弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九
条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。そして、このことを規定して
いる裁判所法七条二号、民訴法四一九条ノ二が憲法三二条に違背しないことは、昭
和二三年三月一〇日最高裁判所大法廷判決(刑集二巻一七五頁)、昭和二三年七月
七日大法廷判決(同八〇一頁)、昭和二五年二月一日大法廷判決(同四巻八八頁)、
昭和二四年七月二三日大法廷決定(民集三巻二八三頁)の判示するところである。さ
れば論旨は採用しえない。よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文
のとおり決定する。
  昭和三九年二月七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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