弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人代表者水野三郎の上告理由第一点について。
 原判決(その訂正・引用する第一審判決を含む。以下同じ。)が適法に確定した
事実によると、上告人は信用保証協会法にもとづいて設立された法人であるが、D
陶石株式会社(以下D陶石という。)が株式会社E銀行(以下E銀という。)から
借り受けた本件金銭消費貸借の債務について、被上告人両名ほか二名が連帯保証人
となり、D陶石および被上告人らの委任にもとづいて、上告人は、E銀に対し前記
債務の保証(以下本件保証という。)をし、かつ、その保証債務を履行して、本件
求償権を取得したというのである。
 右事実によると、上告人は商人の性質を有しないが、本件保証は商人である主債
務者D陶石の委託にもとづくのであるから、保証人自身は商人でなくても、その保
証委託行為が主債務者の営業のためにするものと推定される結果、保証委託契約の
当事者双方に商法の規定が適用されることになる。そして、本件求償権が上告人に
おいて前記保証委託契約の履行として、保証人である立場において、主債務者等に
かわつて弁済したことによつて発生するものであることおよび商法五二二条の「商
行為ニ因リテ生シタル債権」とは迅速結了を尊重する商取引の要請によつて設けら
れたことを考えれば、商人でない上告人のした弁済行為自体は商行為にあたらない
としても、本件求償権は、結局、商法五二二条のいわゆる商事債権として短期消滅
時効の適用を受けるものと解するのが相当であり、これと同一の結論に出た原判決
の判断は正当である(大審院判決昭和一二年四月二六日、大審院判決全集四輯三八
九頁参照)。
 原判決には、所論のような違法は採用しがたい。
 同第二、三点について。
 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠
の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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