弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人太田黒常八の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
 第一点について。
 論旨は本件犯行後略二年六ケ月後(原判決言渡より略六ケ月後)に作成された医
師の診断書を根拠として被告人は犯行当時精神に異状があつたか否かについて適当
な調査をしないことは審理不尽であると主張する。しかし記録に徴するに原審にお
いては被告人の公判廷における動作並に供述其他諸般の事情より判断して通常人と
異るところはないと認め被告人の精神状態に関する特別の調査手続をしなかつたも
のと認め得る、そして裁判所は公判廷における被告人の動作並に供述其他諸般の事
情に鑑み通常人と異るところがないと認めた場合はことさら精神鑑定等の手続をす
る必要のないことはいうをまたないことである、従つて原審には所論審理不尽の違
法はなく論旨は理由がない。
 第二点について。
 論旨は前記医師の診断書を根拠として被告人は犯行当時心神喪失又は心神耗弱状
態であつたと独断しそれを前提として原審が刑法第三九条同第六七条を適用しない
ことは違法であると主張する、しかし原審においては被告人は精神異状者であると
は認定していないし記録を調べて見るに原審の認定は何等法則に反するところは認
められないから所論法条を適用しないことは違法ではない。従つて論旨は理由がな
い。
 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 石田富平関与
  昭和二六年一二月四日
     最高裁判所第三小法廷
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
 裁判長裁判官長谷川太一郎は退官につき署名捺印することができない。
            裁判官    井   上       登

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