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平成26年1月27日判決言渡
平成25年(行ウ)第10号不当労働行為救済命令取消請求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告の負担とす
る。
事実及び理由
第1請求
中央労働委員会(以下「中労委」という。)が,中労委平成▲年(○)第▲
号事件について平成24年11月21日付けでした命令を,主文第1項のう
ち,初審命令主文第1項中のP1株式会社がP2労働組合P3地方本部作成の
平成19年2月2日付け○第84号を同地方本部傘下の分会掲示板から撤去又
は撤去通告したことに係る救済部分を取り消してこれに係る救済申立てを棄却
した部分を除き,取り消す。
第2事案の概要
1事案の要旨
原告は,平成19年2月7日から同月9日にかけて,補助参加人のP3地
方本部(以下「地本」という。)の7分会の掲示板に掲示された別紙掲示物
目録記載の7種の掲示物(以下「本件掲示物」という。また,各掲示物を個
別に示す場合は,掲示物目録記載の番号によって,同目録記載①の掲示物を
「掲示物①」などという。)について,撤去し又は当該分会に撤去を通告し
た(以下「本件撤去等」という。)。
補助参加人は,同年7月20日,東京都労働委員会(以下「都労委」とい
う。)に対し,本件撤去等は労働組合法(以下「労組法」という。)7条3
号の不当労働行為に当たるとして,救済申立てをしたところ(都労委平成▲
年(○)第▲号。以下「本件救済申立て」という。),都労委は,不当労働
行為に当たることを認め,平成23年3月1日付けで文書交付等を命じる救
済命令を発した(甲2。以下「初審命令」という。)。
原告は,初審命令を不服として,同年4月7日,中労委に対し,再審査申
立てをしたところ(中労委平成▲年(○)第▲号。以下「本件再審査申立
て」という。),中労委は,掲示物①に係る本件撤去等を不当労働行為に当
たるとした点は失当であるとして,平成24年11月21日付けで初審命令
のうち,掲示物①に係る部分を取消し,掲示物①に係る本件救済申立てを棄
却し,改めて文書交付等を命じる救済命令を発した(甲1。以下「本件命
令」という。)。本件命令の写しは,同年12月12日,原告に交付され
た。
本件は,原告が,本件命令のうち「初審命令のうち掲示物①に係る部分を
取消し,掲示物①に係る本件救済申立てを棄却した部分」を除く部分を不服
として,その取消しを求めた事案である。
2前提となる事実(争いのない事実に加え,該当箇所掲記の証拠及び弁論の
全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)当事者等
ア補助参加人は,昭和62年3月3日に結成された,原告の労働者をも
って組織する労働組合であり,地本は,補助参加人に12ある地方本部
の1つである。本件救済申立て時における組合員は,補助参加人が約4
万7300名,地本が約3100名である。補助参加人は,原告におい
て労働組合の組合員となる資格を有する労働者の約80%を組織する過
半数組合である。
なお,原告には,補助参加人のほかに7つの労働組合がある。
イ原告は,旅客運送事業等を行う株式会社であり,本件救済申立て時に
おける従業員は約7万名である。
ウP4及びP5(P4と総称して「P4ら」ということがある。)は,
本件撤去等当時,補助参加人の組合員であり,地本に所属していたが,
平成15年頃から,他の組合員から非難等を受けることがあった。
P4は,本件撤去等当時,P6電車区に所属していた。
P5は,本件撤去等当時,P7電車区に所属していたが,後記のとお
り,平成15年11月から原告とは関連性がない株式会社P8(警備会
社)に3年間の予定で出向し,その後,平成20年8月31日まで出向
期間が延長されており,職場において補助参加人の組合員らと接触する
機会はほとんどなかった。
(2)原告の労使事情
ア原告は,いわゆる国鉄分割民営化に伴い,昭和62年4月1日に株式
会社として設立・発足したが,それ以降,原告と補助参加人とは,4回
の労使共同宣言及び3回の安全宣言を行い,労使協力体制の確立を図る
ことを確認してきた。
イ補助参加人の組合員の一部は補助参加人を脱退してP9ユニオンを結
成したが,平成11年頃から,補助参加人とP9ユニオンとの間で組合
員の獲得競争が激しくなった。そして,補助参加人の組合員がP9ユニ
オンの組合員の企画する行事等に参加すると,組合内で「組織破壊者」
などと非難する事態が生じた。
(3)組合掲示板設置に関する労働協約
原告と補助参加人との間の平成18年10月1日付け労使間の取扱いに
関する協約(乙36。以下「本件協約」という。)における組合掲示板に
関する規定は,次のとおりである。
ア63条1項
「組合は,会社の許可を得た場合,会社施設内において文書等の掲示
(以下掲示された文書等を「掲示類」という。)によって,組合活動
に必要な宣伝,報道,告知を行うことができる。」
イ63条2項
「会社は,前項の定めにより許可をする場合,掲示場所の指定を行
う。」
ウ64条
「組合は,前条第1項の許可を得ようとする場合,会社が別に定める掲
示場所指定願に必要事項を記入し,本部については社長に,地方機関
については対応する会社の地方機関等の長(ただし,当該施設が本社
内又は本社附属機関内の場合は社長)に提出する。」
エ65条1項
「掲示類は,会社の信用を傷つけ,政治活動を目的とし,個人を誹謗
し,事実に反し,又は職場規律を乱すものであってはならない。」
オ66条
「組合が,会社指定の掲示場所以外の場所に掲示類を掲出した場合,及
び前条の定めに反した場合,会社は当該掲示類を撤去し,掲示場所の
指定を取り消すことができる。」
(4)本件撤去等
アP10支社から地本に対する撤去通告
平成19年2月7日午後4時頃,P10支社勤労課のP11副課長
は,地本のP12業務担当部長に対し,補助参加人の掲示板に掲示され
た掲示物①は,個人名及び「組織破壊者」との記載があるため,個人を
誹謗中傷し,また,職場規律を乱すものであるから,撤去するように電
話で連絡した。P12業務担当部長がこれを拒否したため,P11副課
長は自ら撤去する旨を述べた。
同日午後4時30分頃,地本のP13副委員長がP10支社に電話を
したところ,P11副課長が対応した。P13副委員長は,P11副課
長に対して,掲示物①を撤去すべき理由について確認したところ,P1
1副課長は,個人の実名を出して「組織破壊者」としていること,職場
規律を乱すおそれのあること,運転に影響して事故を起こすかもしれな
いこと,組合員が取り囲んで暴力を振るうことが予想されること等の説
明を行うとともに,この通告は本件協約65条(前記(3)エ)が根拠であ
る旨述べた。これに対してP13副委員長は抗議したが,P11副課長
は,原告が撤去を行う旨を述べて電話を切った。(乙14)
イ各区における撤去等
(ア)P14運転区
①平成19年2月7日,P14運転区のP15副区長は,地本P1
4運転区分会(以下「P14分会」という。)のP16執行委員に
対し,掲示物③を撤去するよう要求したため,同執行委員は同掲示
物を撤去した。
②翌8日朝,同分会は,掲示物①を掲示したところ,同副区長は午
後3時までに同掲示物を撤去しないと,原告が撤去すると通告し
た。分会がこれに応じないと,同日,同副区長は原告の指示である
として同掲示物を撤去するとともに,併せて,掲示されていた掲示
物②も撤去した。
(イ)P7電車区
①平成19年2月7日午後6時30分頃,P7電車区のP17指導
助役らは,地本P7電車区分会(以下「P7分会」という。)のP
18執行副委員長に対し,掲示物④及び⑤は個人の氏名を記載して
いる点が誹謗中傷に当たるため,午後7時までに掲示板から撤去す
るよう求める旨通告したが,同副委員長がこれを拒否したため,同
指導助役らは掲示物④及び⑤を撤去した。
②翌8日午前9時頃,P7分会のP19執行副委員長が掲示物①を
掲示板に掲示したところ,同日午後6時10分頃,P7電車区の副
区長らは,同副委員長に,同掲示物は個人を誹謗中傷しているので
撤去するよう通告した。
これに対して,同副委員長は抗議したが,原告が応じなかったた
め,同日,同副委員長は,掲示物①を撤去した上で,個人名をイニ
シャルに替えた掲示物①-2を掲示した。しかし,翌9日午後6時
頃,原告がイニシャルでも問題があるとして撤去を求めたため,同
分会は掲示物①-2を撤去した。
③同年3月16日,P7電車区のP20区長は,P7分会のP21
執行委員長に対し,掲示物④及び⑤は,P10支社の指示した撤去
対象文書ではなかったが,支社・現場双方の連絡が不明確であり,
誤って撤去した旨を説明して謝罪した。
(ウ)P22電車区
①平成19年2月8日午前10時30分頃,P22電車区のP23
区長らは,地本P22電車区分会(以下「P22分会」という。)
のP24副分会長に対し,掲示物①,④及び⑥は個人の誹謗中傷に
当たるので掲示板から撤去するように通告した。同副分会長はこれ
らの掲示物を撤去した。
②翌9日,同区長らは,P25副分会長に対して掲示物①以外は外
さなくてよい旨伝えた。
同日,同区長は,P26分会長に対して,掲示物④及び⑥の撤去
通告については謝罪した。
(エ)その他
P27電車区,P28車掌区,P29車掌区及びP4の所属部署で
あったP6電車区においても,平成19年2月7日ないし8日に原告
により掲示物①の撤去がされた。
(5)本件掲示物
ア掲示物①及び①-2(19年2月2日付け○第84号)(別紙①及び
①-2)
掲示物①は,見出しとして,「第30回臨時中央委員会方針拒否のP
4(P6電車区)P5(P7電車区)両君は『組織破壊者』と断
定」,「P4・P5両君を含む104名は6回にわたる機関開催決定方
針の徹底と署名撤回の呼びかけを拒否!」と他の字より大きな字で記載
し,同見出しのP4及びP5の氏名,「『組織破壊者』と断定」」等の
文字を赤塗りしたもの(ただし,7分会で掲示されたすべてのものが赤
塗りされていたかは不明。)であり,本文では,第30回臨時中央委員
会決定の内容を記載しているほか,第13回中央執行委員会決定の内
容,すなわち,①P4及びP5を含む104名の組合員らについて制裁
申請が行われること,②同組合員らについて,制裁審査委員会答申まで
の間,組合員権の一部が停止されること,③同組合員らについて,本部
事務所その他の組合事務所への立入りを禁止すること等を記載したもの
である。
また,掲示物①-2は,P7分会の掲示板に掲示された掲示物①を原
告の撤去通告に従って,撤去した後に掲示されたものであり,掲示物①
と基本的には同一の文書であるが,赤塗りを止め,P4らの実名部分が
「A君,I君」に変更されたものである。
イ掲示物②(19年2月1日付け○第54号)(別紙②)
掲示物②は,見出しとして,「第30回臨中決定に基づく『P30』
署名未撤回者104名に制裁申請と組合員権一部停止の緊急措置が下
る!」,「P3地本内では対象者は2名!P4君(P6電)P5君
(P7電)」と赤字で他の字より大きな字で記載し,本文では,第13
回中央執行委員会において,①第30回臨時中央委員会決定に違反した
104名について制裁申請が決定されたこと,②P4らは,同方針違反
に関する事情聴取を拒否したこと,この事情聴取の拒否により,「2名
が『川を渡ってしまった確信犯』であることを自ら認めたことになっ
た。」と記載されたものである。
ウ掲示物③(19年1月25日付け○第395号)(別紙③)
掲示物③は,P31指令第28号を伝える内容の文書であり,具体的
には,第13回中央執行委員会決定に基づき,組合員104名について
制裁申請を行うこと,同組合員らの組合員権の一部停止,組合事務所へ
の立入り禁止等の内容が記載されたものである。また,上記104名
(以下「制裁対象者」ともいう。)の氏名及び所属も記載されており,
P4ら2名についても記載されているが,他の102名と同様に列記さ
れており,両名について特段の強調はされていない。
また,掲示物③には,第30回臨時中央委員会の決定の内容を伝える
中には,「『P30』は組織破壊集団である。」,「『P30』の要請
書に署名した組合員は2007年1月10日までに・・・署名を撤回し
なかった組合員については,組織破壊者と判断せざるを得ない。」との
記載がある。
エ掲示物④(19年1月26日付け○第224号)(別紙④)
掲示物④は,地本がその下部組織に対してP31の指令を伝えるもの
であり,第30回臨時中央委員会(平成18年11月20日)の決定及
び第13回中央執行委員会(平成19年1月25日)の決定の概要が記
載されている。
また,掲示物④には,制裁対象者104名について,掲示物③と同様
な形式での記載がある。
オ掲示物⑤(18年11月付け「○」と題する文書)(別紙⑤)
掲示物⑤は,第30回臨時中央委員会決定の要旨等を記載した文書で
あり,掲示物③とほぼ同様,「組織破壊集団」,「組織破壊者」といっ
た表現が用いられたところがある。
カ掲示物⑥(19年1月31日付け○第119号)(別紙⑥)
掲示物⑥は,補助参加人のP32地方本部が作成した掲示物であり,
「第30回臨時中央委員会に基づき指令第28号発出される!!」との
見出しの下,第30回臨時中央委員会決定事項及びP31指令第28号
の内容が記載されているほか,同地方本部内で制裁対象となった組合員
17名の氏名が記載されている。
(6)本件掲示物が掲示された経緯
平成18年当時,補助参加人内部には執行部と対立する組合員らのグル
ープ(組合の元副委員長であるP33らのグループ。以下「P33グルー
プ」という。)の流れをくむ「P30」というグループが存在し,執行部
に対して批判的な姿勢をとり,その一環として署名活動を行っていた。
「P30」は,同年6月11日開催の補助参加人の第22回定期大会でP
31に署名簿を提出したが,P4らはこれに署名していた。
補助参加人は,同年11月20日開催の第30回臨時中央委員会におい
て,当該署名を行った組合員104名(このうち,地本に所属する組合員
はP4ら2名のみである。)に対し,平成19年1月10日までに署名の
撤回等を求める決定を行った(以下「第30回臨時中央委員会決定」とい
う。)。
しかし,当該組合員104名が,補助参加人の6回にわたる呼び掛けに
もかかわらず,第30回臨時中央委員会決定に従わなかったことから,補
助参加人は,同月25日開催の第13回中央執行委員会において,組合規
約に基づき制裁申請を行うこと,制裁審査委員会答申までの間,組合員権
の一部を停止することなどを決定した(以下「第13回中央執行委員会決
定」という。)。そして,中央執行委員会は,各地方本部執行委員会に対
し,第13回中央執行委員会決定の内容を各級機関と全組合員に周知徹底
し,組織の一層の団結・強化を図ることなどを指令(以下「P31指令第
28号」という。)する内容の掲示物③を送付した。
この連絡を受けた地本は,第13回中央執行委員会決定等を組合員に周
知徹底するため,その内容や地本に所属する制裁対象組合員(P4ら)の
氏名等を記載した掲示物①を作成し,掲示物③とともに,又は単独で,地
本所属各分会の掲示板に掲示した。
なお,補助参加人のP32地方本部は,掲示物⑥を補助参加人の掲示板
に掲示し,P31指令第28号等の周知を図った。(乙18,40,4
3)
(7)本件掲示物掲示以前のP4らの言動に対する補助参加人の非難等
アP4に関する経緯
(ア)平成15年5月28日,P6電車区の本区運転事務室において,
以下のとおり,当時,P6電車区の運転士をしていたP4とP34ら
組合員2名とが口論となり,同区のP35区長らに制止されたことが
あった。
P34ら組合員2名は,本区運転事務所の点呼場で報告書を書いて
いたP4に対し,同人が組合執行部と対立する組合員らのグループが
開催した東京での集会に参加はしていないと述べたことの真相を確か
めようとして声を掛けた。P4は二人を無視してロッカー室に入って
行ったので,P34ら5名程がP4を追いかけた。その後ロッカー室
から本区運転事務所に出てきたP4は,運転当直助役に「俺は話した
くないのにこいつらがしつこくつきまとう。」と訴え,P34ら組合
員2名と口論になった。そこで,副区長から連絡を受けたP35区長
が「ここは点呼場でこのような話をするところではない。」と言って
P34ら組合員2名をP4から引き離し,同人は点呼を終えて退社し
た。口論の際,P4に話しかけたのは,P34ら組合員2名のみであ
ったが,当該口論が生じたことから,約8名の職員が口論の周辺でそ
の様子を注視していた。
同日,P35区長は,P6分会のP36分会長に対し,P4に職場
で接触しないよう求めた。
また,P10支社の勤労部長は,地本の副委員長に対し,同様の事
態を生じさせないように申し入れたところ,同副委員長は,手待ち時
間に1,2名で話をすることはあるとしても,勤務中に大勢で取り囲
むようなことはないよう指導する旨述べた。(乙14,117の5)
(イ)P4は,P33グループのメンバーが参加する,平成15年6月
8日に開催されたバーベキュー大会に参加したとして,補助参加人の
掲示物で非難されることがあった。
(ウ)P35区長は,P4から,平成15年6月30日に東京駅到着
後,ホーム上でP28車掌区の従業員からすれ違いざまに「東京に恩
はないのか。答えろ。」と大きな声で言われたことを告げられた。そ
こでP35区長は,「担当区には,お客さまの手前,好ましくない旨
伝えておく。」とP4に述べたことがあった。
(エ)平成15年7月7日,P4は,前記(ウ)の従業員に関することで,
分会から「なぜ会社に言うのか。」と言われたとP35区長に話し
た。
(オ)平成15年10月頃,P4に対し,地本から事情聴取の要求があ
ったが,P4がこれを拒否したところ,P4を非難する「○」がP6
分会の掲示板に掲示された。同掲示物には,P4が補助参加人からの
事実調査に応じないと文書で回答した旨のほか,「反組織的行為につ
いて全く思い当たる所がないと・・・今後,話をすることは一切な
いとP37を破壊するP33一味とは断固たたかおう!」等と記載
されており,P4の氏名や「反組織的行為」等の文字が大きく記載さ
れていた。
P4は,同月6日,P35区長に対し,上記掲示物に自分のことが
記載されている旨を述べるとともに,地本に話すことは何もないと伝
えたにもかかわらず,再度召還の文書が来た,これ以上何かあれば,
俺自身おかしくなってしまうなどと述べた。
これを受けて,P35区長は,P36分会長に対して,上記掲示物
を撤去するよう指示し,その後,上記掲示物は分会により撤去され
た。(乙53の1)
(カ)平成18年5月,「○」と題する文書が補助参加人の掲示板に掲
示された。同掲示物には,同ボウリング大会にP4が参加していたこ
とが,「そしてP6電分会のP4氏も参加!」と記載されており,
「P4氏」の部分は特に大きな文字で記載されていた。
P6電車区の管理者は,P36分会長に対し,個人を中傷している
ため撤去するよう指示し,その後,同掲示物は分会により撤去され
た。
イP5に対する非難等
(ア)P5は,平成14年7月に地本P38の副委員長に就任したが,
任期途中で辞任したため,同辞任等について,組合員らから呼び出さ
れたり,職場集会で非難を受けたことがあった。
P5は,平成15年2月10日,P7電車区区長に対し,医師から
自律神経失調症であるとの診断書が出され休みを取りたい旨を電話で
伝えた。また,P5は,同月21日の再診時医師の診断書を会社に提
出したが,同診断書には,診断名は「うつ状態」とされ,「心因性の
ストレスが外部要因として侵害刺激を与えていることが明らかであ
り,すみやかにそのようなストレスから脱することが必要である。」
と記載されていた。
そのため,原告は,産業医やP5の主治医を同席させてP5本人か
ら聞き取りを行うなどの対応を複数回にわたり行った。その際,P5
の主治医は,「このような状態にする組合は許せない。今後,続くよ
うであれば,私は訴える」,「今は,一時的対処療法です。病気をつ
くり出す環境にあるが,それを排除する診断書をだすこともできま
す。会社がそれに対しどう対処するかだと思います。病気の理由は組
合という外圧であることが明確になってきました。」,「真っ先に原
因を取り除かなければならないし,病気を生む労働環境をつくっては
いけません。会社は是正をする義務があります。」などと述べた。
P5はP7電車区の車両技術主任をしており,構内で電車を運転す
る限定免許を持ち同電車区のP39派出で車両の入替えを担当してい
たため,原告は,上記状態の下では電車を運転させられないとして,
同人は同電車区の本区に異動になった。(乙51)
(イ)平成15年5月7日,P7電車区のP40副区長は,P5から,
他の組合員に絡まれた旨の話を聞いた。
同月8日,P41区長は,P7分会所属の組合員であるP42,P
43及びP44に対して,P5の診断書の内容や同人の主治医が暴力
的な組合だと怒っていることを伝えるとともに,同人の病状を悪化さ
せないため,同人に直接接触することはせず,同人に話をするときは
自分を通すように依頼した。分会はその依頼を了解し,その後,補助
参加人が集団でP5に接触することはなかった。
同年6月16日及び同年7月4日,P41区長らはP5と面談した
が,同人は個別に補助参加人の組合員が話しかけてくることがあり,
不安になった旨述べたほか,同月25日,同年8月15日,同年10
月15日のP41区長らとの面談の際にも,P5は,補助参加人の情
報を見たり,職場集会で自分のことが問題になったことを聞いたりす
ると,不安を感じる旨を述べた。(乙49)
(ウ)原告は,P5の主治医から平成15年9月1日付け診断書で「職
場環境の変更(配置転換など)を実施するように要請する。」と指導
を受けたことから,P5に原告とは関連性がない会社への出向を勧
め,P5もそれを望んだため,平成15年11月,同人を株式会社P
8(警備会社)に平成18年11月までの3年間の予定で出向させ
た。出向前,P5は,補助参加人の青年部から出向するなら一言謝っ
て行くべきではないかと言われたことをP41区長に報告し,併せ
て,このようなことを言われるとまた心臓がドキドキする旨述べた。
原告は,上記出向期間満了に当たり,P5が元の職場に戻ることに
不安を訴えたため,出向期間を平成20年8月31日まで延長するこ
ととし,さらに,同人の申し出を考慮し,平成23年8月31日まで
出向期間を延長した。
そのため,P5は,本件撤去等当時,P7電車区に来ることはほと
んどなく,職場においてP7分会の組合員らと接触する機会はなかっ
た(ただし,P5は出向期間中も原告の社宅に住んでいた。)。
ウ本件撤去等に至る半年間の状況
本件撤去等がなされる前の半年間に,P4らに関して職場に混乱が生
じたことはなかった。
3争点及びこれに対する当事者の主張の要旨
(1)掲示物①-2及び②に係る本件撤去等が労組法7条3号の不当労働行
為に当たるか(争点1)
(被告・補助参加人の主張)
掲示物①-2及び②に係る本件撤去等(以下「本件①-2及び②撤去」
という。)は,次のとおり,労組法7条3号の不当労働行為に当たるか
ら,本件命令は正当である。
ア本件のように労使間で組合掲示板の貸与協約が締結されている場合,
使用者がそこに貼られた掲示物を撤去する行為は,同協約に基づく労働
組合の組合掲示板利用の権利を侵害し,同協約による正常な集団的労使
関係秩序を害するものとして,それ自体で労働組合の弱体化を招くおそ
れがある不当な行為といえ,支配介入に該当する。
しかし,本件協約(65条1項)のように,掲示物の記載内容が「会
社の信用を傷つけ,政治活動を目的とし,個人を誹謗し,事実に反し,
又は職場規律を乱すもの」である場合に使用者が掲示物を撤去できる旨
の規定が置かれているときには,当該掲示物がこれに該当すれば,使用
者の掲示物撤去行為は,支配介入にならないと解することができる。
この場合,掲示物の記載内容が撤去要件に該当するかどうかの判断
は,労組法7条3号が労働組合と使用者との間に実質的な対等性を保障
するため,使用者による組合弱体化のおそれのある不当な行為等を禁止
したものであることに鑑みれば,全体として何を訴えようとしているの
かという点を踏まえて,当該記載内容による被侵害利益の性質,侵害の
程度,記載内容の裏付け証拠の有無,掲示物掲出をめぐる労使関係等の
具体的事情を実質的・総合的に考察した上で,当該掲示物が労働組合に
組合掲示板を貸与するという本件協約の趣旨に反するものといえるか否
か(本件にあっては,本件掲示物が,実質的に個人を誹謗しているか,
職場規律を侵害する具体的なおそれがあるか等)の観点から判断すべき
である。
また,上記のとおり,支配介入の成否は,使用者の行為が組合弱体化
を招来するおそれがあるかどうかにかかっているのであるから,そうし
た行為といえるかどうかについては,掲示物の撤去要件該当性のみなら
ず,その性格,その掲示当時の労使事情等諸般の事情も踏まえて総合的
に判断すべきである。
イ掲示物①-2は,掲示物①の赤塗りをやめ,個人名部分をイニシャル
に修正しこれが誰を指すか直ちに分からなくするなど,個人攻撃を避け
るための一定の配慮を行っており,これによりP4らへの非難は,読者
に与える影響が減少しその印象は異なるものになったとみられるし,そ
の内容は団結ないし団結統制に関する内容が情宣されたもので,使用者
としては慎重な対応が求められるべき内容の掲示物である上,組合員の
獲得競争がなされ,補助参加人にとって団結の維持強化が重要な課題と
なっていた中で,執行部を批判する内容の文書への署名の撤回をすべき
との補助参加人の再三の呼び掛けにも応じていないなどの背景事情を踏
まえて,掲示物①-2を全体としてみれば,補助参加人内部における統
制手続の情報を組合員に対して伝達するもので,補助参加人の自主的な
運営の範囲に属するものであると評価でき,掲示物①-2の記載が個人
的領域の行為を故なく非難するものとまではいえないから,原告が掲示
物①-2について撤去要件である「個人を誹謗するもの」に該当すると
考えたことは相当とはいえない。加えて,掲示物①-2が掲示されてい
たP7電車区のP7分会の組合掲示板は会社関係者以外の一般人が立ち
入りできない場所に設置されており,掲示物①-2を目にするのは,基
本的には補助参加人の組合員等の会社関係者に限られ,会社関係者以外
の一般人の目に広く触れるものではないから,P4らの名誉・プライバ
シーの侵害の程度・範囲は大きなものとまではいえないし,読者は,掲
示物①-2の趣旨を制裁手続の実施の決定等を伝え,同事態に立ち至っ
たP4らを非難したものと認識したと考えられ,これらの事情も,掲示
物①-2が撤去要件に該当すると考えた原告の対応の不当性を根拠付け
るものである。
また,上記諸事情に加え,掲示物①-2が「組織破壊者」に対して非
難・攻撃を呼び掛けたり,これらの者を名指しで攻撃・糾弾しようとし
たものではないことを併せ考えると,原告が掲示物①-2について撤去
要件である「職場規律を乱すもの」に該当すると考えたことは相当とは
いえない。
以上に加え,掲示物①-2は,組合員らのP4らに対する非難・攻撃
を誘発し,同人らの心身の安全に直接関わる事態を生じかねない内容の
ものとまではいえないこと,仮に原告がこれを「職場規律を乱すもの」
に該当すると考えたとしても,撤去等にあたり補助参加人に対し相応の
説明と協議を行い,当該協議を通じて,表現の修正,一部削除等撤去以
外の方法をも含めて補助参加人に弾力的な対応を求めていくことが必要
であったこと,掲示物①-2は,補助参加人の団結ないし団結統制に関
する内容について情宣されたもので,とりわけ使用者の介入が許されな
い領域のものであり,原告は当該内容の掲示物に対しては慎重な対応が
求められるべきものであったこと,補助参加人は原告の指摘を受け掲示
物①に一定の変更を施しており,掲示物①のようにP4ら個人に対する
非難・攻撃を誘発するおそれがあり撤去の緊急性があるとは認められな
いのに,原告は撤去の通告をするのみで,P7分会と協議を行っていな
いことからすれば,掲示物①-2の撤去を通告したことは,合理的理由
がなく補助参加人の運営に介入したものとして,労組法7条3号の不当
労働行為に該当する。
ウ掲示物②は,本文中に「川を渡ってしまった確信犯」などの表現をも
ってP4らの行為を非難する部分はあるものの,全体としてみれば,補
助参加人の中央委員会が同人らを含む104名の組合員の制裁申請を決
定したことを報じることを目的としたものであると認められるし,「川
を渡ってしまった確信犯」との記載は,個人的領域の行為を故なく非難
するものではなく,その表現に穏当を欠くところはあるものの,補助参
加人の団結について表現されたものであり,本文の中で記載され,特段
強調する形をとったものではないから,労働組合の情宣としての相当性
を逸脱したものとまではいえない。したがって,当該記載及びP4らの
個人名が赤字で記載されていることをもって,撤去要件である「個人を
誹謗するもの」とまではいえない。加えて,掲示物②が掲示されていた
P14運転区の職場は会社関係者以外の者は立ち入ることが困難である
と推測され,掲示物②を目にするのは,基本的には補助参加人の組合員
等の会社関係者に限られ,会社関係者以外の一般人の目に広く触れるも
のではないから,P4らの名誉・プライバシーの侵害の程度・範囲は大
きなものとまではいえないし,読者は,掲示物②の趣旨を制裁手続の実
施の決定等を伝え,同事態に立ち至ったP4らを非難したものと認識し
たと考えられ,これらの事情も,掲示物②が撤去要件に該当するとまで
はいえないことを根拠付けるものである。
また,上記諸事情に加え,地本らが平成15年10月頃に掲示された
掲示物において,P4が地本の事情聴取に応じないことを「反組織的行
為」として非難することはあったものの,それ以降本件掲示物が掲示さ
れた平成19年2月までP4らに対する非難行為等は行われていなかっ
たこと,掲示物②には具体的な行動を示すなどして同人らに対する非
難・攻撃を呼び掛けたり,同人らを攻撃・糾弾しようとしたものではな
いことを併せ考えると,掲示物②は撤去要件である「職場規律を乱すも
の」とはいえない。
以上に加え,掲示物②の掲示当時も,原告は,P45電車区事件のよ
うな事態が生じないよう職場規律には十分配慮していたものと推測され
るが,撤去等に当たっては補助参加人に対し相応の説明と協議を行い,
表現の修正,一部削除等撤去以外の方法をも含めて補助参加人に弾力的
な対応を求めていくことが望ましかったことからすれば,掲示物②の撤
去は,撤去要件に当たらない掲示物を撤去したことにより補助参加人の
運営に介入したものとして,労組法7条3号の不当労働行為に該当す
る。
エなお,掲示物①-2については,原告が同掲示物が組合活動として掲
示されたものであることを認識した上で撤去通告を行ったことは明らか
であることに加え,同掲示物は補助参加人の団結自治ないし組合員の統
制に関する内容が記載されたものであり,とりわけ使用者の介入が許さ
れない領域のものであるのに,同撤去通告は補助参加人への労使関係上
の配慮を欠いた方法で一方的に行われていることからすると,支配介入
の意思を欠いていたとはいえない。また,掲示物②については,撤去要
件に当たらないことは明らかである上,掲示物①-2について述べたこ
とが同様に当てはまることからすると,その撤去に支配介入の意思を欠
いていたとはいえない。
(原告の主張)
本件①-2及び②撤去は,次のとおり,労組法7条3号の不当労働行為
に当たらないから,これを不当労働行為と認定した本件命令には,事実の
評価及び法令の解釈を誤った違法がある。
ア掲示物①-2及び②は,掲示物①と同日あるいは極めて近接した時期
に掲示された一連の掲示物であり,掲示物①と同様にP4とP5を誹謗
し,職場規律を乱すおそれがあり,本件協約の撤去要件に該当するし,
本件①-2及び②撤去にあたり,原告には支配介入の意思はなかったか
ら,不当労働行為に当たらない。
イ掲示物①-2は,原告から掲示物①が撤去要件に該当するとの注意を
受けた補助参加人が,掲示物①の赤塗りをやめ,個人名部分をイニシャ
ルに変えたものの,それ以外の記載内容や形状はまったく変えることの
ないまま,掲示物①を掲示したのと同一の掲示板に,掲示物①を撤去し
た代わりに掲示されたものであるところ,分会の多くの組合員らがP4
とP5が反組合的活動をとったとして非難・攻撃した過去があったこと
からすれば,分会組合員においては,A君,I君の表示は,その所属電
車区の記載と相まって,P4とP5のことであると容易に分かるもので
あり,また,赤塗りをやめたとはいえ,掲示物①と同様に「A君,I
君」,「組織破壊者」と大書し,後者の部分に下線を引いて一目で分か
るように目立たせているのであるから,掲示物①-2は,掲示物①と同
様に,P4とP5を非難・攻撃する意図のもとに作成された掲示物とみ
るべきものであり,撤去要件である個人を誹謗し,職場規律を乱すもの
に該当する。
ウ掲示物②は,掲示物①と同様に,P4,P5の氏名を赤字かつ大きな
文字で書いて一目で分からせるよう目立たせるとともに,他の掲示物に
は見られない「川を渡ってしまった確信犯」という表現をしており,ま
た,P14分会の掲示板に掲示物①と並んで掲示されていたのであるか
ら,掲示物②も,掲示物①と同様に,中央委員会の決定を客観的に報じ
るものではなく,ことさらにP4,P5に焦点を合わせて両名を非難・
攻撃するという目的を持って作成されたものとみるべきものであり,撤
去要件である個人を誹謗し,職場規律を乱すものに該当する。
エ原告は,掲示物①-2及び②が撤去要件に該当することに加え,会社
の職場規律の維持及び社員(P4とP5)の安全に配慮するためにこれ
らの撤去が必要であるという認識のもとに,その撤去を行ったのである
から,そこに支配介入の意図が入り込むことはあり得ない。本件①-2
及び②撤去が客観的に組合弱体化ないし反組合的な結果を生じ又は生じ
るおそれがあるとの認識が原告にあったとしても,それが目的ではな
く,正当な業務上の必要からその撤去を行ったのであるから,支配介入
の意思を欠くものとして支配介入に当たらない。
オ被告は,本件掲示物が撤去要件に該当しても,原告の撤去行為が支配
介入に当たる場合がある旨主張するが,原告は本来的には本件掲示板を
補助参加人に対して貸与すべき義務を負うものではないところ,補助参
加人の要求に応じて本件掲示板の貸与を定める本件協約には,原告は撤
去要件に該当する掲示物を撤去することができる旨の規定があり,補助
参加人はこの規定に同意して本件掲示板の貸与を受けているのであるか
ら,本件掲示物が撤去要件に該当すれば,原告の撤去行為が支配介入と
なる余地はないというべきである。
カ本件協約には,撤去手続に関する規定はないのであるから,撤去要件
に該当する掲示物については何の手続も要することなく撤去することが
できると解され,補助参加人に対する説明や協議を経なくても,それに
よって支配介入が成立することはない。
(2)
に当たるか(争点2)
(被告・補助参加人の主張)
う。)は,次のとおり,労組法7条3号の不当労働行為に当たるから,本
件命令は正当である。
ア掲示物③ないし⑥は,撤去要件に当たらず,後記イないしエのとお
り,原告は,その撤去及び撤去通告の帰責を免れないから,本件③ない
加人の運営に介入したものとして,労組法7条3号の不当労働行為に該
当する。
イ不当労働行為の現実の行為者の行為を支配介入行為として使用者に帰
責できるかどうかは,その行為を使用者の行為とみなしてその責任を使
用者に問うことができるかどうかの問題である。使用者から従業員に対
し具体的な指示が出され,当該指示を踏まえて支配介入行為がなされた
場合は,会社の指示が客観的に誰の目から見ても当該支配介入行為を行
うよう指示するものでないことが明らかであるなどの事情があれば会社
への帰責が否定されるとみられる余地がなくはないが,そのような特段
の事情がない限り,たとえ会社の真の意図と反していても,会社の当該
指示と当該支配介入行為には相当の因果関係を認めることができ,これ
を使用者である会社のために業務遂行の一環としてなしたものとみるべ
きもので,当該支配介入行為は会社に帰責されるとするのが相当であ
る。
管理者は,原告からの
個人の誹謗中傷に当たる掲示物は撤去等を行うようにとの指示を踏まえ
て,使用者である原告のために業務遂行の一環として,これら掲示物を
撤去等したとみられるのであるから,仮に同管理者が原告の指示を誤解
したとしても,これをもって原告を免責させることにはならない。そし
て,原告は,これら掲示物の撤去等により補助参加人の情宣活動に支障
を来すことは当然認識できたのであるから,当該撤去等が支配介入に当
対象外であることが客観的に誰の目から見ても明らかな指示が行われた
と認めるべき事情はない。
ウ使用者から従業員に対し具体的な指示が出され,当該指示を踏まえて
支配介入行為がなされた場合は,たとえ会社の真の意図と反していたた
め結果として現実には支配介入行為が行われることを認識していなかっ
たとしても,支配介入の行為がなされるもととなった行為(本件の場合
は,会社による現場管理者に対する指示)につき認識がある以上,当該
支配介入行為及び同行為による組合活動への支障の招来について認識で
きたものであるから,使用者には支配介入の意思がなかったとして当該
支配介入行為の帰責を否定することはできない。
と,同撤去等により補助参加人の情宣活動に支障を来すことは当然認識
できたというべきであって,当該撤去等が支配介入に当たらないとはい
えない。

に,組合弱体化を招来するおそれがある現場長の行為を追認したから,
現場長による支配介入行為の帰責を免れない。
(原告の主張)
当たらないから,これを不当労働行為と認定した本件命令には,事実の評
価及び法令の解釈を誤った違法がある。
ア支配介入行為を使用者に帰責できるか否かについては,使用者が行為
者に対して指示や示唆をした場合や,行為者が使用者の意向を受け,な
いしはその意を体して当該行為を行った場合などが考えられるが,いず
れの場合でも,少なくとも行為者の当該支配介入行為が使用者の意に反
してなされたものではないことが必要であり,行為者が,使用者が意図
もせず,また容認もしていない支配介入行為を行った場合に,それを使
用者に帰責できないことは当然である。
ておらず,これらの撤去を求める意思はなかったのであるが,現場管理
者が原告の指示を誤解し,原告の意に反して撤去を通告しあるいは自ら
るとしても,それを原告に帰責することはできないし,原告には支配介
入の意思はなかった。

誤りを認めており,原告が現場長の行為を追認したという事実はない。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件①-2及び②撤去が労組法7条3号の不当労働行為に当たる
か)について
(1)掲示物撤去行為と労組法7条3号に定める不当労働行為該当性の判断枠
組みについて
ア前記前提事実によれば,原告は,本件協約により,組合活動に必要な
宣伝,報道,告知を行うために掲示板を使用することを許可し,補助参
加人は,本件協約の定める限度において,掲示板を使用することができ
るところ,本件協約は,「掲示類は,会社の信用を傷つけ,政治活動を
目的とし,個人を誹謗し,事実に反し,又は職場規律を乱すものであっ
てはならない。」とした上(同協約65条1項),原告は,補助参加人
がこれに反した場合,当該掲示類を撤去することができるとしている
(同協約66条。以下,同協約65条1項所定の要件を「本件撤去要
件」という。)。
本件協約の対象及びその内容に照らせば,本件協約が組合掲示板にお
ける掲示物について本件撤去要件を定めた趣旨は,原告は補助参加人の
組合活動のために掲示板の使用を許可するが,掲示物が本件撤去要件に
該当する場合には,当該掲示物を掲示することが正当な組合活動のため
に掲示板を使用する場合に当たらないことから,掲示板の使用を許さ
ず,掲示物を撤去することができることを明示したものと解される。
したがって,掲示物の撤去が不当労働行為に該当するかどうかの判断
に当たっては,まず,当該掲示物が本件撤去要件に該当するかどうかを
検討すべきであり,当該掲示物が本件撤去要件に該当する場合には,補
助参加人の当該掲示物を掲示する行為は正当な組合活動とはいえないか
ら,原告がこれを撤去することは,労組法7条3号所定の不当労働行為
に該当するとはいえない。
他方で,当該掲示物が本件撤去要件に該当しない場合に,これを原告
が撤去する行為が労組法7条3号所定の不当労働行為に当たるかどうか
については,同号の不当労働行為に当たるというためには,少なくとも
原告において,労働組合又はその組合員が正当な組合活動として掲示を
行っている事実を認識しながらこれを撤去するということ,つまり,不
当労働行為意思が認められることが必要であると解される。
イ掲示物が本件撤去要件に該当するかどうかを判断するに当たっては,
本件撤去要件に該当するかどうかを一般常識や社会通念に従って本件撤
去要件の文言の一般的意味に即して判断すべきである。もっとも,本件
掲示板の利用が,補助参加人の組合活動のために行われることを前提と
した上で本件協約が締結されていることに鑑みれば,本件撤去要件の文
言を形式的,表面的に当てはめることは相当とはいい難い。そして,組
合活動に必要な宣伝を含む掲示物には,使用者側に比べてその取得する
情報量が相対的に劣る組合が使用者の施策や対応等について言及するこ
ともあって,組合側の不正確な知識や誤解等により,記載されている事
柄が必ずしも客観的事実に正確に符合しない場合や,自己の主張を強調
し,使用者の施策や組合員に対する対応を批判するために,事実の一部
について,誇張,誇大とみられる表現や批判的な表現が用いられ,結果
として,全体としての事実評価が誤って理解されることもあり得ないで
はない。しかしながら,組合活動としての掲示物の掲出である以上,そ
うした事態は一定程度想定されているものといわざるを得ず,そのよう
な状況下にあるからといって,使用者と対峙することもある組合が組合
員に対する宣伝活動を差し控えるわけにもいかない実情にあることは理
解し得るところであり,使用者と組合の両者の組織や力関係からする
と,一定の限度ではこのような事態が生じることもやむを得ないものと
考えることもできる。
そうすると,本件撤去要件該当性の判断に当たっては,当該掲示物が
全体として何を伝えようとし,何を訴えようとしているかを中心とし
て,本件撤去要件該当性を実質的に充足するかどうかを考慮すべきであ
り,掲示物の記載を表層的に捉え,細部若しくは個々の記述又は表現の
みを取り上げ,あるいは本件撤去要件に該当する箇所の分量だけから,
当該掲示物の本件撤去要件該当性を判断すべきものではないというべき
である。
ウ本件撤去要件が定められた前記アの趣旨からすれば,原告を傷つけ,
政治活動を目的とし,個人を誹謗し,事実に反し,又は職場規律を乱す
といった各要件については,一般常識や社会通念に従い文言の一般的意
味に即して実質的に判断した場合に,本件撤去要件に該当すると判断さ
れるときは,当該掲示物を掲示することが正当な組合活動のために掲示
板を使用する場合に当たらないものとして,本件撤去要件に該当するも
のと解すべきであり,したがって,原告がこれを撤去することは,原則
として労組法7条3号所定の不当労働行為には当たらないものと解すべ
きである。
他方,掲示物の記載内容の一部が形式的に本件撤去要件に該当する場
合であっても,当該掲示物の掲示が補助参加人の正当な組合活動として
許容される範囲を逸脱して,原告の運営を妨害し,あるいは個人の名誉
を著しく毀損するなどしたかどうかについて,その内容,程度,記載内
容の真実性,真実でなかった場合に真実と信じるについて正当な理由が
あったかどうか等の事情が総合的に検討されるべきであり,その検討の
結果,当該掲示物が全体として正当な組合活動として許される範囲を逸
脱していないと認めるに足りる場合には,実質的に本件撤去要件に該当
しないものというべきであって,原告は,補助参加人による当該掲示物
の掲示が正当な組合活動の一環としてされたものであることを認識しな
がらこれを妨害したものと評価すべきであるから,支配介入の不当労働
行為に該当することになると解するのが相当である。
(2)掲示物①-2及び②の本件撤去要件該当性について
ア前記前提事実及び証拠(乙38,丙1)によれば,掲示物①-2は,
(ア)その標題の直下に,「第30回臨時中央委員会方針拒否の/A君
(P6電車区)/I君(P7電車区)両君は/「組織破壊者」と断定」
(「/」は改行箇所を示す。以下同じ)との見出しが4行にわたって大
書され,その1行目及び4行目には下線が引かれており,(イ)この見出
しの直下には,本文として,第30回臨時中央委員会決定の内容が記載
され,(ウ)その直下には,「A・I両君を含む104名は/6回にわた
る機関開催決定方針の/徹底と署名撤回の呼びかけを拒否!」との見出
しが3行にわたり下線を付して大書され,(エ)この見出しの直下には,
本文として,第13回中央執行委員会決定の内容と,掲示物③記載のP
31指令第28号と同旨の記載がされていることが認められる。
かかる掲示物①-2は,その冒頭に,「組織破壊者」と断定した旨を
下線を付して大書してはいるものの,その直下に記載された第30回臨
時中央委員会決定の内容及び「署名撤回の呼びかけを拒否」との見出し
を併せ読めば,「A・I両君を含む104名」が,「『P30』の要請
書に署名した組合員は,2007年1月10日までに本部に撤回の意志
を表明すること。それまでに署名を撤回しなかった組合員については組
織破壊者と断定せざるを得ない。」との第30回臨時中央委員会決定に
反して署名を撤回しなかった旨の事実経過と,かかる事実を上記第30
回臨時中央委員会決定に当てはめれば組織破壊者と断定される旨を記載
したものと解することができ,掲示物①-2には,上記104名のう
ち,地本に所属するP4らの氏名のイニシャルがその所属を付して大書
されてはいるものの,実名が記載されているものではない上,具体的な
行動を示すなどしてP4らに対する非難・攻撃を呼び掛けたりするよう
な記載はないところ,これらを踏まえて,掲示物①-2を全体としてみ
れば,掲示物①-2は,第13回中央執行委員会決定に至る経緯とその
決定内容及びこれを踏まえたP31指令第28号の内容を組合員に対し
て伝達したものとみることが相当である。
このような掲示物①-2の記載内容に加え,掲示物①-2が掲示され
たP7分会の組合掲示板は,会社関係者以外の一般人が原則として立ち
入らない場所に設置されていたこと(乙116の2),P7電車区はP
5の所属部署であったものの,原告に対して地本との確執によるうつ状
態などを訴えていたP5は,当時,原告とは関連性がない警備会社へ出
向中であり,P7電車区において補助参加人の組合員らと接触する機会
はほとんどなかったこと,掲示物①-2の発端となったP4らが「P3
0」の署名簿に署名したことが明らかとなったのは平成18年6月であ
るところ,掲示物①-2の掲示前の半年間にP4らに関し職場に混乱が
生じたことはなかったことを併せ考慮すれば,掲示物①-2は,本件撤
去要件である「個人を誹謗」するものにも,「職場規律を乱すもの」に
も当たらないというべきである。
イ前記前提事実及び証拠(乙39,丙2)によれば,掲示物②は,(ア)
その標題の直下に,「第30回臨中決定に基づく/「P30」署名未撤
回者104名に/制裁申請と組合員権一部停止の/緊急措置が下る!」
との見出しが4行にわたり赤字で大書され,(イ)この見出しの直下に
は,本文として,第13回中央執行委員会決定の内容が記載され,(ウ)
その直下には,「P3地本内では対象者は2名!/P4君(P6電)
P5君(P7電)」との見出しが2行にわたり赤字で大書され,(エ)こ
の見出しの直下には,本文として,P4らが事情聴取の要請に対し「何
のための事情聴取かわからない」,「署名をして撤回をしないというだ
けで制裁審査委員会を設置するP31の対応は認められない」,「P3
0の何が組織破壊なのか?…」等の記載がされた文書を地本に送付した
ことが記載された上,「これで2名が「川を渡ってしまった確信犯」で
あることを自ら認めたことになった。」と記載されていることが認めら
れる。
かかる掲示物②は,P4らの実名を赤字で大書した上,その本文中に
P4らが「川を渡ってしまった確信犯」である旨が記載されてはいるも
のの,赤字で大書された見出しは,いずれも第13回中央執行委員会決
定の内容及びこれを踏まえたP31指令第28号の内容を記載したもの
であり,本文も含めたその紙幅の過半は上記決定及び指令の内容を記載
しており,P4らの実名は上記決定及び指令の対象者のうち地本に所属
する者を示す趣旨で記載されたものであるし,「川を渡ってしまった確
信犯」との記載も,補助参加人からの事情聴取の要請に対しP4らが送
付した文書の内容を紹介した上で,事情聴取の要請を断られた補助参加
人の立場で上記文書の評価として記載されたものであるから,これらを
踏まえて,掲示物②を全体としてみれば,掲示物②は,第13回中央執
行委員会決定の内容及びこれを踏まえたP31指令第28号の内容を組
合員に対して伝達したものとみることが相当である。
このような掲示物②の記載内容に加え,掲示物②が掲示されたP14
分会の組合掲示板は,運転区という職場の性質上,P7分会,地本P6
電車区分会,地本P27電車区分会の組合掲示板等と同様に,会社関係
者以外の一般人が原則として立ち入らない場所に設置されていたものと
推認できること(乙15,116の1,116の2,116の3,弁論
の全趣旨),掲示物②の発端となったP4らが「P30」の署名簿に署
名したことが明らかとなったのは平成18年6月であるところ,掲示物
②の掲示前の半年間にP4らに関して職場に混乱が生じたことはなかっ
たことを併せ考慮すれば,掲示物②は,本件撤去要件である「個人を誹
謗」するものにも,「職場規律を乱すもの」にも当たらないというべき
である。
(3)本件①-2及び②撤去の不当労働行為該当性について
ア掲示物①-2及び②は,いずれも補助参加人の内部統制に関する決定
や指令の内容を組合員に対し伝達するものであって,本件撤去要件に当
たらないことは,既に説示したとおりであるから,これらを撤去した原
告の本件①-2及び②撤去は,補助参加人による掲示物①-2及び②の
掲示が正当な組合活動の一環としてされたものであることを認識しなが
らこれを妨害したものと評価すべきであり,労組法7条3号の不当労働
行為に該当するというべきである。
イ原告は,掲示物①-2及び②が本件撤去要件に該当することに加え,
会社の職場規律の維持及びP4らの安全に配慮するためにこれらの撤去
が必要であるという認識のもとに,本件①-2及び②撤去を行ったので
あるから,支配介入の意図が入り込む余地はなく,支配介入の意思を欠
く旨主張するが,原告には,補助参加人に貸与した掲示板に補助参加人
がその活動の一環として掲出した特定の内容が記載された掲示物を撤去
する旨の認識があったものと認められるから,労組法7条3号の成立要
件に欠けるところはないと認められる。掲示物①-2及び②が本件撤去
要件に該当しないことは既に説示したとおりであり,掲示物①-2及び
②の記載内容に加え,これらの掲示前半年間にP4らに関し職場に混乱
が生じたことはなく,P5は出向中であったことなどを考慮すれば,P
4らに対する安全配慮義務の履行として掲示物①-2及び②を撤去する
までの必要があったものとみること自体困難というべきであるし,原告
の上記掲示物撤去に関する認識はP4らの安全に配慮するとの認識と両
立し得ないものでもないというべきである。
ウ以上によれば,本件①-2及び②撤去が労組法7条3号の不当労働行
為に当たると判断した本件命令に,原告指摘の事実の評価及び法令の解
釈を誤った違法は認められない。

か)について
(1)認定事実
前記前提事実に加え,証拠(該当箇所掲記の各書証。ただし,後記認定
に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定す
ることができる。
ア原告のP46副課長は,平成19年2月7日,P7電車区のP17指
導助役に対し,組合掲示板にP4,P5の氏名が記載されている掲示物
があるか否かの確認を依頼した。
P7電車区は,原告のP47副課長に対し,掲示物④に104名の氏
名が記載されている旨を報告したところ,P47副課長は,「勤労課よ
り撤去の手続きを含めてメールを送付するので,その内容で進めて下さ
い。」と指示した。
しかし,P7電車区は,しばらく待ってもメールが送付されてこなか
ったため,P46副課長に連絡したところ,P10支社総務部勤労課の
P48から折り返し連絡があった。P7電車区は,P48に対し,掲示
物⑤にも氏名が記載されている旨を報告したところ,P48は,P7電
車区に対し,「氏名のある掲示は誹謗・中傷に当たり便宜供与に相応し
くないので,分会役員に通告し外させて下さい。」と指示し,その結果
を報告するように指示した。
そこで,P17指導助役は,同日午後6時30分頃,P7分会のP1
8執行副委員長に対し,掲示物④及び⑤は個人の氏名を記載している点
が誹謗中傷に当たるため,午後7時までに掲示板から撤去するよう求め
たが,同副委員長がこれを拒否したため,P17指導助役らは,同日午
後7時過ぎ,掲示物④及び⑤を撤去した。(乙46の1)
イP10支社は,平成19年6月15日,地本との本件撤去等を議題と
する団体交渉において,本件撤去等にあたり,P6電車区からP10支
社に対し,掲示物①がFAXされ,P10支社において,個人を誹謗し
ている内容であると判断したことから,掲示物①の撤去の指示を行っ
た,他の箇所についても個人名を出して誹謗している掲示物があった場
合には撤去するよう指示した,P10支社から各現場責任者に対し,個
人を誹謗する掲示があった場合には撤去するよう指示したが,撤去の対
象が掲示物①であるということまでは指示していなかった旨発言した。
(甲3)
(2)
ア前記前提事実及び認定事実によれば,P7電車区における掲示物④及
び⑤の撤去通告及び撤去は,掲示物④及び⑤にP4らの氏名の記載があ
る旨のP7電車区からの報告に対し,P10支社総務部勤労課から「氏
名のある掲示」を撤去させる旨の指示があったことに基づき行われたこ
とが明らかであるほか,これと同日に行われたP14運転区における掲
示物③の撤去通告及びその翌日に行われたP22電車区における掲示物
P10支社総務部勤労課から各現場責任者に対
し個人名を出して誹謗している掲示物を撤去すべき旨の指示がされ,こ
れに基づき,P14運転区及びP22電車区において,P4らの氏名が
記載された掲示物③及び④並びに補助参加人のP32地方本部の制裁対
と判断して,これらの撤去を通告したものと認めることができる。
示に基づき行われたものと認められるから,たとえ原告が掲示物③ない
断し,その撤去を求める意図
とするものと解釈できる指示を行って,その指示に沿った本件③ないし
れることはできないというべきである。

内部統制に関する第13回中央執行委員会決定の内容及びこれを踏まえ
たP31指令第28号の内容を組合員に対し伝達するものであって,原
告も自認するとおり,本件撤去要件に当たらないものと認められるか
ることを認識しながらこれを妨害したものと評価すべきであり,労組法
7条3号の不当労働行為に該当するというべきである。
し,その撤去を求める意図を有していなかったから,支配介入の意思を
欠く旨主張するが,前記各現場責任者に対して指示をして本件③ないし
がその活動の一環として掲出した特定の内容が記載された掲示物を撤去
する旨の認識があったものと認められるから,労組法7条3号の成立要
件に欠けるところはないと認められる。

に当たると判断した本件命令に,原告指摘の事実の評価及び法令の解釈
を誤った違法は認められない。
3結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし,
訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,66条を適用して,主文のとお
り判決する。
東京地方裁判所民事第36部
裁判長裁判官竹田光広
裁判官松山昇平
裁判官古庄研
(別紙)
掲示物目録
①地本作成の平成19年2月2日付け○第84号(別紙①。丙1に同じ)
①-2地本作成の前記①を地本P7電車区分会が修正した,前記①の個人
名をイニシャルに変更したもの(別紙①-2。本件命令別紙①-2
に同じ)
②補助参加人P38作成の平成19年2月1日付け○第54号(別紙②。
本件命令別紙②に同じ)
③補助参加人P31作成の平成19年1月25日付け○第395号(別紙
③。本件命令別紙③に同じ)
④地本作成の平成19年1月26日付けP3地本連絡第224号(別紙
④。本件命令別紙④に同じ)
⑤補助参加人作成の平成18年11月付け「○」と題する文書(別紙⑤。
本件命令別紙⑤に同じ)
補助参加人P32地方本部作成の平成19年1月31日付け○(別紙
以上

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