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平成23年(受)第2196号所有権移転登記手続等請求事件
平成26年2月27日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人吉江暢洋,同川上博基,同平本丈之亮の上告受理申立て理由第6につ
いて
1本件は,権利能力のない社団である被上告人が,その構成員全員に総有的に
帰属する土地について,共有持分の登記名義人のうちの1人の権利義務を相続によ
り承継した上告人に対し,委任の終了を原因として,被上告人の代表者であるAへ
の持分移転登記手続を求める事案である。
2原審は,被上告人の請求を認容した。原判決の主文中,持分移転登記手続を
命ずる部分は,「上告人は,被上告人代表者Aに対し,上記土地について,委任の
終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」というものである。
3所論は,①権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につ
いては,当該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求
める訴訟を提起すべきものであって,当該社団自身が代表者の個人名義に所有権移
転登記手続をすることを求める訴訟を提起することはできない,②権利能力のない
社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者である
旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから,「被上告人
代表者A」名義に持分移転登記手続をすることを命じた原審の判断は違法であると
いうのである。
4訴訟における当事者適格は,特定の訴訟物について,誰が当事者として訴
訟を追行し,また,誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために必要で有意
義であるかという観点から決せられるべき事柄である。そして,実体的には権利能
力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,実質的には当該
社団が有しているとみるのが事の実態に即していることに鑑みると,当該社団が当
事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し,本案判決を受けることを認め
るのが,簡明であり,かつ,関係者の意識にも合致していると考えられる。また,
権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団
の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起す
ることが認められているが(最高裁昭和45年(オ)第232号同47年6月2日
第二小法廷判決・民集26巻5号957頁参照),このような訴訟が許容されるか
らといって,当該社団自身が原告となって訴訟を追行することを認める実益がない
とはいえない。
そうすると,権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産につ
いて,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転
登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。そ
して,その訴訟の判決の効力は,構成員全員に及ぶものと解されるから,当該判決
の確定後,上記代表者が,当該判決により自己の個人名義への所有権移転登記の申
請をすることができることは明らかである。なお,この申請に当たって上記代表者
が執行文の付与を受ける必要はないというべきである。
また,原判決の主文においては,「被上告人代表者A」への持分移転登記手
続が命じられているが,権利能力のない社団の代表者である旨の肩書を付した代表
者個人名義の登記をすることは許されないから(前掲最高裁昭和47年6月2日第
二小法廷判決参照),上記の主文は,Aの個人名義に持分移転登記手続をすること
を命ずる趣旨のものと解すべきであって,「被上告人代表者」という記載をもって
原判決に違法があるということはできない。
5以上によれば,被上告人の請求を認容した原審の判断は,是認することがで
きる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官山浦善樹裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

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