弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○主文
原決定を取り消す。
大分地方裁判所昭和六〇年(行ウ)第八号行政処分取消等請求事件の請求の趣旨第一項の
被告を佐伯市長から佐伯市に変更することを許可する。
○理由
一本件抗告の趣旨及び理由
別紙即時抗告申立書記載のとおりである。
二当裁判所の判断
1本件記録によれば、抗告人らは、いずれも原告となり、相手方を被告として「被告佐
、(、。)、伯市長が佐伯都市計画事業長島土地区画整理事業以下本件事業というについて
昭和五七年六月二二日原告らに対してした換地処分をいずれも取り消す」旨の本件訴え。

提起したが、本件事業は、土地区画整理法三条三項の佐伯市を施行者とする土地区画整理
事業であつて、同法同条四項の佐伯市長を施行者とする土地区画整理事業ではないことが
認められるから、本件訴えの被告適格を有するものは佐伯市であるといわなければならな
い。
そうすれば、本件訴えは被告を誤つたものということになる。
2そこで本件訴えにおいて被告を誤つたことが行政事件訴訟法一五条一項にいう故、、「
意又は重大な過失」によるものであるかどうかにつき検討する。
本件記録によれば抗告人らに対する換地処分通知書には本件事業の施行者として佐、、、「
伯都市計画事業長島土地区画整理事業施行者、佐伯市代表者佐伯市長A」との記載がある
ほか、仮換地指定通知書にも大分県知事及び建設大臣作成の各裁決書にも施行者として右
と同じ記載があり、更に、抗告人らが本件訴え提起の約一か月前に施行者に提出した昭和
六〇年八月三〇日付及び同月三一日付各公開質問状の宛名並びに同年九月一〇日付右各公
開質問状に対する施行者の回答書にも前同様の記載があることが認められる。
しかしながら、他方、本件記録によれば、本件事業について、抗告人らは、施行者を佐伯
市長と記載した換地計画要望書並びに宛名を佐伯市長と記載した換地計画に対する意見書
及び異議申立書を提出しており、それらは何ら訂正を促されることなくそのまま受理され
ていること、右換地計画要望に対する回答延期方を求めた施行者の文書には施行者を佐伯
市長と記載していること、また、抗告人らが大分県知事に提出した審査請求書及び建設大
臣に提出した再審査請求書には、本件換地処分の処分者を佐伯市長と記載しているのにか
かわらず、なんら訂正を促されることなくそのまま受理されていること、更に、
本件事業に関し施行者が作成した「長島土地区画整理事業換地計画案の所有者別の説明に
ついて(通知「長島土地区画整理事業換地計画(変更)の所有者別説明通知」と題す)」、

各文書、清算金通知書「清算金について」と題する葉書、清算金分割納付許可申請書及、

権利変更届書には、いずれも施行者を「長島土地区画整理事業施行者佐伯市長池田利明」
又は「佐伯都市計画事業長島土地区画整理事業施行者佐伯市長A」と明記していることが
認められる。
以上の事実によれば、抗告人らは、本件事業に関し、その施行者が佐伯市であるか佐伯市
長であるか(土地区画整理事業は市を施行者とする場合と市長を施行者とする場合があ
る)を、明確に認識していなかつたのではないかと推測されるのであるが、これは、抗。

人らが本件事業の施行者を佐伯市長と記載」て提出した要望書、意見書、異議申立書、審
査請求書及び再審査請求書に対して佐伯市、大分県知事らがなんら訂正を促すことなくそ
のまま受理し適切な教示を怠つたこと及び佐伯市が本件事業に関し施行者を「佐伯市」と
表示したり「佐伯市長」と表示したりして抗告人らに誤解を生ぜしめるような文書を作成
交付したことがその一因をなしているものと思料されるのであつて、抗告人らが本件事業
の施行者を「佐伯市長」と誤認したとしても、その責任の一半は施行者側にもあり、抗告
人らのみを一概に責めることはできないものというべきである。
そして、本件記録によれば、抗告人ら訴訟代理人が抗告人らから本件訴訟の委任を受けた
のは、建設大臣による再審査請求棄却の裁決がなされた後であつて、抗告人ら訴訟代理人
は行政不服審査手続には全く関与していないことが認められる。
ところで、行政事件訴訟法一五条一項は、行政組織機構の複雑さと出訴期間の制限から、
従来往々にして原告が被告を誤る場合があつたので、かような場合にはできうる限り被告
の変更を認めて、国民から権利救済の途を奪わないようにしようとする趣旨に出たもので
あつて、右趣旨によれば、抗告人らが、本件換地処分の処分庁を「佐伯市長」と誤つたこ
とをもつて重大な過失があつたとするにはいささか酷であると思われるし、この点、本件
訴えが法律専門家たる本件訴訟代理人によつて提起されたからといつて、前記事実関係の
もとにおいては、
右代理人に法律専門家たるの故をもつて重大な過失があつたとするのもやはり酷であると
思われる。抗告人らには、被告とすべき者を誤つたことについて重大な過失がなかつたと
いうべきである。
なお、本件記録によれば、原決定のあつた後である昭和六〇年一二月二四日、抗告人らと
同じく本件事業に関し換地処分を受けた三葉工業有限会社及び地方卸売市場佐伯中央青果
株式会社がそれぞれ原告となり、佐伯市を被告として右換地処分の取消しを求める訴えを
大分地方裁判所に提起し、右訴えは同日裁判所に受理され現に係属していること、右訴え
と本件訴えとは事実関係並びに処分取消事由が全く同一であることが認められる。
3そうすれば、本件抗告は理由があるからこれを認容すべく、これと結論を異にする原
決定は相当でないからこれを取り消し、主文のとおり決定する。
(裁判官塩田駿一鍋山健最上侃二)
当事者目録(省略)
即時抗告申立書
抗告の趣旨
一原決定を取り消す
二大分地方裁判所昭和六〇年(行ウ)第八号事件につき、抗告人らがなした被告を佐伯
市長から佐伯市に変更する旨の申立を許可する
との裁判を求める。
抗告の理由
一抗告の理由については、抗告人らの原審における被告変更の申立書、昭和六〇年一一
月二九日付「被告変更の申立に関わる疏明資料の提出について」と題する書面、同年一二
月四日付上申書を各援用するほか、次の通り附加する。
二抗告訴訟における被告適格の一般原則からいえば、地方公共団体自体は被告適格を有
しないのであり、その決定を外部に表示する権限を有する機関が被告となるべきものであ
る。
右一般原則に従えば、本件土地区画整理事業の施行者が佐伯市であるとしても、被告適格
を有するのは佐伯市長である。
だとすれば本件においては、請求の趣旨において市長を施行者と表示している部分の訂正
は必要であるとしても、被告自本を変更するまでの必要はないとも解されるのである。
被告「行政庁」の特定に関する地方公共団体とその代表者たる市長との関係が、右のよう
な問題を含むものである以上、施行者が市であることが原処分上明白であるとしても、そ
のことから直ちに、被告の特定についてまで重過失があるとするのは不当である。
三次の各判例に照らしても、原決定は、行訴法一五条の解釈を誤つたものというべきで
ある。
1横浜地裁昭和三六年七月三日判決(行裁例集一二巻七号一四九八頁)は、換地処分等
無効確認請求事件において、処分庁を横浜市長とすべきであつたのに横浜市と表示した事
案について、市から市長への被告の変更を許可している。市から市長への変更が許される
以上、市長から市への変更も当然許されるべきである。
2名古屋地裁昭和二五年一〇月三一日労働民判例集一巻九号九二七頁は被告を愛()、「
」、「」。知県右代表者Bと記載してあつても愛知県知事Bを被告とする訴えと認めている
東京高裁昭和三〇年三月二九日判決(行裁例集六巻三号六二一頁)も、訴状の被告の表示
が「特許庁右代表者特許庁長官C」と記載されていた場合について「特許庁長官C」、、

対する訴えと認めている。
、()、3類似の事案として東京地裁昭和三三年五月一五日判決訟務月報四巻五号七三六頁
大阪地裁昭和四四年五月三一日判決(訟務月報一五巻六号六九九頁、大分地裁昭和四六)

一月二〇日判決(訟務月報一七巻五号八四八頁)等がある。
四弁護士が代理人として関与した場合についても左記のように変更を認めた先例は多
い。
1長崎地裁昭和二五年一一月二八日判決(行裁例集一巻一二号一六六九頁)は、農地委
員会から県知事への変更を許可しており「・・一般国民はもとより法律の運用にあたる、

門家とも錐も往々にしてこれに不慣れのため多少の過誤をおかすことは日常あり勝ちのこ
とである・・・」と判示している。
2東京地裁昭和三一年六月二七日判決(行裁例集七巻六号一二九一頁)も、都道府県知
事とすべきところを誤つて農林大臣にした事例について変更を認めている。
3高松高裁昭和三七年八月三〇日判決(行裁例集一三巻八号一四六八頁)も、県教育委
員会を市教育委員会と誤つた事案について、神戸地裁昭和五三年七月三日決定(行裁例集
)、、二九巻七号一二四七頁は財務事務所長とすべきところを県知事と誤つた事案について
各々変更を認めている。
五右各事例と比較すれば、本件被告の特定の誤りは、地方公共団体とその長たる市長と
の間に存するにすぎず、その程度の誤りを重大な過失とするのは不当である。
六よつて原決定は取り消されるべきである。
原審判決の主文、事実及び理由
本件申立を却下する。
○理由
一本件申立の趣旨
申立人らは、
「大分地方裁判所昭和六〇年(行ウ)第八号行政処分取消等請求事件(以下「本件訴訟」
という)の各請求のうち、原告を申立人ら、被告を被申立人とする換地処分取消請求の。

告を、被申立人から『佐伯市』に変更することを許可する」との決定を求めた。。
二本件申立の理由
1申立人らは、換地処分の基礎となる土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」とい
う)が「佐伯市長」であると信じて、第一回目の仮換地前に「換地計画要望書」を被。、

立人に提出したのに対し、被申立人は申立人らに、施行者を「佐伯市長」と明示した昭和
四七年一〇月三一日付文書及び同年一一月九日付所有者別説明通知を送付しているのであ
り、また、申立人らが換地処分について、被申立人に対し異議申立を行つたにもかかわら
ず「佐伯市」は、処分者等の表示の訂正を求めることもなく、右申立を受理し処理して、

るうえ、申立人らが大分県知事に対し、処分者を「佐伯市長」と明示して、換地処分の審
査請求を行つたにもかかわらず、大分県知事は処分者の表示の訂正を求めることもなく、
右請求を受理し「佐伯市長」の弁明書を「佐伯市」のものとして申立人らに送付して処、

しているのであり、さらに、施行者を「佐伯市長」とした昭和五九年二月七日付清算金通
知書、同月二七日付「清算金について」の葉書及び清算金分割納付許可申請書の書式を申
立人らに送付しているのであつて、佐伯市長、佐伯市及び大分県知事は、申立人らが施行
者を「佐伯市長」と誤解していることを知りながら、注意を促すこともせず、かえつて誤
解を助長するような処理さえ行つてきたのである。
以上の経緯及び本件訴訟が、初めから「佐伯市長」及び「佐伯市」を共同被告として提訴
されていることに鑑みれば、本件申立は、実質的に被告の表示の訂正に過ぎず、許可され
るべきである。
2弁護士である申立人ら代理人らが、本件訴訟の提訴段階から関与しているとしても、
前項の経緯から明らかなとおり「佐伯市」自身が一連の文書において、施行者を「佐伯、
市」
としたり「佐伯市長」としたり、してきたのであり、また、本件訴訟が特殊な行政分野、

ついてのもので、しかも「市」と「市長」という微妙な区別の問題であるうえ、提訴期、

、、の関係で本件訴訟の提訴を急いだ事情もあつて換地処分自体の通知書を見る余裕がなく
行政不服審査関係の書類によつて、
被告を定め訴状を作成せざるを得なかつたのであるから、申立人ら代理人らが行つた被告
の選定に、行政事件訴訟法一五条所定の「重大な過失」があつたとはいえず、本件申立は
許可されるべきである。
3本件訴訟において、被告の変更が認められない場合、申立人らは提訴期間の徒過によ
り永久に提訴の機会を失うのに対し、変更後の被告となる「佐伯市」は、被申立人と実質
的に一体不可分の関係にあり、相互の連絡調整は十分可能であり、まして「佐伯市」は本
件訴訟の当初から、共同被告とされているのであつて、被告の変更によつて予期せぬ不利
益は生じないうえ、被申立人は、本件訴訟の答弁書を決められた提出期限内に提出せず、
そのため申立人らは提訴期間経過により新たな提訴が行えなくなつたのであつて、被申立
人の信義に反する行為により、申立人らが被る不利益を考慮すれば、被告の変更を許可す
べきである。
三当裁判所の判断
1本件訴訟の訴状によれば、申立人ら代理人らは、申立人(原告)らの訴訟代理人とし
て「佐伯市長」を被告とし、申立人らが「佐伯市長」から受けた換地処分(以下「本件、

分」という)の取り消しを求めて、本件訴訟を提起したことが認められる。。
ところで、本件記録によれば「仮換地指定通知」と題する文書「換地処分通知」と題、、

る文書、大分県知事作成の裁決書及び建設大臣作成の裁決書には、施行者を「佐伯市代表
者佐伯市長」と記載されていることが認められるから、本件訴訟において、取り消しを求
める本件処分の処分者は「佐伯市」であつて、被告適格のある者は「佐伯市長」ではな、

「佐伯市」であることが明白である。
2そこで、被告の変更を許容しうるか否かについて判断する。
(一)申立人らは、本件訴訟において、申立人(原告)ら訴訟代理人らには、被告の選
定に関して、行政事件訴訟法一五条所定の「故意又は重大な過失」がなかつた旨主張する
ので、その点について検討する。
前記認定のとおり、本件処分の通知書、本件処分の前提となつた仮換地指定の通知書及び
本件処分の裁決書には、施行者を「佐伯市」と明示してあり、また、土地区画整理法上、
行政庁が土地区画整理事業の施行者となり、換地処分を行う場合は、建設大臣が「国の利
害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別な事情に因り急施を要す
ると認め」たときで、
都道府県知事若くは市町村長に命じ又は自ら行う場合(土地区画整理法三条四項)に限定
されているのであり、さらに、本件記録によれば、申立人らをも構成員とする長島土地区
画整理事業清算金反対同盟が、本件訴訟の提起日の約一ケ月前に、施行者を「佐伯市」と
明示した昭和六〇年八月三一日付及び同年九月一〇日付各公開質問状を作成し、佐伯市に
提出していることが認められるのであつて、弁護士である申立人(原告)ら代理人らとし
ては、提訴にあたり、当然検討すべき書類である仮換地指定通知書、換地処分通知書、裁
決書等並びに関係実定法規について些細な注意を払えば、容易に本件処分の処分者が「佐
伯市」であることは判明し得たものというべく、したがつて、佐伯市長を被告として、本
件処分の取消請求の訴えを提起したことは、右代理人らが法律専門家と」て要求される注
意義務を著しく欠いたものといわざるを得す、代理人のこのような不注意は、本人たる申
立人(原告)らにもその効果が及ぶことはやむを得ないから、申立人らが被告とすべき者
を誤つたことについては重大な過失があつたものといわなければならない。
なお、本件記録によれば、申立人らが施行者を「佐伯市長」と明示した換地計画要望書及
び「佐伯市長」宛を明示した本件換地計画の意見書を佐伯市長に提出し、それがなんら訂
正を促されることなく誤つたまま受理されていること、申立人らが大分県知事に提出した
審査請求書及び建設大臣に提出した再審査請求書には、いずれも本件処分の処分者を「佐
伯市長」と明示してあるにもかかわらず、なんら訂正を促されずに誤つたまま受理され、
大分県知事においては、佐伯市の弁明書を佐伯市長の弁明書として申立人らに送付し裁決
を下していること、佐伯市長作成の「長島土地区画整理事業換地計画案の所有者別説明に
ついて(通知」と題する文書「長鳥土地区画整理事業換地計画(変更)の所有者別説)、

通知」と題する文書、清算金通知書「清算金について」と題する葉書及び清算金分割納、

許可申請書用紙には、いずれも施行者を「佐伯市長」と記載してあることが認められ、佐
伯市、佐伯市長、大分県知事及び建設大臣が申立人らに対し、本件処分の処分者を「佐伯
市長」と誤認させるおそれのある対応の仕方をしてきたことは否定し得ないが、しかし、
最も重要な本件処分の通知書には、施行者を「佐伯市」と明示してあるのであつて、
右事実により弁護士である申立人ら代理人らが本件処分の処分者を誤認することなど考え
難いことであつて、右代理人らの注意義務違反の程度が軽減されるとは到底いえないし、
前記結論を左右するに足るものとはなし得ない。
(二)申立人らは、本件申立が実質的には表示の訂正に過ぎないと主張するが「佐伯、

長」と「佐伯市」とは別個の人格で、前者は行政庁、後者は地方公共団体であつて判然と
区別されなければならないものであり、前記説示のとおり、佐伯市、佐伯市長及び大分県
知事が申立人らに対し、本件処分の処分者を「佐伯市長」と誤認させるような対応の仕方
をしてきたことは否定し得ないとはいつても、そのことの故に、申立人らにおいて行政庁
と地方公共団体との訴訟主体としての区別を曖昧模糊となすような事態を是認することは
許されず、本件申立が実質的に表示の訂正と変わらないものとは到底なし得ないものであ
る。
また、申立人らが本件訴訟の当初から「佐伯市」を被告として、本件処分の違法性を原、

とする損害賠償請求を求めていることは、本件訴訟の訴状から明らかであるが、本件処分
の取消請求と損害賠償請求は全く別異のものであつて、各請求が一個の訴えによつて提訴
、、、されかつ争点を共通にすることをよりどころに表示の訂正というような安易な方法で
被告の変更が許容されるはずのものでないことは明らかである。
(三)申立人らは、本件申立が認められない場合の申立人(原告)らの不利益と本件申
、、立が認められた場合の処分者である佐伯市の不利益とを比較して前者の不利益が大きく
後者の不利益が小さい旨主張するが、行政事件訴訟法一五条は、処分者の受ける結果的な
不利益の有無によつて、被告変更の許否を決する基準とはしていないものと解されるので
あつて、右の基準を前提とする申立人らの主張は失当である。
また、申立人らは、被申立人(被告佐伯市長)が、本件訴訟の答弁書の提出を遅延し、本
件処分の取消訴訟の提訴期間を経過してから、答弁書を提出したため、新たな訴えを提起
することも不可能となり、申立人らの不利益が一層拡大したのであつて、被申立人の信義
に反した行為からしても、被告の変更を許容すべきだと主張するが、前記説示のとおり、
申立人ら代理人らが些細な注意を払えば、被告適格を有する者を誤認するなど考えられな
いのであつて、被申立人(被告佐伯市長)の指摘を待つまでもなく、
本件訴訟提起後においても、右注意を払い、新訴の提起を行うなどしていれば、申立人ら
、、が提訴期間の経過により永久に提訴の機会を失うという最悪の事態を避け得たのであり
自らの右注意不足を措いて、被申立人を批難することは、本末を誤る恐れのある主張とい
うべきで、本件申立の許否を決するうえで、考慮するにあたいしないものというべきであ
る。
したがつて、申立人らは重大な過失により、被告とすべき者を誤つたものであり、かつ、
申立人ら主張のその他の事由も、本件申立の許否を決するにつき、その判断を左右するに
足りるようなものでないから、本件申立は理由がないものといわざるを得ない。
四よつて、本件申立は理由がないものとして、これを却下することとし、主文のとおり
決定する。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛