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平成21年8月31日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成21年(ワ)第3556号名称使用差止等請求事件
口頭弁論終結日平成21年7月3日
判決
東京都中央区〈以下略〉
原告株式会社東京証券取引所
同訴訟代理人弁護士林いづみ
同訴訟代理人弁理士大島厚
東京都中央区〈以下略〉
被告東証投資事業有限責任組合
同訴訟代理人弁護士飯田秀人
主文
1被告は「東証投資事業有限責任組合」との組合の名称を使用してはならな,
い。
2被告は,別紙登記目録記載の登記中の組合の名称「東証投資事業有限責任組
合」の抹消登記手続をせよ。
3被告は,名刺,パンフレットその他の営業表示物件から「東証投資事業有限
責任組合」の表示を抹消せよ。
4訴訟費用は被告の負担とする。
5この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
主文同旨
2請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2当事者の主張
1請求原因
(1)当事者
ア原告
原告は,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うための市場施
設の提供,相場の公表及び有価証券の売買等の公正の確保その他の取引所
金融商品市場の開設に係る業務等を主たる業務の内容とする株式会社であ
る。
イ被告は,株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに有
限会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係わる持
分の保有,事業者に対する金銭の新たな貸付け等を組合の事業の内容とす
る投資事業有限責任組合(組合契約の効力発生日:平成17年9月1日)
である。
(2)不正競争該当性
ア不正競争防止法2条1項2号該当性(請求原因1)
(ア)原告の商品等表示「東証」の著名性
「」,「」,東証は原告の商号株式会社東京証券取引所の略称であって
原告の営業表示であり「商品等表示(不正競争防止法2条1項1号),」
に該当する。
「東証」は,次のとおり,既に昭和30年代には日本において東京証
券取引所の営業表示として広く認識されており,遅くとも,被告が登記
「」(「」。)した組合の名称東証投資事業有限責任組合以下被告名称という
を使用した時点(組合契約の効力発生日である平成17年9月1日又は
登記日である同月16日)には,原告の営業表示として,著名となって
いた。
,,,「」すなわち原告は明治11年5月原告の前身の東京株式取引所
が渋沢栄一らによって設立され,昭和18年に東京を含む全国11か所
の取引所が統合され日本証券取引所となり,昭和24年に当時の証券取
引法(現・金融商品取引法)に基づき「東京証券取引所」として設立さ
れたものである。以来,原告は,日本の三大証券取引所(他に大阪証券
取引所及び名古屋証券取引所)の筆頭であり,日本を代表する証券取引
。,,所として顕著に著名であるまた世界的にもニューヨーク証券取引所
ロンドン証券取引所と並ぶ「世界三大証券取引所」に挙げられ,世界経
済の中枢の一角を担っている。
このように,原告の「東京証券取引所」の名称は,全国のみならず世
界の需要者に広く知られるに至っているものであり,原告を示す営業表
示として著名である。
そして,原告は,日本においては,既に昭和29年には「東証」と略
称されており東証もまた原告を示す営業表示として著名である原,「」。
告自身も昭和34年から東証昭和46年から東証だより及び,「」,「」
昭和47年から東証要覧など東証を使用した書名の出版物の発「」,「」
行を継続しており,また「東証株価指数」の作成発表(昭和44年,,)
広報展示室東証プラザの設置昭和63年東証WAN構築平「」(),「」(
成10年東証ARROWS平成12年など原告の事業におい),「」(),
て,専ら略称の「東証」を使用している。
(イ)原告の商品等表示「東証」と被告名称の類似性
被告名称のうち「投資事業有限責任組合」の部分は,投資事業有限責
任組合契約に関する法律5条1項に基づき名称中に用いることを義務付
けられた文字であって,被告名称中,自他識別性を有する唯一の部分は
「東証」のみである。
そして,被告名称中の要部「東証」と,原告の著名な略称である商品
等表示「東証」とは完全に同一であり,被告名称と「東証」とは実質的
に同一であって,その類似性は明白である。
イ不正競争防止法2条1項1号該当性(請求原因2)
(ア)原告の商品等表示「東証」の周知性
,「」,,前記ア(ア)の事実によれば原告の商品等表示東証は遅くとも
被告が被告名称を使用した時点(組合契約の効力発生日である平成17
),,年9月1日又は登記日である同月16日には原告の営業表示として
,。需要者の間において広く認識されており少なくとも周知となっていた
(イ)原告の商品等表示「東証」と被告名称の類似性
前記ア(イ)に同じ。
(ウ)混同のおそれ
不正競争防止法2条1項1号にいう「混同を生じさせる行為」とは,
「他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右
他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわ
ゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同
一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させ
る行為をも包含し,混同を生じさせる行為というためには両者間に競争
関係があることを要しない」とされている(最高裁昭和56年(オ)第
1166号同59年5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号920
頁,最高裁平成7年(オ)第637号同10年9月10日第一小法廷判
決・裁判所時報1227号8頁参照。)
本件の場合,前記のとおり,被告名称と原告の商品等表示「東証」と
は,実質的に同一であることに加え,被告の業務は,株式の取得・保有
等であって,株式等の有価証券売買に関する原告の業務とは極めて密接
な関係にあるものであるから,原告被告間に直接の競争関係はないとし
ても両者間にいわゆる親会社子会社の関係や系列関係などの緊密な,「,
営業上の関係が存すると誤信させる」ものであることは明らかである。
すなわち,被告による被告名称の使用は,金融証券関係者及び一般消
費者等に対して,原告と被告との間に緊密な営業上の関係が存在すると
誤信させるおそれのあることが明白である。
(3)原告の営業上の利益の侵害又はそのおそれ
原告は,次のとおり,被告による被告名称の使用により,営業上の利益を
侵害され,又は侵害されるおそれがある。
,「」,ア被告の行為は原告の商品等表示東証と類似する被告名称を使用し
このことにより,長年にわたって築き上げられた原告の商品等表示との混
同を生じさせて,これに化体した信用を著しく毀損し,また,その財産的
価値識別性を希釈化ダイリューションすると同時にただ乗りフ()(),(
リーライド)するものであって,更には有価証券市場において公平である
べき原告自身が投資行為を行うとの誤解を生じさせることによって,その
イメージが汚染(ポリューション/ターニッシュメント)される結果とも
なるものである。
敷衍すれば原告は私達は投資者をはじめ市場利用者の視点に立っ,,「,
て,高い信頼性と利便性を備えた健全な市場の構築を目指し,豊かな社会
の実現に貢献しますを企業理念として掲げより具体的には市場の公。」,「
正性及び信頼性を確保し,利便性と効率性の高い取引・決済のインフラを
,(,,)構築することにより多数の市場利用者投資者上場会社取引参加者
の信認を得て東証市場の持続的な活性化を実現することにより,東証に課
せられた社会的な責任を果たすものであり信頼健全公正信」,「」「」「」「
認」を「社会的な責任」としている極めて公共性の高い企業である。
被告の行為は,単に役務の出所の混同を惹起するに止まらず,長年にわ
たって築き上げられた原告の営業表示の財産的価値にただ乗り(フリーラ
イド)し,これを希釈し,更には原告の商品等表示「東証」の持つ公共性
の高いイメージを汚染し,その信用を大きく損なうおそれが高いものであ
る。
イ実際,原告は,井上工業株式会社による平成20年8月28日付け「第
三者割当により発行される株式の募集並びに第3回新株予約権の発行に関
するお知らせ」において,募集後の大株主として被告「東証投資事業有限
責任組合(26.5%)の記載を発見した。原告としては「混同のおそ」,
」,,「」「」れを考慮し同日東証ホームページのトップページのトピックス
欄において「ご注意】東証投資事業有限責任組合なる団体につきまして【
は,当社グループとは一切関係がございませんのでご注意ください。NE
W!」と掲示する措置を講じることを余儀なくされた。
ウ被告は,原告が平成20年12月19日付け通知書により被告名称の抹
消登記等を求めた後も,何ら回答することなく,依然として被告名称の使
用を継続している。
(4)よって原告は被告に対し不正競争防止法2条1項1号又は2号3,,,,
条1項及び2項に基づき,被告名称の使用の停止及び予防,被告名称の抹消
登記手続並びに営業表示物件からの被告名称の抹消を求める。
2請求原因に対する認否
(1)請求原因(1)は認める。
(2)請求原因(2)のうち東京証券取引所の名称が全国の需要者に広く知ら,「」
れていること及び原告が「東証」と略称されていることは認め,その余は否
認する。
(3)請求原因(3)は,ア,イは否認し,ウは認める。
理由
1(1)請求原因(1)は,当事者間に争いがない。
(2)請求原因(2)イ(不正競争防止法2条1項1号該当性)について
ア証拠(甲2ないし5(甲4につき枝番を含む,甲6及び7の各1,2)。)
及び弁論の全趣旨によれば,原告の略称である「東証」は,遅くとも被告名
称が使用された時点(組合契約の効力発生日である平成17年9月1日又は
登記日である同月16日)において,原告の営業表示として,需要者の間に
おいて広く認識されていたと認められるから請求原因(2)イ(ア)は認める,,
ことができる。
イ被告名称のうち投資事業有限責任組合の部分は投資事業有限責任組,「」,
合契約に関する法律5条1項に基づいて名称中に用いることを義務付けられ
た文字であり,それのみで識別力を有しないから,自他識別力を有する部分
は東証であるそしてこれと原告の営業表示である東証は完全,「」。,「」,
に同一であり,被告名称「東証投資事業有限責任組合」と原告の営業表示で
ある東証が類似することは明らかであるから請求原因(2)イ(イ)は認「」,,
めることができる。
ウ不正競争防止法2条1項1号にいう「混同を生じさせる行為」とは,他人
の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と他人とを同一
営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会
社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業
を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為をも包含し,混同を
生じさせる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解
される(前記最高裁昭和59年5月29日第三小法廷判決,前記最高裁平成
10年9月10日第一小法廷判決等参照。)
そして,前記イのとおり,被告名称「東証投資事業有限責任組合」と原告
の営業表示である「東証」は,類似すると認められ,また,被告の業務が株
式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有等であり,原告の業務が
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うための市場施設の提供等で
あって(前記⑴のとおり,当事者間に争いがない,その業務内容には密接。)
な関連性があると認められるから,原告被告間に直接の競争関係があるとは
いえないとしても両者間にいわゆる親会社子会社の関係や系列関係など,「,
の緊密な営業上の関係が存すると誤信させる」ものであることは明らかであ
る。
したがって,請求原因(2)イ(ウ)は,認めることができる。
(3)請求原因(3)ウは,当事者間に争いがなく,また,証拠(甲9)及び弁論の
全趣旨によれば請求原因(3)ア及びイの事実が認められるから原告は被告,,,
による被告名称の使用により,少なくとも,営業上の利益を侵害されるおそれ
があると認めることができる。
2結論
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき民
事訴訟法61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官坂本三郎
裁判官岩崎慎
(別紙)
登記目録
東京法務局
会社法人等番号0199−05−009146
組合の名称東証投資事業有限責任組合
組合の主たる事務所東京都中央区〈以下略〉
組合契約の効力が
発生する年月日平成17年9月1日
組合の存続期間平成27年8月31日まで
登記記録に関する事項組合契約の効力発生平成17年9月16日登記

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