弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中殺人の点に関する本件控訴を棄却する。
     仙台高等裁判所が昭和二七年五月三一日被告人に対し言渡した確定判決
中銃砲等所持禁止令違反の罪につき、被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。
     原審未決勾留日数中その一日を金一、〇〇〇円に換算して右罰金額に満
つるまでの分をその刑に算入する。
         理    由
 (理由目次)
 (控訴趣意と当裁判所の判断)
 第一、 被告人を犯人と主張する検察官の挙示証拠についての検討
  一、 直接証拠についての考察
  (一) 海軍用開襟白シヤツ附着の血痕について
  (二) 白ズツク靴の血痕について
  (三) 被告人方周辺の血痕について
  (四) 被害者の実母甲の供述について
  (五) 甲2の証言について
  二、 状況証拠についての考察
  (一) 目撃者について
  (二) 凶器について
  (三) 被告人の変態性慾的傾向について
  (四) 本件発生前後の被告人の言動について
  (五) アリバイの供述について
  (六) 甲3に対する供述について
  三、 まとめ
 第二、 真犯人を名乗り出た乙の供述についての検討
  一、 乙の供述
  二、 右供述についての検討
   1  離座敷(犯行現場)および就寝の状況と供述の関係
   2  東側窓からの見透しと供述の関係
   3  引き戸の施錠と供述の関係
   4  縁側の巾員と供述の関係
   5  本件凶行およひ潜り戸のところまての逃走の状況
   6  逃走経路と供述の関係
   7  被告人方周辺の血痕と供述の関係
   8  その他の状況と供述の関係
  三、 本件告白の経緯についての検討
  四、 まとめ
 第三、 結語
     (本件と併合罪の関係にある罪の刑を定める裁判)
 (用語例)
   一、 「原審」「原一審」―青森地方裁判所弘前支部
   一、 「原二審」    ―確定判決をした仙台高等裁判所
   一、 「棄却審」    ―再審請求棄却決定をした仙台高等裁判所
   一、 「異議審」    ―再審開始決定をした仙台高等裁判所
 (控訴趣意と当裁判所の判断)
 本件控訴の趣意は、仙台高等検察庁検察官検事吉岡述直が差出した昭和二六年四
月一七日付青森地方検察庁弘前支部検察官検事沖中益太作成名義の控訴趣意書なら
びに同年六月一九日付仙台高等検察庁検察官検事吉岡述直作成名義の控訴趣意要旨
(但し銃砲等所持禁止令違反の点を除く。)、および昭和五一年九月二五日付同検
察庁検察官検事官沢源造作成名義の意見書に記載してあるとおりであるから、これ
を引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 殺人の点に関する事実誤認、理由不備の主張について。
 所論は本件が殺人事件であることは証拠上明らかであり、その犯人が被告人であ
ることは、以下挙示する各証拠によつて明白である。即ち直接証拠として、(1)
被告人が本件発生当時着用していた海軍用開襟白シヤツに被害者丙の血液型と同じ
B、M、Q、E型の血痕が附着しており、被告人の血液型はB、M、q型である。
(2)被告人がその頃常に履いていた白ズツク靴に噴出飛散したと思われるB型の
人血痕が附着している。
 (3)被害者丙の居宅である甲4邸内より同家大門出入口附近、その前の道路
上、甲5方前道路上を経て丁1研究所前道路に至るまてB型の人血痕があり、更に
被告人方隣家の甲6方小門内外、同人方玄関前敷石上にもB型の人血痕、右甲6方
と被告人方との境界垣根の笹の葉に人血痕が附着しているが、これらの人血痕は犯
人が逃走の際犯人自身からか或は犯人の携行した物件から血液が滴下して生じたも
のと考えられる。尚警察犬も甲4方邸内より血痕のある道路を進み、甲6方近くま
で行つている。(4)被害者の実母甲のみた犯人は被告人に酷似している。(5)
弘前市a1町甲2は本件の発生した昭和二四年八月六日夜同人方居宅において白い
シヤツを着た男が同人方前道路上を丁1研究所から甲6方の方へ駈けてゆくのを現
認している。更に状況証拠として、(1)本件の発生した日の夜被害者宅附近て被
告人に似た、被告人の歩き方に酷似した男に出会つているものが数人おり、本件発
生の翌朝の被告人の行動には不可解なものがある。(2)凶器は大型ナイフと思わ
れるが、そのようなナイフを被告人が所持していたのをみた証人がおるにも拘らず
被告人はこれを否定している。(3)本件は変態性慾者の犯行と思われるが、被告
人にはその傾向が認められる。(4)本件発生以後被告人の友人に接する態度に変
化が現われ、犯人でなければ判らないようなことをよく知つており、また和術を心
得紙一枚で証拠を残さず人を殺すことができると友人に話している。(5)被告人
のアリバイに関し被告人自身およびその家族の供述は全く支離滅裂である。(6)
本件発生後満一か月目の昭和二四年九月六日被告人は巡査部長甲3に対し悲愴な顔
をして今晩だけは何も聞いてくれるなといつている。
 以上のように直接証拠、状況証拠が揃つており、本件が被告人の犯行であること
は証拠上明白であるにも拘らず、原判決が単に「公訴事実中殺人の点については、
その証明十分ならず結局犯罪の証明なきに帰するを以て」という理由のみで無罪の
言渡しをしたのは、明らかに事実を誤認したものであり、かつ判決に理由を附さな
い違法を犯したものというべく、また真犯人を名乗り出た乙こと乙の供述は信用で
きないのであるから被告人の有罪は動かし難く原判決は破棄を免れないというので
ある。
 よつて所論に鑑み、本件一切の証拠を総合して検討考察するに、関係証拠によれ
ば、被害者丙が昭和二四年八月六日午後二時過ぎ頃弘前市a1町b1番地甲4方離
座敷の階下八畳間に実母甲等と枕を並べて就寝熟睡中何者かによつて頸部を鋭利な
刃物で突きに突き刺され死亡するに至つたことは明らかで、本件が殺人事件である
ことは所論指摘のとおりである。そこで
 第一、 先づ被告人が右事件の犯人であると主張する検察官のこれを裏付けるも
のとして挙示する前記各証拠について検討する。
 一、 直接証拠についての考察
 (一) 海軍用開襟白シヤツ(以下本件白シヤツと略称する。)附着の血痕につ
いて。
 1 (イ) 被告人の検察官に対する昭和二四年一〇月二四日付供述調書、原一
審証人甲7、同甲8および被告人の原一審公判廷における各供述記載ならびに本件
白シヤツの存在によれば、本件白シヤツは昭和二〇年中の戦後間もない頃被告人が
大湊に赴いた際偶々貰い受けたもので、そのとき既に中古品であり胸の辺りに醤油
のこぼれたようなしみがついていて汚いものであつたところ、以後同人において夏
に作業用として着用し、本件発生の頃にも着ていたこと、同シヤツは旧海軍兵士用
の開襟白シヤツで、その袖の長さは脇下から約四〇センチメートルあり着用した場
合その袖口は肘よりかなり先になる所謂「七分袖」であることが認められる。
 (ロ) 昭和二四年八月二二日付捜索差押許可状、司法警察員作成の同日付捜索
調書、差押調書、原一審検証調書の各記載および原一審証人甲9、同甲8ならびに
被告人の原一審公判廷における各供述記載によれば、被告人は本件で逮捕された当
日である昭和二四年八月二二日には、午前八時頃から本件白シヤツを着て自宅庭の
松の木の手入れをしていたところ、警察官から弘前市警察署までくるように言われ
たため、同シヤツを脱いで被告人方玄関から入つて右側八畳間の東側に接した六畳
間の鴨居に打ちつけてあつた衣服掛けにこれを掛けて着替えの上同警察署に出頭し
たが、その後同日午後四時一五分から一時間にわたつて警察官により家宅捜索がな
され、本件白シヤツが右衣服掛より押収されたこと、同シヤツは普段物置小屋の傘
などが置かれている入口のところに掛けてあるもので、松の木の手入れをするとき
に、これを出して着たものであつたことが認められる。
 2 ところで司法警察員作成の昭和二四年一一月一二日付関係書類追送書添付の
本件白シヤツの写真三枚、戊1の検察官に対する昭和四八年七月二七日付第一回供
述調書、鑑定人戊2および同戊3共同作成名義の昭和二四年九月一二日付鑑定書、
鑑定人戊4作成の同年一〇月一九日付鑑定書、鑑定人戊5作成の昭和二五年九月二
〇日付鑑定書、鑑定人戊1および同戊6共同作成名義の昭和二四年一〇月一九日付
鑑定書の各記載お上び原一審証人戊1、同戊6ならびに原二審証人戊3の各供述記
載および本件白シヤツの存在を総合すれば、本件白シヤツには右戊2・戊3鑑定が
着手された昭和二四年八月三〇日当時において褐色斑痕が別紙図面(三)A点に、
同年一〇月一五日戊1、戊6鑑定が着手される直前において赤褐色の斑痕が別紙図
面(三)、(四)に示すとおり、その前面におよそ一一箇所(同図面(三)のAか
らKまでの各点。以下符号で斑痕を示す。)存在していたことが認められる。そし

 (イ) A点につき、前記戊2・戊3鑑定においてべンチヂン反応試験、ルミノ
ール反応試験ヘモクロモーゲン結晶試験はいずれも陽性の反応を示しかつB型であ
ると判定されている。しかし戊2および戊3作成の昭和二四年一〇月一九日付報告
書によれば、抗人血色素沈降素反応試験は沈降素の沈降価が酷暑に左右されたのか
低くなつて疑陽性を呈し、人血とも獣血とも判定できなかつたことが認められ、棄
却審証人甲10の供述記載によれば、かかる場合通常反応は陰性の意味に解すべき
であることが認められるので、結局A点は人血反応陰性と解するのが相当である。
 (ロ) B、C、D、Eの四点につき、前記戊1、戊6鑑定において、ピラミド
ン反応試験、抗人血清、家兎免疫血清反応試験はいずれも陽性の反応を呈し、かつ
B型であり、さらに右四点のうちB、Cの二点につきいずれもQ型と判定されてい
る。尤も戊1の検察官に対する昭和四八年七月二七日付第一回供述調書の記載によ
れば、D、Eの二点については前記鑑定において顕著な血液反応があつたと判定さ
れているが、人血反応試験および血液型検査を実施しなかつたことが認められる。
また原一審証人戊1の供述記載によれば、左上ポケツト表Gおよび裏Hの各斑痕に
ついては陽性の血液反応はみられなかつたが、本件白シヤツの前面全体にわたる各
斑痕は、はつきり血痕に類するもので、色彩形状等からおよそ同時期に附着したも
のと認められる旨供述している。
 (ハ) F点につき、前記戊4鑑定において「豌豆大の赤褐色」の色調を呈し、
Q型であると判定されている。
 (ニ) I、J、Kの三点につき、前記戊5鑑定において、E型でありまたMN
式血液型検査においてM型と判定されている。なおL点は対照として使用されたこ
とが窺われる。そして右鑑定においてさらに原一審で領置された犯行現場における
被害者の血液が流出附着した畳表の血痕と右I、J、Kの斑痕を比較対照し、両者
は共に赤褐色を呈し、「血痕の溶解度も殆んど同様抗原性がよく保たれている」と
し、半年以上二年以内の附着時期を推定している。
 3 ところで、被害者の血液型については前記畳表或は畳床藁の血痕を検査対象
として、前記戊2・戊3鑑定によれば、B型、M型、前記戊4鑑定によればQ型、
前記戊5鑑定によれば、B型、M型、E型とそれぞれ判定されたことが認められ、
また原一審証人戊1の供述記載によれば、同人においても畳床藁附着の血痕を検査
しB型、M型、Q型の判定結果をえていることが認められる。
 したがつて以上の各判定結果を総合すれば、被害者の血液型はB、M、Q、E型
であることが認められる。
 他方被告人の血液型が前記戊4鑑定によりB、M、q型と判定されていることは
所論指摘のとおりである。
 4 してみると本件白シヤツには、B、C、F、I、J、Kの六点の各斑痕にお
いて、被告人の血液ではなく被害者丙の血液型と同じB、M、Q、E型の、しかも
附着時期において本件犯行時と時期的に矛盾することもないと推定される「赤褐
色」の血痕が附着していることが明らかであるというべく、かかる場合前記戊5鑑
定によれば、本件白シヤツ附着の血痕と前記畳表附着の血痕が同一人の血液である
確率は、べイーズの定理を応用すれば九八・五パーセントという極めて高い確率を
もつて推定されることが認められる。
 5 叙上認定の事実を総合すれば本件白シヤツ附着の血痕は、本件凶行の際「噴
出」または「送出」した被害者の血液が附着したのではないかという疑いが極めて
強いといわなければならない。
 6 しかしながら右推定にはいくつかの疑問点が存在するので、以下その疑問点
について考察する。
 (1) 先づ前記戊5鑑定によれば、本件白シヤツに附着していた血痕は、前記
畳表に流出した被害者の血液と同じ「赤褐色」を呈した血痕であつたというのであ
るから、被告人は被害者の返り血を浴びた本件白シヤツを、逮捕時までそのままの
状態で着用していたことになるのである。しかも被告人はそれを家宅捜索にきた警
察官の面前で何ら悪びれることもなく脱ぎ捨て、他の衣類と着替えたうえ警察署に
同行していることは前記のとおりである。殺人を犯した犯人がこのような行動に及
ぶということは全く考えられない、有りうべからざる行動である。ましてや本件で
は被告人は凶器を隠匿したこととなつているのである。凶器を隠匿した程のもの
が、返り血を浴びた本件白シヤツを平然と着用し、警察官の面前にこれを曝すとい
うことは、常識では到底考えられることではない。
 (2) 次に関係証拠によれば、犯人は寝ている被害者の右側から前かがみにし
やがむ姿勢で凶行に及んだことが認められるところ、検死調書ならびに鑑定人戊7
作成の昭和二四年九月三日付鑑定書および鑑定人戊8作成の昭和二七年一月三一日
付鑑定書の各記載によれば、被害者の死因は左総頸動脈の円周の約三分の二の切断
(損傷)による失血死であつたが、右損傷をもたらした創傷は、右前頸部から刺入
し左方輪状軟骨の上縁を削ぎ、正中に向つて斜め上方に約二〇度の角度をもつて、
また右上方から正中を越えて僅微ながら左頸稍下方に向い左後頸部に穿通する刺創
で、同刺創は頸部内部において二条の創管をなし、恰かも襲撃が二度の刺突をもつ
て行われ、まず刃先が喉頭の前または前左に達したときに凶器を完全に抜き終らな
いうちに再び第二回の刺突が加えられたものと考察されたが、右刺突の順序はこれ
を決しえない状況であつた。そして戊7鑑定人は左総頸動脈の傷口からの血液は非
常な速力で恰かも噴水の如く送出するが、左頸部の傷は僅微ながら上正中方から下
側方に傾いているので、血液は直線的の噴出ではなくとも、かなり強い力で左頸に
沿い左耳殻およびその後方(即ち敷布団の方向)に向いて流出したものと推定して
おり、戊8鑑定人は、一気に右の創口から左の創口え向つて刺突され左総頸動脈、
左頸静脈を傷つけた瞬間を考えれば、動脈よりり血液は同じ場所に出た静脈の血液
を伴い「送出」または「噴出」の形て右の創口に向つて突進する可能性はあるが、
凶器が進んで左の創口を作り終えた時は、出血血液の大部分が左の創口から出る可
能性がある。次に凶器が抜き去られる経過中に刃先が左総頸動脈や内頸静脈の部を
超えて前右へ移った瞬間を考えると、この瞬間には大部分の血液は左の創口から出
ることが考えられ、凶器を抜き去り終つた瞬間には左の創口から大部分の出血があ
り、右の創口からは大して出血せずにすむことを推定しているので、いずれの場合
を考察しても被害者の右側から右頸部を突刺し左頸部に凶器を穿通せしめた犯人の
姿勢、体位に鑑み、その犯人の着衣に被害者の血液が「噴出」または「送出」の状
態で飛散附着することはなかつたのではないかと推定される。尤も戊8鑑定人は右
頸部の創口から少量ながら血液が「噴出」または「送出」する可能性があることを
推定しているけれども、原一審証人甲の供述記載によると、同人は圧迫されるよう
な夢をみて目を覚まし丙の方をみた瞬間丙の枕許に前かがみにしやがみ同女を覗き
みるようにしていた白い開襟シヤツらしいものを着た若い男の右手が動き何か凶器
をきらめかした様子を目撃し、次の瞬間丙と叫び起き上ると同時にその男は蚊帳を
まくり外に逃げ去つた。布団、敷布、畳は血の海になつていたというのであるか
ら、これによると甲は犯人が凶器を引抜いた瞬間右頸部から血液が「噴出」または
「噴出」する状況は勿論白開襟シヤツにそれが飛散する状況も認めておらず、出血
は専ら左頸部側に向つて流出していたことが窺われることならびに本件白シヤツに
認められる前記B、C、F、I、J、Kの六点の斑痕の状況は相互に極めて不規
則、不揃いで一見して「噴出」または「噴出」血液の飛散したものが附着したとは
到底考えられない不自然な状況にあることが認められる(別紙図面(三)、(四)
参照)ので、これらの事実に照らし同鑑定人の右推定は必ずしも前記認定を左右す
るものではないと判断される。それにも拘らず本件白シヤツに前記六点の「噴出」
または「噴出」した血液が附着していたということは極めて疑わしい。
 原二審証人戊5は裁判長の問に対し「シヤツの血痕は静脈血の噴射の主流によつ
てできたものとは認められない」と答え、さらに「そうすると凶器についた血液か
らあれ程の血がしたたると推断できるか」との間に対して「それは仮定が入つてい
るから判らない」と述べており、同証人ですら本件白シヤツ附着の血痕が「噴出」
または「送出」血液により附着したものとは認めていなかつたことが窺われる。
 (3) では本件白シヤツには警察でこれを押収した昭和二四年八月二二日当時
から前記戊4鑑定、戊5鑑定にいう如き「赤褐色」の斑痕が果して附着していたの
であろうか。
 (イ) 本件白シヤツには被告人がこれを貰い受けてきた当初から胸の辺りに醤
油のこぼれたようなしみがついていたことは前記のとおりで、このことは原一審証
人甲8において認確しているところであり、同人はその後何回か右シヤツを洗濯し
ていることが認められる。
 (ロ) 原一、二審、棄却審ならびに異議審証人戊9、鑑定人戊9作成の昭和二
四年九月一日付および同月六日付各鑑定書、前記戊2、戊3鑑定書、前記戊1、戊
6鑑定書(同年一〇月一九日付)、同年八月二二日付捜索差押許可状、捜索調書、
差押調書、同月二三日付捜索調書、差押調書、同月二四日付捜索差押許可状、同月
二五日付領置調書の各記載によれば、弘前市警察署では同年八月二二日被告人方よ
り本件白シヤツ一枚、白ズボン一枚、拳銃一挺を、同月二三日には国防色ズボン二
着、同ワイシヤツ一枚、白シヤツ六枚、靴下二足、革バンド一本、ノート一冊、小
手帳二册、手紙六五通、名刺五枚、赤皮編上靴一足を、同月二五日には黒ズボン一
着、浴衣一枚、革バンド一本、白ズツク靴(運動靴)一足、白運動シヤツ一枚をそ
れぞれ押収したうえ、同警察署長は当時丁2大学ならびに丁3専門学校で法医学の
講座を担当していた戊9教授の教室に、これら押収物を行李様の箱に雑然と詰込ん
で運ばせ、血液の附着したものがあるかどうかの鑑定を依頼した。同教授は丁4大
学医学部を卒業し、丁2大学に赴任する前台湾の丁5大学に在職していた当時「血
痕の経時的変色について」と題する研究論文を発表している程の業績をもつ学者で
あり、本件発生と同時に同警察署より路上血痕の鑑定等を委嘱され、その鑑定に従
事していたのである。同教授は行李詰めの前記押収物件を受取り鑑識係員と共に一
点一点全部に目を通し、血痕とまではゆかなくとも黒ずんだしみのあるものを引出
し、そのうちでも濃い色合いのものから順次ルミノール反応等を試み検査を進め
た。その際本件白シヤツについては、肉眼で一応目を通しただけで詳しくは調べな
かつたが、左肩から胸にかけて「赤褐色」とは思われない灰色がかつたあせたよう
な黒ずんだ色(帯灰暗色)の斑痕が二、三点あつたのを認めたが、それは本件犯行
現場附近の路上から採取した血痕(後記に詳述する)とは色調からして著明に相違
したもので、これを血痕とした場合でもずつと古いものと思われるものであつた。
ところが戊9教授が検査を開始した翌日頃、何ら理由を告げることもなく同警察署
では右鑑定物件を全部同教授の手許から引上げ、同年八月二七日国警本部科学捜査
研究所の戊2・戊3両鑑定人に、このうち本件白シヤツおよび白ズツク靴の二点を
取出し血痕鑑定を嘱託して引渡したため、戊9教授は本件白シヤツの斑痕について
の調査はてきず仕舞いに終り、既に検査の完了していた浴衣に認められた褐色斑
痕、白ズツク靴、革バンド等に認められた暗色斑痕についてはすべて人血反応を認
めることはできない旨の鑑定結果を報告した。ところが同月三〇日鑑定を実施した
戊2・戊3両鑑定人は、本件白シヤツの左襟の部分別紙図面(三)A点に「血痕様
の褐色斑痕」を認め、検査の結果ルミノール反応、ベンチヂン反応共に陽性で、B
型の反応を示したが、他の資料からの血痕証明はできなかつた旨鑑定していること
が認められる。ところで戊2・戊3鑑定における右褐色斑痕が人血とは認められな
いものであることは前記説示のとおりであるから、以上を総合すると本件白シヤツ
が戊9教授の手を経て戊2・戊3鑑定人の手許にあるまでの間それに附着していた
斑痕の色合いは、「醤油のこぼれたようなしみ」「帯灰暗色」「褐色」といつたよ
うな色合いで表現できる程度のものであつて、本件犯行現場附近の路上から採取し
た血痕とは色調からして著明に相違したものであつたということができる。
 因みに当審において取調べた戊9教授の「血痕の経時的変色に就いて」と題する
昭和一五年一〇月二一日付発表の論文についてこれをみるに、同人は瀘紙上に家兎
血液を一滴滴下したものを多数作り、これらを屋外、室内、暗所の三条件に分けて
実験を試みたのであるが、(1)暗所に置いた場合血痕は略一週間に至るはで変色
し、それ以後は九か月後に至るはで暗赤色の色調を持続する、(2)室内に置いた
血痕は九日目乃至一〇日目頃まで変色を続け、その後は埃の影響を受けない限り九
か月後に至るまで変色しない、(3)直接外気に曝した血痕は室内および暗所に置
いた血痕に比し速かに変色しかつその黒色の度は最も強い、そして略二週間後に至
つて灰白褐色となり、その後漸次灰白色の度を増加する、白木綿附着の家兎血痕の
色は約二か月後屋外では灰白色、室内では赤褐色、暗所でも同様赤褐色であること
が報告されている。これによれば本件白シヤツに人血が附着していたとすれば、そ
の血痕の色合いは、被告人がこれを本件の発生した後毎日作業用に使用していたと
しても押収された昭和二四年八月二二日当時は黒味を帯びた色合いのものであつた
と思われ、物置に置いたままの状態であつたとすれば赤褐色の色合いを保つていた
と推定される。このような血痕の経時的変色について特別の研究実績をもつ同教授
が本件白シヤツ附着の斑痕の色合いについて、右に仮定した「黒色」または「赤褐
色」を「帯灰暗色」と誤認するようなことはないと思われる。ましてや前記戊5鑑
定にいう本件白シヤツに附着していた血痕は畳表に流出した被害者の血液と同じ
「赤褐色」を呈した血痕であつたということを見誤ることはありえない。戊9教授
が路上血痕と著明に相違していたということは、弘前市警察署における本件白シヤ
ツに対する取扱いの状況即ち本件白シヤツを初日に押収しておりながら、その後も
引続き被告人方より白シヤツを数点領置してきていることならびにその際本件白シ
ヤツを押収した他の諸々の証拠物件と共に十把ひとからげにして戊9教授のもとに
持参した極めて無関心な状況からも十分に推察される。
 なお当審において取調べた己著「庚」によれば、血痕の色の変化について赤褐色
から褐色、帯緑褐色、灰色と変化するが、直射日光に当てないように室内に置くと
赤色ないし赤褐色の色は数週ないし月余に亘つて保持され、数年を経て始めて褐色
ないし灰褐色となる。ところが弱くても日光に当てると数週で灰色となり、強い日
光の照射下では数時間で灰色になると述べられている。これによれば被告人は本件
白シヤツを作業用に使用していたのであるから、血痕が附着していたとすれば恐ら
くその色合いは灰色に変色していた可能性が強い。
 ところが前記戊5鑑定によれば、本件白シヤツ附着の血痕が「畳の血」と同じ赤
褐色であつたというのであるから、本件白シヤツは全く直射日光に当てない室内に
終始保存されていたとみなければならず、この点にも解き難い矛盾が感ぜられる。
 これを要するに昭和二四年一〇月一九日付戊1・戊6鑑定ならびに戊4鑑定およ
び昭和二五年九月二〇日付戊5鑑定の結果本件白シヤツ附着の血痕が被害者の血液
型と同じB・M・Q・E型であつたという結論を導き出した当時の斑痕の色合い
と、これを押収した昭和二四年八月二二日当時の斑痕の色合いとの間に色合いの相
違が瀝然としていることは疑いなく、この点は大きな疑問としなければならない。
本件白シヤツが押収された当時弘前市警察署でこれを見分した当審証人三名は、そ
の色合いの印象を色名帖を参考にして次のとおり述べている。即ち証人甲11は灰
色がかつた赤紫(ぼたん色がかつたねずみ色)といい、証人甲12は灰色がかつた
ピンク(赤みのあるねずみ色)と赤みがかつた鈍い紫色(赤ぶどう酒のような色)
との間の色といい、証人戊6はあかるい紫(藤色)とあかるい赤紫(つつじ色)と
の間の色かまたはあさい紫(紅藤色)と紫がかつたピンク(薄紅色)との間の色で
あつたと証言し、三者三様の色合いを供述しているのである。本来同じ色合いの印
象であるべき筈のものが、前記色名帖に照らし三者の色合いに濃淡の相違があると
いうことは解せないことである。
 このようにみてくると、本件白シヤツにはこれが押収された当時には、もともと
血痕は附着していなかつたのではないかという推察が可能となるのであり、そう推
察することによつて始めて前記(1)ないし(3)の疑問点即ち被告人が右シヤツ
を平然と着用していたことも疑問でなくなり、「噴出」または「迸出」血液の附着
が不自然であるという疑問点も解消し、色合いの相違という重大な疑問も氷解す
る。
 要するに血痕の附着を前提とする限り叙上の各疑問点を解明する必要があり、こ
の解明ができない以上疑問を止めたままこれを事実認定の証拠に供することは許さ
れず、また確率の適用もその前提を欠き全く無意味となるのであるから、結局本件
白シヤツ附着の血痕をもつて被告人の本件犯罪を証明する証拠に供することはでき
ないといわなければならない。
 (二) 白ズツク靴(以下本件白靴という)の血痕について
 1 司法巡査作成の昭和二四年八月二二日付領置報告書、同日付領置調書、被告
人の司法警察員に対する同日付、同月二七日付、同月二八日付、同月二九日付およ
び検察官に対する同月二五日付、同年九月一一日付、同月一四日付、同年一〇月二
四日付各供述調書、原一審証人甲13、同甲11、同甲14、同甲8、同甲15の
各供述記載および本件白靴の存在によれば、次の事実が認められる。
 本件白靴は被告人の父甲16が履き古して放置していたものであつたが、被告人
はこれを昭和二四年七月上旬頃靴修理業甲14に修理を依頼し、一週間位後に修理
を終えて受け取り、以後これを常用し、本件犯行のあつた同年八月六日も履いてい
た。そして同月二一日午後四時頃弘前市c1町d1甲17方を訪れたときもこれを
履いていたのであるが、同日午後九時頃同人方より帰宅しようとしたところ雨が降
つていたため、本件白靴を同人方に預けて下駄を借りて帰宅した。同日午後一一時
頃警察官甲11は甲17方を訪れて本件白靴の紐に血痕らしいものが附着している
ことを発見し、翌二二日同靴を領置した。その際における本件白靴は、左右両足と
も前底は合成ゴム様のものであるが、踵は皮革であり、いずれの踵もその半分位に
皮をつぎあてて修理した跡があつた。またいずれの後端にも摩滅を防ぐ鉄片各一箇
が打ちつけてあり、また各上部は白色のズツク靴で靴紐を通す金属環が五箇つつ二
列に並び、そこに一本の紐が通してあつた。左足の靴の前底で栂指があたる部分に
は、長径約四・五センチメートル、短径約三センチメートルの惰円形状にゴムが貼
りつけて修理されてあつた。
 2 (イ) 鑑定人戊9作成の昭和二四年九月一日付鑑定書の記載によれば、同
鑑定は同年八月二四日付弘前市警察署長からの鑑定嘱託に基づき実施されたもので
あるが、本件白靴の右足紐に附着する小指頭大の褐暗色の斑痕の一部その他斑痕と
思われる箇所につきべンチヂン反応試験、ルミノール反応試験を実施したが、すべ
て陰性であつたことが認められる。
 (ロ) 前記戊2・戊3鑑定(昭和二四年九月一二日付)によれば、ルミノール
反応試験において、本件白靴の紐の通る金属環の部分のみが一様に中等度の螢光を
発し、また同部分はベンチヂン反応試験において弱陽性の反応を呈したこと、しか
しさらにヘミン結晶へ千クロモーゲン結晶試験を実施したが、いずれも陰性であ
り、結局血痕であることを証明することができなかつたことが認められる。
 そして戊2・戊3両名作成の昭和二四年一〇月一九日付報告書によれば、右検査
に当り紐や金属環の部分に限らず靴全体について念のため検査した結果もすべて反
応がなかつたことが窺われる。
 (ハ) ところが鑑定人戊1および戊6共同作成の昭和二四年一〇月一九日付鑑
定書の記載によれば、別紙図面(五)に示す左足の靴において、水道の水で靴クリ
ームを洗い落す前にア、イ、ウの三点、洗い落した後にあ、い、うの三点の各斑痕
を認め、ウ点に人血にしてB型を、う点に人血を、そしてあ、い点に弱い血液反応
をそれぞれ認め、右足の靴において、水道の水で靴クリームを洗い落す前にア、
イ、ウ、エ、オの五点、洗い落した後にあ、い、うの三点の各斑痕を認め、ウ点に
つき人血を認めたに過ぎなかつた。
 (ニ) 前記戊5鑑定(昭和二五年九月二〇日付)によれば、ルミノール反応試
験において、ずれの部位においても螢光を発せず血液の附着を証明できなかつたこ
とが認められる。
 (ホ) 戊1、戊6鑑定は、水道の水で洗い落す前の斑痕である左、右両足の靴
の各ウの二点につき血液反応のみならず人血であること、さらに左足の靴について
はB型であることまで判定しているのに対し、前記戊9鑑定、戊2・戊3鑑定は血
痕であることの証明すらできなかつたことに鑑みまた前記戊5鑑定の結果に照ら
し、右戊1・戊6鑑定はたやすく信を措き難いものがあるといわざるをえない。当
審において始めて提出された鑑定人戊1の昭和二四年一〇月四日付鑑定書の記載に
よれば、靴紐についている斑痕は人血である、靴両底および右靴の上にある斑痕は
いずれも血液であるという鑑定結果を出しているが、右鑑定は同年八月二〇日(本
件白靴が領置された以前の日付である。)および同年一〇月四日の二回に亘り実施
したとあり、血液と思われる各斑痕を切り取り検査したものの如くであるが、それ
がいつの時点でなされたものか詳らかでなく、右靴の上の斑痕についても切り取り
検査したのは右靴の右上側とあるから別紙図面(五)のア点に相当すると思われる
のであるが、同鑑定人がその後実施した鑑定ては、右靴の人血はウ点のみであつた
ことは前記説示のとおりで、右鑑定書には日付を始め内容においても矛盾しかつ杜
撰な点が多く認められるので前記認定を妨げるものではない。
 3 これを要するに本件白靴に附着した斑痕の存在をもつて、本件の罪証に供す
ることはできないことが明らかである。
 (三) 被告人方周辺の血痕について
 1 (イ) 司法警察員作成の昭和二四年八月八日付報告書二通および領置調書
二通、鑑識係技手戊6作成の同月一八日付「図面作成の件」と題する書面、同「血
痕滴跡状況図面作成について」と題する書面(以上二通の書面を以下戊6書面二通
と略称する。)、被告人の検察官に対する昭和二四年九月一日付供述調書の各記
載、原一審証人甲11、原一、二審証人甲6の各供述記載によれば、昭和二四年八
月八日午後一時頃被告人方東隣りの弘前市a1町e1甲6方屋敷内の玄関前敷石上
に直径一ないし二・四センチメートルの血痕様斑痕六点、同屋敷内の南側(道路寄
り)で被告人方寄りにある笹藪の中の笹の葉上に同様斑痕七点、被告人方屋敷内で
甲6方との境界となつているさわらの生垣附近の笹藪の中の笹の葉上に同様斑痕八
点が、また同日午後二時頃に甲6方表門の東側に接する潜り戸の敷居上に同様斑痕
二点が発見されたことが認められる。
 (ロ) 鑑定人戊1作成の昭和二四年八月三〇日付鑑定醤の記載によれば、甲6
方玄関前敷石上の斑痕について、ピラミドン反応試験、抗人血清家兎免疫血清反応
試験が共に陽性を呈し、かつB型であることが、また同鑑定人作成の同月一五日付
鑑定書の記載によれば、右各笹の葉上の斑痕は、米粒の三分の一位の大きさで、赤
褐色を呈し、一葉上に一箇ないし数箇附着していたが、これらは右各反応試験にお
いて共に陽性を呈したことが、そしてさらに原一審証人戊1および原二審証人戊6
の各供述記載によれば、甲6方潜り戸の敷居上の斑痕は、戊1において検査したと
ころ右各反応試験において陽性を呈したことがそれぞれ認められる。
 しかしながら鑑定人戊5作成の昭和二六年一〇月一三日付鑑定書の記載によれ
ば、右笹の葉上の血痕様斑痕をとどめている笹の葉一四枚の表裏の各斑痕につき、
ベンチヂン、ルミノール各反応試験を試みたところ陰性を呈し血液の附着を証明す
ることができなかつたことが明らかである。
 右戊1鑑定と戊5鑑定とは時期的に相違するところはあるが、戊5鑑定はさらに
笹の葉の特性にも留意し、種々の事例を設定して検討を加えてみたが、右陰性の反
応につきなんら疑念を抱くべきところは見出されなかつたことに鑑みると、右笹の
葉上の血痕に関する戊1鑑定には、たやすく採用し難いものがあるといわざるをえ
ない。
 (ハ) 司法警察員作成の昭和二四年八月一〇日付報告書および領置調書、弘前
市警察署長作成の同月二〇日付鑑定嘱託書控、鑑定人戊1作成の同月三〇日付鑑定
書ならびに前記戊6書面二通の各記載によれば昭和二四年八月一〇日午後一時頃被
告人方便所附近の石上より直径〇・三センチメートルの血痕様斑痕一点が発見され
たが、鑑定の結果右斑痕は血痕でないと判定されたことが認められる。
 (ニ) 司法巡査作成の昭和二四年八月一四日付報告書、司法警察員作成の領置
調書、弘前市警察署長作成の同日付鑑定嘱託書控、前記戊6書面二通、鑑定人戊1
作成の昭和二四年八月三〇日付鑑定書の各記載、原一審証人甲18、同甲8、同戊
1、同甲19、同甲20および原一、二審証人戊6の各供述記載によれば、昭和二
四年八月一四日午後三時頃捜査中の警察官が被告人方裏より通じるf1町甲20方
裏出入口附近にあつた漬物石上に小豆粒大の血痕様斑痕一点を発見し、鑑定の結果
ピラミドン反応試験、抗人血清家兎免疫血清反応試験は共に陽性を呈し、かつB型
と判定されたことが認められる。
 (ホ) 以上の検討結果を総合すると、甲6方屋敷内の玄関前敷石上および被告
人方裏より通じる甲20方裏の漬物石上にB型の人血痕が、また甲6方潜り戸の敷
居には人血痕がそれぞれ附着していたことが認められる。
 2 ところで他方
 (イ) 司法警察員作成の昭和二四年八月七日付報告書および領置調書、前記戊
6書面二通、弘前市警察署長作成の同日付鑑定嘱託書控、鑑定人戊9作成の昭和二
四年九月六日付鑑定書、原一、二審検証調書の各記載によれば次の事案が認められ
る。
 本件犯行の翌早朝現場附近の捜査を開始した警察官は、昭和二四年八月七日午前
六時頃甲4方敷地内の玄関前附近から表門に至る間の敷石上に五点、同門に接して
その北側わきにある潜り戸の道路側から同門前のアスフアルト路上に出て同路上を
南方に進み、突き当つて西方に折れた先のa1町甲5宅前路上に至る間に一八点の
点在する血痕を発見した。これらの血痕はおおよそ大豆大から雀の卵大であつた
が、鑑定の結果人血にしてB型と判定された。(別紙図面(一)、(二)参照)
 (ロ) 司法警察員作成の昭和二四年八月八日付報告書および領置調書、前記戊
6書面二通、前記検証調書二通、弘前市警察署長作成の同月一二日付鑑定嘱託書
控、鑑定人戊1作成の同月三〇日付鑑定書の各記載および原一審証人甲21、原二
審証人戊6の各供述記載によれば、次の事実が認められる。
 翌八日午前九時頃甲5宅前を西方に進み、十字路交差点を北方に行つた先の右側
に所在するa1町丁1研究所の前の電柱附近に直径約一センチメートルの血痕一点
が発見され、鑑定の結果人血にしてB型と判定された。
 (ハ) ところで被害者丙の血液型がB、M、Q、E型であることは前記説示の
とおりであるから、これに右血液滴下の状況ならびに前記戊5鑑定において、甲4
方屋敷内から丁1研究所前に至る間の各血痕は、犯人の歩行にしたがつて、犯人自
身或は犯人の携行物件から血液が滴下して生じたものであると認めることができる
旨述べている点を総合すれば、叙上説示の路上血痕は、被害者丙の血液に由来する
ものと認定できると共に犯人の逃走経路を示しているものということができる。
 そして本件全証拠によるも、丁1研究所前から北方にのびかつそののびた先から
東西に走る甲6方ならびに被告人方(ここまでほぼ二〇〇メートルの距離があ
る。)家屋の所在する道路上の一帯には、血痕らしきものは何一つ発見されなかつ
たことが明らかである。
 3 そこで被告人方周辺より発見された前記血痕と被害者の血液に由来する前記
路上血痕との関連性について考察してみるに、若し関連性があると仮定した場合犯
人は甲6方玄関前敷石上に立つてなお六滴の血液を滴下せしめていることになるの
であるから、丁1研究所前から甲6方までおよそ二〇〇メートルの道路上に、現場
から右研究所前までの場合と同様必ずや幾滴かの血液の滴下があつてしかるべきで
ある。しかるにその間には一滴の血痕も発見されなかつたことは前述のとおりであ
るから、この事実は右仮定を一応否定するに足るものということができる。或は捜
査不十分のためまたは通行人に踏み消されたため血痕を発見できなかつたという疑
問も考えられないわけではない。
 しかしそうなれば犯人は甲6方に六滴、被告人方裏より通じる甲20方裏の漬物
石上に一滴それぞれ血液を滴下せしめていることになるので、犯人が甲6方から境
界の生垣を抜けて被告人方に逃走したとしてその境界附近は勿論それとは別の逃走
路を選んだとして甲20方裏に至るまでの間には、その周辺に必ずや幾滴かの血痕
はあつた筈である。それが甲6方潜り戸の敷居上に人血痕が発見されたのみで周辺
の他の箇所からは一切発見されなかつたということは不可解の一語に尽きる。右認
定の諸事情を総合すれば前記関連性はこれを否定するのが相当であり合理的である
と判断される。してみると被告人方周辺より発見された血痕は被害者の血液に由来
するものとは認め難く、右血痕をもつて本件犯罪の証拠に供することはできないと
いわなければならない。
 なお原二審証人甲11、同甲22の各供述記載および原二審検証調書の記載によ
れば、甲22は本件発生後警察犬を使つて離座敷東側窓下の草の踏みつけられた跡
の臭いを頼りとして二回に亘り犯人の足取りを追跡させたところ、その経路は、東
側窓下より北方、次いで西方え進んで離座敷の南西方向に接続して所在する甲4方
母屋の西側裏をひと廻りして東方の表門の附近に出ながら、潜り戸を通らずに、南
側隣家の丁1研究所との境に近い生垣を抜けて右表門前の南北に走る道路に出、前
記路上血痕滴下のあとを辿つて同研究所前を北方へ直進し丁字路に突き当る少し手
前の西側の杉見方空地内に入つて同所の井戸の回わりをめぐつて、元の道路に戻
り、右丁字路を西方へ折れて、甲6方に至る手前で追跡を止めていることが認めら
れる。ところが本件の犯人は甲4方表門側に逃走しており警察犬はそれを外れてい
ることが明らかであるから、警察犬の嗅覚は犯人とは別の嗅いを追つた可能性があ
り、またそれが甲6方手前に至つて止まつたことは、同家玄関前敷石上に滴下した
血痕との結びつきを寧ろ否定することとなるのであるから右警察犬の追跡には全く
証拠価値を認めることはできない。
 (四) 被害者の実母甲の供述について、
 1 甲の司法警察員に対する昭和二四年八月八日付および検察官に対する同月三
一日付各供述調書の各記載、原一審証人甲4、原一、二審証人甲23および同甲の
各供述記載によれば次の事実が認められる。
 被害者丙(本件当時二十九才)は夫甲23の転勤にしたがつて昭和二二年六月頃
から長男(本件当時八才)およひ長女(同四才)を伴い、甲4方二階離座敷に移り
住むようになつたが、丙の実母甲(当時五九才)は昭和二四年八月一日その居住地
の桐生市をたつて翌二日に右被害者方に着き、三日に夫甲23は長男を連れて所用
のため酸ヶ湯温泉に約一週間の予定で赴いた。
 本件の発生した同月六日は夫がいまだ留守中で、被害者と甲および長女の三名
は、入浴後午後一〇時前後頃に離座敷階下八畳の間に蚊帳を吊り、南から順次被害
者、長女、甲の順で枕を西、足を東に向けて床についた。そして蚊帳の中央部の上
にある二燭光の水色の豆電球はつけたままとし、蚊帳の上に新聞紙二枚を置いて右
電球の明りが長女のところだけに差し、甲と被害者のところには来ないようにして
いた。そして本件の凶行はその後間もなく発生し、犯人を目撃したのは甲ただ一人
であつた。
 2 原一審証人甲は、犯行時にみた犯人は被告人に間違いなく、面通しでみたと
きには、被告人が犯人と全く同じであり、卒倒するように感じたほどであつたと供
述する。そして同証人は検察官に対する昭和二四年八月三一日付供述調書におい
て、犯人の横顔と後姿をみている。今でも犯人の横顔や後姿をみればその人が犯人
であるかどうかの判断がつくと思うと述べた後、その供述の日と同じ日に中津軽地
区警察署写真室の硝子窓から被告人を透視し、犯人とそつくりである、右側からみ
た横顔の輪郭も全然同一である、頭髪が少しもつれて前に出ている恰好、また後
姿、胴の細さ、肩の下つているところも全く同じで、犯人と酷似している、と述べ
ているのである。
 3 しかしながら同人は本件犯行後間もない頃に作成された司法警察員に対する
昭和二四年八月八日付供述調書では、その晩は寝るとき二燭光の小さな電気をつけ
ていたので、娘を殺した犯人の顔は殆んどみなかつたが、服装だけは大体みえたと
述べているのであつて、これによると同人は結局犯人の輪郭から受けた印象をもつ
て被告人を観察したに過ぎないことが認められる。それでいながらかくまでに断定
的なことを供述するというのは、被告人が容疑者として検挙された以後における同
人に対する憎しみが強く働き、先入感に大きく左右された疑いが極めて濃厚である
といわなければならない。したがつて右証人の証言をもつて本件犯罪の証拠に供す
ることは合理性に乏しく、かつ危険である。
 (五) 甲2の証言について
 弘前市a1町g1に居住する原二審証人甲2が、犯行のあつた昭和二四年八月六
日夜一一時過ぎ頃同人方居宅において、白シヤツを着、半ズボンをはいた男が同人
方前道路上を丁1研究所の方から甲6方の方へ駈けてゆくのを目撃した旨述べてい
ることは所論のとおりであるが、このことは前記路上血痕より推認される犯人の逃
走経路からも推察されることであつて、右経路が被告人方周辺の血痕と結びつかな
い本件では、何ら犯人を特定・立証するに足る証拠となるものではない。
 二、 次に状況証拠についての考察
 (一) 目撃者について
 検察官は目撃者として、原一審証人甲24、同甲25、同甲26、同甲27、同
甲28、同甲29、同甲30を挙示しているが、右各証人の供述するところは、そ
の男は内股であつたとか、白シヤツ半ズボンを着て白ズツク靴を履いていたとか、
丈は五尺四寸位、肩のなで型の恰好は被告人に似ているとかいう程度であつて、被
告人であると特定できるには程遠い状況である。そして被告人が本件の発生した翌
日即ち昭和二四年八月七日早朝海藏寺の墓地にきたのを目撃したという原一、二審
証人甲31の証言は、日時の点で記憶が明確でなく、所論のような翌早朝の被告人
の行動が不可解であるとする点の証拠になりうるものでない。
 (二) 凶器について
 鑑定人戊7作成の鑑定書の記載によれば、本件犯行に使用された刃器は、片刃の
鋭利なもので峰の厚さは二、三ミリメートル前後、刃巾は一センチメートルから
一・五センチメートル、精々二、三センチメートル位まで、刃渡りは七、八センチ
メートルから一五センチメートル位と推定していることが認められる。原一審証人
甲30の供述記載によれば、昭和二三年秋頃甲32方で被告人が大型ナイフをズボ
ンのポケツトから出したのをみたことがあるというのであるが、そのナイフは折込
み式で白い細い金属性の鎖がついており、片刃で柄の長さも刃渡りと同じ位か、そ
れよりも長い位で、刃巾は一・五センチメートル位、非常に切れそうであつて、罐
切りなどがついているような恰好のもので大変に立派なものであつたというのであ
る。また原一審証人高橋ヤナは、昭和二〇年頃被告人が大型ナイフを持つているの
をみたが、それは畳んであつて長さは四寸位、罐切りなどがついていたようで、柄
の木部は焦茶色、木部の上の金属部分は錆びていたが、端の方に鎖がついていたと
供述し、原一審正人甲33は、昭和二〇年一一月頃被告人が折込み式のナイフを持
つているのをみたが、それは片刃で刃の先端は丸味を帯び、その切先きから柄のつ
け根までの長さは約三寸五分ないし四寸位、刃巾は約八分、ビールの栓抜きもつい
ていたが相当錆びていて特に良いものとは思わなかつたと供述し、被告人が前記推
定の刃渡り、刃巾に副う折込み式ナイフを所持していたのをみた証人のいることは
所論のとおりである。しかし被告人の司法警察員に対する昭和二四年九月七日付、
同月八日付、検察官に対する同月一九日付、同月二七日付、同月二九日付および同
年一〇月一日付各供述調書の記載によれば、被告人は捜査官に対する取調におい
て、大型ナイフを持つていたことはないこと、しかし妹甲34から昭和二三年五、
六月頃貰つた折込み式のナイフを持つていたことはあるが、それは同女が弘前の師
団司令部の参謀長の給仕をしている時に参謀長から貰つたもので立派なものである
旨述べているのであつて、被告人は別に検察官が主張するように証人のみたナイフ
の所持を全面的に否定していたわけではない。
 (三) 被告人の変態性慾的傾向について
 検察官は、本件が変態性慾者の犯行であるという仮説を立てているのであるが、
この仮説自体合理性に乏しい。被告人の司法警察員に対する昭和二四年八月二三日
付、同月三一日付、同年一〇月一三日付、および検察官に対する同月一四日付各供
述調書の記載、原一審証人甲30、同甲33、同甲35、同甲8、同甲16、同甲
36、同甲15の各供述記載によれば、被告人は弘前市に所在する丁6中学に在学
中はそれ程目立つことのない、おとなしい生徒であつて、昭和一八年三月同校を卒
業した後一時丁7総省に開拓団の経理指導員として赴いたが程なく帰国し、昭和二
〇年五月頃青森県通信警察官を拝命したものの仕事としては専ら電話工事に従事し
ていたため、司法警察官を強く希望して昭和二一年三月三一日付で右通信警察官を
依願退職し、警察官の募集を待ちつつ、林檎店の事務員や種苗店の外交員などを勤
めていたが、昭和二三年夏頃から本件により逮捕されるまでの間は定職がなく、自
宅において耕作、掃除など家事の手伝いに従事していたもので、およそ被告人の知
人、友人、雇主、近隣の者やその家族らが被告人について語るところは、真面目、
努力型、仕事熱心であり、また温順で親切で近所の世話をよくしてくれる、頭脳は
明断であり、博学であるが、自説を曲げない強情さや勝気な一面がある、金銭に関
しては不正はなく、強情さがなければ模範的であるというのである。そして被告人
の精神鑑定をした原二審鑑定人戊10の鑑定書の記載によれば、被告人が変態性慾
者であるという断定は下しえないとしている。右認定の事実に照せば、検察官の仮
説が仮に当をえていたとしても、被告人を変態性慾者と認めるべきなんらの傾向も
存在しないのであるから、検察官のこの点の主張は採用の限りでない。尤も原一審
鑑定人戊11作成の鑑定書の記載によれば、「表面柔和に見えながら、内心即ち無
意識界には残忍性、サデイスムス的傾向を包藏しており、相反性の性格的特徴を顕
著に示す」「精神の深層即ち無意識界には、婦人に対する強い興味が鬱積していた
ものとみることができる」「本件犯行の起つた日時及びその直後における被疑者辛
の行動、被害者に対する関係その他被疑者辛の警察官及び検察官に対する供述を検
討してみると精神医学者、精神分析学者としての鑑定人は、凡ての事実を各方面か
ら又あらゆる角度から考察し、被疑者辛は少くとも心理学的にみて、本件の真犯人
であることの確信に到達するに到つた」としている。しかしながら右判断の資料と
して考えられるものを検討してみると、原一審証人甲32、甲37、甲38らの
「ねちねちしている」「ねつちりした尻の長い人だ」「現実的でない事を考えてい
る人だと考えられる」「奇抜な思想の持主であるらしく、特に女の話などに就ては
『強姦』とか『殺人』とかいう言葉が出たりした」という供述からどうして「残忍
性を包藏し」「……猫のような態度がその反動である」といえるのか、また原一審
証人甲39の「友人が死亡すると辛は誰よりも早くそれを知り、花を上げなければ
ならないと友人の間を歩くのは不思議な点であり、偶然にその家に行つて聞いて来
るのが一寸解せない位早い」という供述からどうして「偽善的」「博愛主義的傾
向」という評価がでてくるのか首肯するに足るものがなく、右甲39や元の雇主の
供述である「一種の性格破綻者」とか「人によつて都合のよいように言う」とか
「極めて陰険かつ狡猾で図太い」とかいうところから「精神における分裂的傾向、
両極的相反性傾向、所謂二重人格的傾向等はいずれも相当顕著で」「これらは広義
の変質的傾向とみて差支えないものである」としているが、右資料を同鑑定人自身
が正しいものとして把握できたとする検討の過程は見当らない。要するに右鑑定書
の内容を仔細に検討すれば、個々の資料に対する検討が不徹底で、全般的に独自の
推理、偏見、独断が目立ち、鑑定結果に真犯人まで断定するに至つては、鑑定の科
学的領域を逸脱したものというべく、かかる鑑定に証拠価値を認める合理的理由は
乏しい。
 (四) 本件発生前後の被告人の言動について
 被告人の司法警察員に対する昭和二四年八月二六日付、同年九月四日付、検察官
に対する同月一一日付、同月二七日付各供述調書の記載、原一審証人甲17、同甲
13、同甲40、同甲33、同甲14、同甲41の各供述記載によれば、被告人は
甲40、甲14、甲41等に対し、犯人の侵入、経路、殺害方法を手真似身振りを
交えてしきりに話して聞かせたこと、甲17方には本件発生前は一、二日おきに訪
ね、長居して屡々泊つたりしていたが、本件発生後は泊ることもなく、来ても短時
間で帰えり、話題は専ら本件殺人のことであつて、前後に相違がみられるというこ
と、また被告人は紙一枚でも人を殺せるとか、人に気付かれないで部屋に入る方法
とか、音を立てないで歩く方法とかを話し、また音を立てずに歩いてみせたり、さ
らに手の平を刀のようにして咽喉を殴れば倒すことができるとか、泥棒はタンスを
下の方から開けるとか述べ、空手や忍術の話にも関心を抱いていたことが認められ
る。しかし被告人は警察官になることを希望していたのであるから本件殺人事件に
強い関心を持つことは自然であり、侵入経路や殺害方法は新聞等で知りうる事柄で
あるから、それを知人に話して聞かせたからといつて何ら異とする程のことではな
い。また本件のような衝撃的な事件が発生し、一人被告人のみならず、大多数の市
民の目が捜査の推移に集中していた折であつてみれば、甲17に対する被告人の態
度に変化がみられたとしても少しも不思議なことではない。その他の点についても
被告人の前記各供述調書によれば、これらは本とか人から聞いたことなどの請け売
りで、警察官を希望していた被告人として、当時定職がなく時間をもて余していた
ことが認められるのであるから、紙一枚で証拠を残さず人を殺すことができるとい
つたような話題に耽り或は実演してみせたりすることがあつても、これをもつて特
異な言動とみることもできない。
 (五) アリバイの供述について
 原一審公判廷における被告人の供述記載によれば、被告人は一貫して犯行当夜は
自宅にいたと述べているところ、被告人の司法警察員に対する供述調書二六通、検
察官に対する供述調書一二通中アリバイに関する部分の各供述記載によれば、被告
人は捜査の当初の段階では、甲32方に将棋を差しに行つたと思うと述べた後は将
棋を差しに行つていなければ家にいたという供述をなし、それが昭和二四年八月二
二日より同月二六日まで続き、その後同月二七日二八日には、にわかに記憶がない
ということに変り、その後同月二九日から同年九月一〇日にかけて公園とか映画館
に行つていたということに変り、それが同月一〇日より同年一〇月二四日までの間
の検察官の取調に対しては家にいたという供述に戻つていることが認められる。
 他方被告人の家族等が捜査官の取調を受けた際述べたところは、原一審における
証言として、被告人の父親である甲16は、自分は自分の部屋にいて被告人がいた
かどうか判らないと述べたと供述し、妹甲34も被告人がいたかどうか判らないと
述べたと供述し、母とみは自分は被告人は甲32方へ行つたか或は映画へ行つたか
もしれないと述べたが、子供等が交番で取調を受けて戻つてきてからきくと、或る
者は被告人は家にいないと答え、或る者は寝ていたと答えてまちまちであつたと供
述し、妹甲42は自分は午後九時頃寝たがそのときは被告人は帰つていないと述べ
たと供述し、妹甲43は八月六日の晩のことははつきり判らない、外出していたと
しても午後一〇時頃までに家に帰つてきていると述べたと供述し、妹甲44は被告
人は家にいたと述べたと供述している。即ち本件当夜のアリバイについて、被告人
の供述は変転し、家族の供述も区々であることは検察官指摘のとおりである。しか
しこのことが直ちに被告人の犯行を裏付けるものと即断することはできない。本件
のような重罪事件を惹き起こした犯人であれば寧ろ明確なアリバイを工作するのが
一般であると思われる。捜査官のアリバイ追究に対し、被告人の供述が幾変転し、
家族の供述も区々であつたということは、事件当夜特に記憶に残ることもなく、平
凡な一日を過ごしたため後に至つてその日の行動を思い出せなかつたとみることも
できるのであり、また家族相互の供述がまちまちであつたことは、工作らしきもの
が何一つなかつたことを立証するに余りあることであるから、これらの事実よりす
れば寧ろ被告人を始め家人にとつて事件当夜記憶に残る何事もなかつたからだとみ
ることの合理性を窺わせるものがある。
 (六) 甲3に対する供述について
 原一審証人甲3の供述記載によれば、同人は「本件発生後満一か月目の晩夕食後
一応取調べたいと思い被告人の所へ行くと、被告人は今晩だけは何も聞いてくれる
なと言つた。被告人は悲愴な顔をして月を眺め頭を垂れて取調べないように言つ
た。自分はその時辛が犯人でないか、おそらく良心の呵責から何も聞かないでくれ
といつたと考えている。」と供述していることが認められる。しかし本件発生後満
一か月目の同証人が録取した昭和二四年九月六日付供述調書の記載によると、被告
人の供述として「八月六日のことについて、これまで色々嘘を申し上げ誠に申し訳
ありません、これから正直に申し上げます。」とある部分に続いて「この時午後八
時四五分被疑者は室内から事件発生後一か月犯行当夜の月を眺め全く善に立ち帰つ
た表情を見せ、今度は謝りますと過去の罪を今此処に自白せんとの態度で本職に申
立てた。」と記載されているその後の内容は、右証人が被告人から受けた印象とは
全く逆に、八月六日の晩は映画館にいつて午後一〇時過ぎ頃戻つた旨述べて、犯行
を否認しているのであつて、右証人の印象は思い違いでしかなかつたことが明らか
であるから、同証人の原一審における前記供述部分は問題にならない。
 三、 まとめ
 これを要するに検察官が被告人の本件犯行を立証するものとして挙示した叙上各
直接証拠、状況証拠はいずれも被告人の本件犯罪を立証するに足るものでないこと
が明白であるといわなければならない。身分帳の記載中被告人が本件犯行を認めた
ような記載部分があるが、右記載の全体を通覧し、併せて当審における被告人の供
述を総合すれば、右は被告人が身辺の差し迫つた事情のため仮出獄をにわかに希望
した余りの便法に過ぎなかつたことが明らかであるから本件の証拠とはなりえず、
他に記録を精査し、本件一切の証拠を検討しても本件が被告人の犯行であることを
認めるに足る証拠は何一つ存在しない。
 第二、 次に真犯人を名乗り出た乙こと乙(以下乙と略称する)の供述について
検討する。
 一、 乙の供述
 (一) 乙作成の南出一雄弁護士に宛てた昭和四六年六月二四日付、同年七月九
日付および同月一一日付各上申書、棄却審証人乙(第一、二回)の供述記載、異議
審証人乙の供述記載、同年六月五日弁護士南出一雄法律事務所において同弁護士ら
立会のもとに乙の供述を録音したソニーカセツト録音テープ棄却審書記官壬作成の
昭和四八年一〇月二六日付写真撮影等報告書、棄却審の実施した検証調書の各記載
によれば、乙の供述するところはおよそ次のとおりである。
 1 自分が本件殺人事件の犯行に使用した凶器は、右事件のあつた一〇日位前
に、ミシン修理に使う長四角形のヤスリを自宅にある手回しのグラインダーにかけ
て、片刃で切先を短刀の様に曲げ、これを砥石でさつと研ぎ、柄にはドライバーの
丸い柄をつけて作つたものであつた。古いことで記憶ははつきりしないが、刃渡り
は約二〇ないし二五センチメートル位、刃巾約三ないし三・五センチメートル、峰
の厚さ約〇・三センチメートル位のものであつた。
 本件犯行当夜の自分の服装は、袖が手首のくるぶしから上約五・五センチメート
ルまである白色のカツターシヤツを着、黒の長ズボンおよびゴム底で歩いても音が
しない黒色のズツク靴を履き、帽子、眼鏡を着用せず、覆面はしなかつた。また当
時身長は約一七一ないし一七二センチメートル位、髪の毛をのばし、分けていた。
 3 その頃、癖の様になつていたが、当夜も女性にいたずらしようと思つて、午
後一一時前頃に家を出て歩き廻つていたところ、いつしか原判示甲4方附近に来た
が、そのとき本件犯行の一〇日か二週間位前に甲4方二階でミシンを修理したこと
があり、その折二二、三才位の娘が二人いたことを思い出して甲4方に入ることに
した。自分は昭和二三年頃からヒロポンを常用していたので頭も普通ではなかつた
と思う。
 4 甲4方へは表門わきの潜り戸から入つた。潜り戸には錠がなく、そこを通り
ながら腰のバンドの内側に挾んであつた前記の凶器を取り出し、鞘代りに巻きつけ
てあつた布切れを取り去つて、これをズボンのポケツトに入れ、凶器を握持してま
ず表門のほぼ正面(西方)の勝手口に向つたが、それはミシン修理に赴いた際、勝
手口から入つたからである。しかし勝手口には錠がかかつていて入れなかつたので
裏手へ廻わろうとして表門の方に戻り、東側道路に面した庭の方に来た(別紙図面
(一)参照)。
 5 すると原判示犯行現場である離座敷の一階東側窓の下に差しかかつたので、
同所に生えていた草の上に立ち、爪先立つて座敷の中を覗いてみた。その頃自分の
視力は一・五であつたが、部屋の中は薄暗く、右方(北方)はぼやつとしてよくみ
えなかつたが、三〇秒位覗いているうちに、自分の前方に頭を向う側、足を手前側
にして寝ている人(被害者)の頭の部分がみえ、その者が頭の恰好から女と判つ
た。当時、被害者と会つたこともなく、もとより同女を目あてにして来たわけでは
なかつた。覗いたときは、窓のガラスを通してであつたかどうかは記憶がない。多
分夏だから窓は開いていたのではなかろうかと思う。また部屋に電灯がついていな
かつたように思うが、はつきりした記憶はない。覗いたときに蚊帳が吊つてあるこ
とに気付いたかどうかも記憶がない。
 6 それから同女の身体に触れてみたいと思い(姦淫するまでの意思はなかつ
た)、南側にまわり、大きな四枚戸位の引き戸のあるところに来て、その東側から
二枚目の戸の腰板の部分に手をかけて横に引いたら、錠がかかつておらず開いたの
で、身体が入る位開けた。右引き戸は下の方が板張り(腰板)で上は硝子が入つて
いた。引き戸の前には踏み石があつたと思う。引き戸を開けたところ、そこは縁側
になつていた。縁側は板敷であつたような気がする。
 7 そこで縁側に膝をつけ、左手に凶器をもち、ズツク靴を履いたまま、這うよ
うにして三、四歩進んだら敷居のようなところがあり、そこからすぐ座敷で、蚊帳
が吊つてあつた。蚊帳までは障子その他の障害物はなく、すつと行けた。
 8 そこで蚊帳の縁側寄りの裾の真中あたりを少し身体が入る位あけて、伏せる
ようにして中に入つた。一番手前に被害者が寝ていたが、同女の頭の位置は右敷居
から約五〇センチメートル北方、西の壁から約一メートル東方の附近であつたと思
う。蚊帳に入つた際には、被害者の北隣りに子供が寝ていたことには気が付かなか
つたと思う。
 9 被害者は上を向いて寝ていた。その服装は記憶がない。自分は同女の首から
腰までの間の右横に、右膝は左膝よりやや同女に近づけてしゃがみ、同女の上に屈
みながら左手で(その頃凶器は自然に右手に持ちかえていた)、同女の乳房のあた
りをすつと触れたら、同女が目を覚ましたように、ぐつと動いたように感じたの
で、咄嵯に気付かれたら大変と思つて右手の凶器で同女ののどをぐつと刺した。刺
すときには凶器を逆手に持ち、刃を自分の方に向けていたが、刺した箇所はのどの
真中辺かどうかははつきり判らない。ただ、垂直に突き刺したつもりであつたが、
同女が左の方(北方)へぐつと首をねじつたので、さらに頸部が切れ、そのときに
水が流れるように「ゴボゴボ」というような音がした。
 凶器を思い切り刺したところ、止まつてそれ以上刺さらなくなつたし、被害者が
首をねじつたとき凶器が全然動かなかつたから、頸部を突き抜けて布団に刺さつた
と思う。そして被害者ののどから右の「ゴボゴボ」という音がした瞬間、余りひど
いことをしたなと感じ、また同時に子供のかなり大きな泣き声がしたので、隣に子
供が居て、被害者の血を浴びて気がついたのかと思つて、一気に凶器を抜いて蚊帳
から出て、侵入した引き戸から庭へ逃げた。子供の泣く声は聞いたが、子供はみな
かつた(なお、乙は前掲昭和四六年六月二四日付上申書および録音テープでは、被
害者を刺す前に同女の左隣りに、性別は判らないが、小さい子供が一人寝ているこ
とが判つた旨述べていて、棄却審における同人の供述(第二回)記載と相違す
る。)。被害者の母親の姿はみなかつたし、「丙」と叫ぶ声も聞かなかつた。
 右凶行の際に自分は血を浴びなかつたと思つた。ただ凶器を握つている右手の、
手の平から手首にかけてだいぶ血がついた。被害者は声を発しなかつた。
 10 引き戸から出て、庭伝いに、通つてきた潜り戸のところに向つて走つたと
ころ、その戸まで着かないうちに犯行現場の座敷の方から「泥棒」と叫ぶ女の声を
聞き、被害者のほかにまだ人が居たことが判つた。「泥棒」という声は何回も叫ば
れたわけではない。
 11 凶器を手に掴んだまま潜り戸から出て、別紙図面(二)のとおり右方(南
方)へ曲り、進んでまた右方(西方)へ、さらにその先を右方(北方)へ曲り進ん
だが、血が垂れていたので、垂れないようにしようとして、丁1研究所の中に入つ
た。
 当時、同研究所の屋上にはダンスホールがあり、同ホールにはダンスをしに「し
よつちゆう」行つていて、その際研究所の門から入つて約二〇メートル先の北方寄
りにある小屋に附属している便所を使用したことがあつたから、その小屋の傍を抜
け、便所の裏(東側)の暗いところに行つたところ、そこに井戸があつた。井戸の
あることは、そこに行つてみて初めて知つた(乙は異議審では井戸があることは前
から知つていたと述べ前記上申書も知つていたことを前提にした供述が記載されて
いる。)。そこで鞘代りにしていた布を凶器に巻きつけて三〇秒位で同所を出た。
 12 同所を出るとき、自転車に乗つて北方から近づいて来た人がいたが、それ
を通過させてから、研究所を出て、別紙図面(二)のとおり右方(北方)へ進み、
突き当つて左方(西方)へ折れ、辛方前を通つてh1町に出た。それからその通り
を右方(北方)へ進み、さらに右方(東方)に折れてf1町の通りを東進し、突き
当つて左方(北方)へ曲つて本町に出て、次に右方(東方)、さらに進んで右方
(南方)に曲り、当夜午後一二時前頃に自宅に戻つた。
 丁1研究所のほかには、途中立ち寄つたところはないし、一人として行き会つた
者はいなかつた。
 自分がこのように遠回りして自宅に戻つたのは、警察犬を使つてにおいを追跡さ
れるという心配が瞬間的に頭にひらめいたからである。
 13 自宅に戻り、屋外の水道で手に着いた血を洗つてから居間に入り、凶器は
家の中の天井裏に隠した後、休んだ。そのとき甲45は自分の寝室とカーテンで仕
切られてある店の方で寝ていた。ところで帰宅後着衣を一寸みたが血は着いていな
かつた。しかし念入りに調べてみたわけではない。
 14 本件犯行の翌日新聞やラジオで本件「教授夫人殺し」のことが報道され、
結果の重大さに驚いたが、弘前市i1町にある映画館「丁8」に行つて、その二階
のスクリーンに向つて左側の便所内に凶器を捨てた。
 二、 右供述についての検討
 1 離座敷(犯行現場)および就寝の状況と供述の関係
 (1) 離座敷の状況
 司法警察員作成の昭和二四年八月七日付実況見分調書中、一項(イ)(ロ)
(ハ)の記載および添付の図面No.1(同調書には、その形式、内容において欠
陥のあることは否定できないが、原二審証人甲46の供述記載によれば、右作成は
右日付より後のことであつたこと、しかし棄却審証人甲47の供述記載によれば、
同調書中少くとも一項「位置と家屋の間取構造」(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)
の各記載は、犯行後間もない頃になされた見分の結果のとおりの記載で、客観的状
況の記述であることが認められる。)、司法警察員作成の同月七日付検視調書、原
一審証人甲4の供述記載および昭和二五年四月二一日付原一審検証調書ならびに昭
和二六年七月二七日付原二審検証調書の各記載によれば、次のとおり認められる。
 甲4方表門は南北に通ずる道路に接し、同門わきの潜り戸からその北西方向に位
置する離座敷までは直線距離で約一三メートルあつて、その間の一帯は庭園に造ら
れてあり、庭木が東側道路沿いの生垣に沿つて植えられてあるほか、やや迂回する
状態で飛び石が潜り戸の近くから離座敷まで続いていた。離座敷階下の状況をみる
に、同階下は八畳間の南側に接して巾約一・五メートルの縁側があり、同所にはリ
ノリユームが張つてあつたが、その縁側の南端には四枚戸の引き戸が取り付けら
れ、さらにその南側はすぐ庭園に続いていた。右引き戸の構造は、いずれの戸も腰
板の上に四段の八枚の硝子が二枚づつ横に嵌め込まれてあるものであつたが、上の
二段は透明硝子、下の二段はすり硝子であつた。また引き戸のすぐ外側には、縦約
一・二一メートル、横約〇・四二メートル、高さ約〇・三〇三メートルの踏み石が
置かれてあつた。右表門わきの潜り戸は当時錠がなく、開閉は昼夜を問わず常に自
由な状況であつた。
 (2) 就寝状況
 甲の司法警察員に対する昭和二四年八月八日付および検察官に対する同月三一日
付各供述調書、司法警察員作成の検死調書の各記載、原一審証人甲4、原一、二審
証人甲23、同甲の各供述記載、前記原一、二審検証調書の各記載によれば次の事
実が認められる。
 本件犯行当夜即ち昭和二四年八月六日夜の離座敷階下八畳間における被害者丙、
実母甲および長女の就寝状況は前記第一、一、(四)に記載したとおりで、各布団
の位置は、被害者と甲の分は互に少し離して敷き、長女の子供用のそれは被害者の
布団に略重なるように敷いたが、被害者の布団は右座敷とその南側の縁側との間の
敷居から丁度畳の横巾(約〇・八七メートル)だけ離して敷居と平行に、また同布
団の上端は西側壁から約一メートル東方に離して敷いた。そして蚊帳の中央部の上
にある二燭光の水色の豆電球は右就寝の際つけたままとしながら、蚊帳の上に新聞
紙二枚を置いて、右電球の明りが長女のところだけに差し、甲と被害者のところに
は来ないようにしておき、また縁側と座敷との間にある敷居上の硝子戸は閉めなか
つた。
 ところで被害者が床に就いた時刻は甲よりも五分位後であつた。
 (3) 乙が、甲4方表門わきの錠のかけられてなかつた潜り戸から屋敷内に入
り、表門附近から東側道路に面した庭の方にきて本件犯行現場の離座敷に至つたこ
と、被害者は東側から見た場合に、前方(西)に頭を、手前(東)に足を向け、蚊
帳を吊つて寝ていたこと、離座敷の南側には、腰板の上に硝子が入つていた四枚の
引き戸があり、その前に踏み石があつたこと、引き戸に接する室内は縁側となつて
いたこと、縁側の先に敷居があり、さらにそのすぐ先は座敷であつて、引き戸から
座敷に至る間には、障害がなかつたこと、被害者は座敷の縁側寄りに寝ていて、頭
は西の壁から約一メートル位東方であつたと供述するところは、前記状況と符合す
る。
 尤も乙が、縁側は板敷であつたような気がするとか、被害者の頭の位置は敷居か
ら約五〇センチメートル離れていたとかいうところは、実際はリノリユーム敷であ
り、頭の位置は敷居から畳の横巾即ち約八七センチメートル離れていた状況とやや
相違するし、また犯行当時被害者のすぐかたわらに寝ていた長女を認めたか否かの
点について、その供述に多少曖昧な点は見受けられるが、本件後長期間を経過して
いることによる記憶の薄れや、犯人として室内の状況について犯行当時すべてにわ
たり明確な認識をもつわけのものではないのが通常であるから、この程度の相違
は、それ程重要なことではない。
 2 東側窓からの見透しと供述の関係
 次に、乙が離座敷東側窓から覗いたことにつき供述するところを検討する。
 前記実況見分調書、同検視調書、棄却審写真報告書、原二審および棄却審証人甲
47および同甲11の各供述記載、前記原一、二審検証調書および棄却審検証調書
の各記載によれば、次の(1)、(2)の事実が認められる。
 (1) 本件犯行当時には、北側の窓には固く錠がかけられていたが、東側窓の
室内より操作する落し錠は外れていた。そしてその窓下には繁つた草の上に、窓か
ら室内を覗く際に踏みつけたと思われる足跡が薄く残つていた。
 (2) 東側窓は丈約一二四センチメートル、巾(ただし枠内側の巾)約三六・
五センチメートルの硝子戸四枚からなり、その両側の二枚づつが縦に蝶番で結合さ
れて、その各二枚づつが折畳まれるようになるほか、さらにその各全体が外側へも
開かれる所謂観音開きの構造であつた。右各窓の硝子は四段となつていて、最上下
の各一段は丈において中央二段より小さく、しかも横に二枚の硝子―中央二段は各
一枚の硝子―が嵌め込まれてあつたが、硝子はすべて不透明であり、北から二枚目
の硝子戸の下から三段目の上方隅に縦約〇・一二メートル横約〇・一八メートルの
三角形状に硝子が壊れて穴があいていたが、同部分は地上から約二・二一メートル
の高さであつた。さらに南から二枚目の硝子戸の下から三段目は硝子が外されて、
そのあとに煙突を通す穴(径約一〇・六センチメートル)があいている亜鉛板が嵌
め込まれてあつたが、同穴の位置も地上から約二・〇三メートルの高さであつた。
そして東側窓には、同窓を十分覆う大きさのカーテンが取り付けられてあり、また
東側窓の敷居下辺の高さは、直下の地表から約一・二一メートルで、その窓下の地
表僅か東寄りには長さ一メートル位、巾八〇センチメートル位、西方から東方に傾
斜する深さ二〇センチメートル位の窪みがあり、同所には草が生い繁つていた。
 (3) 乙の身長は、青森県警察本部鑑識課長作成の「指紋原紙等の写送付につ
いて」と題する書面添付の犯罪手口原紙二通によれば、昭和三二年当時約一・六六
メートル、昭和三四年の測定では一・六八二メートルであつたことが認められる。
 (4) 原二審証人甲は「六日の晩は非常に暑かつた。丙が暑い暑いといつて窓
を開けていたが、寝るときは私が全部閉めた」と供述するけれども、東側窓の錠が
外されているところからみれば、或は前記のとおり甲よりあとから床に就いた丙が
暑さに寝つかれないまま、再び同窓を開けたものと思われる。したがつてもし乙が
同窓にかけてあつたカーテンに手をかけて少し開き、爪先立つて室内を覗いたとす
れば、その供述するところの「東側窓の下に生えていた草の上に立ち……座敷の中
を覗いてみた。部屋の中は薄暗く、右方(北方)はぼやつとしてよくみえなかつた
が、三〇秒位覗いているうちに寝ている被害者の頭の部分がみえ、その頭の恰好か
ら女と判つた」(乙の視力の点はこれを明らかにする証拠はないが、昭和三四年撮
影の同人の写真によれば、同人は眼鏡を使用していなかつた。また前記検視調書に
よれば被害者の頭髪は犯行当時一般の婦人のそれと同様の状態であつた)との状況
は、証拠との関係においてよく一致するばかりでなく、右窓下の繁つた草の上に窓
から室内を覗く際に踏みつけたと思われる足跡が薄く残つていた状況は、乙の供述
の信憑性を裏付けるに十分である。したがつて乙が室内を覗くとき、カーテンに手
をかけたか、或はカーテンの隙間からみえたか、の点の情況について同人に記憶が
ないとしても、左程信憑性に影響を及ぼすものではない。棄却審証人甲11、同甲
47の各供述中右認定に副わない部分殊に笹田証人が、室内における人の有無を確
認するだけで三分間以上を要したと証言するところは、原二審検証の結果と著るし
く相違して採用し難く、むしろ乙の供述の方が、当時の明暗の状況によく合致する
と思われる。
 3 引き戸の施錠と供述の関係
 次に乙が縁側南側の引き戸の施錠につき供述するところを検討する。
 前記実況見分調書、甲の検察官に対する昭和二四年八月三一日付供述調書、原二
審証人甲の尋問調書の各記載および前記原一審検証における同人の指示説明によれ
ば、引き戸の錠は差込みのうえ、ねじつて締める構造のものであつたが、単に差込
まれただけでは、戸を一寸かかえ上げたりすることにより、音もたてずに開けられ
ること、犯行当夜は引き戸の錠は丙においてかけたものと思われ、甲も同錠が差込
まれてあることに記憶はあつたが、すつかり差込まれ、ねじつて締めてあつたか否
かについては記憶がないこと、警察官の見分の際、当夜は右錠が差込まれてあつた
だけのように窺われたことが認められる。
 そうすると犯行当夜は引き戸について十分な施錠がなかつたため、乙の供述する
ごとく引き戸の腰板に手をかけて、その手加減によつて同戸を外から容易に開ける
ことができたということも十分に考えられるところである。
 4 縁側の巾員と供述の関係
 次に乙が縁側の巾員につき供述するところを検討する。
 棄却審証人甲48の供述記載(第一、二回)および同検証調書の記載によれば、
甲4方では昭和三六年六月に、本件犯行現場となつた離座敷を二階部分共そつくり
母屋から切り離して曳行し、表門から入つた正面(北方)突き当りの奥まつた箇所
に(当初の位置からは、母屋を隔てて南西方の箇所。したがつて、本件犯行当時の
母屋の勝手口のあたりは、右曳行前に取り払われていた。)移築し、東側窓を含む
東側壁面の部分に廊下、玄関および部屋等を継ぎ足してモルタル塗を施し、縁側は
巾約九〇センチメートル広くして、その分だけ座敷を狭めたことが認められる。そ
して棄却審検証において、乙が犯行当時の縁側の巾は這うようにして三、四歩で渡
れたとして指摘した地点は、右事実に副うごとく現況の縁側と座敷との間の敷居よ
り約八〇センチメートル南側の位置であつた。
 この縁側の巾に関する乙の供述と指示説明は極めて信憑性が高いというべきであ
る。
 5 本件凶行および潜り戸のところまでの逃走の状況
 次に乙が本件凶行および離座敷から戸外に出て潜り戸のところまで逃走した状況
等につき供述するところを検討する。
 甲の司法警察員に対する昭和二四年八月八日付および検察官に対する同月三一日
付各供述調書、前記実況見分調書、前記検視調書の各記載、原一審証人甲4、同甲
49、原一審および原二審証人甲の各供述記載ならびに前記原一、二審検証調書の
各記載によれば、次のとおり認められる。
 (1) 甲は眠りについてから一時間位した頃に、ふと目が覚めると、白い開襟
シヤツらしいものを着た若い男が、被害者の右肩から右腹部までの間で、しかも同
女の敷布団の縁のあたりにしやがみ、身体全体はやや同女の顔の方を向いている恰
好で、前屈みになり、同女を覗きみるようにしている姿が目に入つた。そのとき、
被害者の頭は普段のとおりに枕の上にあつて左肩は枕の下になつており、顔はやや
左側を向き、左手の二の腕は掛布団の上で肘関節から曲げて腹の中程におかれ、異
常な姿勢ではなかつた(なお、当時被害者はズロースを穿き、腹巻を締め、素肌の
上に浴衣地の寝巻を着ているのである。)。
 甲は男の姿が目に入ると同時位に、男の右手が動いているように感じたが、咄嗟
に飛び起き「丙」と一回叫ぶと同時に、男は蚊帳をまくり、引き戸から外へ逃げて
行つた。
 (2) 縁側の引き戸のうち東側から二枚目の戸が、約三六・三六センチメート
ル位開いていて、甲はそのあたりまで行つて、「泥棒、泥棒」と叫んだが、男の姿
は三間(五・四五四メートル)位前方の庭の暗闇の中に、ぼんやりその白い上衣だ
けが認められた。
 (3) 右(1)(2)の間に、甲が認めた男の特徴は、「腕が半分ほど出てい
たから半袖と思うが、白の開襟シヤツを着ており、また脛がみえたから半ズボンか
長ズボンをまくり上げて穿いていたと思う。ズボンの色は白色か国防色であり、皮
バンドをしていた。身長は一・六一メートル位、肩は垂れ、やせていたようで、髪
は普通に分けていた。眼鏡はかけず、帽子もかぶつていなかつた。履き物は足袋か
靴のようであつたが、逃げてゆくとき足音が全く聞えなかつた。」というものであ
つた。
 (4) 甲は縁側よりすぐに引き返えして、蚊帳の西南隅の吊手一箇所を外し、
被害者の枕許に寄つたが、そのとき同女は頭を枕から外して布団の南側脇の畳の上
に乗り出しており、首から血が出ていた。
 甲は被害者を抱き上げたところ、首から血がどんどん出ており、同女は一言「死
んでしまうわ」と息たえだえに言つただけで、その後はただハアハア息をするのみ
であつた。甲は被害者の首に手拭を当てたりしたが、すぐさま甲4の居る所へ赴
き、同人を呼び起して、病院と警察への連絡を頼み、また被害者の許に戻つたが、
同女は凶行を受けてから、五分位後に死亡した。
 (5) 甲4は警察署等に電話し、また警察官が現場に来る前に表門の所に赴い
たところ、潜り戸は約四〇センチメートル位開かれてあつた。
 (6) 警察官により、本件犯行時刻は同日午後一一時一〇分頃と推定された。
 (7) 以上の状況と乙の供述について検討するに、
 (イ) 乙が供述する、当時髪の毛をのばしていたこと、犯行時刻が午後一一時
過頃であること、被害者の首から腰までの間の右横に、右膝は左膝よりやや同女に
近づけてしやがみ、同女の上に屈んでいたこと、凶行時において被害者は首を左側
に向けていたこと、他から叫び声がしたときは、まさに凶行に及んでいたところで
あつたこと、叫び声を聞くや直ちに蚊帳から出て侵入した引き戸から庭へ逃げたこ
と、引き戸は侵入の際身体が入る位開けていたこと、庭伝いに走り潜り戸まで着か
ないうちに、犯行現場の離座敷から「泥棒」と叫ぶ女の声を聞いたこと、帽子、眼
鏡を着用せず、覆面はしなかつたこと、開襟ともいえる白のカツターシヤツを着て
いたこと、ゴム底で歩いても音がしない靴を履いていたことなどの供述は、前記証
拠から認められる状況とまことによく符合する。
 (ロ) 乙が甲の存在に気付かなかつたということについては、先に長女のこと
について述べたところと、同様のことが言いうるのであり、また甲の「丙」という
叫び声も、同女が極度に驚愕狼狽した余り、明瞭な発声にならず、乙の耳にはこれ
が「子供のかなり大きな泣き声」として記憶に残つていたとしても不思議ではな
い。乙の身長や、体格については、仙台高等裁判所秋田支部昭和三七年一〇月二五
日判決の同人に対する強盗傷人事件の被害者が乙について証言したところは、「そ
の男の人相は頬骨が高く、やせ型で、背は五尺三寸位(一・六〇一メートル)であ
り、前髪を額に垂していた」というのであつて、甲の供述する犯人の特徴と類似し
ていることは注目される。
 (ハ) 服装については、乙は本件犯行当時左前膊部に入れ墨をしていてこれを
隠すために袖の長目のシヤツを着ていたことを供述し、甲が犯人は半袖の白色開襟
シヤツであつたというところとは相違するし、またズボンについて乙が黒の長ズボ
ンであつたというのに対し、甲は白色か国防色で半ズボンか、或は長ズボンであつ
たとしても脛がみえるようにまくり上げてたとする点においても相違がみられる。
しかしこれらも狼狽した甲において闇の中を逃走する犯人の姿をみる際に誤認の余
地がなかつたとは言い切れないことであり、目を覚ました瞬間に同女の目に映つた
白開襟シヤツは、乙のカツターシヤツの白色と符合する。
 (ニ) 次に被害者の創傷およびその成因と乙の供述について検討してみるに
 原一審鑑定人戊7作成の昭和二四年九月三日付鑑定書、同鑑定書添付の戊9作成
の検案鑑定手記、および原二審鑑定人戊8作成の昭和二七年一月三一日付鑑定書の
各記載によれば、次の事実が認められる。
 a 被害者の死因は左総頸動脈の円周の約三分の二の切断(損傷)による失血死
であつたが、右損傷をもたらした創傷は右前頸部から刺入し、左方輪状軟骨の上縁
を削ぎ、正中に向つて斜め上方に約二〇度の角度をもつて、また、右上方から正中
を越えて僅微ながら左頸稍下方に向い、左後頸部に穿通する刺創であつた(切傷を
受けた部位につき、戊7鑑定は、甲状腺円錐葉上部および左葉、左内頸静脈、左迷
走神経のほか、一〇箇所を列記する。)。
 そして右貫通刺創の長さは約六ないし八センチメートル、右前頸部の創口の長さ
は両創縁が触れるように一直線に近くして計測した場合において約三・五センチメ
ートル、左後頸部のそれは略右前頸部の創口の長さに照応した。そして創口はいず
れも被害者の身体の長軸に対し、横に切り開くものであつた。
 また左後頸部の創傷の約一センチメートル下方に、同傷と平行して長さ約一・五
センチメートルの弁状傷が存した。
 b 貫通刺傷は頸部内部において二条の創管をなし(同創管は、前左方に僅かに
彎出した弓状に近いもので、方向の異る二条のものと認められた。)、恰かも襲撃
が二度の刺突をもつて行われ、まず刃先が喉頭の前または前左に達したときに、凶
器を完全に抜き終らないうちに、再び第二回の刺突が加えられたものとも考察され
たが、右刺突の順序についてこれを決することはできなかつた。
 c 貫通刺傷は、被害者を基準にして、刃を左方に、峰を右方に向けて突刺した
結果のものと認められた。
 d また、頸部における貫通刺創および弁状傷のほかには、損傷その他暴行を受
けた痕跡は全くなかつたし、右刺創は、声帯その他発声管内、発声に関する神経に
は及ばなかつた。
 e bの二条の創管の成因を考察するうえにおいて、受傷時に被害者の顔がやや
左側に向いていた場合を想定すると、創管は前右から後左に向いおよそ一直線に並
ぶと認められ(しかし、頸部内部の創管は皮膚創口の長さ約三・五センチメートル
ほどにはなく、厚い所で約二・五センチメートルである。)、この程度の顔や頸部
の回転、傾斜によつては、前頸部正中の皮膚に対し頸部の臓器、組織の変位が起き
るところであるから、結局、刺突の際に加害者の手元が僅微ながら狂い、また被害
者において刃尖の刺つた瞬間から無意識、反射的に頸を廻わしたことがあれば、こ
れらが複雑に関連することにより、頸部内部の二条の創管(前左方に僅かに彎出し
た弓状の創管)が生ずるものと考察された。
 f a後段の弁状傷は、犯人の手許が少し狂つて、例えば一度左に突き抜けた刃
尖がさらに下方の皮膚に軽く刺さつて直ちに外づれたために生じたものとも考察さ
れた。
 g 乙が被害者の右横に坐して被害者の咽喉部を垂直に刺したとすれば、まず凶
器は逆手にもたなければ、体勢としては極めて不自然であるから、「逆手に持つ
て」刺したとの供述は首肯できる。また刃が自分の方に向いていたとする供述部分
は、左右の横向きは除いて、その角度は一六〇度から一七〇度の巾のある範囲内の
ことであるから、右横に近い内側の刃向きであれば、柄の握りにぐつと力を入れて
一気に突き刺せば刺創の方向と必ずしも矛盾しない。
 次に被害者が凶行時に上を向いていたとする点も同女が真上より約二〇度顔を左
方に傾けていたことをも「上を向いて」と表現できるのであるから、その場合上方
より垂直に突刺して本件創傷を生起せしめうるので、乙の供述と刺突の状況との間
に矛盾はないこととなる。
 被害者が真上より約二〇度顔を左方に傾けていたときに、乙がその供述のとおり
一気に刺突したところ被害者がさらに首を僅かに左方に傾けたとするならば、凶器
の峰が輪状軟骨の上縁の附近にあたつていて、これが起点をなして刃先の方でさら
に下方の創傷を拡大したこと、そしてその際左総頸動脈の創口と密着していた刃が
少し離れて、該動脈から血液が逆出し(戊7鑑定によれば、その方向は左頸に沿い
左耳殻およびその後方に向つて流出したことが推定されている。)それが一因とな
つて乙の供述するごとき「水の流れるようなゴボゴボという音」を発したこと、そ
して凶器を抜き去るとき上方の創傷をもさらに切り開いて拡大したこと、そして凶
行後被害者の屍体検案に際し、被害者の顔が真上に向くように位置せしめたとき、
右凶行によつて生じた傷は右輪状軟骨附近において接する方向の異る二条の創管の
存在を示すことになつたことが推察でき、この項についての乙の供述は、事件当時
鑑定人が被害者の叙上各創傷と成因について考察したところと微妙に合致し、同供
述の信憑性は極めて高いということができる。
 そして乙が「被害者が首をねじつたとき凶器が全然動かなかつた」と述べている
ところは、被害者が首を左に傾けたとき頸部を突き抜けた凶器の刃先が下方の皮膚
にあたつたためであり、その際a後段の弁状傷が生じたとみれば、これまた創傷の
状況は乙の供述に微妙に符合する。ところで乙は凶器が「頸部を突き抜けて布団に
刺さつたと思う」と供述するが、棄却審証人甲47の供述によれば、前記実況見分
調書における見分の際、被害者の敷布団に損傷があつたかどうかについては確認さ
れなかつたことが認められ、同実況見分調書にもその点の記載はなく、他にこの点
の状況を判断しうる証拠はない。
 (ホ) 乙は凶行によつて手の平から手首にかけて被害者の血がついたが、着衣
には気付くほどには附着していなかつたと供述するので、次に被害者の出血状況に
つき検討する。
 前記実況見分調書、前記検視調書の各記載、甲の検察官に対する昭和二四年八月
三一日付供述調書、原一審証人甲および甲4の各供述記載、前記原一、二審検証調
書および昭和二五年八月二八日付原一審検証調書の各記載によれば、被害者の鮮血
は、同女の頭髪、前胸部、背部、腰部に流れ、その衣類はもとより敷布団、畳に大
量に惨みわたり、蚊帳の南側中央下部、座敷南西隅のタンスの下部、その附近の柱
(縁側と座敷の間の敷居の西端のもの)の下部等には、明らかに送出飛散した状況
で附着していたこと、被害者のすぐ北隣りに寝ていた長女にも鮮血が飛び散つてい
たことが認められる。
 しかしながら前記戊7鑑定および戊8鑑定を総合すれば、左総頸動脈部に損傷を
受けた場合に、創口と凶器の密着の度合如何によつて、犯人が凶器を刺したときか
ら、抜き終る瞬間および抜き終つた極く短い時間内に合計して少量の血液が被害者
の右側創口から「あふれ出る」可能性(戊8鑑定では「迸出」または「噴出」の状
態と表現するが、その可能性が少ないことは前記一、(一)に述べたとおりであ
る。)はあり、さらに凶器を抜き終つた後の短時間内(数秒ないし三〇秒位までの
間。)に被害者が頭部や顔の姿勢を変化せしめた直後に、せいぜい一〇秒位のとこ
ろは、なお血液があふれ出る力は残りうるものであつたこと、また左頸部の傷は僅
微ながら上正中方から下側方に傾いているため、血液は直線的の噴出ではなくと
も、かなり強い力で左頸部に沿い左耳殻およびその後方に向つて流出したものと推
定されることが認められる。
 そうすると乙が供述するごとく、凶器を一気に抜いて直ちにその場から立ち去つ
たとすれば、その極く短時間内においては被害者の右側創口から血液が着衣に容易
に認めうるような程度に附着することもなかつたとみる余地があり、その後、前記
認定のとおり、甲が被害者の許に駆けつけるまでの間に、被害者が動いて右側創口
から蚊帳の方向に、或は左側創口から長女の側に血液が迸出し、甲が蚊帳の吊手を
外した際、或は被害者を抱いたりしたときの同女の体勢によりさらに各創口から血
液が周囲に送出飛散したことも推測できるところであるから、乙が「手の平から手
首にかけて被害者の血がついたが、着衣には気付くほどには附着していなかつた」
と供述するところは、証拠上首肯できるところであり、不合理な点は認められな
い。
 (ヘ) 凶器について
 次に本件犯行について用いられた凶器について乙の供述するところを検討する。
 前記戊7鑑定によれば、本件犯行に使用された刃器が、片刃の鋭利なもので、峰
の厚さは、二・三ミリメートル前後、刃巾は一センチメートルから一・五センチメ
ートル、精々二・三センチメートル位まで、刃渡りは七、八センチメートルから一
五センチメートル位と推定されたことは前記第一、二、(二)記載のとおりであ
る。そうすると乙の供述する凶器は、右推定の刃器に較べて長さにおいて一二・三
センチメートルから五センチメートル位、刃巾において二・五ないし〇・七センチ
メートル大きいほかは、峰の厚さ、片刃である点において一致する。しかも右推定
刃器の長さについては、右鑑定によれば、凶器が輪状軟骨を裁断していないことか
ら、重量の軽い刃器と推定したことによるのであつて、右推定の長さ以上に長い刃
器でも本件創傷をもたらすことが可能であることは同鑑定においても指摘している
ところであるから、右長さの相違は左程重要ではない。また刃巾についても異議審
における証人乙の供述によれば、それ程正確な記憶でないことが窺われるので、こ
の点の相違もそれ程重要なことではない。寧ろ乙方で働いていたことのある甲50
の検察官に対する昭和四八年一〇月二六日付供述調書の記載によれば、甲50自身
ミシン修理に使う長さ約二一センチメートル位のヤスリを素材として暇をみてはこ
れをグラインダーにかけ、刃渡約一五センチメートルの匕様の刃物を作つていたこ
とが認められるので、乙がヤスリを素材として本件凶器を作つたと述べていること
は十分にありうることである。
 (ト) 乙が引き戸から出て潜り戸まで着かないうちに犯行現場の離座敷の方か
ら「泥棒」と叫ぶ女の声が聞えたと供述するところは、甲が「泥棒」と叫んだとき
男の姿は三間(五・四五四メートル)位前方に見えたとする前記証拠と合致すると
ころであり、この点は乙の供述の信憑性を裏付けるに十分である。
 6 逃走経路と供述の関係
 乙が甲4方潜り戸から逃走していつた経路について供述するところを検討する。
 (1) 甲4方屋敷内から丁1研究所前に至る間の各路上血痕が、被害者の血液
によるものとみて、なんら矛盾しないことならびに同所前から北方にのびた道路上
一帯には血痕が発見されなかつたことは前記第一、一、(三)、2において認定し
たとおりである。
 (2) 次に乙の供述する井戸について検討するに、棄却審証人甲51および同
甲52の各供述記載、同審検証調書および同写真報告書の記載によれば、丁1研究
所の階上は、本件発生当時ダンスホールに使用されており、井戸は乙の供述する箇
所にあつて、直径一メートル位で、今次大戦前からあつたが、その終戦時には既に
使用しておらず、丁1研究所の者らは永いことその所在すら知らなかつた。
 同研究所の管理者は、本件再審請求がなされて(昭和四六年七月一三日再審請
求)よりこれを探し、同井戸傍の小屋を修理していた大工に教えられて始めてその
所在を知つた程であつた。そして右小屋附属の便所は、終戦直後一時使用していた
ことが認められる。
 (3) 以上を総合し、また前記第二、(二)、5、(5)に説示の甲4は警察
官が現場に来る前に表門の所に赴いたところ潜り戸は約四〇センチメートル開かれ
てあつたとの点を併せ考えると、乙が供述するところの「凶器を手に掴んだまま潜
り戸から出て、別紙図面(二)のとおり右方(南方)へ曲り、進んでまた右方(西
方)へ、さらにその先を右方(北方)へ曲り進んだが、血が垂れていたので垂れな
いようにしようとして、丁1研究所の中に入つた。当時同研究所の階上にはダンス
ホールがあり、同ホールにはダンスをしにしよつちゆう行つていて、その際研究所
の門から入つて約二〇メートル先の北方寄りにある小屋に附属している便所を使用
したことがあつたから、その小屋の傍を抜け便所の裏(東側)の暗いところに行つ
たところ、そこに井戸があつた。」「そこで鞘代りにしていた布を凶器に巻きつけ
て…同所を出た。」(それから)「右方(北方)へ進み…h1町に出た。」という
逃走経路は、前記証拠によつて認められる当時の状況にまことによく符合するもの
ということができる。
 なお原一審検証調書の記載によれば、甲4方表門前の路上血痕のうち一点は門前
の橋から北方約二・七二メートルのところに滴下していることが明らかである(別
紙図面(一)参照)。これは乙が上申書の中で「自分がこのように遠回りして自宅
に戻つたのは、警察犬を使つてにおいを追跡されるという心配が瞬間的に頭にひら
めいたからである。」と述べているところから窺われる、甲4方門を出て北に行き
かかつたが、思い直して南に方向を変えて逃走した状況を彷佛させるものがある。
 7 被告人方周辺の血痕と供述の関係
 この点については、甲6方玄関前敷石上および被告人方裏より通じる甲20方裏
の漬物石上の各B型の人血痕ならびに甲6方潜り戸の敷居に発見された人血痕がい
ずれも被害者の血液に由来するものでないことは前記第一、一、(三)において説
示したとおりである。したがつて乙が丁1研究所を出て、「右方(北方)へ進み、
突き当つて左方(西方)へ折れ、辛方前を通つてh1町に出た」「丁1研究所のほ
かには、途中立ち寄つたところはない」と供述しているところは、証拠上も何ら矛
盾が認められない。
 8 その他の状況と供述の関係
 (1) 乙の供述中「本件犯行の一〇日か二週間位前に甲4方二階でミシンを修
理したことがあり、その折二二、三才位の娘が二人いた」ということについては、
甲53(昭和六年九月一八日生)の検察官に対する供述調書の記載によれば、同人
は「私は甲4方の五女で、昭和二四年八月頃はa1町の家に両親等と居住していた
が、その頃丁9洋裁学院に通つていたのでシンガーミシンを私の部屋に置いてお
り、その修理は常日頃土手町の飯村ミシン店に頼んでいたが、乙ミシン店の前に洋
裁店があつて、私の姉がよくその店に洋服の仕立を頼みに行つていたことから、近
くにミシン店があることを知り、本件殺人事件のあつた頃そこに頼んでみようとい
うことから、乙ミシン店に私がミシンの頭を外して持つてゆき修理を頼んだことが
ある。修理が終つて同店の親父さんでなく息子がその頭を取付けに来た。そのとき
私の部屋で作業したのであるが、そこに丁度私の小学校時代の同級生甲54が遊び
に来ていたので、若しそのとき二〇才前後の娘が二人いたと云つているのであれ
ば、この甲54と私のことを云つているのではないかと思う。」と述べており、乙
の前記供述の正確性を十分に裏付けている。
 (2) 甲4方表門の正面(西方)に同人方勝手口があつたことは、昭和二五年
四月二一日付原一審検証調書により明らかである。
 (3) 乙が「自宅に戻り……休んだ。そのとき甲45は自分の寝室とカーテン
で仕切られてある店の方で寝ていた。」と供述するところは、棄却審証人甲45の
証言によりこれを認めることができる。
 (4) 犯行の翌日「i1町にある映画館丁8に行き、その二階のスクリーンに
向つて左側の便所内に凶器を捨てた」と供述するところは、検察官に対する甲55
および甲56の各供述調書の記載によれば、その当時の丁8は昭和三〇年頃屋根だ
けを残して改築され、その際便槽は汲み上げてセメントを流し込み修理を施こした
ことが認められるので、今となつてはこれを確める由もないが、二階のスクリーン
の向つて左側に女便所があつたことは右記載により認められるので、この点の乙の
供述は事実と符合しないおけではない。
 (5) 次に動機について、乙は「その頃癖のようになつていたが、当夜も女性
にいたずらしようと思つて、午後一一時前頃に家を出て歩き廻つていたところ、い
つしか甲4方附近に来た……。」と供述する。
 昭和二五年六月五日言渡の青森地方裁判所弘前支部、同二六年九月二五旦言渡の
仙台高等裁判所秋田支部の各判決謄本、身柄関係報告書、棄却審証人甲57、同甲
58、同甲45、同乙(第一回)の各供述記載によれば、乙は、小学校高等科を卒
業後癸弘前機関区に勤めたが、昭和二四年五月末に退職し、以後弘前市大字j1町
k1番地甲59方に間借りしてミシンの修理販売業を営んでいた父甲60の許で右
修理業を手伝つていたが、そのかたわらダンスに凝り、また癸機関区に勤めていた
頃覚えたヒロポンの施用をも継続していたもので、同年九月三日逮捕され、同二六
年九月二五日仙台高等裁判所秋田支部において懲役七年の刑に処せられた事件の概
要は、
 (イ) (窃盗)昭和二四年四月下旬頃弘前市a1町丁1研究所階上のダンスホ
ールにおいて女性所有の手提等を窃取し
 (ロ) (強姦致傷)同年五月六日午後九時三〇分頃ダンスホールに入場するに
あたり、その料金に窮して、同市大字l1町において屋台店から売溜金を窃取しよ
うとしたが、店番をしていた当時二一才の女性が、容易にその隙をみせないと知る
や強取を決意し、矢庭に同女の背後から抱きついてねぢ倒し、同女の首をしめたり
した上、所携の匕首で同女の右頸部および右腰部に切りつけたところ、同女が救を
求めたため現金強取の目的を遂げなかつたが、同女に対し右暴行により右頸部等に
治療約一か月を要する傷害を負わせ
 (ハ) (建造物侵入、強姦致傷)同年七月二一日午前零時頃姦淫の目的をもつ
て同市大字本町所在の丁2大学附属病院看護婦宿直室に侵入し、就寝中の当時二四
才の看護婦を姦淫しようとして、同女に対し押し倒したりする暴行に及んだとこ
ろ、同室の看護婦に叫ばれたため、姦淫の目的を遂げなかつたが、右暴行により所
持していた鋭利な刃器で、右被害者の右膝蓋部等に全治一〇日間を要する切創を負
わせ
 (ニ) (建造物侵入)同年九月一一日午後二時頃看護婦を姦淫する目的で右病
院内に侵入した
 というものであつたことが認められる。即ち乙がその頃ヒロポンを常用する不良
の徒輩で、夜半凶器を所持して街中を歩き回つては、女性に襲いかかる性癖を有
し、かつ凶暴な性格の持主であったことは明らかである。そして甲の検察官に対す
る昭和二四年八月三一日付供述調書、前記実況見分調書の各記載によれば、本件犯
行によつて被害者の下着が乱された形跡は全くなく、また家の中を物色された形跡
もなかつたことが明らかであるから、以上の諸事実を総合すれば乙が動機として述
べているところは首肯できるところであり、ヒロポン常用と性格の凶暴性のゆえに
本件殺害の挙に出るということもこれまた十分にありうることである。
 三、 次に乙が真犯人を告白するに至つた経緯について供述するところを検討し
てみるに、
 1 乙作成の前記上申書、証人乙(第一、二回)の供述記載によれば、乙は強盗
傷人の事件で秋田刑務所拘置場に留置されていた頃から、辛が無実の罪で自分に代
つて服役していることに悩み、信仰の力でこれを解決しようとしてキリスト教に関
心を寄せ、修道女との間においても、それとなく右悩みについて教えを乞う文通を
重ねていたところ、右事件で有罪判決が確定し服役中の昭和四六年二月頃宮城刑務
所内病舎に入所していた折、同じ病室内にいた甲61に対し、自分の代りに殺人で
一五年の刑をつとめた人がいるが、自分がその事件の真犯人であると告白したこと
が認められる。
 2 函館地方検察庁検察事務官作成の前科調書、昭和三五年二月八日付逮捕状
(写)、昭和四九年三月一日付東北地方更生保護委員会委員長甲62作成の「捜査
関係事項について(回答)」と題する書面(添付の各書類を含む。)、身柄関係報
告書の各記載によれば、乙は、昭和三五年二月一日強盗傷人の事件で同月八日逮捕
され、同年三月一一日より昭和三七年一月二五日までは弘前、柳町各拘置支所、同
月二六日から昭和三八年六月三日までは、秋田刑務所拘置場、同月四日(右事件判
決確定)から同年七月四日までは秋田刑務所、同月二五日から昭和四六年三月一一
日まで宮城刑務所にそれぞれ入所していたことが認められる。
 3 棄却審証人甲63の供述記載および領置にかかる書簡二四通の各記載によれ
ば、乙は前記のとおり秋田刑務所拘置場に留置されていた頃から、自分の罪深い過
去を反省し、キリスト教にその救いを求め、偶々知り合つた修道女甲63との間に
文通を重ね、その間本件をにおわせるような「このまま打ち明けないでかくし通し
たとき死後の運命はどうなるか」といつた質問を出して教えを乞い、贈られた聖母
マリヤの像を肌身離さず持つて朝晩祈りを捧げ、昭和四六年三月一一日宮城刑務所
を出所するまで、この文通は続いていたことが認められる。
 4 棄却審および異議審証人甲61の供述によれば、乙が服役中の昭和四六年二
月頃宮城刑務所内病舎に入所していた折、同じ病室にいた甲61らに対し、本件犯
行の真犯人が自分であることを告白したことが明らかである。
 5 以上によれば乙が告白までの経過として、自分に代つて辛が無実の罪で服役
していることに悩み、秋田刑務所拘置場に留置されていた頃からキリスト教に救い
を求め、修道女と文通を重ねて教えを乞い、遂に宮城刑務所を出所する間際の昭和
四六年二月頃同刑務所内病舎に入所中同じ病室にいた甲61に自分が真犯人である
ことを告白したと述べているところは、すべて証拠によつて裏付けられるのであ
り、告白の動機に必ずしも不自然な点は認められない。
 四、 まとめ
 検察官は乙の供述の信憑性に深い疑惑の念を抱いているが、かりに乙が全く本件
にかかわりのない人間であるとすれば、その供述するところはすべて虚偽架空の事
実を供述していることになるのであり、それにしてはこれまで述べてきたようにか
くまでに微細な点に至るまで客観的証拠と合致するような供述をすることは到底で
きるものではない。そこに第三者の示唆介入があつたと仮定しても、その第三者が
乙の前記告白の動機まで作り上げることはできないことであり、前記証人甲61の
供述記載および録音テープによれば、甲61が本件にかかわり合いを持つたといえ
ば同人が宮城刑務所を出所した当日即ち昭和四六年四月末頃一回乙に会つて、更め
て告白の事実を聞き、半信半疑の中にも見物がてら事実の有無を確めるべく同年五
月中三回始めての土地である弘前市に出向いたことであつてその間一、二回乙と調
査の結果を話合い、弘前市の図書館で当時の新聞記事に目を通し、また同年五月二
八日頃辛方に保管されていた裁判記録を借受けて、これを南出一雄弁護士に取次い
だこと位であることが認められる。この程度のかかわり合いしか持たない甲61
が、乙と協力して、かくまでに証拠と合致した架空の事実を作り上げるということ
はできることではない。ましてや乙が南出一雄弁護士事務所で同弁護士に対し、本
件犯行の状況を詳細にわたり告白したのは同年六月五日であり、辛の前記裁判記録
を同弁護士が受取つたのは、その僅か八日程前の同年五月二八日頃であるから、何
人と雖もこのような短期間に複雑かつ微妙な証拠を微に入り細をうがつて調査し、
乙のために架空の供述を作り上げる作業をすることは不可能である。領置にかかる
新聞記事の記載には、証拠に符号する乙の供述の微細な点まで触れたものはない。
この点の検察官の疑惑は当をえたものとはいい難い。
 これを要するに乙の供述は証拠によつて認められる客観的事実にまことによく符
合していることが明らかで、僅かに被害者の母甲および長女が同室に就寝していた
ことを知らなかつたこと、甲が「丙」と叫んだのを「子供のかなり大きな泣き声」
と記憶していること、刃器の刃巾、犯行当時乙が穿いていたズボン一の長短等にお
いて供述と証拠との間に相違が認められる程度で、それ以外は乙が動機として述べ
るところを始め、甲4方に目をつけて同家勝手口に赴いた事情、離座敷の東側窓か
ら屋内を窺い、南側引き戸から侵入した状況、蚊帳の中に入り被害者に凶行におよ
んだ際の両者の位置とその姿勢、被害者の創傷から推察される刺突の状況が極めて
微細な点に至るまで供述と符合していること、甲の叫び声を聞き引き戸から屋外に
逃走し、潜り戸を出る前に同女の「泥棒」と叫ぶ声を聞いていること、さらには血
液滴下の状況によく符合する、表道路に出て一瞬自宅に近い北方に走りかけて思い
直し南に方向を変えて逃走し、丁1研究所に逃げ込み、井戸のところで血の滴りを
止めていることなどその供述はすべて証拠と合致し、間然するところがないのであ
る。先きに挙げた多少の相違は乙あるいは甲の記憶違いということも十分に考えら
れるのであつて、事柄の性質上それ程重要なことではなく、乙の供述には全体とし
て真実性を認めるに十分であり、告白の経緯についてもその真実性を首肯すること
ができるので、当裁判所は以上の事実に前記第一において述べた本件を被告人の犯
行と認めるに足る証拠がない事実ならびに乙は真犯人を名乗りでて以来棄却審、異
議審ならびに当審に至るまで一貫して自分が真犯人である旨不動の供述をしている
事実に照らし、本件の真犯人は乙であると断定する。
 第三、 結語
 以上説示のとおりであるから、本件殺人の点について被告人に対し犯罪の証明な
きものとして無罪の言渡をした原判決の認定は、正当であつて何ら事案誤認の違法
は存しない。尤も原判決が単に「証明十分ならず」「犯罪の証明なきに帰す」との
み判示して、その理由の詳細を説示しておらないことは所論のとおりである。しか
しながらその理由を詳細説明することは固より好ましいことではあるが、これを原
判決程度に説示したからといつて必ずしも違法とすることはできないのであるか
ら、原判決に所論理由不備の違法も存しない。論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三九六条により、原判決中殺人の点に関する本件控訴を棄却
する。
 (本件と併合罪の関係にある罪の刑を定める裁判)
 仙台高等裁判所が昭和二七年五月三一日被告人に対し言渡した確定判決中銃砲等
所持禁止令違反の罪につき、同判決摘示の法条を引用し所定刑中罰金刑を選択し、
所定罰金額の範囲内において被告人を罰金五、〇〇〇円に処すべく、刑法第一八条
第二一条を適用し、原審未決勾留日数中その一日を金一、〇〇〇円に換算して右罰
金額に満つるまでの分をその刑に算入すべきものとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 三浦克巳 裁判官 松永剛 裁判官 小田部米彦)
別 紙 (一)
<記載内容は末尾1添付>
別 紙 (二)
<記載内容は末尾2添付>
別 紙 (三)
<記載内容は末尾3添付>
別 紙 (四)
<記載内容は末尾4添付>
別 紙 (五)
<記載内容は末尾5添付>
別 紙 (六)
<記載内容は末尾6添付>

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