弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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             主       文
        本件申立てをいずれも却下する。
             理       由  
第1 申立ての趣旨
   申立人らは,次のとおり,相手方株式会社甲(以下「相手方甲」という。)
に対し,別紙文書目録表示の各文書,相手方株式会社乙(以下「相手方乙」と
いう。)に対し,別紙文書目録2(3)を除く,同目録表示の各文書,相手方丙株
式会社(以下「相手方丙」という。)に対し,別紙文書目録2(3)を除く,同目
録表示の各文書の提出を命ずる旨の決定を求めた(以上,申立人らが提出を求
める各文書を,以下「本件各文書」という。)
 1 文書の表示
   別紙文書目録記載のとおり。
 2 文書の趣旨
  (1)別紙文書目録1表示の各文書(以下「本件文書1」という。)
    相手方らにおいて,加盟店の審査,管理がどのように行われていたかを明
らかにするもの。
  (2)別紙文書目録2表示の各文書(以下「本件文書2」という。)
    相手方らが,株式会社X(以下「X」という。)と加盟店契約を締結する
に当たり,どの程度の調査をしたのか,どのような情報を把握していたの
か,それらの情報をもとに,相手方ら内部でどのような判断がなされたかを
明らかにするもの。
  (3)別紙文書目録3表示の各文書(以下「本件文書3」という。)
    相手方らが,Xと加盟店契約を継続するに当たり,どの程度の調査をした
のか,キャンセル率,クレーム事例を把握していたか,それらの情報をもと
に,相手方ら内部でどのような判断がなされていたかを明らかにするもの。
 3 文書の所持者
   相手方ら。
 4 証明すべき事実
  (1)相手方らが,Xとの加盟店契約を締結したとき及び締結後において,加盟
店の審査管理基準を作成していたにもかかわらず,それを遵守していなかっ
た事実,または相手方らが加盟店審査基準を作成すべきであったのにそれを
怠っていた事実。
  (2)相手方らが,Xとの加盟店契約締結に当たり,同社の販売方法,営業実
態,経営内容,他の信販会社の動向(例えば,平成9年9月に株式会社Yが
与信を停止し,同年12月にZ株式会社が与信を停止していた事実)等を調
査し,Xが破綻必至であることを認識し,または認識し得た事実。
  (3)相手方らが,Xとの加盟店契約締結後,同社の販売方法,営業実態,経営
内容,他の信販会社の動向等を調査し,Xが破綻必至であることを認識し,
または認識し得た事実。
 5 文書の提出義務の原因
   本件各文書は,民訴法220条4号の文書に該当し,同号の定めるイないし
ハの例外規定(平成13年法律第96号(以下「改正法」という。)による改
正後は,イないしホ)には該当しない。
第2 当事者の主張
 1 相手方らの主張
  (1)相手方甲の主張
   ア本件文書1について
     本件文書1は,相手方甲自身のリスク管理のために自主的に作成してい
るものであり,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,そもそも外
部の者に公開することを予定していない文書である。
     加盟店の審査,管理を適切に行うことは,加盟店の不正を見抜き,顧客
の財産やプライバシーを守ることとなる。しかし,加盟店の審査や管理の
マニュアル,基準等が公開されるならば,加盟店や一般顧客が審査,管理
のノウハウを知るところとなり,マニュアルや基準の裏をかく不正行為を
助長するおそれがある。そのような対応がなされれば,相手方甲は,正確
な情報を集めることができず,自由で迅速かつ正確な意思形成及び判断を
することができず,加盟店管理が不可能となり,ひいては一般顧客に重大
な害悪をおよぼすおそれがある。
     また,相手方甲にとって,加盟店をどのように管理するかは最も重要な
営業上のノウハウ,企業秘密であり,これらが公開されて他の信販会社な
どの企業に明らかになると重大な営業上の損失を被ることになる。
     以上より,本件文書1は,民訴法220条4号ハ(改正法による改正後
は同号ニ。以下同じ。)に定める「専ら文書の所持者の利用に供するため
の文書」(以下「自己専使用文書」という。)に該当するため,相手方甲
には,当該文書の提出義務はないというべきである。
   イ(ア)本件文書2(1)について
       相手方甲は,本件文書2(1)を所持していない。
       また,本件文書2(1)は,信販会社内部において,加盟店契約につい
ての意思形成を円滑・適切に行うために作成される文書であって,法
令によってその作成が義務付けられているわけではなく,加盟店契約
の是非の審査に当たって作成されるという文書の性質上,忌憚のない
評価や意見も記載されることが予定されている文書である。よって,
同文書は,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部に開示
することが予定されていない文書であって,開示されると信販会社内
部の自由な意見の表明に支障を来たし,信販会社の自由な意思形成が
阻害されるおそれがある。したがって,本件文書2(1)は,自己専使用
文書に該当するため,相手方甲には,当該文書の提出義務はないとい
うべきである。
    (イ)本件文書2(2)について
       相手方甲は,本件文書2(2)を所持していない。
       また,本件文書2(2)は,専ら内部の者の利用に供する目的で作成さ
れ,外部に開示することが予定されていない文書であって,開示され
ると,今後,金融機関からの聴取調査が不可能となり,信販会社に看
過し難い不利益を生ずるおそれがある。したがって,本件文書2(2)
は,自己専使用文書に該当するため,相手方甲には,当該文書の提出
義務はないというべきである。
    (ウ)本件文書2(3)について
       相手方甲は,本件文書2(3)を所持していない。
    (エ)本件文書2(4)について
       上記文書は,相手方甲主張事実立証のため,本案訴訟において,乙
A第2号証として提出した。それ以外の文書については,相手方甲は
所持していない。
   ウ(ア)本件文書3(1)について
       相手方甲は,本件文書3(1)を所持していない。
       また,上記文書は,自己専使用文書であり,相手方甲には提出義務
はない。その理由は,前記イ(ア)と同じである。
    (イ)本件文書3(2)について
       相手方甲は,上記文書を所持していない。
       また,本件文書3(2)は,興信所との契約上,第三者へ開示すること
が厳禁されている。また,信用調査という調査の性質上,第三者へ公
開されないことが保証されていなければ,興信所は自由な意見の表明
ができず,興信所はもとより,依頼者も満足な情報の提供を受けられ
ないことになるから,著しい不利益を受けることになる。したがっ
て,本件文書3(2)は,自己専使用文書に該当するため,相手方甲に
は,当該文書の提出義務はないというべきである。
    (ウ)本件文書3(3)について
       相手方甲は,本件文書3(3)を所持していない。
  (2)相手方乙の主張
   ア(ア)本件文書1(1)について
       本件文書1(1)は,単なる客観的事実の記録にとどまらず,加盟店契
約の締結,条件変更等についての内部的な意思形成に関する文書であ
り,法令によってその作成が義務付けられたものではなく,文書の性
質上,加盟店契約の締結,条件変更等の判断材料として相手方乙の独
自のノウハウや忌憚のない評価や意見も記載されることが予定されて
いるものである。よって,同文書は,専ら内部の者の利用に供する目
的で作成され,外部に開示することが予定されていない文書であっ
て,開示されると信販会社内部の自由な意見の表明に支障を来たし,
自由な意思形成が阻害されるおそれがある。したがって,本件文書
1(1)は,自己専使用文書に該当するため,相手方乙には,当該文書の
提出義務はないというべきである。
    (イ)本件文書1(2)について
       相手方乙は,本件文書1(2)を所持していない。
   イ(ア)本件文書2(1)について
       上記文書は,自己専使用文書であり,相手方乙には提出義務はな
い。その理由は,前記ア(ア)と同じである。
    (イ)本件文書2(2)について
       相手方乙は,本件文書2(2)を所持していない。
    (ウ)本件文書2(4)について
       相手方乙は,上記文書につきX作成のものは所持していない。相手
方乙作成のものは所持しているが,同文書は,自己専使用文書であ
り,相手方乙には提出義務はない。その理由は,前記ア(ア)と同じで
ある。
   ウ(ア)本件文書3(1)について
       上記文書は,自己専使用文書であり,相手方乙には提出義務はな
い。その理由は,前記ア(ア)と同じである。
    (イ)本件文書3(2)について
       相手方乙は,本件文書3(2)を所持していない。
    (ウ)本件文書3(3)について
       相手方乙は,上記文書につきX作成のものは所持していない。相手
方乙作成のものは所持しているが,同文書は,自己専使用文書であ
り,相手方乙には提出義務はない。その理由は,前記ア(ア)と同じで
ある。
  (3)相手方丙の主張
   ア 本件各文書の必要性
     申立人らは,相手方らに,加盟店を審査,管理すべき法的義務があるこ
とを前提として,その審査,管理義務違反となる事実を立証するためとし
て,本件各文書の提出を求めるものであるが,そのような審査,管理義務
は,法的に認められるものではないから,その義務違反となる事実の主張
は失当である。したがって,審査,加盟店義務違反となる事実の立証もま
た失当,かつ無用のものであるから,本件各文書を証拠として取り調べる
必要はないというべきである。
   イ 本件各文書の存否,提出義務について
    (ア)a 本件文書1(1)について
         上記文書は,相手方丙の加盟店の信用調査及び管理を内容とす
る従業員のためのガイドライン的なマニュアル(内部文書)であ
る。リスク管理の観点から従業員の指針とするものである。
         したがって,文書の内容上も営業上の秘密に属するばかりか,
これまでの相手方丙の20年以上のノウハウの蓄積として作成さ
れたマニュアルであり,これを公表することは同業他社,加盟店
に相手方丙による信用調査及び管理のノウハウを曝す結果とな
り,今後の営業活動に測り知れない影響を与えるものである。よ
って,本件文書1(1)は,自己専使用文書に該当するため,相手方
丙には,当該文書の提出義務はないというべきである。
       b 本件文書1(2)について
         相手方丙は,本件文書1(2)を所持していない。相手方丙は,加
盟店を大量に有するものではなく,具体的事案に即して個別に加
盟店審査を実行しているからである。
    (イ)a 本件文書2(1)について
         相手方丙は,Xと加盟店契約を締結するに際し,興信所にXの
信用調査を依頼したことがあり,その調査の報告書は所持してい
るものの,それ以外の文書は所持していない。
         なお,上記興信所の調査報告書は,興信所において,民訴法1
97条1項3号の「職業の秘密に関する事項」が記載された文書
であり,かつ黙秘の義務を免除されたものではない(以下「秘密
文書」という。)。したがって,民訴法220条4号ロ(改正法によ
る改正後は,同号ハ。以下同じ)の場合に該当するから,相手方
丙には,本件文書2(1)を提出する義務はないというべきである。
       b 本件文書2(2)について
         相手方丙は,本件文書2(2)を所持していない。
       c 本件文書2(4)について
         上記文書は,任意に提出し,申立人らに対し交付済みである。
相手方丙は,それ以外の文書は所持していない。
    (ウ)a 本件文書3(1)について
         相手方丙の顧客についての取消処理件数を調査した解約集計表
は存在し,同文書については,本案訴訟において,相手方丙の平
成13年4月18日付け「再求釈明に対する回答書2」に添付し
て,提出している。
         しかし,それ以外の文書は,Xとの取引期間が短かったため,
相手方丙は所持していない。
       b 本件文書3(2)について
         相手方丙は,本件文書3(2)を所持していない。
       c 本件文書3(3)について
         相手方丙は,本件文書3(3)を所持していない。
         加盟店契約書に存続期間の定めはなく,また取引期間が短かっ
たため,取引条件を変更する必要はなかった。
 2 申立人らの反論
  (1)本件各文書の必要性
    相手方丙は,信販会社に加盟店審査管理義務は法的に課されているわけで
はないので,本件各文書を証拠として取り調べる必要性はないと主張する。
    しかし,立替払委託契約は,消費者に対する一種の与信であるとともに,
消費者に債務を負担させる契約であるから,相手方らのような信販会社に
は,公法上の規制のみならず,信義則上,一定の状況下で消費者に不測の損
害を与えぬよう配慮すべき義務が発生するのである。
    そして,消費者に配慮すべき注意義務が発生するような状況であったか否
かについては,信販会社側の主観的事情も加味して判断すべきと考えられる
ところ,申立人らが本件申立てにおいて提出を求めている文書の多くは,信
販会社の主観的事情を窺わせる資料になりうるものであるから,本件各文書
を証拠として取り調べる必要があることは明らかである。
  (2)本件各文書の存在について
   ア 本件文書1(2)について
     相手方乙及び相手方丙は,上記文書を所持していないと主張するが,相
手方丙については,加盟店契約の締結に当たって行う調査に内部基準が存
在することは自認しているものであるし,相手方乙についても,加盟店契
約の締結に当たり,調査結果を評価していることは自認するものであると
ころ,おびただしい加盟店を抱える相手方乙が何の基準もなしに漫然と調
査,評価することは不可能である。
     同業の他の信販会社も,別件訴訟において,加盟店審査基準を有するこ
とは認めており,相手方乙や相手方丙だけが加盟店審査基準を有していな
いとは到底考えられず,本件文書1(2)を所持していることは明らかであ
る。
   イ 本件文書2(1)について
     相手方甲は,上記文書を所持していないと主張する。しかし,本件文書
2(1)に網羅されるような事項を調査せずに,加盟店契約を締結するか否か
を判断することはできないし,同業者である相手方乙はその所持を認め,
別件訴訟においてこれを証拠として提出していることから,相手方甲だけ
が,上記文書を作成,使用していないことはあり得ない。
     以上より,相手方甲が,本件文書2(1)を所持していることは明らかであ
る。
   ウ 本件文書2(2)について
     相手方らが,加盟店と取引をするに当たっては,取引決済のため,銀行
との取引状況が円滑であるか否かは,加盟店契約締結ないしその継続の判
断に当たり重要な要素というべきで,相手方らが取引銀行から聞き取り調
査を行っていることは当然である。また,相手方乙は,別件訴訟におい
て,上記文書に対応するものを提出しており,本件において,相手方ら
が,上記文書を作成,使用していないことはあり得ない。
     以上より,相手方らが,本件文書2(2)を所持していることは明らかであ
る。
   エ 本件文書2(3)について
     相手方甲は,上記文書を所持していないと主張する。しかし,信販会社
が新たに加盟店契約を締結する場合,まず第一に,加盟店になろうとする
者から,自己の経歴を含む多くの情報を報告させて審査するのが当然であ
り,また,他方で,加盟店となろうとする者も,加盟店契約を締結するた
めに,自己の会社概要を記載した書面を提出するのが当然である。
     しかるに,相手方甲が,本案訴訟で提出したXとの契約書(乙A2)に
は,Xに関する情報の記載が十分ではなく,これでは審査ができないはず
である。
     申立人らは,何も「経歴書」と題する書面の提出だけを求めているので
はない。実質的に,同様の事項が記載された文書の提出を求めているので
あり,上記のとおり,当該文書が存在するのは明らかであるから,早急に
提出されるべきである。
   オ 本件文書2(4)について
     上記文書について,相手方甲は,R工業株式会社(以下「R工業」とい
う。)の販売店としてのXとの間の「クレジット利用契約書」及び「加盟
店付帯契約書」を乙A第2号証として提出しているが,上記のとおり,同
号証の記載だけでは,Xに関する情報が十分ではなく,これでは審査がで
きないので,加盟店契約申請に当たり,さらに詳細な内容を記載した書面
を一体として提出させているはずである。申立人らが提出を求めているの
は,このような詳細な内容が記載された相手方甲作成にかかる文書であ
り,これは未だ提出されていない。相手方乙は,本件文書2(4)の存在を認
めており,さらに,同文書に対応するものを別件訴訟において証拠として
提出している。したがって,同業者である相手方甲が,上記文書を作成,
使用していないとは考えられない。
     以上より,相手方甲が,本件文書2(4)を所持していることは明らかであ
る。
     相手方丙についても,本件文書2(4)を任意に提出したとしているが,上
記のとおり,申立人らが提出を求めているのは,相手方丙作成にかかる文
書であり,これは未だ提出されていない。相手方丙が,これを所持してい
るのは,相手方甲の場合と同様に明らかである。
   カ 本件文書3(1)について
     相手方甲及び相手方丙は,上記文書を所持していないと主張するが,X
との加盟店取引を継続するに当たり,Xの販売方法,営業実態,資産,経
営内容,他の信販会社のシェア,割賦購入あっせん契約の申込みにかかる
商品及び役務の内容,キャンセルの実態等を知らなければ,取引を継続す
るか否かの判断はできないはずであるから,相手方らとしても,加盟店契
約締結後,それらの点について,自ら積極的に調査するはずである。
     相手方甲については,前記オのとおり,加盟店契約申請時において,X
に関して詳細な情報を調査,収集しているはずであるところ,加盟店取引
継続に当たっても,同様の調査をしているはずであり,その結果を記載し
た書面がないとは考えられない。また,相手方甲の主張によれば,平成1
0年6月,R工業の取扱いにかかる顧客に対する与信総額が1億円を超え
たため,同年6月末ころから7月中旬にかけて加盟店審査を行い,その
後,同年10月中旬ころ,顧客からのモニター商法について問い合わせが
あったため,Xに対する事情聴取を行ったというのであるから,少なくと
も,平成10年6月ころ以降は,本件文書3(1)が存在することは間違いな
い。
     相手方丙は,Xとの取引期間が短いことを文書の不存在の理由の一つと
するが,平成10年10月から平成11年2月まで成約件数が急増する一
方で,Xによる取消も多数にのぼっていることからすれば,相手方丙が,
Xの実態について調査していないのは不自然である。
     以上より,相手方甲及び相手方丙が,本件文書3(1)を所持していること
は明らかである。
     なお,相手方丙は,解約集計表を本案訴訟において提出したとするが,
申立人らが提出を求めている文書は,これで足りるものではない。
   キ 本件文書3(2)について
     相手方丙は,加盟店契約時における興信所の調査報告書の存在を認めて
おり,このことからすれば,加盟店契約締結後においても同様の調査を実
施しているはずであって,また,他の相手方も同様のはずである。さら
に,相手方乙は,別件訴訟において,同文書に対応するものを証拠として
提出している
     以上より,相手方らが,本件文書3(2)を所持しているのは明らかであ
る。
   ク 本件文書3(3)について
     相手方乙は,上記文書の存在を自認し,別件訴訟においては,同文書に
対応するものを証拠として提出しているところ,そうであれば,同業であ
る相手方甲及び相手方丙が,同様の文書を作成,使用していないとは考え
られない。
     以上より,相手方甲及び相手方丙が,本件文書3(3)を所持しているのは
明らかである。
  (3) 本件各文書の提出義務について
   ア 相手方らは,本件各文書の多くを,自己専使用文書に該当するものであ
るから,提出義務はないと主張する。
     しかしながら,経済社会関係が複雑化し,かつ組織体の規模が大きくな
るに伴い,このような組織内の意思形成手続及び決定の根拠を文書により
明確化することは,組織内の意思形成の合理性を担保するための必須の要
件となるところ,組織体において,外部との一定の法律関係を形成する過
程において,その担当者がどのような情報や根拠に基づいてそのように判
断し,かつ関与したかを明らかにする文書は,いわば当該組織内の公式文
書であり,もはや専ら文書の所持者の利用に供するために作成されたもの
とはいい得ないから,自己専使用文書には当たらないと解すべきである。
     今日の消費経済の発展や商品販売の多様化の中で,信販業者は,購入者
たる消費者及び販売業者双方に対して,その存在意義を増しているという
べく,相手方らをはじめとする信販会社は,今や取引社会においてある種
の公共的存在になっているといっても過言ではない。しかしながら,悪質
な加盟店による被害発生を受けて,行政当局より,信販会社に対し,加盟
店の審査及び管理を徹底するようにとの通達が,従前より再三発せられて
きたものであるところ,相手方らは,信販業界において,いわゆる大手の
一つに数えられる信販会社であり,事業活動,とりわけ加盟店の審査及び
管理の在り方に関し,他の同業者の模範となるべき存在である。
     そうであれば,Xとの加盟店契約の締結に当たり,相手方ら担当者が,
どのような情報や根拠に基づいて判断し,かつ関与したかなどを明らかに
する本件各文書は,上記のような相手方らの取引社会における公共性,重
要性,さらには相手方らの事業活動における加盟店審査及び管理の重要性
の反映として実務上その作成が必須というべきであり,本件に関する相手
方らの各種意思決定の適法性,合理性如何を明らかにし,かつこれを担保
するために作成される基本的な公式文書であることは明らかである。
     相手方らは,本件各文書の大半について外部への公開を予定していない
と主張するが,前記のとおり,本件各文書は,相手方らにおいて実務上作
成を必須としているものであり,ひとたび相手方らの加盟店への審査及び
管理の在り方が問題とされたときには,自己の加盟店審査及び管理の正当
性を立証するための基本的かつ重要な証拠資料となることは明らかであっ
て,多くの訴訟において,信販会社の加盟店に対する監督責任が問題とさ
れている現状に鑑みれば,当初から,その証拠としての重要性を認識又は
認識し得べくして作成されたものであることは明らかである。
     以上のとおり,本件各文書は,個人の場合における日記や備忘録の類と
は本質的に異なり,当初から外部への公開を予定して作成し,また作成さ
れるべき文書であり,自己専使用文書には当たらないというべきである。
   イ 本件文書1(1)及び(2)について
     相手方甲は,マニュアル,基準等が公開されるならば,マニュアルや基
準の裏をかく不正行為を助長するおそれがあるとか,加盟店の審査及び管
理に関する営業上のノウハウ,企業秘密が公開されれば,重大な営業上の
損失を被るなどと主張するが,本件文書1(1)は,旧通産省による昭和58年
3月11日付け「個品割賦購入あっせん契約に関する消費者トラブルの防止に
ついて」と題する通知等の監督指導(以下「本件通知」という。)に基づ
き,外部に公開することを予定して作成されたものであり,加盟店取引の
留意点が概括的に記載された文書に過ぎないものである。
     したがって,これが外部に公開されたからといって,相手方甲が主張す
るような不都合が生じるはずはないのである。
   ウ 本件文書2(1)について
     相手方甲及び相手方乙は,上記文書が公開されると,信販会社内での自
由な意見の表明に支障を来たし,信販会社の自由な意思形成が阻害される
と主張する。
     しかしながら,上記文書は,Xに関する客観的事実を記載した報告書で
あり,主観的な意思決定を記載したものではないから,これが公開された
としても,信販会社内の自由な意見の表明に支障をきたすことはない。
     相手方丙は,上記文書は,秘密文書であると主張するが,申立人らは,
相手方丙が「職業の秘密」としていると思われる情報の入手経路そのもの
を明らかにするよう求めているのではなく,あくまで,興信所から受けた
報告の結果を明らかにするように求めているのである。
   エ 本件文書2(2)について
     相手方甲は,上記文書を開示すれば,今後,金融機関からの聞き取り調
査が不可能となると主張するが,金融機関からの聞き取り調査が不可能と
なるかどうかは,上記文書が,自己専使用文書に該当するか否かとは関係
ない。
   オ 本件文書3(1)について
     上記文書は,第一次的には,相手方らの担当者が,Xの加盟店契約継続
の可否を社内で検討するために,Xに関する情報を記載した文書である
が,その内容は,Xに関し相手方ら担当者が把握した客観的事実を記載し
たものであって,前記のとおり,その文書の性格は公式文書であることか
らすれば,外部に開示することがおよそ予定されていない文書とはいえな
いことに加え,その中に,相手方らが守秘義務を負うXの企業秘密,個人
のプライバシー等,およそ外部に開示することを予定していない事実が記
載されていることは考えられない。
     そうすると,上記文書は,専ら内部の者の利用に供する目的で作成さ
れ,外部に開示することが予定されていない文書ということはできず,そ
れが開示されると個人のプライバシーが侵害されたり,個人ないし団体の
自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に看過
し難い不利益が生ずるおそれは,およそ考えられない。
第3 当裁判所の判断
 1 本件各文書の存在等について
  (1)本件各文書のうち,相手方甲は,本件文書2(1)ないし(4)(ただし,(4)に
ついては乙A2以外のもの),3(1),(2)及び(3)の各文書,相手方乙は,本
件文書1(2),2(2)及び(4)(ただし,X作成のもの),3(2)及び(3)(ただ
し,X作成のもの)の各文書,相手方丙は,本件文書1(2),2(2),(4)(た
だし,相手方丙作成のもの),3(1)(ただし,解約集計表以外のもの)ない
し(3)の各文書の存在を否認し,申立人らはこれを争うので,以下検討する。
  (2)一件記録によれば,本件通知は,悪質,不良業者を加盟店から排除するた
め,興信所等の専門機関に依頼するなどして,販売業者が取り扱う商品及び
役務の提供並びに販売方法等を十分把握し,加盟店契約締結の際の審査を厳
格化するとともに,加盟店契約締結後も加盟店の管理を引き続き行うことを
求めるものであること,相手方らは,加盟店契約の締結に当たり,一定の審
査を実施していること,相手方乙が,吸収合併したS株式会社(以下「S」
という。)において,加盟店契約の締結に当たり「加盟店契約申請書」とい
う内部文書が,加盟店契約の継続の際には「加盟店取引継続申請書」という
内部文書が,それぞれ作成,使用されており,それら文書には,加盟店ない
し加盟店となろうとする者についての調査結果,それを基にした担当者の意
見及び契約を締結ないし継続する際の指示事項が付記ないし別紙として添付
されていたこと,そして,同申請書による申請に対し,同社の上位部署から
「加盟店契約承認書」及び「加盟店取引継続申請認可書」という内部文書に
より,申請の承認がなされており,同文書にも,契約を締結ないし継続する
際の指示事項が付記されていることの各事実が認められるが,これらの事実
によるも,相手方らがその存在を否認する上記各文書の存在を認めることは
できず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
    申立人らは,Xに関する調査の必要性や別件訴訟での例を挙げて,上記各
文書の存在を縷々主張するのであるが,加盟店契約を締結ないし継続するに
あたり,一定の審査,管理をなし,そのために必要な情報を収集し,かつそ
の結果を書面化することは,一般論としては理解できるものの,かような手
続をとるか否か,とるとしてどのような形をとるかについては,そもそも私
的自治の原則の下,各信販会社の自由な判断に任されているものであり,一
定の手続をとるべきことが,法令や会社内部の規則等で,一義的に義務付け
られているような場合は別として,そのような事情が一件記録上認められな
い本件にあっては(なお,本件通知はその記載内容から見て,上記のよう
に,信販会社に対し,一定の手続をとるべきこと法的に一義的に義務付ける
趣旨ではないと認められる。),原告が主張する一般論を以て,本件各文書
が存在するとの十分な論拠足り得ないというべきであり,これを採用するこ
とはできない。また,同様の理で,ある信販会社において作成,使用されて
いる文書があるからといって,当然に相手方らにおいても作成,使用されて
いるものとは限らず,また別件で作成,使用されたからといって,本件にお
いても当然に作成,使用されているということはできないから,この点に関
する申立人らの主張も採用できない。
 2 相手方らの提出義務について
  (1)次に,相手方らにおいても所持を認める文書(相手方甲につき,本件文書
1(1),(2),相手方乙につき,本件文書1(1),2(1),(4)(ただし,相手方
乙作成のもの),3(1),(3)(ただし,相手方乙作成のもの),相手方丙に
つき,本件文書1(1),2(1))については,相手方らは,自己専使用文書な
いし秘密文書に該当するとして,その提出義務がないと主張するので,以下
検討するに,一件記録及び民訴法223条6項の手続の結果によれば,本件各文
書のうち相手方らが所持するものにつき,次の事実が認められる。
   ア 相手方甲が所持する本件文書1(1),(2)は「事務取扱手続」と題するフ
ァイルの一部分に存在し,加盟店契約の基準,その契約締結の際の手順及
び加盟店管理の基準,その際の手順が詳細に記載されている。
   イ 相手方乙が所持する本件文書1(1)は「事務規定集」と題する文書の一部
分に存在し,そこには,加盟店取引の留意点として,加盟店取引の基本姿
勢や取引上注意すべき販売形態が記載されているとともに,加盟店の管理
として,その手順や調査すべき事項,留意点等が詳細かつ具体的に記載さ
れている。なお,同文書には,具体的な加盟店審査基準は記載されていな
い。
   ウ 相手方乙の所持する本件文書2(1),(4)(ただし,相手方乙作成のも
の)及び3の(1),(3)(ただし,相手方乙作成のもの)は「加盟店取引申
請書」及びそれに別紙として添付されている申請事由を記載した書面,同
じく別紙として添付されている「加盟店申請FAX連絡票」からなってい
る。これらの一連の文書には,申請にかかる取引内容,取引条件,加盟店
の概要としてXに関する情報,申請を取り扱った相手方乙の担当者の申請
に当たっての評価・意見,それに対する相手方乙の上位部署担当者の評
価・意見,取引に当たっての指示事項が記載されている。
   エ 相手方丙の所持する本件文書1(1)は「加盟店審査マニュアル」と題する
文書である。同文書には,審査の手順について詳細に触れることはないも
のの,加盟店契約の締結及び加盟店管理に当たって,調査すべき事項,調
査の方法,契約締結の審査及び管理において注意すべき事項が詳細かつ具
体的に記載されている。なお,同文書には,具体的な加盟店審査基準は記
載されていない。
   オ 相手方丙の所持する本件文書2(1)は,Xの概要,経営状況,役員に関す
る事項及びそれら調査事項に基づいた興信所の評価が記載されている。な
お,同文書には,同文書の内容について,その秘密を絶対に厳守すること
及び無断で流用した場合には,損害賠償の責めを負う場合があることが付
記されている。
  (2)自己専使用文書性について
    ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに
至るまでの経緯,その他の事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する
目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であっ
て,開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由
な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い
不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には,特段の事情がない限
り,当該文書は民訴法220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供
するための文書」に当たると解するのが相当である(最高裁平成11年11
月12日第二小法廷決定民集53巻8号1787頁)。
    これを本件についてみるに,相手方らの所持する本件文書1(1),(2)は,
前記認定のとおり,加盟店契約の締結及び加盟店管理に当たって,調査すべ
き事項,調査の方法,加盟店契約締結の審査やその管理において注意すべき
事項,その基準及びそれらの手順等が詳細かつ具体的に記載されたものであ
るところ,各相手方らの文書を比較してみると,上記事項は相当程度異なっ
ており,各社におけるそれまでの経験を踏まえ,独自の創意・工夫を凝らし
て作成されたことが窺われ,信販会社において加盟店の審査と管理が極めて
重要な意義を有していることに鑑みれば,上記各文書に記載された事項は,
それ自体,一種の営業上のノウハウとして財産的価値を有するものと認めら
れる。そうであれば,上記各文書に記載されている営業上のノウハウは,一
般的な公開から保護されるという利益を当然有するというべきであるし,当
該文書も,また,一般的な公開を予定して作成されたものでないことは明ら
かであって,本件文書1(1),(2)は,民訴法220条4号ロ所定の秘密文書にも
相当するものともいいうるものである。さらに,加盟店契約締結の際に行わ
れる審査や,その後の加盟店管理における調査,審査事項や留意事項及びそ
れらの手順等が一般に明らかになることになれば,上記営業上のノウハウが
同業他社に流出し,その財産的価値が失われるという損失を相手方らにおい
て被るばかりではなく,それらを不良,悪質な販売業者が悪用して,相手方
らと加盟店契約を締結し,その後,それらの業者が顧客とトラブルを起こし
て,相手方らに損害をおよぼす事態も十分想定され,以上のような損害は相
手方らにとって看過し難い不利益であることは明らかである。
    したがって,本件文書1(1),(2)は,専ら相手方ら信販会社内部の利用に
供する目的で作成され,外部に開示することが予定されていない文書であっ
て,開示されると相手方らにおいて,看過し難い不利益を生ずるおそれがあ
るものとして,特段の事情がない限り,民訴法220条4号ハ所定の自己専
使用文書に該当するものというべきであり,本件においては,上記特段の事
情を認めるに足りる証拠もない。
    次に,相手方乙の所持する本件文書2(1),(4)(ただし,相手方乙作成の
もの)及び3(1),(3)(ただし,相手方乙作成のもの)についてみるに,同
文書は,加盟店申請にかかる取引内容,取引条件,加盟店の概要としてXに
関する情報,申請を取り扱った相手方乙の担当者の申請に当たっての評価・
意見及びそれに対する相手方乙の上位部署担当者の評価・意見,取引に当た
っての指示事項が記載されていることは前記認定のとおりであるが,このよ
うな記載内容からすれば,上記文書は,相手方乙が,Xとの加盟店契約の締
結及びその継続の決定をなすに当たり,その意思を形成する過程で,上記事
項を確認,検討,審査するために作成されるものであることは明らかであ
り,このような上記文書の作成目的,そして既に見たその記載内容等からす
れば,上記文書は,信販会社内部において,加盟店契約の締結及びその継続
に当たり,その意思形成を円滑,適切に行うために作成される文書であっ
て,法令等によってその作成が義務付けられたものでもなく,加盟店契約の
締結及びその継続の是非の審査を行うに当たり作成されるという文書の性質
上,忌憚のない評価や意見が記載されることが予定されているものである。
したがって,上記文書は,専ら信販会社内部の利用に供する目的で作成さ
れ,外部に公開されることが予定されていない文書であって,開示されると
信販会社内部における自由な意見の表明に支障を来たし信販会社の自由な意
思形成が阻害されるおそれがあるものとして,特段の事情がない限り,民訴
法220条4号ハ所定の自己専使用文書に該当するものというべきであり,本件
においては,上記特段の事情を認めるに足りる証拠もない。申立人らは,X
の情報に関する部分については,客観的事実であり,主観的な評価ではない
のだから,これが公開されたとしても,相手方乙の意思形成には何ら支障が
ないと主張するが,それらの情報は,雑然と収集されたものではなく,Xに
対する審査の基礎とすべく,前示のような一定の調査事項,留意事項に沿う
形で収集されたものであり,それ自体が評価と一体を成しているというべき
であって,これを独立のものとして公開の対象とするのは相当ではなく,申
立人らの主張は採用できない。
  (3)秘密文書性について
    次いで,相手方丙の所持する本件文書2(1)についてみるに,同文書は,X
の概要,経営状況,役員に関する事項及びそれら調査事項に基づいた興信所
の評価及び,同文書の内容について,その秘密を絶対に厳守すること及び無
断で流用した場合には,損害賠償の責めを負う場合があることが付記されて
いることは前記認定のとおりである。
    民訴法220条4号ロに規定する同法197条1項3号「職業の秘密」と
は,その秘密が公開されてしまうと当該職業に深刻な影響を与え,以後の職
業の維持遂行が不可能あるいは困難になるものをいい,その秘密主体は,文
書の所持者が原則ではあるものの,第三者の秘密でも,当該第三者との間
で,明示,黙示の契約で守秘義務を負う者や,当該第三者の被雇用者,補助
者など,当該秘密につき重要な利害関係を有し,これを守らなければならな
い立場にある者の秘密も含まれると解するのが相当であるところ,本件で
は,前記のとおり,相手方丙は,興信所との契約で,調査内容について秘密
を守らなければならない立場にあることは明らかである。また,興信所とい
う職業の性質からすれば,取材源如何にかかわらず,その調査内容が一般に
公開されること自体が,その営業上の信用を大きく失墜させることは明らか
であり,爾後の職業の維持遂行が不可能あるいは困難になるものといえる。
    したがって,相手方丙の所持する本件文書2(1)は,上記「職業の秘密」が
記載された文書といえ,また,興信所により黙秘の義務が免除されたと認め
るに足りる証拠はないので,民訴法220条4号ロ所定の秘密文書に該当す
るというべきである。
  (4)以上のとおり,相手方らが所持を認める本件各文書は,そのいずれもが,
自己専使用文書ないし秘密文書に該当するものであり,その提出義務を認め
ることはできない。これに対し,申立人らは,上記各文書の申立人ら主張の
公式文書性を強調し,自己専使用文書性等を否定するが,前記各説示に照ら
し,申立人らの主張は採用できない。
第4 結論
   以上によれば,本件申立てはいずれも理由がないから却下することとし,主
文のとおり決定する。
    平成13年12月11日
        広島地方裁判所民事第2部
            裁判長裁判官   渡 邉 了 造         
    
               裁判官   谷 口 安 史         
   
               裁判官   秋 元 健 一     
別紙
文書目録
1 相手方らが,加盟店契約の締結に際し,相手方ら自身のリスク管理のために自
主的に実施している,
(1)加盟店審査のためのマニュアル等の資料
(2)加盟店審査基準を記載した文書
2 相手方らと株式会社X(以下「X」という。)との加盟店契約時における,
(1)相手方らが,Xの取り扱う商品,販売方法,営業実態,経営内容,他の信販
会社の動向等について調査した結果を記載した書面(興信所に依頼して,入手
したXに関する調査報告書を含む。)
(2)相手方らが,Xの取引先金融機関から,Xの聴取調査をした結果が記載され
た書面
(3)相手方らがXから提出を受けた経歴書
(4)加盟店契約申請書
3 相手方らとXとの加盟店契約締結後における,
(1)相手方らが,Xの販売方法,営業実態,資産・経営内容等について調査した
結果(相手方らが,Xに関して,他の信販会社のシェア,割賦購入あっせん契
約の申込みにかかる商品及び役務の内容,キャンセルの実態等について調査を
した結果を含む。)を記載した書面
(2)相手方らが,興信所に依頼して入手したXに関する調査報告書
(3)加盟店取引継続申請書

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◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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