弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点について。
 論旨は、要するに、地方税法七五条一項二号は、スポーツをする自由を制限する
ものであつて、憲法一三条に違反するというのである。
 娯楽施設利用税は、一定の娯楽施設を利用する行為が消費支出能力を伴うことに
着目し、そこに担税力を認めて課税する一種の消費税であるが、娯楽性とスポーツ
性とは決して両立しえないものではなく、ある施設の利用行為がスポーツとしての
一面を有するとの一事のみによつて、当該施設の利用に対し娯楽施設利用税を課し
えないということになるものではない。ゴルフはスポーツであると同時に娯楽とし
ての一面をも有し、原判決が確定した事実によれば、その愛好者は年々増加してい
るとはいえ、なお特定の階層、とくに高額所得者がゴルフ場の利用の中心をなして
おり、その利用料金も相当高額であつて、ゴルフ場の利用が相当高額な消費行為で
あることは否定しがたいところであり、地方税法がゴルフ場の利用に対し娯楽施設
利用税を課することとした趣旨も、このような娯楽性の面をも有する高額な消費行
為に担税力を認めたからであると解せられる。地方税法七五条一項二号は、ゴルフ
自体を直接禁止制限しようとするものではないばかりでなく、もともとゴルフは前
記のように高額な支出を伴うものであり、かかる支出をなしうる者に対し、ゴルフ
場の利用につき、一日五〇〇円程度の娯楽施設利用税を課したからといつて、ゴル
フをすることが困難になるとはとうてい考えられず、右規定がスポーツをする自由
を制限するものであるということはできない。したがつて、右規定がスポーツをす
る自由を制限することを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。原判決に
所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二点について。
 ある施設の利用がスポーツ性の一面を有する行為であるということだけから当該
施設の利用を娯楽施設利用税の課税対象となしえないものでないことは前記のとお
りであつて、立法上ある施設の利用を娯楽施設利用税の課税対象とするか否かは、
その時代における国民生活の水準や社会通念を基礎として、当該施設の利用の普及
度、その利用の奢侈性、射幸性の程度、利用料金にあらわされる担税力の有無等を
総合的に判断したうえで決定されるべき問題である。ゴルフがスケート、テニス、
水泳、野球等と同じく健全なスポーツとしての一面を有することは所論のとおりで
あるが、スケート場、テニスコート、水泳プール、野球場等の利用は普遍的、大衆
的であり、利用料金も担税力を顕著にあらわすものとはいえないのに対し、ゴルフ
場の利用は、前記のとおり特定の階層、とくに高額所得者がその中心をなしており、
利用料金も高額であり、高額な消費行為であることは否定しがたいところである。
右のごとき顕著な差異を無視して地方税法七五条一項二号が租税負担の公平を欠き
平等原則に違反するとする所論違憲の主張は、その前提を欠く。
 また、上告人は、ゴルフ場の利用につき課税をしながら、ゴルフ場は有しないが
豪奢な設備を有する社団法人組織のD倶楽部、E社、F倶楽部などの会員がその娯
楽施設を利用するのに対し課税しないとする地方税法七五条一項二号は憲法一四条
に違反すると主張するが、もし、所論のような娯楽施設の利用行為があり、それが
娯楽施設利用税の課税要件を充足すれば、これに対し課税されることは明らかであ
つて、右規定が前記会員らに娯楽施設利用税を賦課しないものとしていることを前
提とする所諭違憲の主張も、また、その前提を欠く。
 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第三点について。
 娯楽施設利用税の本質は前記のとおりであり、娯楽施設利用税は社団の結成、運
営それ自体に課せられるものではなく、前記のとおりゴルフをするには相当高額の
経済的支出を要することは明らかであつて、かような高額な支出をなしうる者に対
し、一日五〇〇円程度の娯楽施設利用税を課したからといつて、直ちに社団の結成、
運営を妨げるものとは考えられないし、また、同好者による競技会の開催を困難に
するものとも考えられない。したがつて、娯楽施設利用税の賦課が社団の結成を妨
げ競技会の開催を困難にすることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。原
判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第四点について。
 娯楽施設利用税は、前記のとおり、法定の施設の利用行為につき、その利用者の
消費支出行為に担税力を認めて課税される消費税であつて、娯楽施設の経営者の営
業収益に着目して課税されるものではないから、経営者がその施設を営利の目的を
もつて運営しているか否かによつてその賦課が左右されるものではなく、地方税法
七五条一項二号所定のゴルフ場を所論のように限定的に解すべき根拠はない。原判
決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第五点について。
 固定資産税は、土地、家屋等の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力
を認めて課税される一種の財産税であり、その課税客体は土地、家屋及び償却資産
の所有である。これに対し、娯楽施設利用税は、前記のとおり、法定の施設の利用
行為に伴う消費支出行為に担税力を認めて課税される一種の消費税であり、その課
税客体は特定の施設の利用行為である。このように両者はその性格、課税の対象を
異にするのみならず、納税義務を負担するのは、前者にあつては所有者であり、後
者にあつてはその利用者であるから、メンバーシツプ制をとるゴルフ場の土地、建
物につき固定資産税を賦課したうえ、右ゴルフ場を利用する会員に対し娯楽施設利
用税を賦課しても、二重課税の問題を生ずるものではない。原判決に所論の違法は
なく、論旨は、固定資産税と娯楽施設利用税の差異を無視し、社団と個人の財産と
を同視することを前提とする独自の見解に立つものであつて、採用することができ
ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛