこら
れた方へ」と題し、一般面会者に対する要望事項及び注意事項等を掲示している
が、この第七項には、「収容者の面会回数は、一人一日一回を原則とし、面会に来
られた方も一人一日一回を原則としています。」と明示し、在監者及び一般の面会
人の双方について接見は「一人一日一回」を原則とすることを明らかにしている。
右の制限は、同拘置所長において、管理の必要上の見地、特に在監者の戒護、看守
の人員の配置、多数の接見希望者がなるべく平等に接見の機会を持ち得るようにす
るための配慮等から設けているものであり、受付係員を含む所属職員にこれを周知
徹底させていたのであつて、後記のとおり、同拘置所における右接見回数の制限
は、やむをえない必要最少限度のものであるから何ら違法視されるいわれはなく、
本件において、原告Bの接見の申出に対しても、かかる見地から処理されたもので
あるから、その処置に何ら違法な点は存しない。
(二) なお、前記回数制限は絶対的なものではなく、当日の接見処理が可能な限
り、(1)在監者が最初友人、知人と接見した後、親兄弟等が接見に来所した場
合、(2)訴訟事件の連絡等特に必要が認められる場合、(3)遠方から来所し、
その日のうちに接見する必要が認められる場合等には、右の制限を越える場合であ
つても、個別的に検討し、努めて許可する取扱いとしている。
3 昭和四五年六月当時の東京拘置所における「一人一日一回」という接見回数制
限は、以下に述べる事情から必要かつ合理的理由を有するものであり、何ら不当な
ものではない。
(一) 拘置所の業務は、単に在監者の身柄を拘禁し、未決拘禁者の罪証隠滅を防
止すれば足りるというものではなく、拘禁に伴う警備、戒護、処遇はもとより、庶
務、会計、用度、作業、教育、分類、医務等広範囲にわたるものであるから、各業
務に応じ職員を適宜配分してその職務に従事させているところ、当時東京拘置所に
おける接見係職員の配置可能人員は、他の業務との関連上二一名(すなわち、係長
一名、受付係二名、進行係二名、立会係六名、運行係一〇名)がその限度であつ
た。
そして、これらの職員を接見事務に従事させることができる時間は、平日の場合、
概ね午前八時三〇分から午後四時三〇分までであり、この間、昼食、休憩時間が一
時間あるので、これを差し引くと、正味接見取扱時間は七時間であつた。
(二) このように、接見の処理に当たつては、職員配置及び接見取扱時間の上か
ら一定の制約を受けるほか、更に接見事務を処理するのに要する時間によつて、一
日の処理可能件数はおのずから限定されるのである。
すなわち、当時の東京拘置所施設の場合、一件の接見事務を処理するのに必要な時
間は、次表(第一表)の被告主張欄のとおり、一回の面会時間を五分間として平均
六〇分であつたから、すべての手続を一人でするものと仮定した場合、一日に処理
することのできる接見件数は七件に過ぎないもの(したがつて、二一名の接見係職
員が一日に処理できる接見件数は一四七件)となるのである。
しかし、実際には、接見事務を受付、進行、立会、連行等の係に分け、また、在監
者の連行、接見の立会い等在監者の身柄を伴うものを除き、その他の接見事務手続
については、適宜まとめて行うこととしていたので、その時間も短縮され、概ね一
日平均二五〇件前後(ただし、弁護人接見は除く)の接見を実施することが可能な
状況にあり、これが限度となつていたのが、当時の東京拘置所の実情であつた。
(三) これに対し、一般接見希望件数は、いわゆる公安事件関係者が同拘置所に
多数収容されるに至つた昭和四四年ころから急激に増加し、「一人一日一回」とい
う原則的な制限を設けている状況においてさえ、次表(第二表)のとおり、一日平
均二五〇件前後の接見実施に達していたのであり、本件当日も午前中に一二七件、
午後に一一四件合計二四一件の接見を実施したのであつて、これは前記の処理可能
限度に及ぶものであつた。
(四) 右のように公安事件関係者の接見が急増していた(しかも、これら公安事
件関係者との接見を申し出る面会人の多くは、組織的な救援会活動に従事している
ものと認められる者であつた。)状況の下においては、接見回数制限を設けること
なく一人の面会人が多数の在監者と接見すること及び一人の在監者が多数の面会人
と接見することを許した場合、東京拘置所における接見は特定の面会人と在監者に
のみ独占され、他の面会人や在監者は接見の機会がほとんど与えられない事態に陥
ることが容易に予想されるところである。
以上のとおりであるから、同拘置所長が施設の事務処理能力と接見希望者数とを勘
案し、できるだけ多数の人達に公平に接見の機会が与えられるよう配慮してした
「一人一日一回」という原則的回数制限は、必要かつ合理的な理由を有するものと
いわなければならない。
4 原告らは、他の拘置所等における接見の取扱いを引き合いにして、東京拘置所
における接見回数制限が不当なものである旨主張する。
しかしながら、原告ら主張の各施設は、それぞれ事務内容、拘禁設備の状況等を異
にし、また、次表(第三表)に掲げるとおり、収容人員、職員数等も異なるもので
あるから、これらの点を考慮しないで、単純に彼我対照し、その当、不当を論ずる
ことは失当である。
第三表 昭和四五年施設別一日平均収容人員及び職員数
(ただし、職員数は昭和四五年一二月一日現在数)
すなわち、右表によつて明らかなとおり、原告ら主張の各施設の職員(事務職員を
含む)一人当りの収容人員負担率は一・二ないし二・四人であるが、これに対し、
「一人一日一回」の接見回数制限を原則としている千葉刑務所及び大阪拘置所の右
負担率はいずれも三・〇人に達しており、東京拘置所においては実に右負担率が
三・七人となつているのであつて、このことは、東京拘置所の事務量が他施設に比
し特に多大であることを示すものである。
三 同三の2の主張について
仮に、本件においで、原告ら主張のとおり受付係員による「接見拒否」が存在した
ものであるとしても、次の理由により右処置は適法である。すなわち、1 原告B
がC及び原告A両名との接見につき申し出た用件は、いずれも単なる「安否伺い」
であり、前記回数制限を越えて例外的に二名の接見を許す必要性を示す事実は何ら
明らかにされず、その事由も認められなかつたのである。殊に、原告Bは、受付係
員から一名にしか接見できない旨の説明を聞いてCとの接見を希望したが、その接
見内容も単なる安否伺いの域を出なかつたことなどによつても、原告Aとの制限外
の接見を許す必要性に乏しかつたことが明らかである。
したがつて、原告Bの同Aとの接見申出は、受付係員が接見係長に連絡したと否と
にかかわらず、拒否を免れないものであつて、原告らの主張は失当である。
なお、東京拘置所においては、受付係員に対して、「一人一日一回」の原則により
接見制限をさせ、一日二回以上の接見をする必要があつて受付係員の説明を了承し
ない者については、接見係長又はそれ以上の官職にある者がその許否の判断をして
いた部、本件の場合、原告Bは当日Cのほか原告Aにも接見しなければならない理
由を何も説明していないのであるから、本件は、受付係員が接見係長等に連絡しそ
の判断を求めなければならない事案に該当せず、自己の権限内で処理し得べきもの
であつたのである。
2 ところで、原告Aは、本件当日Bが接見のため東京拘置所に出向いて来たこと
は知らず、後日知らせを受けて知つたに過ぎないのであるから、原告Aが本件処置
により被つた不利益は皆無に等しいものといわなければならない。
また、原告Bについても、当日原告Aと接見しなければならない特段の事情があつ
た訳ではなく、単に安否伺いのために原告A及びCとの接見を申し出たに過ぎない
ものであり、しかもCとの接見は許可されたのでるるから、原告Bが本件処置によ
つて被つた不利益は著しく僅少なものということができる。これに対し、東京拘置
所における接見についての前記原則的制限は、前記のような事情の下に行われてい
たものであるから、これを維持する相当な合理的理由を有するものであり、右原則
的制限に基づいてされた本件処置は、これによつて原告らが被つた不利益の程度が
極めて軽微なものであることを考慮するならば、公共の福祉上やむをえない制限と
いうことができるのである。
第五 被告の主張二の3に対する原告らの反論
次のとおり、被告の主張は根拠のないものであることが明らかである。
一 接見職員の数について
本訴で明らかになつたところによれば、当時の東京拘置所は、約四五〇名の職員が
おり、そのうち約三〇〇名が保安課に属し、そのうち「昼夜勤者」が約一四〇名お
り、そこから接見係員の補充がされ、本件当日もここから三名増員され、接見係は
二四名であつたというのである。そして、「昼夜勤者」の勤務内容が、接見係や舎
房係の補助、収容者の裁判への連れ出し、営繕その他の応援(夜間は警備)にある
というのであるから、一四〇名もの「昼夜勤者」を昼間もつと接見係に応援として
配置すべきであつたといえる。人員配置は相当流動的に行うことが可能であつたは
ずである。
面会室二二個あつたのだから、職員の数さえ増せばより多くの接見希望者により長
く接見させることができる状態であつたのである。
二 接見事務処理所要時間について
被告は、一件の接見を処理するのに要する時間は、第一表被告主張欄のとおり平均
六〇分であると主張する。
しかし、事実は、同表原告主張欄のとおり一八分以内で処理できるものである。
すなわち、受付時間についてみれば、面会人が備え付けの用紙に必要事項を記載す
るのに要する時間(これに通常三、四分以上もかかるということにありえないが)
は、職員が関与しなければならない時間ではないのであり、これを職員の側からみ
た所要時間に組み込むこと自体が間違つている。例外的に記載方法の分からない者
に教える時間が必要となろうが、これとて必ずしも行われてはいない。進行係への
引継ぎも、受付と事務室との距離がわずか二〇メートルしかなく、(途中二か所に
鍵があつたとしても)、単に接見表を運ぶだけの作業であつて、最大限二分とみる
べきである。更に、面会所への収容者の連行(面会所から舎房への連行についても
同じ)についても、途中四か所に鍵があるとしても看守はその操作に慣れており、
通常は片道五分以内しかかからないのである。放送で呼び出された面会人が面会室
へ入るまでの時間も、面会人はその心理から通常より早く歩くものであり、わずか
二〇メートルの距離を時速四キロで歩いたとしても二〇秒程度の時間である。
いずれにしても、平均六〇分という被告の主張は、相当水増しされたものであるこ
とは明らかである。
そして、本訴で明らかになつた所要時間(第一表原告主張欄のとおり約一八分間)
を基礎に考えると、一件二〇分としても、二一名の職員で一日四四一件の処理が可
能であり、これに分業や作業のまとめによる合理化を考慮すれば、更に多数の接見
処理ができるはずである。
三 しかも、東京拘置所における「一人一日一回」との制限が昭和二七年のメーデ
ー事件を契改に定められ、本件当時を経て現在に至るまで一貫して行われているこ
とから考えれば、収容人員、職員数などの変化に伴つて接見回数を変えるという柔
軟な態度はとうてい認めることはできない。
第六 証拠関係(省略)
○ 理由
一 本件の事実関係
1 請求の原因一の1、2及び二の1の事実並びに同二の2のうち、原告Bが、昭
和四五年六月一六日午前九時四五分ないし五〇分ころ、東京拘置所第一正門接見受
付所において、備え付けの「面会願」用紙の「あいたい人の氏名」欄に同拘置所在
監中の刑事被告人C及び原告A両名の氏名を記載し、受付係員に提出して両名に対
する接見を申し出たが、受け付けられず、右用紙に記載した原告Aの氏名を消して
右受付係員に提出し、Cとの接見を行つたことは、当事者間に争いがない。
2 右当事者間に争いのない事実に、原本の存在及び成立に争いのない乙第一、二
号証及び「47」の数字部分を除いて成立に争いのない乙第三号証、証人Dの証言
の一部及び原告B本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められ、この認定を
覆すに足りる証拠はない。
原告Bは、昭和四三年ごろから主として杉並区内の警察署に勾留されているいわゆ
る公安事件関係者に差入れや接見などの救援活動を行つていたが、東京拘置所に
は、昭和四五年六月一六日の本件接見のため初めて行つたので、同拘置所で「一人
一日一回」という接見回数制限を設けていることは知らなかつた(右回数制限を掲
示した掲示板は面会人待合室にあつて、受付所掲示の「面会申込み用紙の書き方」
からは、当然には右回数制限は知り得ない。)。
そこで原告Bは、当日Cと原告Aの二人に接見したいと考え、前示のとおり、接見
受付所において所定用紙にC及び原告A両名の氏名を記載し、受付係員(磯部看守
部長)に提出したところ、同係員から二人名前を書いたのではいけない、片方を消
さなければ接見は許可できない旨告げられ、どちらを消すかと言われたので、とり
あえず原告Aの氏名を消し、Cに接見した(この段階では前記回数制限の説明はさ
れていなかつたか、少なくとも原告Bには徹底していなかつた。)。
原告Bは、Cとの接見を終つた後、同日午前一〇時二〇分ころ、接見受付所におい
て、こんどは「面会願」の「あいたい人の氏名」欄に原告Aの氏名のみを記載し、
前記受付係員に提出したところ、同係員は、原告Bが既に一人に接見しているので
一日に二人には接見させられない旨を告げ、なぜ会わせないかという原告Bの問い
には、規則でそうなつている旨述べるだけであつた。原告Bは、納得できず、非常
に忙しい体なので今日二人に会いたい、明日来るわけにはいかないなどと述べ、数
分間やりとりしたが、受付係員は規則で会えない旨をくり返すのみであつたので、
やむを得ず、右「面会願」を窓口に差し置いたまま帰つた。
3 ところで、前記乙第一号証、証人E、同F、同Dの各証言及び弁論の全趣旨を
総合すると、東京拘置所長は、弁護人でない一般面会人の在監者との接見につき、
一人一日一回を原則とする旨の回数制限を設け(この事実は当事者間に争いがな
い。)、また、「面会願」用紙は、接見事務の整理上、一件(在監者一名との接
見)につき一枚ずつ記載を求める取扱いにしていたこと、前示原告Bの接見申出に
対しても、受付係員は、右「面会願」用紙の取扱いと前記原則的回数制限に従つて
処理したものであることが認められる。
4 以上の事実によれば、当日東京拘置所の接見受付係員は、原告Bの同Aに対す
る接見申出を所長の定めた一般面会人についての接見回数制限に基づいて拒否し、
これによつて同日原告Bは同Aとの接見を行うことができなかつたことが明らかで
ある。
二 原告Bに対する違法行為の存否
そこで、まず、前示受付係員の行為が原告Bとの関係で違法行為となるか否かにつ
いて検討する。
1 原告は、前示拘置所長の定めた一般面会人の在監者との接見を一人一日一回と
する旨の制限は違法である旨主張する。
(一) 未決勾留は、刑訴法に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被
疑者又は被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、
多数の被拘禁者を収容して、これを集団として管理するに当たり、その秩序を維持
し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身
体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし必要な限度において、被拘禁者
のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむを得ないところである。
人が人と会い、語りたい欲求は自然のものであり、そのような機会を理由なく奪わ
れない利益は、基本的人権の一つとして尊重されるに値するものというべきである
が、未決拘禁者は、前記拘禁目的上、本来、外部の者と隔離して身体の自由を拘束
される関係から、外部の者との接見につき所要の制限を受けることは当然であり、
当該監獄における接見需要の多寡、監獄の人的、物的戒護能力及び当該接見の目
的、緊要性その他諸般の事情の下において、接見の許容が拘禁目的を阻害し、監獄
の正常な管理運営に支障をきたすおそれがある場合には、これを制限することもや
むを得ない。そして、具体的場合における接見制限の有無及び態様については、監
獄という特殊な集団的拘禁施設において、所内の事情に通暁し、かつ、専門的技術
的知識と経験を有する監獄の長の判断にある程度の裁量を認めざるを得ず、その裁
量権の行使が客観的にみて右の合理的必要性の範囲内にとどまるものである限り、
それによる自由の制限は法の許容するところというべきである。
外部の一般人が在監者と接見する利益についても右と同様であつて、在監者が拘禁
目的に由来する接見の自由の制限を受忍することの結果として、外部の者も在監者
との接見につき同様の制限を受けることはいうまでもない。
(二) 監獄法四五条一項は、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許
ス」と定めているが、この規定は、いかなる場合にも一般面会人と在監者との接見
を許さなければならないとの趣旨に解すべきではなく、同法四五条二項、五〇条並
びに同法施行規則一二〇条ないし一二八条を通覧すれば、監獄法令は、一般面会人
と在監者との接見については、監獄の管理運営上支障のない限度でその接見を保障
しているに過ぎないものであつて、その許否につき所長に裁量権を認めていること
が明らかである。
もとより、人と人との接見の利益を尊重すべきことは前記のとおりであり、監獄法
も在監者との接見につきこの趣旨を汲んだものと解されるから、拘置所長が十分の
人的物的施設を有しながら、何ら合理的理由も必要もなく、いたずらに一般の接見
を制限する措置をとつたとすれば、違法の問題を生ずるであろう。
(三) 証人Fの証言により真正に成立したものと認められる乙第四号証、証人
E、同Fの各証言を総合すれば次の事実が認められる。
(1) 本件当時、東京拘置所は、総収容人員一七〇〇名を数え、このうち暴力団
関係者は約五〇〇名、公安事件関係者は二五〇名から三〇〇名であつた。
そして、暴力団関係者の面会人は、親分にも兄貴分にも会いたいなどといつて、一
人で十数件もの接見を申し出る場合が多く、また公安事件関係者の面会人は、いわ
ゆる救援会関係者が圧倒的に多く、一人で五人にも十人にも接見したいと申し出る
例が相当あり、したがつて、接見需要は極めて多く、接見を無制限に許容した場合
には、一日の接見総件数はぼう大なものとなり、ひいては、同拘置所における接見
が一部特定の面会人又は在監者に独占される結果となることが明らかに予見され
た。
(2) 一方、東京拘置所の職員総数は四五五名で、このうち接見係の属する保安
課の職員は約三〇〇名であるが、接見係に配置される人員は二〇名から多くて二四
名が限度であつて、接見申出が増えたからといつて急な増員は望み得ない状態であ
つた。
そして、接見係に配置された者も、午前八時三〇分以前は他の保安事務があり、ま
た、夕刻には、昼夜勤者は夜勤準備の時間が必要であり、日勤者は舎房の夕食の配
当、点検等の仕事があるから、接見事務は午後四時三〇分までにはすべて終了する
ように配慮する必要があつた。
(3) そこで同拘置所長は、右のような限られた人員と時間内において、多数の
接見希望者になるべく平等に接見の機会が与えられるようにとの配慮から、在監
者、一般面会人の双方について一人一日一回という原則的制限を設け、一件の面会
時間は運用上五分程度を基準として接見事務を処理させ、しかも、接見係の職員を
受付、進行、連行、立会等の係に分けて仕事を分担させ、面会人の待時間をできる
だけ短縮するように能率的に接見を実施するようにさせていた。
(4) このような制限を設けて行われていた本件当日を含む昭和四五年六月九日
から二二日までの土曜、日曜を除く平日の接見の許可件数は、多い日で三二四件
(うち一般面会は二八一件)、少ない日でも二三九件(うち一般面会は一九〇件)
に達し、三〇〇件をこえる日が四日あつた。
そして、前記接見事務に携わつた職員の経験では、前記職員数による最大限の接見
処理可能件数は約三五〇件前後とみられていた。
(四) 以上の事実によれば、本件の当時、東京拘置所において、職員の処理能力
を越える極めて多数の接見需要に対処する方法として、一般面会人及び在監者の双
方に対して一人一日一回の回数制限を維持していたことについては、後記2(一)
認定の例外的取扱いの運用とあいまつて、一応の合理性及び必要性があつたものと
是認せざるを得ない。
原告は、未決拘禁者の接見交通権という重要な権利を拘置所の事務処理能力などと
いう理由により制限することは不当である旨主張するが、接見需要に対応して拘置
所の人的物的施設をどの程度保有すべきかは、接見制限により在監者及び面会希望
者の受ける不利益の程度と国の財政上の負担との衡量により決すべき国の政策上の
問題であつて、原告主張のように、接見需要を無制限に充足し得る程度の施設を保
有すべき義務が国にあると一概に解することは相当でない。そして、東京拘置所に
おける右の程度の接見制限をもつて、国の施設保有に関する政策上の裁量が著しく
不当であると評価すべき事実関係の立証はないから、原告の右主張は採用できな
い。
また、原告は、一件の接見事務を職員一人で処理するのに要する時間は一八分以内
であるとし、これを前提に当時の処理件数よりはるかに多い接見を処理できたと主
張するが、当時同拘置所においては、右回数制限を設けることにより処理可能限度
に近い件数の接見を処理し得ていたことは前記認定のとおりであるのみならず、一
件当たりの接見事務の処理に要する時間は、職員及び施設に存する諸事情のほか、
面会人及び在監者側に存する諸々の条件により大きく異なることが明らかであるか
ら、かかる個々の具体的案件における様々の付随事情を考慮しないで、機械的に所
要時間を確定できるものではないし、一人の職員が一件を処理するに要する時間を
もつて、機械的に当該施設における集団的事務処理能力の総計を測定することは困
難であるから、前記の原告の主張は直ちに採用することはできない。
(五) したがつて、本件においては、拘置所長の定めた一般面会人の接見は一人
一日一回とする旨の原則的制限に従つて原告Bの接見申出を拒否した受付係員の行
為を、その制限のゆえに違法視することはできない。
2 次に、前示受付係員の行為に原告主張の他の違法(請求の原因三の2、例外的
取扱いをしなかつた違法)があるか否かについて検討する。
(一) 証大E、同F、同Dの各証言を総合すると、東京拘置所においては、一般
面会人の在監者との接見につき前示原則的制限を行つていたが、面会人が受付でど
うしてもその日に在監者と接見したいと主張してその事情を述べたときは、受付係
から接見係長に連絡するものとし、同係長において面会申出入から更に事情を聞い
たうえで、在監者が友人と接見した後親族が接見のため来所した場合、訴訟事件の
連絡等特に必要が認められる場合、あるいは、遠方から来所し、その日のうちに接
見する必要が認められる場合においては、同係長の判断で例外的に一人一日一回の
制限をこえる接見を許すこともあつたことが認められる。
そうであれば、拘置所長が右のような例外的な意見を許す扱いにしているのに、右
例外事由に当たる者に対して受付係の一存でかたくなに接見申出を拒否したとすれ
ば、そのような受付係の行為には違法の問題の生ずる余地もありえよう。
(二) しかし、本件においては、前示認定のとおり、原告Bが非常に忙しい体な
ので今日二人に会いたい、明日来るわけにはいかないなどと述べたことが認められ
る程度であつて、他に同原告が前示例外の場合に該当するような事情を開陳したと
認めるに足りる証拠はない(もつとも、受付係員の方も規則で会えない旨をくり返
すのみであつたが、例外もあり得る旨を告知しなければならないとの義務も認め難
く、前出乙第三号証によれば、同原告の住所は都内杉並区であり、接見の用件が安
否伺いにすぎないことば、同原告の提出した面会願の記載から明らかであつたこと
が認められる。)。また、本件全証拠によつても、原告Bにつき前示例外事由に該
当したことを認めることはできない。
してみると、前示受付係員の行為には、格別違法と目すべき点はないものというほ
かない。
3 したがつて、その主張のような違法行為があつたことを前提とする原告Bの本
訴請求は、理由がないことが明らかである。
三 原告Aに対する違法行為の存否
前示事実によれば、原告Aは同Bと接見することができなかつたのであるが、それ
は、拘置所長が一般面会人についてその接見は一人一日一回とする旨の制限を設
け、受付係員がこれに従つて受付けを行つている事情の下で、原告BがCとの接見
な選んだことによるものであることが明らかであつて、同拘置所長の定めた右接見
制限及びこれに基づく受付係員の本件接見申出拒否の行為に違法がないこと前説示
のとおりであるから、原告Aについても、その主張のような権利、自由の違法な制
限があつたことを前提とする本訴請求は理由のないことが明らかである。
四 よつて、原告らの請求は、いずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の
負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 杉山克彦 石川善則 吉成修一)

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