弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人堀部進、同伊藤宏行の上告理由について。
 原判決(第一審判決引用)が確定した事実によると、被上告人は昭和三一年八月
初めごろ上告人宅において上告人ほか二名と相会して花札睹博をなし、その結果、
被上告人が他の三名に対し合計二八万円の負越しとなり、上告人から要求されるま
まに上告人に対して二八万円の金銭借用証書を差し入れたところ、その後、上告人
は訴外Dをして被上告人に対ししきりにこれが支払を催促するので、被上告人は同
月二三日ごろ他から金融を得て内金八万円を支払い、残金二〇万円となつたところ、
上告人およびDはなおもその支払を請求し、さらに右残金を担保するため被上告人
所有の本件不動産に抵当権の設定を強要したので、被上告人もついに同年一〇月五
日右二〇万円について本件抵当権の設定を承諾し、その旨の登記手続を経由したと
いうのである。
 按ずるに、このような事実関係のもとにおいては、被上告人が右抵当権設定登記
の抹消を求めることは、一見民法七〇八条の適用を受けて許されないようであるが、
他面、上告人が右抵当権を実行しようとすれば、被上告人において賭博行為が民法
九〇条に違反することを理由としてその行為の無効、したがつて被担保債権の不存
在を主張し、その実行を阻止できるものというべきであり、被担保債権の存在しな
い抵当権の存続は法律上許されないのであるから、このような場合には、結局、民
法七〇八条の適用はなく、被上告人において右抵当権設定登記の抹消を上告人に対
して請求できるものと解するのが相当である。これと結論を同じくする原判示は正
当であり、原判決には所論民法九〇条ないし七〇八条の解釈適用を誤つた違法はな
い。その他の論旨も、原審が適法に確定した事実関係を争うにすぎないから、採用
するを得ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、九八条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛