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平成14年(ワ)第10511号 特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日 平成16年7月9日
          判         決
      
    原      告       ダイソー株式会社
    訴訟代理人弁護士       滝井朋子
    被      告       大機エンジニアリング株式会社
    訴訟代理人弁護士       溝上哲也
    同              岩原義則
          主         文
   原告の請求をいずれも棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
 1 被告は、別紙目録(1)記載のイ号物件及びロ号物件を製造し、譲渡し、譲
渡の申し出をしてはならない。
 2 被告は、その占有する別紙目録(1)記載のイ号物件及びロ号物件並びにこ
れらの半製品を廃棄せよ。
 3 被告は、原告に対し、5514万6678円及びこれに対する平成14年1
0月25日(訴状送達の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は、「酸素発生陽極及びその製法」に関する特許権並びに「電解法」に
関する特許権を有する原告が、被告製品である電極について、(1)その電極の製
造、譲渡、譲渡の申し出が上記「酸素発生陽極及びその製法」に関する特許権を侵
害するものであり、これによって原告が損害を被ったと主張して、その製造、譲
渡、譲渡の申し出の差止め、その製品及び半製品の廃棄並びに損害の賠償を、
(2)被告がその電極を第三者に製造、譲渡、譲渡の申し出をした行為が、①上記
「電解法」に関する特許権の間接侵害にあたると主張して、その製造、譲渡、譲渡
の申し出の差止め、その製品及び半製品の廃棄を、②被告はその電極の譲渡を受け
た第三者との共同不法行為によって上記「電解法」に関する特許権を侵害したもの
であって、これによって原告が損害を被ったと主張して、損害の賠償を、それぞれ
求めた事案である。
 1 前提となる事実(争いのない事実は証拠を掲記しない。)
  (1)ア 原告は、下記①及び②の各特許権(以下、「本件A特許権」及び「本件
B特許権」といい、それぞれの明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発
明を「本件A発明」及び「本件B発明」と、それぞれの特許権にかかる明細書を
「本件A明細書」及び「本件B明細書」という。)を有している(ただし、本件B
特許権については、原告は、平成13年8月15日に権利移転登録を受けたもので
ある。)(甲1ないし4)。
    ① 本件A特許権
      発明の名称   酸素発生陽極及びその製法
      出願日     平成元年4月21日
      出願番号    特願平1-103003号
      公開日     平成2年11月20日
      公開番号    特開平2-282491号
      登録日     平成8年10月24日
      特許番号    第2574699号
      特許請求の範囲の請求項1は、別紙第2574699号特許公報(甲
1)の該当欄記載のとおり
    ② 本件B特許権
      発明の名称   電解法
      出願日     平成2年2月13日
      出願番号    特願平2-29769号
      優先日     平成元年2月14日
      公開日     平成2年10月26日
      公開番号    特開平2-263999号
      登録日     平成12年10月27日
      特許番号    第3123744号
      特許請求の範囲の請求項1は、別紙第3123744号特許公報(甲
3)の該当欄記載のとおり。
   イ 本件A発明の構成要件は、次のとおり分説される。
    A① バルブ金属又はその合金よりなる導電性金属基体上に
    A② 350~550℃の熱分解温度で
    A③ 白金族金属又はその酸化物を含む電極活性物質を被覆した電極にお
いて、
    A④ 該基体と電極活性被覆層との間に、スパッタリング法により形成さ
れた結晶性金属タンタルを主成分とする
    A⑤ 厚さ1~3ミクロンの薄膜中間層を設けたことを特徴とする
    A⑥ 酸素発生陽極。
   ウ 本件B発明の構成要件は、次のとおり分説される。
    B① 少なくとも1個の陽極と少なくとも1個の陰極とを設けた電解槽内

    B② 亜鉛化合物又は錫化合物を溶解、含有する酸性の水性電解液を電解
することからなる工業的な電気亜鉛メッキ法または電気錫メッキ法において、
    B③ 前記の電解液のpHはpH5又はそれ以下の強酸性のpH値であ
り、
    B④ 50~70℃の電解液温度で、
    B⑤ 10キロアンペア/㎡~40キロアンペア/㎡の陽極電流密度にて電
流を流し、
    B⑥ 陽極における多量の酸素発生を伴なう過酷な電解操作条件下で前記
の電解を行うことからなり、
    B⑦ しかも上記の陽極としては、
    B⑧-1(1) チタンまたはチタン合金製の支持体(基材)の表面上に
        (2) タンタルまたはタンタル合金製の外方表面層を設け
        (3) 且つ該外方表面層の上に酸化イリジウムよりなる電気触媒的
活性物質の被覆、あるいは白金と酸化イリジウムとの混合物よりなる電気触媒的活
性物質の被覆を設けてなる陽極、
      -2(1) もしくは、タンタルまたはタンタル合金製の支持体(基材)
の上に
        (2) 酸化イリジウムよりなる電気触媒的活性物質の被覆、あるい
は白金と酸化イリジウムとの混合物よりなる電気触媒的活性物質の被覆を設けてな
る陽極を使用することを特徴とする、
    B⑨ 陽極の長時間の耐用寿命を有する電気亜鉛メッキ法または電気錫メ
ッキ法。
  (2) 被告は、電極を製造し、新日本製鐵株式会社及び株式会社神戸製鋼所(両
社をまとめて以下「訴外2社」という。)に対し、これを販売し、また、訴外2社
の求めに応じて、訴外2社が使用した後の被告製電極に被覆加工をして納品してい
る。
    被告が製造し、訴外2社に対して販売した電極は、平成14年2月までは
商品名「ハイデュラロード」(以下「イ号物件」という。)であり、平成14年5
月以降は商品名「ハイデュラロードII」(以下「ロ号物件」という。)である(た
だし、その構成については後記のとおり争いがある。)。
    イ号物件及びロ号物件は、少なくとも、本件A発明の構成要件A①ないし
③及び⑥を充足する。
 2 争点
  (1) イ号物件及びロ号物件は本件A発明の技術的範囲に属するか
   ア 技術的範囲の解釈
    〔原告の主張〕
    (ア) 本件A発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定め
られるとおりのものである。
      したがって、本件A発明における構成要件A④のタンタルは、その特
許請求の範囲に明確に記載されている「結晶性金属タンタル」であって、その全部
すなわちα型、β型のいずれをも包含するものである。
    (イ) 結晶性金属タンタルの中間層の厚みは、厚みを測定する場合の通常
の方法に従って、実測によることが最も望ましい。
      しかし、本件A明細書の実施例1の計算と同一の計算方法によって具
体的膜厚を算出するのであれば、ここに示されている数値は、その表記方法が、
「40g」、「3ミクロン」という形式であることから、有効数字1桁であること
が明らかであり、したがって、「40g」とあるのは「35~44g」と、「3ミ
クロン」とあるのは「2.5~3.4ミクロン」と読むべきである。また、計算に
あたっては、タンタルの真の比重を用いて計算するべきであって、被告が後記〔被
告の主張〕(イ)で主張するような換算をすべきものではない。
    〔被告の主張〕
    (ア) 本件A特許の出願経過及び審判経過、さらに、後記(2)〔被告の主
張〕のとおり、本件A特許に記載不備及び進歩性欠如の無効理由があることに照ら
すと、仮に、本件A特許権が有効であるとしても、各先行技術文献に開示された技
術事項などからして、結晶性金属タンタルを主成分とする中間層をスパッタリング
法により導電性金属基体上に形成させる点は当業者にとって容易であり、その効果
も当業者が予測可能なものであって進歩性を欠くというべきであるから、ただ本件
A明細書において開示され、その作用が確認されている実施条件、すなわち、①3
50~550℃の熱分解温度で電極活性物質を被覆する、②α型結晶構造を持つ金
属タンタルを主成分とする中間層を形成させる、③中間層の厚さは1~3ミクロン
とするという条件に限定して特許性が認められたものにすぎないというべきであ
る。原告も、本件A特許の出願過程において、中間層となる結晶性タンタルがα-
タンタルであると認識し、そのことを前提に手続補正をし、意見を述べている。
      したがって、本件A発明の技術的範囲もそのようなものに限定して解
釈されるべきであり、構成要件A④の「結晶性金属タンタル」とは、α結晶構造の
タンタルのみを意味し、構成要件A⑤の中間層の厚さは、厳密に1~3ミクロンの
範囲内にあることが必要である。
    (イ) 結晶性金属タンタルの中間層の厚みの計測を、陽極中の任意の1点
ないし2点の実測によることは、測定物を破壊する必要があり、現実の製品の製造
販売過程においてはとり得ない方法である上に、実際の製品電極の厚みを正確に把
握することもできない。最も一般に採用され、製造現場で品質管理に用いるのに適
した計測方法は、被覆された中間層の質量と被覆面積から、タンタルの比重を用い
てタンタル中間層の厚みを換算する重量法であり、本件A明細書の実施例1におい
ても、このような重量法が用いられている。
      ただし、上記の重量法による場合において、タンタルの比重に真密度
(16.654)を用いると、実際にスパッタされた皮膜に生じる、原子空孔やピ
ンホール等の隙間の部分が入っていない結果を示すものとなるので、その厚みは実
際の厚みより過小評価されていることになる。本件A発明においては、その実施例
1で、「このチタン板を乾燥後、高周波スパッタリング装置を用いて1時間処理を
行いタンタルとして40g/㎡、厚さ3ミクロンのα型結晶構造を持つ金属タンタ
ルを主成分とする中間層を基体上に形成させた。」とあるから、ここから計算する
と、実際の厚みを判断する見かけ密度としては、13.333を用いるべきである
(すなわち、イ号製品及びロ号製品のタンタル中間層の厚みは、タンタルの真密度
を用いた計算値と比べれば、16.654/13.333=1.25倍の厚みで換
算するべきである)。
      なお、原告は、本件A明細書の実施例1の表記において示されている
数値は、有効数字1桁であると主張する。そもそも、有効数字とは、測定された数
字を使う場合に、測定方法、測定機器の正確さが問題となるときに議論されるもの
であって、そもそも換算された数字に対して用いることはない。
      そして、本件A明細書の実施例1では、1mm×30mm×10mm
のチタン試料を用いているところ、これにチタンの比重(4.54g/cm3
)を乗
じると、試料重量は、1.362gとなる。ここで、本件A明細書記載の40g/
㎡という重量は、0.012gに相当するから、1.362gのチタン板に、0.
012gのタンタルをスパッタ法でコーティングしたことになり、その重量は、
1.362g+0.012g=1.374gであったと考えられる。そうすると、
重量の測定は最低4桁は読み取れる機器で測定されているはずであり、その重量差
は、0.012gであるので、有効数字は2桁以上であったと考えるのが自然であ
る。
      もしも仮に、重量の差の側定値の有効数字が1桁であったとするなら
ば、0.012gの最後の数字である「2」、すなわち、小数点以下3桁目を考慮
できない測定をしていることになる。つまり、1.36g(1.355g~1.3
64gに相当する)のチタン板にタンタルをスパッタし、1.37g(1.365
g~1.374gに相当する)の試料となったのであるから、1.365g-1.
364g=0.001gから、1.374g-1.355g=0.019g相当の
タンタルがスパッタされたことになる。そうするとこの実施例1では、0.001
g/(10mm×30mm)=3.3g/㎡から0.019g/(10mm×30
mm)=63.3g/㎡という数字になってしまう。したがって、有効数字を1桁
として測定機器を用いたならば、測定値で35~44を意味する実施例1の40g
/㎡という数字は、出るはずがない。
      本件A発明の明細書全体の記載から判断して、40という数字は、測
定値ではなく、厚さ3ミクロンを確保するために必要なタンタルの単位あたりの重
量の換算値と見るべきであり、これを測定値として見たとしても、その有効数字は
少なくとも2桁であって、その意味するところは39.5~40.4と解するべき
である。
      また、原告は、実施例1のタンタルスパッタ膜厚さ「3ミクロン」の
記載も有効数字1桁であると主張しているが、この記載は、特許の権利範囲を画す
る数値的限界を示すものであり、しかもその範囲は、「1ミクロン以上3ミクロン
以下」なのであるから、その実施例1において表記が1桁であることを奇貨として
有効数字も1桁であると主張するのは、許されるべきことではない。
   イ 構成要件の充足性
    〔原告の主張〕
    (ア) イ号物件の構成は、別紙目録(1)に記載のとおりであり、これを
分説すると以下のとおりである。
      a① チタンよりなる基体上に、
      a② 400℃~500℃の熱分解温度で、
      a③ 酸化タンタルを混入した酸化イリジウムからなる電極活性物質
を被覆した電極において、
      a④ 該基体と電極活性被覆層との間に、スパッタリング法により形
成されたα相β相混合の結晶性金属タンタルを主成分とする
      a⑤イ 厚さ3ミクロン(誤差±0.5ミクロン)の薄膜中間層を設け

      a⑥ 酸素発生陽極。
    (イ) なお、上記ア〔原告の主張〕(イ)のとおり、タンタルの真の比重を
用い、有効数字1桁として計算すると、イ号物件が上記構成a⑤イを備えることは
被告も自認するところである。また、イ号物件である、甲第6号証の1ないし3の
写真の被写体である電極において、その中間層を実測した結果(甲5、8)も、イ
号物件が上記構成a⑤イを備えることを裏付けている。
    (ウ) 上記イ号物件の構成a④及び⑤を、本件A発明の構成要件A④及び
⑤と対比すると、以下のとおりとなる。
      ④ α相β相混合の結晶性金属タンタルは、両相の混合割合の如何を
問わず、結晶性金属タンタルである。したがって、a④はA④を充足する。
        なお、イ号物件には、イリジウムのタンタルへの拡散層は存在し
ないが、仮に、被告が主張するように、イリジウムがタンタルスパッタ層に拡散し
ているとしても、この構成要件を充足することには変わりがない。
      ⑤ イ号物件における中間層の厚さは本来3ミクロンであるべきこと
を意図して形成されている。ただ、スパッタリング加工技術の問題として、現実の
生産品においては、±0.5ミクロンの範囲のばらつき誤差を生じている。したが
って、イ号物件における中間層の厚さは3ミクロンとみなされるべきである。
        したがって、a⑤イはA⑤を充足する。
    (エ) 以上のとおり、イ号物件は本件A発明の構成要件を全て充足する。
したがって、イ号物件は本件A発明の技術的範囲に属する。
    〔被告の主張〕
    (ア) イ号物件の構成は、別紙目録(2)に記載のとおりである。
    (イ) イ号物件は、電極活物質層である酸化イリジウムを表面に担持する
前段階において、チタン基体と酸化イリジウムとの界面にβ相を含む結晶構造のタ
ンタルスパッタ膜を介在させ、担持の際の熱処理によりタンタルの結晶構造がβ相
からα相に変化する時に形成される白金族金属であるイリジウムのタンタルへの拡
散層が形成されることを特徴とするものであるから、その表面から順に、①酸化イ
リジウム層、②イリジウムのタンタルへの拡散層、③タンタルスパッタ層、④チタ
ン基体、という4層の構造を有しており、基体と電極活性物質被覆層との間にタン
タルの中間層が形成されていない。すなわち、このイリジウムのタンタルへの拡散
層が存在していれば、この拡散層では、タンタル-イリジウムの合金が形成される
ことにより、タンタル酸化物の成長が生じにくくなって、被告製品電極に独自の優
れた耐久性を発揮させていることになるから、原告主張のように、拡散層の存在を
無視し、または、単なる付加にすぎないということはできない。
      また、イ号物件において形成されているタンタルスパッタ層は、α結
晶構造ではなく、α相とβ相が混在した結晶質タンタルの層であるところ、上記ア
〔被告の主張〕(ア)のとおり、本件A発明における「結晶性金属タンタル」とは、
α結晶構造のタンタルのみを意味すると解すべきであるから、イ号物件において形
成されているタンタルスパッタ層は、本件A発明における「スパッタリング法によ
り形成された結晶性金属タンタルを主成分とする…薄膜中間層」に該当しない。
      したがって、イ号物件は、本件A発明の構成要件A④及び⑤を充足し
ない。
    (ウ) 中間層の厚さの測定に際してとるべき方法は、上記ア〔被告の主
張〕(イ)のとおりである。そうすると、別紙目録(2)添付イ号物件一覧表及びロ
号物件一覧表の各「A特許換算膜厚」欄に記載のとおり、イ号物件におけるタンタ
ルスパッタ層の厚さは、いずれも3ミクロンを超えている。そして、上記ア〔被告
の主張〕(ア)のとおり、本件A発明の構成要件A⑤における「厚さ1~3ミクロ
ン」は、厳密に解すべきである。
      したがって、イ号物件は、本件A発明の構成要件A⑤を充足しない。
    (エ) なお、原告がイ号物件であると主張する、甲第6号証の1ないし3
の写真の被写体である電極のうち、甲第6号証の1の写真の被写体である電極は、
仮にこれが被告製の電極であるとしても、被告が新日本製鐵八幡製鐵所(以下「八
幡製鐵所」という。)において評価試験を行い、その終了後に八幡製鐵所が保管し
ていた被告所有の試験用電極であり、そもそも試験研究のため使用されたもので、
品質検査も行なわれていないものである。また、甲第6号証の2の写真の被写体で
ある電極は、元々は、被告が製造し、八幡製鐵所において評価試験に使用された試
験用電極であったものが、八幡製鐵所において保管中に再生用電極として製品化さ
れたものである可能性が高い。さらに、甲第6号証の3の写真の被写体である電極
に至っては、被告製の電極であるかも明らかではない。
      このような電極の中間層を測定しても、イ号物件が原告主張の構成a
⑤イを備えることの裏付けにはならない。
      しかも、原告が測定結果とする甲第5、第8号証も、各1点ないし2
点において測定したものにすぎず、その測定点数があまりに少なく、加えて測定結
果の正確性にも問題がある。
      したがって、甲第6号証の1ないし3の写真の被写体である電極の中
間層の測定結果は、イ号物件が構成a⑤イを備えることを裏付けるものではない。
    (オ) 以上のとおりであるから、イ号物件は構成要件A④及び⑤を充足せ
ず、本件A発明の技術的範囲に属しない。
   ウ 均等の成否
    〔原告の主張〕
    (ア) イ号物件及びロ号物件の構成は、別紙目録(1)に記載のとおりで
あり、イ号物件の構成を分説すると上記イ〔原告の主張〕(ア)のとおりであり、ロ
号物件の構成は、イ号物件における構成a⑤イを下記a⑤ロに置き換えることを除
くほか、イ号物件と同一である。
      a⑤ロ 厚さ4ミクロン(誤差±0.5ミクロン)の薄膜中間層を設け

    (イ) 上記イ号物件及びロ号物件の構成a④を、本件A発明の構成要件A
④と対比すると、上記イ〔原告の主張〕(ウ)のとおり、a④は構成要件④を充足す
る。したがって、イ号物件及びロ号物件は、少なくとも、本件A発明の構成要件A
①ないし④及び⑥をいずれも充足する。
    (ウ) ロ号物件の中間層の厚さは、3ミクロンを超えるが、以下のとお
り、ロ号物件は本件A発明の構成と均等である。また、イ号物件の中間層の厚さ
は、上記イ〔原告の主張〕(ウ)のとおり3ミクロンとみなされるべきであるが、仮
に中間層の厚さが3ミクロンを超えるものがあったとしても、ロ号物件と同様に本
件A発明の構成と均等である。
      すなわち、本件A発明は、高温・高電流密度・強酸という過酷条件下
で電解を行うことによって実行される電気メッキ用に用いられる、バルブ金属等の
導電性金属基体上に白金族金属等の電極活性物質を被覆した酸素発生用不溶性電極
において、避けることのできなかった不働態化による短寿命という欠点の克服を課
題とし、該基体と電極活性物質被覆層との間に、スパッタリング法により形成され
る結晶性金属タンタルを主成分とする薄膜中間層を設けることによりこれを解決し
たものであり、この点が本件A発明の技術的本質部分である。この際に、スパッタ
リング法という手法は、高価金属である結晶性金属タンタルを極薄膜として極力少
量を用いながら、しかも均質かつ強固に膜を形成し得るという経済的有利性を伴う
技術的利点をもたらす勝れた技術的手段であり、本件A発明の構成要件A⑤におけ
るこの薄膜中間層の厚さ「1~3ミクロン」は、こうした作用効果を達成し得る最
有利な極限的数値として示されている。したがってこの中間層の厚さは、その経済
的有利性を犠牲にすることをいとわなければ、若干増加したとしても、その技術的
作用効果において何らの差異を生じないことは、上記の技術的原理からして当然の
ことである。
      いわゆる均等の5要件に照らし、ロ号物件やイ号物件のうち中間層の
厚さが3ミクロンを超えるものについて検討するに、中間層の厚さが3ミクロンよ
り1(±0.5)ミクロン厚いという構成をとっても、(1)本件A発明の上記本質
的部分に何らの変化を及ぼすものではなく、(2)本件A発明の目的を当然に達成
することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)当業者が容易に想
到し得る構成であり、(4)もとより、公知技術ではなく、またこれから推考容易
でもなく、(5)拒絶理由除去のため意識的に除外されたものに当たるなどの特段
の事情も存しない。
    (エ) したがって、ロ号物件やイ号物件のうち中間層の厚さが3ミクロン
を超えるものは、本件A発明の構成と均等というべきであり、本件A発明の技術的
範囲に属する。
    〔被告の主張〕
    (ア) イ号物件及びロ号物件の構成は、別紙目録(2)に記載のとおりで
あり、ロ号物件の構成は、タンタルスパッタ層の厚さを3.5ないし4ミクロンと
限定している点でイ号物件と異なり、他は同一である。
    (イ) 上記イ〔被告の主張〕(イ)で述べたところは、ロ号物件においても
同様である。
      したがって、上記イ〔被告の主張〕(イ)で述べたとおり、イ号物件及
びロ号物件は、いずれも、本件A発明の構成要件A④及び⑤を充足しない。
    (ウ) 本件発明の構成要件A⑤のうち、薄膜中間層の厚さ「1~3ミクロ
ン」については、以下の理由から、これを超える厚さの構成を有する物件が本件A
発明の構成と均等になることはないというべきである。
     (a) 数値限界のある構成要件については、均等論は、そもそも適用さ
れない。
       そもそも、数値が構成要件化されている場合に、均等論の主張によ
って数値の拡大が許されるならば、誤差が必然的に生じる製品が対象となる場合で
さえ、「もし、特許発明の要件の数値に対象製品の公差あるいは製造上の誤差の数
値が加減されるものとすれば、対象製品の公差あるいは製造上の誤差の大小によっ
て、特許発明の要件の数値の範囲が変化することになり不合理である。」(東京高
等裁判所平成4年1月31日判決・知的財産権関係民事・行政裁判例集24巻1号
128頁)として、構成要件の数値の範囲の変化を認めなかった判例の趣旨が没却
される。つまり、数値が構成要件化されている場合には、構成要件の解釈は一律で
あって、技術的思想が同一か否かを問わず、その数値を拡大する均等論は認められ
ないと解すべきである。
     (b) 均等の第1要件について
       本件A明細書において、「厚さ1~3ミクロンの薄膜中間層を設け
たことを特徴とする酸素発生陽極である。」、「本発明の目的を達成するためには
1ミクロン以上の厚みを必要とする。通常厚み3ミクロンで十分である。」という
記載があることに照らすと、「1~3ミクロンの薄膜中間層」が本件A発明の特徴
であり、その数値範囲は必要な条件とされているというべきである。そして、本件
A明細書の記載によれば、本件A発明は、「金属タンタルを主成分とする薄膜中間
層を設けることにより、従来問題視されていた電極基体と電極活性物質層との間に
生じる不働態化現象を防ぎ電極活性物質の利用効率を改善することができ」るとい
う作用効果を奏するとされているのであるから、「1~3ミクロンの薄膜中間層」
がA特許発明の本質的部分であることは明らかである。
       したがって、中間層の厚さについて、「1~3ミクロン」と異なる
構成を有する物件は、いわゆる均等の第1要件を満たさない。
     (c) 均等の第4要件について
       本件A特許について、進歩性欠如の無効理由があることは、後記(2)
〔被告の主張〕ウのとおりである。
       そして、中間層の厚さについていえば、中間層の厚さを1~20ミ
クロンとする特開昭53-95180号公報(乙29)が本件A特許の出願以前に
公開されており、当業者が容易に推考できたものである。厚み1~20ミクロンが
既に公知であった以上、本件A特許の1~3ミクロンに至るのは、容易であったと
いわざるを得ない。
       したがって、中間層の厚さについて、「1~3ミクロン」と異なる
構成を有する物件は、いわゆる均等の第4要件を満たさない。
     (d) 均等の第5要件について
       本件A特許の出願当初の明細書には、中間層の厚さについて、「中
間層は電極基体表面に完全に被膜できなくても基体の保護効果はかなり得られる
が、本発明の目的を達成するためには0.5ミクロン更に好ましくは1ミクロン以
上の厚みを必要とする。」と記載されていたところ、原告は、審査請求時に自発補
正し、中間層につき、「通常厚み5ミクロン未満、特に3ミクロン以下が好まし
い」との記述を追加した。
       さらに、原告は、本件A特許につき拒絶査定を受け、その不服審判
の手続中において、手続補正書を提出し、特許請求の範囲を、「厚さ1~3ミクロ
ンの薄膜中間層」と減縮する訂正をしている。また、原告は、上記拒絶査定不服審
判における平成6年1月26日付審判請求理由補充書において、「スパッタリング
法による金属タンタル薄膜の厚さは1~3ミクロンが適当である。…また、この範
囲より厚い被膜はスッパタリング法による加工が非常に困難となり高価な金属タン
タルの使用上、経済的に好ましくない。さらに厚いタンタル膜は応力による剥離を
起こし易い欠点がある。」と説明しており、厚さの上限値を3ミクロンとし、それ
以上の厚さを意識的に除外している。
       以上の経過に照らせば、原告は、本件A特許の出願手続において、
薄膜中間層の厚さにつき、3ミクロンを超えるものを特許請求の範囲から意識的に
除外したものであるというべきである。したがって、薄膜中間層の厚さについて、
3ミクロンを超える構成を有する物件は、いわゆる均等の第5要件を満たさない。
      以上のとおりであるから、中間層の厚さが3ミクロンを超える物件は
本件A発明の構成と均等になることはない。
      ところで、中間層の厚さの測定に際してとるべき方法は、上記ア〔被
告の主張〕(イ)のとおりである。そうすると、別紙目録(2)記載のとおり、イ号
物件及びロ号物件におけるタンタルスパッタ層の厚さは、いずれも3ミクロンを超
えている。
      したがって、イ号物件及びロ号物件は、中間層の厚さの点だけを捉え
ても、本件A発明の構成と均等ではない。
    (エ) 以上のとおりであるから、イ号物件やロ号物件について、原告が主
張する均等は成立せず、これらは本件A発明の技術的範囲に属しない。
  (2) 本件A特許に無効理由が存在することが明らかか
   〔被告の主張〕
   ア 本件A特許には、以下のとおり、明細書の記載不備及び進歩性の欠如と
いう無効理由が存在することが明らかである。
     このような無効理由が存在することが明らかな本件A特許権に基づく本
件請求は、権利の濫用であって許されない。
   イ 明細書の記載不備
     本件A特許の出願過程において、拒絶理由通知に対応して、本件A発明
の請求項1について、スパッタリング法により形成するタンタルを「結晶性金属タ
ンタル」と補正している。これに対し、審判官から、「溶射技術によるもの及び非
晶質によるものの各中間層と本願結晶質(スパッタリング法)との電極耐用性のデ
ータが不明。」との質問がなされたにもかかわらず、スパッタリングで非晶質タン
タル層の形成ができず、この点の対比成績がでないとの応答がなされるのみで、非
晶質層と結晶質層の作用の差が不明なまま、請求項に「結晶性金属タンタル」の記
載がなされているという不備がある。
     また、本件A明細書の実施例1においては、「α型結晶構造のタンタ
ル」とされていて、本願発明電極の中間層のX線回折図としても、α-タンタルス
パッタリング被膜のみが提出されているにもかかわらず、特許請求の範囲の記載に
おいては、β-タンタルが含まれるかのような「結晶性金属タンタル」の記載にと
どまっているという不備もある。そもそも、結晶性金属タンタルには、α-タンタ
ル(体心立方構造)とβ-タンタル(正方晶系構造)があり、従来技術では、基板
上に酸素基あるいは水酸基の存在することがβ-タンタルの形成に不可欠であっ
て、特にチタンの基体上にはβ-タンタルの形成が困難であるが、本件A発明が実
施例1にないβ-タンタルを含むものとすれば、どのようにしてβ-タンタルを形
成し、その結果、どのような効果があるのかが、データの裏付けをもって開示され
なければならないのに、本件A発明において当業者が実施できる程度にこの点が開
示されているとはいえない。
     本件A明細書には、これらの点について全く記載がないから、その発明
の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることが
できる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されておらず、特許請求の範
囲に発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみが記載
されていないから、特許法36条4項及び5項に違反する記載不備の無効理由があ
ることが明らかである。
   ウ 進歩性の欠如
    (ア) 本件A発明は、その出願前に刊行されていた文献である、特開昭4
8-40676号公報(乙4)、特開昭62-284095号公報(乙5)、特開
昭59-96287号公報(乙25)、特開昭53-95180号公報(乙2
9)、特開昭63-235493号公報(乙30)、特開昭56-71821号公
報(乙31)及び昭和62年11月30日に東京大学出版会から発行された、堂山
昌男他編「材料テクノロジー9『材料のプロセス技術I』」(乙18)に記載され
た発明に基づいて、当業者が容易に発明できたもので、進歩性を欠くものであり、
特許法29条2項の無効理由があることが明らかである。
    (イ) 本件A特許については、平成4年8月5日の出願審査請求の際の補
正時に、①α型結晶構造を持つ金属タンタルを主成分とする中間層を形成させる、
②薄膜中間層の厚さは1~3ミクロンとするとの実施条件を追加したという経過が
存在するところ、これらは、出願当初の明細書に記載がなく、またその記載から見
て自明な事項でもないから、上記補正は、出願当初の明細書に記載した事項の範囲
内ではなく、要旨を変更するものというべきである。このような場合、特許出願は
手続補正書が提出された時にしたものとみなされるから、本件A発明の進歩性を判
断するにあたっては、上記(ア)で掲げた文献に加えて、上記補正前に公開されてい
た、特開平2-247393号公報(乙6)及び特開平2-263999号公報
(乙27)も、参酌されるべきである。
      そして、本件A発明は、上記(ア)で掲げた各文献並びに上記の特開平
2-247393号公報(乙6)及び特開平2-263999号公報(乙27)に
記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明できたもので、進歩性を欠くもの
であるから、やはり特許法29条2項の無効理由があることが明らかである。
   〔原告の主張〕
   ア 本件A特許には、上記〔被告の主張〕イの記載不備はない。
     すなわち、被告が指摘する特許庁審判官からの質問に対し、原告が回答
したことで、発明の範囲は明確であるとして特許査定されたものである。
     また、本件A特許の出願当時、結晶性金属タンタルにはα型、β型の二
型が存在し、スパッタリング膜形成の際には操作条件の変更で例えばα型でもβ型
でも簡単に作製され得ること、いずれの型であれ両型とも結晶性金属タンタルであ
ることは公知の知見であった。
     したがって、本件A特許に、被告が主張するような記載不備による無効
理由は存在しない。
   イ(ア) 上記〔被告の主張〕ウ(ア)で被告が掲げる文献によっては、当業者
において本件A発明に容易に想到することはできない。
    (イ) 本件A発明の構成要件は、金属タンタルをα型結晶構造に限定する
ものではなく、薄膜中間層の厚さについては、出願当初の明細書中に、「0.5ミ
クロン更に好ましくは1ミクロン以上の厚み」及び「3ミクロンの金属タンタルを
主成分とする中間層」という記載が存在するのであるから、平成4年8月5日の補
正は要旨変更にあたるものではない。
      さらに、上記〔被告の主張〕ウ(ア)で被告が掲げる文献に加え、〔被
告の主張〕ウ(イ)で被告が掲げる文献によっても、当業者において本件A発明に容
易に想到することはできない。
    (ウ) したがって、本件A特許に、被告が主張するような進歩性欠如によ
る無効理由は存在しない。
  (3) 訴外2社はイ号物件及びロ号物件を用いて本件B発明の技術的範囲に属す
る方法を実施しているか
   〔原告の主張〕
   ア 本件B発明の技術的範囲は、本件B明細書の特許請求の範囲の記載に基
づいて定められるとおりのものである。
     したがって、本件B発明の構成要件B⑧-1(2)のタンタルの外方表面層
は、その厚みが5ミクロン以上のものに限定されない。(以下,閲覧制限により中
略)
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・・・・・・・・・・〔被告の主張〕
   ア 後記(5)〔被告の主張〕のとおり、本件B特許は、進歩性の欠如という無
効理由を有することに照らすと、仮に本件B特許権が有効であるとしても、本件B
明細書に金属タンタル層の厚さについて「少なくとも5μm以上」等と記載されて
いることや、本件B特許権の請求項5において、金属タンタル層の厚さが「5ミク
ロン~5mmの厚さ」とされていることから、少なくとも、本件B発明の技術的範
囲については、その構成要件B⑧-1(2)の「タンタルまたはタンタル合金製の外方
表面層」の厚みが、5ミクロン以上のものと限定して解釈されるべきである。
     ところで、イ号物件及びロ号物件の構成は、別紙目録(2)に記載のと
おりであり、そのタンタル層の厚さは5ミクロンに満たないから、イ号物件ないし
ロ号物件を用いた電気亜鉛メッキ法は構成要件B⑧-1(2)を充足せず、したがっ
て、本件B発明の技術的範囲に属することはない。
   イ イ号物件及びロ号物件の構成は、別紙目録(2)に記載のとおりである
ところ、前記(1)イ〔被告の主張〕(イ)のとおり、イ号物件及びロ号物件は、いずれ
も、その表面から順に、①酸化イリジウム層、②イリジウムのタンタルへの拡散
層、③タンタルスパッタ層、④チタン基体とからなる4層の構造を有しており、タ
ンタルの外方表面層の次にイリジウムのタンタルへの拡散層があるから、タンタル
の外方表面層の次に酸化イリジウム層であることが必要である構成要件B⑧-1(3)
前段を充足しない。
     また、イ号物件及びロ号物件において、電気触媒的活性物質被覆層は酸
化イリジウム層であるから、イ号物件及びロ号物件は構成要件B⑧-1(3)後段を充
足しない。
     さらに、イ号物件及びロ号物件において、支持体(基体)はチタン製で
あるから、イ号物件及びロ号物件は構成要件B⑧-2(1)を充足しない。
     以上のとおり、イ号物件及びロ号物件は、いずれも、本件B発明の構成
要件B⑧を充足しないから、イ号物件ないしロ号物件を用いた電気亜鉛メッキ法
が、本件B発明の技術的範囲に属することはない。
   ウ 訴外2社における操業条件は、被告が関与するところではなく、被告の
知るところではないが、メッキの操業条件については、訴外2社やその同業他社が
公開した文献において、本件B発明の構成とは異なる条件が開示されていることに
照らせば、訴外2社において、特許として成立し公開されている本件B発明を実施
しているとは考えられず、この点についての原告の立証は不十分である。
  (4) 被告による訴外2社のためのイ号物件及びロ号物件の製造並びに訴外2社
へのイ号物件及びロ号物件の譲渡は本件B特許権の侵害にあたるか
   ア 訴外2社と共同した本件B特許権の侵害にあたるか
    〔原告の主張〕
     被告は、訴外2社が、上記(3)の〔原告の主張〕のとおり、イ号物件又は
ロ号物件を用いて、業としてイ号方法を実施して本件B特許権を侵害するにあた
り、訴外2社のその行為及びそれが本件B特許権を侵害するものであることを十分
に知りながら、訴外2社に対し各々イ号物件ないしロ号物件を販売して提供し、も
って共同して原告の有する本件B特許権を侵害したものであり、これは被告と訴外
2社との共同不法行為にあたる。
    〔被告の主張〕
     被告は、訴外2社の工程には関与しておらず、具体的操業条件も知らな
い。訴外2社が被告と同視し得る立場にもなく、被告が訴外2社をして本件B発明
を実施させたということもできない。
     したがって、仮に訴外2社が本件B発明を実施していたとしても、被告
が訴外2社と共同して本件B特許権を侵害したとはいえない。
   イ 本件B特許権の間接侵害にあたるか
    〔原告の主張〕
     訴外2社は、上記(3)の〔原告の主張〕のとおり、イ号物件又はロ号物件
を用いて、業としてイ号方法を実施しているのであるから、訴外2社はイ号方法の
実施により本件B特許権を侵害しているものである。
     イ号物件及びロ号物件は、その構成から明らかであるとおり、イ号方法
の構成b⑧(1)~(3)の構成を有し、よって本件B発明の構成B⑧-1(1)~(3)を充
足するところの、「チタンの支持体(基体)の表面上にタンタルの外方表面層を設け
且つ該外方表面層の上に酸化イリジウムよりなる電気触媒的活性物質の被覆を設け
てなる陽極」であり、本件B発明の課題の解決に不可欠なものである。
     被告は、訴外2社が本件B発明の実施であるイ号方法を実施するにあた
り、本件B発明の存在及びイ号物件及びロ号物件が本件B発明の実施であるイ号方
法に陽極として用いられることを知りながら、業としてこれらを生産し、イ号方法
の実施者である訴外2社に対し譲渡等又は譲渡等の申出をしたものであるから、被
告の行為は特許法101条4号に規定する本件B特許権の間接侵害にあたる。
    〔被告の主張〕
     被告は、訴外2社の工程には関与しておらず、具体的操業条件も知らな
い。
     したがって、仮に訴外2社が本件B発明を実施していたとしても、被告
による訴外2社へのイ号物件及びロ号物件の譲渡等が特許法101条4号に規定す
る本件B特許権の間接侵害にあたるとはいえない。
  (5) 本件B特許に無効理由が存在することが明らかか
   〔被告の主張〕
    本件B発明は、その出願前に刊行されていた文献である、特開昭59-9
6287号公報(乙25)、特開昭63-235493号公報(乙30)、特開昭
58-77592号公報(乙52)、特開昭62-136590号公報(乙5
3)、特開昭57-198292号公報(乙54)、特開昭59-140383号
公報(乙55)、特開昭60-155699号公報(乙56)、特開昭57-19
2281号公報(乙57)、特開昭62-284095号公報(乙58)、昭和4
6年10月25日にオーム社から刊行された友野理平著『実用めっきマニュアル』
(乙49)、昭和57年5月31日に丸善株式会社から刊行された日本鉄鋼協会編
『第3版鉄鋼便覧 VI』(乙50)及び昭和62年12月21日に株式会社産業技
術サービスセンターから刊行された最新表面処理技術総覧編集委員会編『最新表面
処理技術総覧』(乙51)に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明でき
たもので、進歩性を欠くものであり、特許法29条2項の無効理由があることが明
らかである。
    このような無効理由が存在することが明らかな本件B特許権に基づく本件
請求は、権利の濫用であって許されない。
   〔原告の主張〕
    上記〔被告の主張〕で被告が掲げる文献によっては、当業者において本件
B発明に容易に想到することはできない。
    したがって、本件B特許に、被告が主張するような進歩性欠如による無効
理由は存在しない。
  (6) 損害額
   〔原告の主張〕
   ア 被告は、平成9年1月から平成10年12月までの間に、イ号物件を合
計4.62㎡販売した。
     原告がイ号物件相当品を販売することにより得られた利益は、1㎡当た
り105万4529円である。
     したがって、原告は、被告による上記イ号物件の販売により、487万
1925円の損害を被った。
   イ 被告は、平成10年1月から平成14年9月までの間に、新日本製鐵株
式会社の求めに応じて合計25.18㎡の、株式会社神戸製鋼所の求めに応じて合
計49.26㎡の、それぞれ使用済み陽極を被覆加工してイ号物件ないしロ号物件
を製造し、これを納品した。
     原告が使用済み陽極を被覆加工してイ号物件相当品ないしロ号物件相当
品を製造し、これを納品することにより得られた利益は、新日本製鐵株式会社分に
ついては1㎡当たり66万2138円、株式会社神戸製鋼所分については1㎡当た
り68万2138円である。
     したがって、原告は、被告による上記イ号物件ないしロ号物件の製造に
より、5027万4753円の損害を被った。
   ウ 合計                  5514万6678円
   〔被告の主張〕
    否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(イ号物件及びロ号物件は本件A発明の技術的範囲に属するか)につ
いて
   まず、本件A発明の構成要件A⑤に関する争点について判断する。
  (1) 薄膜中間層の厚さ(「1~3ミクロン」)の測定方法について
   ア 本件A明細書(甲1)の「発明の詳細な説明」の項には、以下のとおり
の記述がある。
    (ア) 産業上の利用分野の項
      「本発明は酸素発生を伴う電解工程,特にスズ,亜鉛,クロム等の電
気メッキの不溶性陽極に関するものである。」
    (イ) 発明が解決しようとする課題の項
      「本発明の目的のスズ,亜鉛,クロム等の電気メッキ用陽極として検
討されている酸素発生用不溶性陽極において問題とされている基体の不働態化を経
済的に有利な方法で防ぎ、長寿命の電極を提供することにある。」
    (ウ) 課題を解決するための手段の項
      「本発明者らは、酸素発生用不溶性陽極において、中間層に電極活性
物質で発生する酸素による不働態化に対し金属タンタル又はその合金が十分な抵抗
力を有する事を見出し、更にこれら金属を電極基体上で薄膜化した保護層として利
用する事により経済的に電極基体の不働態化を防ぎ、電極活性物質の利用効率を向
上させた長寿命の電極を開発した。」
      「すなわち本発明はバルブ金属又はその合金よりなる導電性金属基体
上に350~550℃の熱分解温度で白金族金属又はその酸化物を含む電極活性物
質を被覆した電極において、該基体と電極活性物質被覆層との間に、スパッタリン
グ法により形成された結晶性金属タンタルを主成分とする厚さ1~3ミクロンの薄
膜中間層を設けたことを特徴とする酸素発生陽極である。」
      「中間層は電極基体表面に完全に被覆できなくても基体の保護効果は
かなり得られるが、本発明の目的を達成するためには1ミクロン以上の厚みを必要
とする。通常厚み3ミクロン以下で十分である。また中間層自体は多孔質であるこ
とを要しない。」
      「次に、このようにして電極活性能を持たない中間層を設けた基体上
に、電気化学的に活性を有する電極被覆層を設ける。」
      「このような電極活性物質の被覆法としては熱分解を用いる。すなわ
ちこれらの金属塩溶液を数回塗布乾燥し最終的に350~350℃〔判決注:「3
50~550℃」の誤記と認める。〕の温度で加熱処理する。このようにして金属
タンタルを主成分とする中間層を有する本発明電極を得ることができる。」
    (エ) 発明の効果の項
      「本発明電極は金属タンタルを主成分とする薄膜中間層を設けること
により、従来問題視されていた電極基体と電極活性物質層との間に生じる不働態化
現象を防ぎ電極活性物質の利用効率を改善することができ、工業電解用陽極,例え
ば硫酸酸性溶液等の酸素発生陽極としての利用価値は大である。」
    (オ) 実施例1の項
      「厚さ1mm,大きさ30mm×10mmの市販のチタン板をアセト
ンにより脱脂した後、80℃のショウ酸で12時間エッチング処理し電極基体とし
た。
      このチタン板を乾燥後、高周波スパッタリング装置(~10-4
Torr・
アルゴンガス,高周波印加電圧2KVの条件)を用いて1時間処理を行いタンタル
として40g/㎡,厚さ3ミクロンのα型結晶構造を持つ金属タンタルを主成分とす
る中間層を基体上に形成させた。
      さらに下記に示すような液組成の電極被覆波〔判決注・「液」の誤記
と認める。〕を調整し、タンタル薄膜中間層上に塗布した。
       TaCl3         0.32g
       H2IrCl6・6H2O      1.00g
       濃HCl         1.0ml
       n-ブチルアルコール 10.0ml
      これを120℃で10分間乾燥した後、490℃に保持した電気炉中
で20分間焼成した。この電極活性物質の被覆操作を8回繰り返して10g/㎡の
イリジウムを含むイリジウム酸化物を電極活性物質とする電極を作製した(電極活
性被覆層の組成はIrO2(70重量%)-Ta2O5(30重量%)と推定される)。
      比較として、タンタル薄膜中間層を設けなかった以外は同様の処理を
して比較用の電極を作製した。これら電極の被覆部分を一部シールして電極の有効
部分を10mm×10mmとした後、…硫酸電解溶液中で陽極として用い…加速電
解試験を行った。」
   イ 上記のとおりの本件A明細書の記載に照らすと、本件A発明は、酸素発
生を伴う工業的な電解工程に用いる不溶性陽極の寿命を長くするため、電極の導電
性金属基体と電極活性物質の被覆との間に結晶性金属タンタルを主成分とする中間
層を保護層として設け、また同時に、この効果を経済的に得るために、上記結晶性
金属タンタルを主成分とする中間層を、スパッタリング法により薄膜として形成す
る点に技術的意義を有するものと認められる。
     そして、本件A明細書には、本件A発明の実施品の製造方法として、導
電性金属基体の上にスパッタリング法により結晶性金属タンタルを主成分とする薄
膜中間層を設け、その上に電極活性物質の金属塩溶液を数回塗布乾燥した後に加熱
処理して被覆層を形成する方法が一般論として開示され、さらに実施例として、上
記ア(オ)のとおりの製造方法も具体例として開示されていることが認められる。
     ところで、本件A明細書(甲1)には、結晶性金属タンタルと主成分と
する薄膜中間層の厚さの計測方法については、直接の記載は存在しない。そして、
この点につき、原告は、厚みを測定する場合の通常の方法に従って、実測によるこ
とが最も望ましいと主張する。
    (ア) しかしながら、電極に形成された中間層の厚さを実測するのは電子
顕微鏡によることになるが、そのためには、当該電極を測定点で切断して切断片を
作製する必要があるところ(実際に、甲第6号証の1ないし3、第8号証において
も、原告は電極の中間層の厚さを実測するために電極を切断している。)、当業者
において、電極の発明である本件A発明を実施するに際して、製造した電極を、中
間層の厚さが本件A発明の要件を満たすかどうか計測するために切断していたので
は、現実的な本件A発明の実施は不可能になることは明らかである。そこで、本件
A発明が電極の発明であることを考慮すれば、本件A発明を実施するには、結晶性
金属タンタルを主成分とする薄膜中間層の厚さは、スパッタリングに用いられた結
晶性金属タンタルの重量と金属基体の面積とを用いて算出して、これをもって製品
管理に用いるのが実際的であり、また相当であるというべきである。本件A発明が
工業的に利用される電極の発明であることを考慮すれば、尚更である。
      ちなみに、乙第87号証の1ないし42、第88号証の1ないし3
2、第89号証の1・2によれば、被告も、イ号物件及びロ号物件を製造する際
に、そのタンタル層の厚さは、スパッタリングに用いられた結晶性金属タンタルの
重量と金属基体の面積とを用いて算出していたことが認められるところである。
     もっとも、甲第22号証には、「購買仕様書 浦項総合製鉄光陽製鉄
所 労務部購買1チーム」(訳文1頁)、「コーティング厚さはTa層:2~3μ
m…厚さ立証シート提出」(訳文2頁)、「サンプルCのSEM表面写真…前から
見たサンプルAとその厚さによって大きく大別し…3μmの厚さのTa」(訳文7
頁)という記載がある。しかし、上記記載によっても、上記「厚さ立証シート」が
電極を切断して電子顕微鏡で実測したものの提出を要求する趣旨であるとは認めら
れないから、本件A発明を実施するには、結晶性金属タンタルを主成分とする薄膜
中間層の厚さは、スパッタリングに用いられた結晶性金属タンタルの重量と金属基
体の面積とを用いて算出するのが相当であるとの前記認定に反するものではない。
    (イ) 一方、本件A明細書の唯一の実施例である実施例1の記載において
も、「タンタルとして40g/㎡,厚さ3ミクロンのα型結晶構造を持つ金属タン
タルを主成分とする中間層を基体上に形成させた。」、「さらに下記に示すような
液組成の電極被覆波を調整し、タンタル薄膜中間層上に塗布した。…この電極活性
物質の被覆操作を8回繰り返して10g/㎡のイリジウムを含むイリジウム酸化物
を電極活性物質とする電極を作製した…これら電極の被覆部分を一部シールして電
極の有効部分を10mm×10mmとした後、…硫酸電解溶液中で陽極として用い
…加速電解試験を行った」として、用いられた基材面積当たりの金属タンタルの重
量をわざわざ記載し、これによって作製した電極を用いて加速電解試験を行ったと
しており、電極を切断して切断片を作製してタンタル薄膜中間層の厚さを電子顕微
鏡で実測したことを窺わせる記載も存在しない。
      そして、乙第92、第99、第100号証によれば、スパッタリング
によるコーティングは、電気メッキと比べれば緻密でかなりピンホールが少ないも
のの、やはりピンホールが発生することや、形成される薄膜中に放電ガスの原子が
混入するため、タンタルの真の比重を用いて算出した数値よりもタンタル層が厚く
なることが本件A発明出願当時には知られていたことが認められる。したがって、
「タンタルとして40g/㎡」に続く「厚さ3ミクロン」との記載が、40g/㎡
によって、タンタルの真の比重(16.654)を用いて算出した数値よりも薄膜
の厚さが若干大きくなっていることも、何ら不自然ではないものと認められる。
     そうだとすると、本件A発明の利用価値を前提に本件A明細書に接し
た当業者は、本件A明細書の実施例1の薄膜中間層の厚さについて、スパッタリン
グに用いられた結晶性金属タンタルの重量と基材の面積(40g/㎡)とを用いて
算出したもの、すなわち、1㎡当たり40gのタンタルを用いてスパッタリングし
たものと認識するものと認められる。
    (ウ) ところで、本件A特許の出願から特許査定の審決に至る経過及びそ
の過程で出願人である原告が特許庁に提出した書類中の記載は、後記(3)イ認定のと
おりであって、本件A発明の「薄膜中間層の厚みが3ミクロン以下」との要件は、
平成6年1月17日の手続補正書によって加えられたものである。そして、乙第1
号証によれば、本件A特許の出願時における明細書には、実施例1の「タンタルと
して40g/㎡,厚さ3ミクロンのα型結晶構造を持つ金属タンタルを主成分とす
る中間層」以外には、薄膜中間層の厚みについて3ミクロンとする記載はなかった
ことが認められる。そうである以上、本件A発明の「薄膜中間層の厚みが3ミクロ
ン以下」との要件の「3ミクロン」とは、実施例1における、40g/㎡(1㎡当
たり40g)のタンタルを用いてスパッタリングしたものを指すものと解するほか
はない。
    (エ) 以上のとおり、本件A発明の構成要件A⑤にいう薄膜中間層の厚さ
の測定においては、スパッタリングに用いられた結晶性金属タンタルの重量と基体
の面積を用いるものであり、そこにいう3ミクロンとは、40g/㎡(1㎡当たり
40g)のタンタルを用いてスパッタリング法により薄膜を形成したときの厚さを
指すものというべきである。
   ウ 原告は、薄膜中間層の厚さを上記イのように結晶性金属タンタルの重量
を用いて測定するのであれば、タンタルの真の比重を用いて計算するべきであると
主張する。
     しかし、本件A特許の出願時における明細書には、実施例1以外に薄膜
中間層の厚みについて3ミクロンとする記載はなく、実施例1は40g/㎡のタン
タルを用いてスパッタリングしたものと当業者が認識するものである以上、本件A
発明の「3ミクロン」は、40g/㎡(1㎡当たり40g)のタンタルを用いてス
パッタリング法により薄膜を形成したときの厚さを指すものと解すべきことは前示
のとおりである。
     また、原告は、薄膜中間層の厚さを、本件A明細書の実施例1の計算と
同一の計算方法によって算出するのであれば、そこで表記されている「40g」及
び「3ミクロン」という数値は有効数字1桁であるから、「40g」とあるのは
「35~44g」と、「3ミクロン」とあるのは「2.5~3.4ミクロン」と読
むべきであると主張する。
     しかしながら、上記アのとおり、本件A明細書に記載された実施例1に
おいて、用いられた金属基体は、大きさ30mm×10mmであり、その表面積は
300m㎡であるところ(なお、本件A明細書には明確に記載がないものの、実施
例1の記載において、加速電解試験を行うに際して、「これら電極の被覆部分を一
部シールして電極の有効部分を10mm×10mmとした後、…陽極として用
い、」と記載されていることに照らせば、スパッタリング法による金属タンタルの
中間層の形成は、金属基体の片面上にのみされたものと認められる。)、40g/
㎡は計算上300m㎡当たり0.012gに相当する。この重量が、実施例1にお
いて用いられた金属タンタルの重量(すなわち、スパッタリング後の基体の重量と
スパッタリング前の基体の重量の差)であるが、ここで、仮に、基体の重量の計測
が、0.01g単位でしかできないとしたならば、300m㎡当たり0.01gは
計算上33g/㎡に、300m㎡当たり0.02gは計算上67g/㎡に(いずれ
も小数点以下四捨五入)、それぞれ相当するから、実施例1の記載のように40g
/㎡という数値が現れることはあり得ない。したがって、実施例1においては、金
属タンタルの重量は、少なくとも0.001g単位で計測されていたと認めるべき
である。とするならば、上記のとおり、40g/㎡は計算上300m㎡当たり0.
012gに相当するのであるから、この「40g」とあるのが有効数字1桁である
とはいえず、有効数字は少なくとも2桁以上と解するべきであるから、「40g」
とあるのは「35~44g」と読むべきとする原告の主張は採用することができな
い。
     以上のとおりであるから、本件A発明の構成要件A⑤にいう薄膜中間層
の厚さの測定において、中間層の厚さ3ミクロンは、スパッタリングに用いられた
結晶性金属タンタルの重量が40g/㎡であることを意味するものというべきであ
る。そして、この「40g」とあるのは、「35~44g」を意味するものではな
く、上記のとおり、多くとも40.5gに至るものではないと解するべきものであ
る。
   エ なお、有効数字の桁数とは別に、実施例を根拠として、特許請求の範囲
に技術的範囲の上限を「3ミクロン」とクレームした場合に、実施例における誤差
の最大の範囲が権利範囲に含まれるとすることにも疑問があるところである。なぜ
なら、実施例において、0.5ミクロンの誤差があるのであれば、その誤差の範囲
まで、すなわち、「3.5ミクロン未満」を上限として特許請求の範囲に記載すれ
ばよいのである。ところが、これをせずにおいて、特許請求の範囲に上限を「3ミ
クロン」と記載しておきながら、「3.5ミクロン未満」が技術的範囲であるとす
ることは、特許請求の範囲の記載の明確性を損なうものである。これと同様、40
g/㎡のタンタルを用いるとの趣旨でクレームしておきながら、誤差を理由に45
g/㎡未満としなければならない合理的理由も見いだせないところである。
  (2) イ号物件及びロ号物件のタンタル層の厚さについて
    上記(1)を前提に、イ号物件及びロ号物件のタンタル層の厚さについて判断
する。
    乙第86号証、第87号証の1ないし42、第88号証の1ないし32及
び弁論の全趣旨によれば、被告が製造したイ号物件について、タンタルのスパッタ
リング前の基体重量、スパッタリング後の基体重量及びスパッタリングを行った面
積は、それぞれ別紙目録(2)添付の別紙イ号物件一覧表の「スパッタ前重量」
欄、「スパッタ後重量」欄及び「コーティング面積」欄に記載のとおりであるこ
と、被告が製造したロ号物件についても、タンタルのスパッタリング前の基体重
量、スパッタリング後の基体重量及びスパッタリングを行った面積は、それぞれ同
目録添付の別紙ロ号物件一覧表の「スパッタ前重量」欄、「スパッタ後重量」欄及
び「コーティング面積」欄に記載のとおりであることが認められる。
    そして、イ号物件及びロ号物件について、スパッタリングに用いられた金
属タンタルの1㎡当たりの重量(スパッタリング後の基体重量とスパッタリング前
の基体重量の差をスパッタリングを行った面積で除すことによって得られる。)
は、上記の各数値を用いて計算すると、それぞれ同目録添付の別紙イ号物件一覧表
及びロ号物件一覧表の「単位面積当りの重量」欄記載のとおり(小数点以下第2位
で四捨五入)となる。
    すると、イ号物件及びロ号物件は、いずれも、スパッタリングに用いられ
た金属タンタルの1㎡当たりの重量は、40.5g以上であると認められる。した
がって、イ号物件及びロ号物件において、タンタル層の厚さは、本件発明Aの構成
要件A⑤にいう3ミクロンを超えていると認めることができる。
    上記のとおり、イ号物件のタンタル層の厚さは、3ミクロンを超えている
ことが認められるから、イ号物件は本件A発明の構成要件A⑤を充足しないものと
いうべきである。
  (3) 均等の成否について
   ア 一般に、物件に特許発明の構成と異なる部分があっても、①当該部分が
特許発明の本質的部分ではなく、②当該部分を対象物件におけるものと置き換えて
も、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
③このように置き換えることに、当業者が、対象物件の製造等の時点において容易
に想到することができたものであり、④対象物件が、特許発明の特許出願時におけ
る公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではなく、
⑤対象物件が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外さ
れたものに当たるなどの特段の事情もないときは、当該対象物件は、特許請求の範
囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解
するのが相当である。
     そして、原告は、イ号物件及びロ号物件について、中間層の厚さが3ミ
クロンを超え、本件A発明の構成要件A⑤を充足しないとしても、上記の5要件を
充足するから、本件A発明の構成と均等であると主張する。
     そこで、以下、中間層の厚さが3ミクロンを超え、本件A発明の構成要
件A⑤を充足しないイ号物件及びロ号物件について、上記の5要件を充足するかに
ついて検討する。
   イ 乙第1ないし第3、第7、第8、第12、第19ないし第21、第23
号証によれば、本件A特許の出願から特許査定の審決に至る経過は概ね以下のとお
りであったこと、その過程で出願人である原告が特許庁に提出した書類中には以下
の記載があったことが認められる。
    (ア) 平成元年4月21日 特許出願
      明細書の特許請求の範囲には中間層の厚さについての記載はなく、発
明の詳細な説明の「課題を解決するための手段」の項に、「中間層は電極基体表面
に完全に被覆できなくても基体の保護効果はかなり得られるが、本発明の目的を達
成するためには0.5ミクロン更に好ましくは1ミクロン以上の厚みを必要とす
る。」と記載されているが、中間層の厚さの上限については記載がない。
    (イ) 平成4年8月7日 手続補正書提出
      明細書の発明の詳細な説明の上記(ア)の記載部分の後に、「通常厚み
5ミクロン未満、特に3ミクロン以下が好ましい。」を挿入する補正を行う。
    (ウ) 平成5年6月16日 拒絶理由通知
    (エ) 平成5年9月13日 手続補正書及び意見書提出
      手続補正書において、特許請求の範囲の請求項1を「バルブ金属又は
その合金よりなる導電性金属基体上に白金族金属又はその酸化物を含む電極活性物
質を被覆した電極において、該基体と電極活性被覆層との間に、スパッタリング法
により形成された結晶性金属タンタルを主成分とする薄膜中間層を設けたことを特
徴とする酸素発生陽極。」に補正する。
    (オ) 平成5年10月26日 拒絶査定
    (カ) 平成5年12月17日 不服審判請求
    (キ) 平成6年1月17日 手続補正書提出
      特許請求の範囲の請求項1を「バルブ金属又はその合金よりなる導電
性金属基体上に350~550℃の熱分解温度で白金族金属又はその酸化物を含む
電極活性物質を被覆した電極において、該基体と電極活性被覆層との間に、スパッ
タリング法により形成された結晶性金属タンタルを主成分とする厚さ1~3ミクロ
ンの薄膜中間層を設けたことを特徴とする酸素発生陽極。」に補正し、明細書の発
明の詳細な説明の上記(ア)及び(イ)の記載部分を、「中間層は電極基体表面に完全
に被覆できなくても基体の保護効果はかなり得られるが、本発明の目的を達成する
ためには1ミクロン以上の厚みを必要とする。通常厚み3ミクロン以下で十分であ
る。」と補正する。
    (ク) 平成6年1月28日 審判請求理由補充書提出
      「スパッタリング法による金属タンタル薄膜の厚さは1~3ミクロン
が適当である。膜厚が1ミクロン未満では皮膜の形成が不十分となり本発明の効果
が十分に得られず、またこの範囲より厚い皮膜はスパッタリング法による加工が非
常に困難になり高価な金属タンタルの使用上、経済的に好ましくない。さらに厚い
タンタル膜は応力による剥離を起こし易い欠点がある。」との記載がある。
    (ケ) 平成8年6月28日 審決(原査定取消し、特許査定)
   ウ 均等の要件①(相違部分が発明の本質的部分にあたらない)について
     前記(1)ア及びイのとおり、本件A明細書の記載に照らすと、本件A発明
は、酸素発生を伴う工業的な電解工程に用いる不溶性陽極の寿命を長くするため、
電極の導電性金属基体と電極活性物質の被覆との間に結晶性金属タンタルを主成分
とする中間層を保護層として設け、また同時に、この効果を経済的に得るために、
上記結晶性金属タンタルを主成分とする中間層を、スパッタリング法により薄膜と
して形成する点に技術的意義を有するものと認められるところ、このうち、中間層
の膜厚は、その下限を設定することで保護層としての効果を得つつ、その上限を設
定することで高価な結晶性金属タンタルの使用量を抑え、これによって、電極の寿
命の延長という要請と電極製造に要する費用抑制という要請を調和させるものとし
て設定されていると解することができる。
     しかも、上記イ(ク)の原告が特許庁に提出した審判請求理由補充書の記
載によれば、中間層の膜厚の上限とされた3ミクロンを超えると、スパッタリング
法による加工が困難になることや、膜厚が厚くなると応力による剥離を起こし易く
なることも、膜厚の上限を3ミクロンと設定した根拠とされたことが認められる。
     ところで、一般に、特許請求の範囲において、数値をもって技術的範囲
を限定し、その数値に設定することに意義がある場合には、その数値の範囲内の技
術に限定することで、その発明に対して特許が付与されたと考えるべきものである
から、特段の事情のない限り、その数値による技術的範囲の限定は特許発明の本質
的部分にあたると解するべきである。
     これを本件A発明についてみるに、本件A発明の構成要件A⑤は、中間
層の厚さの上限を3ミクロンと限定しているところ、上記のとおり、この上限の設
定には、結晶性金属タンタルの使用量を抑制して経済性を高め、スパッタリング法
による加工を容易にし、中間層の剥離が起き易くなることを防止するという意義が
あり、この点が本件A発明の本質的部分にあたらないというべき特段の事情も見当
たらないから、中間層の厚さの上限が3ミクロンであることは、本件A発明の本質
的部分であるというべきである。
     したがって、タンタル層の厚さが3ミクロンを超える物件は、発明の本
質的な部分において本件A発明の構成と相違するのであるから、前記均等の要件①
を充足しない。
   エ 均等の要件②(置換可能性)について
     前記(1)ア及びイのとおり、本件A明細書の記載に照らすと、本件A発明
の目的は、酸素発生用不溶性陽極の寿命を経済的な方法で長くすることであり、本
件A発明の構成要件A⑤における中間層の厚さの上限値を設定することにより、結
晶性金属タンタルの使用量を抑制して経済性を高めるという効果が得られることが
認められる。
     ここで、タンタル層の厚さを、本件A発明の構成要件A⑤における上限
値を超えたものに置き換えたならば、高価な結晶性金属タンタルの使用量がその分
増加し、本件A発明において中間層の厚さの上限を設定することで実現しようとし
た経済性が損なわれ、酸素発生用不溶性陽極の寿命を経済的な方法で長くするとい
う本件A発明の目的も達せられないことは明らかである。
     したがって、タンタル層の厚さが3ミクロンを超える物件は、本件A発
明の目的を達することができず、作用効果も同一ではないから、前記均等の要件②
を充足しない。
   オ 均等の要件⑤(対象物件が意識的に除外したものではない)について
     上記イのとおり、本件A発明の特許請求の範囲の記載における中間層の
厚さについては、その特許出願当初は数値的な限定は存在しなかったところ、拒絶
査定に対して不服審判を請求した後の手続補正書によって、特許請求の範囲の記載
において中間層の厚さを「1~3ミクロン」と限定したものであることが認められ
る。
     すなわち、中間層の厚さが3ミクロンを超えた物件は、本件A特許の出
願手続において、拒絶査定を受け、不服審判を請求した後にされた手続補正によっ
て、本件A発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるというべきで
ある。
     したがって、タンタル層の厚さが3ミクロンを超える物件は、本件A特
許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるもので
あるから、前記均等の要件⑤を充足しない。
   カ 以上のとおりであるから、タンタル層の厚さの点だけ捉えても、タンタ
ル層の厚さが3ミクロンを超える物件は、前記均等の5要件を満たさず、本件A発
明の構成と均等であるということはできない。
     そして、上記(2)のとおり、イ号物件及びロ号物件は、いずれもタンタル
層の厚さが3ミクロンを超えていると認められるのであるから、その余の構成要件
の充足性について判断するまでもなく、これらが本件A発明の構成と均等であると
いうことはできない。
  (4) 結論
    以上のとおり、イ号物件は、タンタル層の厚さが3ミクロンを超えるた
め、本件A発明の構成要件A⑤を充足せず、また、イ号物件及びロ号物件は、タン
タル層の厚さが3ミクロンを超えるため、本件A発明の構成と均等ということはで
きないのであるから、その余の点について判断するまでもなく、イ号物件及びロ号
物件は、結局本件A発明の技術的範囲に属するものということはできない。
    したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件A特許権に基
づく原告の本件請求は、理由がないことが明らかである。
 2 争点(3)(訴外2社はイ号物件及びロ号物件を用いて本件B発明の技術的範囲
に属する方法を実施しているか)について
(以下,閲覧制限により中略)
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(3) 以上のとおり、本件に現れた証拠によっては、訴外2社が、イ号方法を実 施
していると認めることはできないのであるから、その余の点について判断 するま
でもなく、訴外2社がイ号方法を実施していることを前提とした本件 B特許権に
基づく原告の本件請求は、理由がないことが明らかである。
 3 結論
   以上のとおりであるから、原告の請求はいずれも理由がない。
   よって、主文のとおり判決する。
      大阪地方裁判所第26民事部
           裁判長裁判官       山  田  知  司
              裁判官       中  平     健
              裁判官       守  山  修  生
(別紙)
               目録(1)
1.イ号物件(商品名「ハイデュラロード」)
  チタンよりなる基体上に、400℃~500℃の熱分解温度で、酸化タンタル
を混入した酸化イリジウムからなる電極活性物質を被覆した電極において、該基体
と電極活性被覆層との間に、スパッタリング法により形成されたα相β相混合の結
晶性金属タンタルを主成分とする厚さ3(±0.5)ミクロンの薄膜中間層を設けた
酸素発生陽極。
2.ロ号物件(商品名「ハイデュラロードII」)
  イ号物件において結晶性金属タンタルの薄膜中間層の厚さが4(±0.5)ミク
ロンの酸素発生電極。
3.イ号方法
  複数個の陽極と、一条の鋼板から成る陰極とを設けた電解槽内で(以下,閲覧
制限により中略)
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・陽極電流密度に
て電流を流し、陽極における多量の酸素発生を伴う過酷な電解操作条件下で前記の
電解を行うことからなり、しかも上記の陽極としては、チタンよりなる基体上に、
α相β相混合の結晶性金属タンタルの外方表面層を設け、該外方表面層の上に酸化
タンタルを混入した酸化イリジウムよりなる電気触媒的活性物質の被覆を設けてな
る陽極を使用することを特徴とする陽極の長時間の耐用寿命を有する電気亜鉛メッ
キ法。
(別紙)
               目録(2)
1.イ号物件(商品名「ハイデュラロード」)
  導電性金属基体であるチタン基体1上に、熱分解温度で電極活性物質被覆層で
ある酸化イリジウム層2を被覆した電極であって、ブラスト処理したチタン基体1
の表面に、スパッタリングにて、β相が30~50%含有されたα相とβ相が混合
した結晶質タンタルをスパッタ層3として形成した後、前記タンタル表面に酸化イ
リジウム塩を塗布して約450℃の熱分解温度で焼成することで、酸化イリジウム
層2を被覆する際における前記熱分解温度によりβ相からα相への相変態時の駆動
力でイリジウムをタンタルスパッタ層の表面に拡散させた拡散層4を形成し、製品
となった際には、その表面から順に、①酸化イリジウム層2、②イリジウムのタン
タルへの拡散層4、③タンタルスパッタ層3’、④チタン基体1とからなる4層の
構造を有している酸素発生用電極である。
  なお、α相とβ相が混合した結晶質タンタルがスパッタリングにて基体1上に
形成される際の前記スパッタ層3の膜厚の検査は、下記の数式に基づく計算によっ
てなされており、その各電極ごとの計算結果および単位面積当りのスパッタタンタ
ルの重量は、添付イ号物件一覧表の膜厚欄および単位面積当りの重量欄記載のとお
りであった。
2.ロ号物件(商品名「ハイデュラロードII」)
  導電性金属基体であるチタン基体1上に、熱分解温度で電極活性物質被覆層で
ある酸化イリジウム層2を被覆した電極であって、ブラスト処理したチタン基体1
の表面に、スパッタリングにて、β相が30~50%含有されたα相とβ相が混合
した結晶質タンタルをスパッタ層3として3.5~4.5ミクロンの厚さとなるよ
うに形成した後、前記タンタル表面に酸化イリジウム塩を塗布して約450℃の熱
分解温度で焼成することで、酸化イリジウム層2を被覆する際における前記熱分解
温度によりβ相からα相への相変態時の駆動力でイリジウムをタンタルスパッタ層
の表面に拡散させた拡散層4を形成し、製品となった際には、その表面から順に、
①酸化イリジウム層2、②イリジウムのタンタルへの拡散層4、③タンタルスパッ
タ層3’、④チタン基体1とからなる4層の構造を有している酸素発生用電極であ
る。
  なお、α相とβ相が混合した結晶質タンタルがスパッタリングにて基体1上に
形成される際の前記スパッタ層3の膜厚の検査は、下記の数式に基づく計算によっ
てなされており、その各電極ごとの計算結果および単位面積当りのスパッタタンタ
ルの重量は、添付ロ号物件一覧表の膜厚欄および単位面積当りの重量欄記載のとお
りであった。
                    記
   厚み(μm)=10000×(Wa-Wb)/16.654/S
     但し、Wa:薄膜中間層の被覆後の電極板の質量(g)
        Wb:薄膜中間層の被覆前の電極板の質量(g)
        タンタルの比重:16.654
        S:被覆面積(c㎡)
(別紙)
イ号物件一覧表ロ号物件一覧表

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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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