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平成29年7月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(ワ)第35978号営業秘密使用差止等請求事件
口頭弁論終結日平成29年5月15日
判決
原告株式会社ブイ・テクノロジー
同訴訟代理人弁護士溝田宗司
同髙野芳徳
同鮫島正洋
同補佐人弁理士白坂一
被告ウシオ電機株式会社
同訴訟代理人弁護士松尾和子
同相良由里子
同松野仁彦
同訴訟代理人弁理士大塚文昭
同補佐人弁理士谷口信行
同岸慶憲
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙営業秘密目録記載の情報を使用又は開示してはならない。
2被告は,別紙営業秘密目録記載の情報が記録された文書,磁気ディスク,光
ディスクその他の記録媒体を廃棄せよ。
3被告は,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の要領で,同目録記
載の新聞紙に,各1回宛掲載せよ。
第2事案の概要等
1事案の要旨
本件は,原告が,別紙営業秘密目録記載の1及び2の各文書(甲1,2。以下,
それぞれ「本件文書1」,「本件文書2」といい,これらを一括して「本件各文書」
という。)に掲載された光配向用偏光光照射装置(以下「原告製品」という。)に
関する情報(以下「本件情報」という。)を取得した上,原告を相手方とする訴訟
及び保全事件において本件各文書を証拠又は疎明資料として裁判所に提出した被告
に対し,被告は,原告の営業秘密である本件情報につき,「秘密を守る法律上の義
務に違反してその営業秘密を開示する行為」(以下,単に「不正開示行為」という
ことがある。)であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知ら
ないで取得し,使用するなどしたものであって,被告の上記行為は,不正競争防止
法(以下,単に「不競法」という。)2条1項8号所定の不正競争に該当する旨主
張して,同法3条1項に基づく本件情報の使用及び開示の差止め,同条2項に基づ
く本件情報が記録された文書及び記録媒体の廃棄,並びに同法14条に基づく謝罪
広告の掲載を求める事案である。
2前提事実等(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認められる事実関係。なお,書証の枝番号の標記は省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,フラットパネルディスプレイ用製造装置,検査装置,測定装置,観
察装置及び修正装置の開発・製造・販売・サービス,並びに太陽電池・LED向け
装置の開発・販売を主たる事業とする株式会社である。
イ被告は,産業用放電灯を含む,各種光源,管球及び電子機器部品並びに完成
品,各種医療用光源及び器具,その他各種電気機器の製造及び販売等を業とする株
式会社である。
(2)本件各文書の内容等
ア本件文書1は,表紙に「配向膜用光学アライメント装置仕様書●(省略)
●」との標題が付された平成26年11月10日付けの16丁の書面(甲1)であ
り,原告製品の製品概要,仕様等が記載されている。なお,各丁に「CONFID
ENTIAL」との記載がある。
イ本件文書2は,表紙はなく,「標準露光動作説明」と題する書面等から成る
いずれも平成25年12月16日付けの4丁の書面(甲2)であり,原告製品の露
光に関する内容(光源の配置,露光量に関するシミュレーション等)が記載されて
いる。なお,各丁に「Confidential」との記載がある(以下,本件文
書1の記載と一括して,単に「Confidentialの記載」ということがあ
る。)。
(3)本件各文書の開示等
ア原告は,平成25年12月19日,原告の製品の中国での販売について代理
店契約を締結していた台湾企業である「●(省略)●」(以下「●(省略)●」と
いう。)に対し,中国企業である「●(省略)●」(以下「●(省略)●」とい
う。)向けの資料として,本件文書2の電子データをメールで送信した。その後,
本件文書2は●(省略)●に提供された。(以上につき,甲4,9,10)
イ原告は,平成26年11月13日,●(省略)●に対し,中国企業である
「●(省略)●」(以下「●(省略)●」という。)との打合せの際の原告製品の
紹介資料として,本件文書1の電子データをメールで送信し,●(省略)●は,同
日,●(省略)●に対し,これをメールで送信した(甲6)。
ウ原告と●(省略)●との代理店契約には秘密保持条項(6条)が設けられて
いた。また,原告は,本件各文書の開示に先立ち,●(省略)●及び●(省略)●
との間でも秘密保持契約を締結していた。(以上につき,甲6,8,9,10)
(4)別件訴訟等
被告は,平成27年,原告製品の製造,販売等をすることが被告の特許権の侵害
に当たるとして,当庁に対し,原告を相手方とする2件の特許権侵害訴訟(東京地
裁平成27年(ワ)第18593号及び同第28608号)を提起し,仮処分命令
申立て(東京地裁平成27年(ヨ)第22088号)をし,原告製品の動作,構造
等を特定する証拠又は疎明資料として,本件各文書を裁判所に提出した(以下,上
記特許権侵害訴訟及び仮処分命令申立てを併せて「別件訴訟等」という。)。
3争点
(1)準拠法は日本法か(争点1)
(2)不正開示行為は国外の行為でもよいか(争点2)
(3)本件情報は営業秘密(不競法2条6項)に該当するか(争点3)
(4)被告の行為は不正競争(不競法2条1項8号)に該当するか(争点4)
(5)差止め及び廃棄の必要性(争点5)
(6)信用回復措置の必要性(争点6)
第3争点に対する当事者の主張
1争点1(準拠法は日本法か)について
【原告の主張】
不競法に基づく差止請求権は物権的請求権であるから,物権及びその他の登記を
すべき権利の準拠法を目的物所在地の法と規定する法の適用に関する通則法(以下
「通則法」という。)13条が適用され,準拠法は日本法となる。
不法行為の準拠法を結果発生地の法と規定する通則法17条が適用されたとして
も,営業秘密の使用が行われた地をもって結果発生地と解すべきであるから,被告
が本件情報を使用する日本を結果発生地と捉えるべきであり,準拠法は日本法であ
る。
いずれにせよ,被告は日本法人であるから,被告が本件情報を使用するとすれば
それは日本で行われるであろうし,また,本件の差止請求はこのような日本での使
用のみを対象としているから,準拠法は日本法である。
【被告の主張】
通則法17条を適用すべきであり,本件情報の使用,開示により影響を受ける主
たる市場地である中国を結果発生地と捉えるべきである。
また,原告と●(省略)●及び●(省略)●との秘密保持契約において,準拠法
はいずれも中国法とされており,原告は,これらの契約に関する紛争を中国法に従
って解決する意思であった。
したがって,本件の準拠法は中国法であると解すべきであり,我が国の不競法に
基づく原告の請求は失当である。
2争点2(不正開示行為は国外の行為でもよいか)について
【原告の主張】
不競法2条1項8号は国内外の区別をしていないから,国外における守秘義務違
反の開示行為であっても,同号所定の不正開示行為に該当すると解すべきである。
この点をおいても,平成27年法律第54号による改正前の不競法21条(以下
「平成27年改正前21条」という。)4項は,不競法2条1項8号の不正開示行
為と密接に関連する管理任務違背開示行為(平成27年改正前21条1項4号)に
ついて,国外犯であっても刑事処罰の対象としており,刑事罰だけを定めて民事上
の救済を認めないというのでは損害を被った事業者の保護が図れず不競法の目的に
反する。そこで,平成27年改正前21条4項を類推し,保有者から示された時に
日本国内において管理されていた営業秘密でありさえすれば,守秘義務に違反する
行為が国外で行われていても,不競法2条1項8号所定の不正開示行為に該当する
と解すべきである。
【被告の主張】
不競法の目的は,事業者間の公正な競争を確保し,もって国民経済の健全な発展
に寄与することにあり,同法の私法規定は,国内における公正な競争を確保するた
めの規定であるから,国外における行為には適用されず,国内における営業秘密の
開示行為のみが不競法2条1項8号所定の不正開示行為に当たり得ると解すべきで
ある。
なお,平成27年改正前21条4項は,刑事責任に限って国外犯を処罰する趣旨
の規定であり,明文規定がない民事責任に類推されるべきものではない。
3争点3(本件情報は営業秘密に該当するか)について
【原告の主張】
(1)秘密管理性
原告は,本件情報を開示した●(省略)●,●(省略)●及び●(省略)●との
間で,それぞれ秘密保持契約を締結している上,本件各文書の全てのページにCo
nfidentialの記載があり,原告の秘密管理意思が明確に示されているか
ら,本件情報は秘密管理性が認められる。
(2)有用性
ア経済産業省が平成27年1月28日に改訂した営業秘密管理指針に示されて
いるとおり,秘密管理性要件及び非公知性要件を満たす情報は,有用性が認められ
ることが通常であるから,両要件を満たす本件情報は有用性が認められる。
イ実質的にも,短尺ランプを用いた光配向装置において,有効照射領域に対す
る短尺ランプの本数や配置方法に関する情報は極めて重要であるところ,本件各文
書には,それらに関する情報が開示されており,短尺ランプを用いた光配向装置に
関する知見に乏しい被告において,これらの情報が有用であることは明らかである。
(3)非公知性
本件情報は,守秘義務を課した●(省略)●,●(省略)●及び●(省略)●に
しか公開されていないから,非公知性が認められる。
なお,本件文書2の開示情報について,千鳥状の3列の光源配置の構成は公知か
もしれないが,非公知の部分も含まれている。
(4)小括
以上より,本件情報は営業秘密(不競法2条6項)に該当する。
【被告の主張】
(1)秘密管理性
本件各文書は,被告が情報開示者に対して対価を支払ったり利益を供与するとい
ったことなく,通常の営業活動の中で受領したものであり,秘密管理性は認められ
ない。また,原告は,原告社内における本件各文書の管理の具体的態様を主張立証
しておらず,その意味でも秘密管理性は認められない。さらに,本件各文書のCo
nfidentialの記載は形骸化しており,営業秘密である旨の言及もない原
告のメール(甲6の1,甲9)等からも,原告の秘密管理意思は認められない。
(2)有用性
本件文書1は,●(省略)●に提案されたが,結局採用されなかった装置に係る
提案仕様書であり,当業者には当然の技術事項や細かな設計事項を示すものにすぎ
ず,また,本件文書2は,露光装置の分野で既に公知となっていた千鳥状の光源配
置及び同配置のもとで当然予想される露光量のシミュレーションを示すものにすぎ
ない。いずれも最先端の技術開発が進められている光配向用偏光光照射装置の分野
において既に陳腐化しており,有用性が認められない。
(3)非公知性
本件文書2について争う。本件文書2の1枚目に示されている光源を千鳥配置と
する構成は,本件文書2作成時点で,特許第481599号公報に開示されていた
公知技術であり,2枚目以降も,光源が千鳥状に配置された構造を採用する場合に
おいては,技術的に当然予想される情報にすぎないから,非公知性は認められない。
(4)小括
以上より,本件情報は営業秘密(不競法2条6項)に当たらない。
4争点4(被告の行為は不正競争に該当するか)について
【原告の主張】
(1)不競法2条1項8号括弧書き後段所定の不正開示行為には,秘密保持契約が
あり,これに違反する場合も含まれるところ,原告は,本件各文書を,それぞれ秘
密保持契約を締結した●(省略)●,●(省略)●及び●(省略)●にしか開示し
ていないから,本件各文書が被告の手にあるのは,上記開示先のいずれかが守秘義
務に反して,第三者に開示したことがきっかけとなったことに間違いなく,不正開
示行為があったことは明らかである。
(2)そして,被告は原告と競業関係にあるから,自社での営業秘密管理体制に照
らして,不正開示行為の介在をすぐに認識できたはずである。ましてや,本件各文
書の全てのページにはConfidentialの記載があり,その認識は容易で
あったはずである。したがって,被告は,不正開示行為であること又は不正開示行
為が介在したことにつき重過失により知らないで本件各文書を取得したと認められ,
不競法2条1項8号に該当する。
そもそも,競合他社の情報について開示を受けること自体が異常事態であるから,
当該競合他社以外の者から当該情報を取得した時点で不正開示行為ではないか又は
不正開示行為が介在していないかを確認する義務があると解すべきである。とりわ
け,光配向装置のメーカーは世界でも競争者が少ない業界であり,その数が多い場
合に比べて,競合他社の情報の価値が相対的に高まりやすいから,その情報を取得
することは殊更異常であると認識すべきである。にもかかわらず,被告は,漫然と
本件各文書を取得しており,重過失が認められる。
なお,被告は,中国には真に保護すべき秘密情報は書面に記載しない慣例がある
旨主張するが,そのような慣例はない。
【被告の主張】
(1)原告は不正開示行為を特定して主張立証しておらず,これを認めることはで
きない。
また,上記3【被告の主張】のとおり不競法上の営業秘密に当たらない本件情報
が秘密保持契約上の守秘義務の対象となることはなく,その意味でも不正取得行為
が介在したとは認められない。
(2)上記(1)の点をおいても,本件各文書は,被告が平成27年に通常の営業活
動の中で受領したものであり,当業者に有用な情報の開示もない。中国におけるビ
ジネスの実情として,真に保護すべき秘密情報は書面に記載しないことが慣例とな
っており,Confidentialの記載が形骸化していることなども相まって,
被告は,本件各文書は既に開示者において守秘義務を負わない通常の文書であると
受け止めていたのであり,不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したこ
とを認識できなかったことにつき,重過失はない。
5争点5(差止め及び廃棄の必要性)について
【原告の主張】
本件情報に有用性が認められることは上記3【原告の主張】(2)のとおりであり,
原告と同種の製品を製造販売している被告が本件情報を使用することによって,原
告の製品に用いられている技術を被告の製品の改良等に用いることができる。
したがって,原告の営業上の利益が侵害されるおそれがあるから,本件情報の使
用,開示の差止めを求めるとともに,本件情報が記録された文書,磁気ディスク,
光ディスクその他の記録媒体の廃棄を求める必要性が認められる。
【被告の主張】
争う。本件情報に有用性が認められないことは上記3【被告の主張】(2)のとお
りであり,そこに示された技術事項を被告自身の製品に使用することは考えられな
いから,差止め及び廃棄の必要性は認められない。
6争点6(信用回復措置の必要性)について
【原告の主張】
被告は,原告の顧客等に対し,別件訴訟等を提起したことを通知しており,その
結果,原告の業務上の信用は著しく毀損された。
なお,本件各文書は,別件訴訟等において,原告の侵害行為を直接立証する証拠
又は疎明資料として用いられており,原告の信用毀損と少なくとも条件関係が認め
られる。
そこで,不競法14条に基づく信用回復措置として,別紙謝罪広告目録記載の謝
罪広告を同目録記載の要領で同目録記載の新聞紙に各1回宛掲載することを求める。
【被告の主張】
争う。原告が主張する信用毀損の原因は,別件訴訟等を提起した事実を被告が通
知したことによるものであり,被告が不正競争行為により原告の営業秘密等を取得
したこと等を内容とする原告請求の謝罪広告の掲載によって回復されるものではな
い。
第4当裁判所の判断
争点4(被告の行為は不正競争に該当するか)について検討する。
1原告は,本件各文書を秘密保持契約を締結した取引先にしか開示していない
から,これらを被告が取得する過程で,守秘義務違反による不正開示行為が介在し
たことは明らかであるところ,被告は原告と競業関係にあり,自社での営業秘密管
理体制に照らし,また,本件各文書のConfidentialの記載から,本件
各文書の取得時に不正開示行為を認識することは容易であったはずであるから,被
告には,不競法2条1項8号所定の重大な過失があり,同号所定の不正競争が認め
られる旨主張する。
2しかしながら,被告が本件各文書を取得する過程で不正開示行為が介在した
と仮定したとしても,以下のとおり,被告が不正開示行為であること又は不正開示
行為が介在したことを重大な過失により知らないで本件各文書を取得したと認める
ことはできないから,被告に不競法2条1項8号所定の不正競争は認められない。
⑴すなわち,前記前提事実等のとおり,本件文書1は,原告製品の製品概要,
仕様等が記載された16丁の書面であり,また,本件文書2は,表紙はなく,原告
製品の露光に関する内容(光源の配置,露光量に関するシミュレーション等)が記
載された4丁の書面であって,いずれも原告が中国企業に対して原告製品を販売す
る目的で台湾の代理店及び中国企業に提供したものと認められる。また,その内容
も,被告が自社の製品に取り入れるなどした場合に原告に深刻な不利益を生じさせ
るようなものであるとは認められない。そして,被告は,原告の競合企業であり,
同様の営業活動を行っていたものであるから,被告が営業活動の中で原告が営業し
ている製品の情報を得ることは当然に考えられるのであり,その一環として,本件
各文書を取得することは不自然とはいえず,被告が通常の営業活動の中で取得する
ことは十分に考えられるものである(なお,原告は,競合他社の情報について開示
を受けること自体が異常事態であり,競争者が少ない光配向装置メーカーの業界で
は殊更異常と認識すべきであるとも主張するが,競争者が少ないからこそ,他社の
製品に関する情報に接する機会が多いという側面も考えられるのであるから,原告
の上記主張は,直ちには採用することができない。)。
⑵また,原告と被告が競業関係にあるとしても,原告が取引先との間で本件各
文書に関する秘密保持契約を締結したか否か,本件各文書に記載された内容が取引
先の守秘義務の対象に含まれるか否かについて,被告が直ちに認識できたとは認め
られないし,本件各文書のConfidentialの記載をもって,直ちに契約
上の守秘義務の対象文書であることが示されているものともいえない。
⑶したがって,被告が本件各文書を取得した時点で,守秘義務違反による不正
開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを疑うべき状況にあったと認
めることはできず,被告に不競法2条1項8号所定の重大な過失は認められない。
第5結論
よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の本件請求はいずれも
理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
伊藤清隆
裁判官
西山芳樹
別紙
営業秘密目録
以下の文書に掲載された偏光光配向照射装置に関する情報
1「配向膜用光学アライメント装置仕様書●(省略)●」と題する文書
2「標準露光動作説明」と記載されたページから始まる文書
別紙
謝罪広告目録
第1掲載の内容
謝罪文
弊社は,不正競争行為により,株式会社ブイ・テクノロジーの営業秘密を取得し
ました。株式会社ブイ・テクノロジーに多大なご迷惑をおかけしたことを反省し,
ここに謝罪いたします。
平成年月日
ウシオ電機株式会社
第2掲載の媒体
読売新聞,朝日新聞,毎日新聞,日本経済新聞及び産経新聞の各朝刊全国版
第3掲載の要領
「謝罪文」を20ポイント活字で,その他の部分は14ポイント活字で,社会面
に5段×2分の1のスペースに,1回掲載する。

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