弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人上告理由について。
 本件の上告理由は、明確を欠く嫌いはあるが、その趣旨とするところは本件宅地
は自作農創設特別措置法一五条一項二号に該当する宅地ではなく、従つて買収計画
をたてたのは違法であると言うに帰する。しかしながら、本件宅地は訴外Dが家屋
を所有し居住しているばかりでなく、収獲物の収納その他農業経営の目的に使用し
ているものであることは、原裁判所の認定しているところであるから、農業経営に
必要な宅地というべく買収計画中に加えられ買収されてもやむを得ないものと認め
られる。上告人は、原審で本件宅地は解放農地と二十間の距離があつてその間従属
的関係はないと主張しているけれども、買収される宅地は必ずしも農地に密接又は
従属している必要はなく、農業経営に必要な宅地であれば足りるものと解するを相
当とする。論旨は結局原審の認定した事実を非難するに帰し、当法律審に対する上
告理由としては許されない。
 よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判
決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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