弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    宙
 弁護人諫山博、同谷川宮太郎の上告趣意第一点について。
 憲法二二条二項の外国に移住する自由には、外国へ一時旅行する自由をも含むも
のと解すべきではあるが、外国旅行の自由といえども、無制限に許されるものでは
なく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきであること、及び、
旅券の発給を拒否することができる場合を規定した旅券法一三条一項五号が、外国
旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものと解すべきであ
ることは、すでに当裁判所判例(昭和二九年(オ)八九八号、同三三年九月一〇日
大法廷判決、集一二巻一三号一九六九頁)の示すところであり、また、出入国管理
令六〇条は、出国それ自体を法律上制限するものではなく、単に出国の手続に関す
る措置を定めたに過ぎないのであつて、かかる手続のために、事実上、出国の自由
が制限される結果を招来するような場合があるにしても、それは同令一条に規定す
る本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を行なう
という目的を達成する公共の福祉のために設けられたものであつて、もとより憲法
二二条二項に違反するものと解することはできないから、この点に関する所論は、
採ることを得ない。
 なお、原判決は、証拠に基づき、日本政府は、旅券下附申請者が共産党員なるの
一事を以て、旅券法による旅券の発給を拒否したことはないとの事実を認定してい
るのであるから、所論憲法一四条違反の主張は、原判示に副わない事実を前提とす
るものであり、適法な上告理由に当らない。
 同第二点について。
 所論は、独自の見解を以てする単なる法令違反の主張を出でないものであつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は、判例違反をいう点もあるが、引用の各判例は、事案を異にして本件に適
切でなく、その余の所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。
 なお、本件起訴状記載の公訴事実は、「被告人は、昭和二七年四月頃より同三三
年六月下旬までの間に、有効な旅券に出国の証印を受けないで、本邦より本邦外の
地域たる中国に出国したものである」というにあつて、犯罪の日時を表示するに六
年余の期間内とし、場所を単に本邦よりとし、その方法につき具体的な表示をして
いないことは、所論のとおりである。
 しかし、刑訴二五六条三項において、公訴事実は訴因を明示してこれを記載しな
ければならない、訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪と
なるべき事実を特定してこれをしなければならないと規定する所以のものは、裁判
所に対し審判の対象を限定するとともに、被告人に対し防禦の範囲を示すことを目
的とするものと解されるところ、犯罪の日時、場所及び方法は、これら事項が、犯
罪を構成する要素になつている場合を除き、本来は、罪となるべき事実そのもので
はなく、ただ訴因を特定する一手段として、できる限り具体的に表示すべきことを
要請されているのであるから、犯罪の種類、性質等の如何により、これを詳らかに
することができない特殊事情がある場合には、前記法の目的を害さないかぎりの幅
のある表示をしても、その一事のみを以て、罪となるべき事実を特定しない違法が
あるということはできない。
 これを本件についてみるのに、検察官は、本件第一審第一回公判においての冒頭
陳述において、証拠により証明すべき事実として、(一)昭和三三年七月八日被告
人は中国からA丸に乗船し、同月一三日本邦に帰国した事実、(二)同二七年四月
頃まで被告人は水俣市に居住していたが、その後所在が分らなくなつた事実及び(
三)被告人は出国の証印を受けていなかつた事実を挙げており、これによれば検察
官は、被告人が昭和二七年四月頃までは本邦に在住していたが、その後所在不明と
なつてから、日時は詳らかでないが中国に向けて不法に出国し、引き続いて本邦外
にあり、同三三年七月八日A丸に乗船して帰国したものであるとして、右不法出国
の事実を起訴したものとみるべきである。そして、本件密出国のように、本邦をひ
そかに出国してわが国と未だ国交を回復せず、外交関係を維持していない国に赴い
た場合は、その出国の具体的顛末についてこれを確認することが極めて困難であつ
て、まさに上述の特殊事情のある場合に当るものというべく、たとえその出国の日
時、場所及び方法を詳しく具体的に表示しなくても、起訴状及び右第一審第一回公
判の冒頭陳述によつて本件公訴が裁判所に対し審判を求めようとする対象は、おの
ずから明らかであり、被告人の防禦の範囲もおのずから限定されているというべき
であるから、被告人の防禦に実質的の障碍を与えるおそれはない。それゆえ、所論
刑訴二五六条三項違反の主張は、採ることを得ない。
 弁護人田代博之、同福島等の上告趣意について。
 所論は、結局において、前記弁護人諫山博、同谷川宮太郎の上告趣意第一点と同
趣旨に帰し、その理由がないことは、同弁護人らの右論旨につき説示したとおりで
あるから、論旨は、採ることができない。
 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官奥野健一の補足意見あるほか裁判官全員一致の意見によるも
のである。
 裁判官奥野健一の補足意見は次のとおりである。
 弁護人諌山博、同谷川宮太郎の上告趣意第三点について。
 本件公訴事実は、本件起訴状の記載と検察官の冒頭陳述による釈明とを綜合考察
するときは、被告人が昭和三三年七月八日中国からA丸に乗船し同月一三日に本邦
に帰国した事実に対応する出国の事実、すなわち右帰国に最も接着、直結する日時
における出国の事実を起訴したものと解すべきである。
 然らば、右帰国に対応する出国の事実は理論上ただ一回あるのみであつて、二回
以上あることは許されないのであるから、本件公訴事実たる出国の行為は特定され
ており、その日時、場所、方法について明確を欠くといえども、なお犯罪事実は特
定されていると言い得べく、本件起訴を以つて、不特定の犯罪事実の起訴であつて
刑訴二五六条に違反する不適法なものということはできない。
 若し本件起訴の事実が、起訴状記載の如く単に、昭和二七年四月頃より同三三年
六月下旬までの間における被告人のした中国への出国の事実というだけであるとす
れば、その期間内における被告人の中国への出国の行為は、理論上ただ一回のみで
あると断定することはできないことは明白である。従つてその期間内に二回以上の
出国行為があつたとすれば各出国行為は各独立の犯罪であり、併合罪の関係に立つ
のであるから、右起訴状の記載だけでは、そのうち何れの出国の事実が起訴になつ
たのか、将またその間のすべての出国行為について起訴があつたのか不明確であり、
かかる起訴に対し仮令有罪の判決があつたとしても、判決の確定力が何れの出国行
為について生ずるのか、また全部の各出国行為に及ぶのか不明である(かかる場合
に、全部の出国行為につき確定判決を経たものと解することは到底できない)。ま
た、被告人の防禦も何れの出国の事実についてなすべきか、その間のすべての出国
行為についてなすべきかも全く不明であり防禦権の範囲に関し被告人は不利益な地
位に置かれることになる。要するに、何れの出国行為を指すかを釈明できない場合
において本件起訴状記載の如き公訴事実とすれば、二重起訴の虞を招き、判決の既
判力の範囲が不明確であり、被告人の防禦権に著しい不利益を及ぼすものであつて、
刑訴二五六条に違反し、公訴事実の特定を欠く不適法な起訴たるを免れない。しか
し、私見によれば前記A丸による帰国に対応する出国の事実のみが起訴されたもの
と解するが故に仮りにそれ以外の出国行為があつたとしても本件においては起訴の
対象になつておらず、従つて判決の確定力もかかる出国の事実には及ばないのであ
る。
  昭和三七年一一月二八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奧   野   健   一
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    斎   藤   朔   郎

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