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         主    文
     原決定を取消す
     本件につき再審を開始する
         理    由
 目次
 第一 異議申立の趣旨および理由
 第二 当裁判所の判断
 一 はじめに
 二 弁護人の主張
  (一) 甲こと甲の本件殺人事件に関する供述
  (二) 右供述についての検討
   1 離座敷(犯行現場)および就寝の状況
   2 東側窓からの見透し
   3 引き戸の施錠
   4 縁側の巾員
 5 本件凶行およひ潜り戸のところまでの逃走の状況
 6 逃走経路
 7 乙方内の血痕等
 8 帰宅後の状況
 9 その他の状況
 10 まとめ
 11 原決定の検討に対する考察
  (三) 原二審判決の検討
 1 認定事実
 2 有罪認定の理由
 3 確率を支持する諸条件の検討
 4 本件白シヤツの血痕について
 5 動機について
 6 丙のアリバイ工作について
 7 乙方および丙方附近の血痕について
 8 まとめ
  (四) 結語
 (用語例)
 一 「原一審」―青森地方裁判所弘前支部
 一 「原二審」―確定判決をした仙台高等裁判所
 一 「原 審」―再審請求棄却決定をした仙台高等裁判所
 一 那   須―申立人(再審請求人)丙
 一 滝   谷―甲こと甲
 第一 異議申立の趣旨および理由
 本件異議申立の趣旨および理由は、弁護人南出一雄、松坂清、青木正芳連名名義
の異議申立書、異議申立理由補充書に記載のとおりであるから、これを引用する。
 第二 当裁判所の判断
 一 はじめに
 弁護人の所論に応え、再審における証拠の「明白性」について当裁判所の見解を
示すならば、当裁判所は「無辜の救済」という基本理念を前提として、先に最高裁
判所第一小法廷が昭和五〇年五月二〇日刑事訴訟法四三五条六号にいう「無罪を言
い渡すべき明らかな証拠」について示された見解に賛成であるので、これを引用し
てその説明にかえる。即ち右にいう「明らかな証拠」とは「確定判決における事実
認定につき、合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証
拠」をいうものと解すべきであるが、
 右の「明らかな証拠」であるかどうかは「もし当の証拠が、確定判決を下した裁
判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてされ
たような事実認定に到達したであろうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と
を総合的に評価して判断すべき」であり、
 この判断に際しても「再審開始のためには、確定判決における事実認定につき、
合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において『疑わしいときは被告人の
利益に』という刑事裁判における鉄則が適用される」ものと解すべきである。(括
弧は当裁判所で付したものである)
 二 弁護人の法令解釈の誤り、経験則違背、審理不尽による事実誤認の主張につ
いて。
 所論は要するに、原決定が、甲の供述を真犯人のそれとしての信憑性を損わしめ
るというほどの矛盾はなく、かつ原二審判決の有罪認定の根拠となつた証拠の大部
分につき、その証拠価値に疑問があることを判示しながら、結局丙の着用していた
海軍用開襟白シヤツ(以下本件白シヤツという)に附着していた血痕が被害者の血
液と一致する確率が高いから、これが本件凶行により附着したものと認めることが
できるとし、確定判決の正当性は動かし難いとして、再審請求を棄却したのは、経
験則を無視し、尽くすべき審理を尽くさず事実を誤認したもので取消しを免れない
というのである。
 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 (一) 甲の本件殺人事件に関する供述
 この点につき原審がその挙示する証拠により認定したところは、当審においても
これを是認できるところであり、その記載によれば概要次のとおりである。(当審
事実認定の証拠は挙示するもの以外は原決定の当該認定事実に挙示する証拠をそれ
ぞれ引用する)
 1 自分は本件殺人事件のあつた一〇日位前にミシン修理に使う長四角形のヤス
リを、自宅にある手回しのグラインダーにかけて刃渡り約二〇ないし二五センチメ
ートル、刃巾約三ないし三・五センチメートル、峰の厚さ約〇・三センチメート
ル、片刃で切先を短刀のように曲げ、これを砥石でさつと研ぎ、柄にはドライバー
の丸い柄をつけた凶器を作成したが、右凶器のことは乙1という者も知つているの
ではないかと思う。
 2 本件犯行当夜の自分の服装は、袖が手首のくるぶしから上約五・五センチメ
ートルあたりまである白色のカツターシヤツを着、黒の長ズボンおよびゴム底で歩
いても音がしない黒の色のズツク靴を履き、帽子、眼鏡を着用せず、覆面はしなか
つた。
 また当時身長は約一七一ないし一七二センチメートル位、髪の毛をのばし、分け
ていた。
 3 その頃癖のようになつていたが、当夜も女性にいたずらしようと思つて、午
後一一時頃に家を出て歩き廻つていたところ、いつしか乙2方附近に来たが、その
とき本件犯行の一〇日か二週間位前に乙2方二階でミシンを修理したことがあり、
その折二二、三才位の娘が二人いたことを思い出して乙2方に入ることにした。
 4 乙2方へは表門わきの潜り戸から入つた。潜り戸には錠がなく、そこを通り
ながら腰のバンドの内側に挾んであつた前記の凶器を取り出し、鞘代りに巻きつけ
てあつた布切れを取り去つて、これをズボンのポケツトに入れ、凶器を握持してま
ず表門のほぼ正面(西側)の勝手口に向つたが、それはミシン修理に赴いた際勝手
口から入つたからである。しかし勝手口には錠がかかつていて入れなかつたので、
裏手へ廻わろうとして表門の方に戻り、東側道路に面した庭の方に来た。(別紙
(一)参照)
 5 すると本件犯行現場である離座敷の一部東側窓の下に差しかかつたので、同
所に生えていた草の上に立ち、爪先立つて座敷の中を覗いてみた。
 その頃自分の視力は一・五であつたが、部屋の中は薄暗く、右方(北方)はぼや
つとしてよくみえなかつたが、三〇秒位覗いているうちに、自分の前方に頭を向う
側、足を手前側にして寝ている人(被害者)の頭の部分がみえ、その者の頭の格好
から女と分つた。当時被害者と会つたこともなく、もとより同女を目あてにして来
たわけではなかつた。覗いたときは、窓のガラスを通してであつたかどうかは記憶
がない。多分夏だから窓は開いていたのではなかろうかと思う。また部屋に電燈が
ついていなかつたように思うがはつきりした記憶はない。覗いたときに蚊帳が吊つ
てあることに気付いたかどうかも記憶がない。
 6 それから同女の身体に触れてみたいと思い(姦淫するまでの意思はなかつ
た)、南側にまわり、大きな四枚戸位の引き戸のあるところに来て、その東側から
二枚目の戸の腰板の部分に手をかけて横に引いたら、錠がかかつておらず開いたの
で、身体が入る位開けた。右引き戸は下の方が板張り(腰板)で上は硝子が入つて
いた。引き戸の前には踏み石があつたと思う。引き戸を開けたところ、そこは縁側
になつていた。縁側は板敷であつたような気がする。
 7 そこで縁側に膝をつけ、左手に凶器をもち、ズツク靴を履いたまま、這うよ
うにして三、四歩進んだら敷居のようなところがあり、そこからすぐ座敷で蚊帳が
吊つてあつた。蚊帳までは障子その他の障害物はなく、すつと行けた。
 8 そこで蚊帳の縁側寄りの裾の真中あたりを少し身体が入る位あけて、伏せる
ようにして中に入つた。一番手前に被害者が寝ていたが、同女の頭の位置は右敷居
から約五〇センチメートル北方、西の壁から約一メートル東方の附近であつたと思
う。蚊帳に入つた際には、被害者の北隣りに子供が寝ていたことには気が付かなか
つたと思う。
 9 被害者は上を向いて寝ていた。その服装は記憶がない。自分は同女の首から
腰までの間の右横に、右膝は左膝よりやや同女に近づけてしやがみ、同女の上に屈
みながら左手で(その頃凶器は自然に右手に持ちかえていた)、同女の乳房のあた
りをすつと触れたら、同女が目を覚ましたようにぐつと動いたように感じたので、
咄嵯に気付かれたら大変と思つて右手の凶器で同女ののどをぐつと刺した。刺すと
きは凶器を逆手に持ち、刃を自分の方向に向けていたが、刺した箇所はのどの真中
辺かどうかははつきり分らない。ただ垂直に突き刺したつもりであつたが、同女が
左の方(北方)へぐつと首をねじつたので、さらに頸部が切れ、そのときに水が流
れるようにゴボゴボというような音がした。凶器を思いきり刺したところ、止まつ
てそれ以上刺さらなくなつたし、被害者が首をねじつたとき凶器が全然動かなかつ
たから、頸部を突き抜けて布団に刺さつたと思う。そして被害者ののどから右のゴ
ボゴボという音がした瞬間、余りひどいことをしたなと感じ、また同時に子供のか
なり大きな泣き声がしたので、隣に子供が居て、被害者の血を浴びて気がついたの
かと思つて、一気に凶器を抜いて蚊帳から出て、侵入した引き戸から庭へ逃げた。
子供の泣く声は聞いたが、子供はみなかつた。被害者の母親の姿はみなかつたし、
「乙4」と叫ぶ声も聞かなかつた。右凶行の際に自分は血を浴びなかつたと思つ
た。ただ凶器を握つている右手の手の平から手首にかけてだいぶ血がついた。被害
者は声を発しなかつた。
 10 引き戸から出て庭伝いに、通つてきた潜り戸のところに向つて走つたとこ
ろ、その戸まで着かないうちに、犯行現場の座敷の方から「泥棒」と叫ぶ女の声を
聞き、被害者のほかにまだ人が居たことが分かつた。「泥棒」という声は何回も叫
ばれたわけではない。
 11 凶器を手に掴んだまま、潜り戸から出て、別紙(二)のとおり右方(南
方)へ曲り、進んでまた右方(西方)へ、さらにその先を右方(北方)へ曲り進ん
だが、血が垂れていたので、垂れないようにしようとして、乙3研究所の中に入つ
た。当時同研究所の二階にはダンスホールがあり、同ホールにはダンスをしにしよ
つちゆう行つていて、その際研究所の門から入つて約二〇メートル先の北方寄りに
ある小屋に附属している便所を使用したことがあつたから、その小屋の傍を抜け、
便所の裏(東側)の暗いところに行つたところ、そこに井戸があつた。井戸のある
ことはそこに行つてみて初めて知つた。そこで鞘代りにしていた布を凶器に巻きつ
けて三〇秒位で同所を出たが、そのときは、警察犬のことを考えて遠回りして行こ
うと思つた。
 12 同所を出るとき、自転車に乗つて北方から近づいて来た人がいたが、それ
を通過させてから研究所を出て、別紙(二)のとおり右方(北方)へ進み、突き当
つて左方(西方)へ折れ、丙方前を通つてa1町に出た。それからその通りを右方
(北方)へ進み、さらに右方(東方)に折れてb1町の通りを東進し、突き当つて
左方(北方)へ曲つてc1町に出て、次に右方(東方)、さらに進んで右方(南
方)に曲り、当夜午後一二時頃に自宅に戻つた。乙3研究所のほかには、途中立ち
寄つたところはないし、一人として行き会つた者はいなかつた。
 13 自宅に戻り屋外の水道で手に着いた血を洗つてから居間に入り、凶器は家
の中の天井裏に隠した後休んだ。そのとき甲1は自分の寝室とカーテンで仕切られ
てある店の方で寝ていた。ところで帰宅後着衣を一寸みたが血は着いていなかつ
た。しかし念入りに調べてみたわけではない。
 14 本件犯行の翌日新聞やラジオで本件「乙4殺し」のことが報道され、結果
の重大さに驚ろいたが、弘前市d1町にある映画館「乙5」に行つて、その二階の
スクリーンに向つて左側の便所内に凶器を捨てた。
 15 また強姦致傷等の事件のため警察署内に拘束されていた際に、本件犯行に
ついても三回位にわたつて自分が犯人ではないかということで取調べをうけたが、
自分は頑強にこれを否認し、またその頃紙片に本件犯行の日とその夜は家に居たこ
とにしてくれという趣旨のことを書いて、これを細く折つて差し入れの弁当箱の残
飯の下に隠して家に戻したところ、その後保釈になつて家に帰つた際継母は右紙片
を見たといつていた。なお右強姦致傷等の事件につき取調を受けていた際弘前市警
察署内で洗面所に赴いた折に丙と顔を合わせたことがあつた。同人の弟は甲と小学
生当時に同級であつた関係から丙と甲は相互に顔だけは知つていた。
 16 またその後の強盗傷人の事件で秋田刑務所拘置場に留置されていた頃か
ら、丙が無実の罪で自分に代つて服役していることに悩み、信仰の力でこれを解決
しようとしてキリスト教に関心を寄せ、修道女との間においても、それとなく右悩
みについて教えを乞う文通を重ねていたところ、右事件で有罪判決が確定し服役中
の昭和四六年二月頃に宮城刑務所内病舎に入所していた折、同じ病室内にいた甲2
らに対し、自分の代りに殺人で一五年の刑をつとめた人がいるが、自分はその事件
の真犯人であるなどと告白した。
 (二) 右供述についての検討
 この点について、原決定がその挙示する証拠によつて詳細に認定しているところ
は、当裁判所においてもこれを是認できるので、これに基づき検討を進める。(た
だし後記に反論を加える部分を除く。尚挙示証拠以外は原決定の該当部分の証拠を
引用する。)
 1 離座敷(犯行現場)および就寝の状況
 (1) 離座敷の状況
 乙2方表門は南北に通ずる道路に接し、同門わきの潜り戸からその北西方向に位
置する離座敷までは直線距離で約四三尺(一三・〇二九メートル)あつて、その間
の一帯は庭園に造られてあり、庭木が東側道路沿いの生垣に沿つて植えられてある
ほか、やや迂回する状態で飛び石が潜り戸の近くから離座敷まで続いていた。離座
敷階下の状況をみるに、同階下は八畳間の南側に接して巾約五尺(一・五一五メー
トル)の縁側があり、同所にはリノリユームが張つてあつたが、その縁側の南端に
は四枚戸の引き戸が取り付けられ、さらにその南側はすぐ右庭園に続いていた。右
引き戸の構造は、いずれの戸も腰板の上に四段の八枚の硝子が二枚づつ横に嵌め込
まれてあるものであつたが、上の二段は透明硝子、下の二段はすり硝子であつた。
また引き戸のすぐ外側には、縦四尺横一尺四寸高さ一尺(縦一・二一二メートル、
横〇・四二四二メートル、高さ〇・三〇三メートル)の踏み石が置かれてあつた。
右表門わきの潜り戸は当時錠がなく、開閉は昼夜を問わず常に自由な状況であつ
た。
 (2) 就寝状況
 被害者乙4は夫乙6の転勤にしたがつて、昭和二二年六月頃から長男(本件当時
八才)および長女(同四才)を伴い乙2方二階建離座敷に移り住むようになつた
が、乙4の実母甲3(当時五九才)は昭和二四年八月一日その居住地の桐生市をた
つて翌二日右被害者方に着き、三日に夫乙6は長男を連れて所用のためe1温泉に
約一週間の予定で赴いた。夫がいまだ留守中の同月六日は非常に蒸し暑い日で、被
害者と甲3および長女の三名は、午後九時頃入浴し、同一〇時頃に離座敷階下の畳
敷部分八畳の間に蚊帳(縦九尺五寸―二・八七八五メートル、横六尺七寸―二・〇
三〇一メートル、高さ五尺三寸―一・六〇五九メートル)を吊り、南から順次被害
者、長女、甲3の順で、枕を西、足を東に向けて床に就いた(別紙(一)参照)。
 ところで各布団の位置は、被害者と甲3の分は互に少し離して敷き、長女の子供
用のそれは被害者の布団に略重なるように敷いたが、被害者の布団は右座敷とその
南側の縁側との間の敷居から丁度畳の横巾(約二尺九寸―〇・八七八七メートル)
だけ離して敷居と平行に、また同布団の上端は西側壁から約一メートル(畳の横巾
とさらに目測一〇センチメートル位)東方に離して敷いた。そして蚊帳の中央部の
上にある二燭光の水色の豆電球は右就寝の際つけたままとしながら、蚊帳の上に新
聞紙二枚を置いて、右電球の明りが長女のところだけに差し、甲3と被害者のとこ
ろには来ないようにしておき、また縁側と座敷との間にある敷居上の硝子戸は閉め
なかつた。
 ところで被害者が床に就いた時刻は甲3よりも五分位後であつた。
 (3) 甲が、乙2方表門わきの錠のかけられてなかつた潜り戸から屋敷内に入
り、表門附近から東側道路に面した庭の方にきたところ、本件犯行現場の離座敷に
至つたこと、被害者は東側から見た場合に、前方(西)に頭を、手前(東)に足を
向け、蚊帳を吊つて寝ていたこと、離座敷の南側には、腰板の上に硝子が入つてい
た四枚の引き戸があり、その前に踏み石があつたこと、引き戸に接する室内は縁側
となつていたこと、縁側の先に敷居があり、さらにそのすぐ先は座敷であつて、引
き戸から座敷に至る間には、障害がなかつたこと、被害者は座敷の縁側寄りに寝て
いて、頭は西の壁から約一メートル位東方であつたと供述するところは、前記状況
と符合する。
 尤も甲が、縁側は板敷であつたような気がするとか、被害者の頭の位置は敷居か
ら約五〇センチメートル離れていたとかいうところは、前記状況とやや相違する
し、また犯行当時被害者のすぐかたわらに寝ていた筈の当時四才になる長女を認め
たか否かの点について、その供述に多少暖味な点は見受けられるが、本事件後長期
間を経過していることによる記憶の薄れや、犯人として室内の状況について犯行当
時すべてにわたり明確な認識をもつわけのものではないのが通常であるから、この
程度の相違は、それ程重要なこととは認められない。
 2 東側窓からの見透し
 (1) 本件犯行当時には、北側の窓には固く錠がかけられていたが、東側窓の
室内より操作する落し錠は外れていた。そしてその窓下には繁つた草の上に、窓か
ら室内を覗く際に踏みつけたと思われる足跡が薄く残つていた。
 (2) 東側窓は丈約一二四センチメートル、巾(ただし枠内側の巾)約三六・
五センチメートルの硝子戸四枚からなり、その両側の二枚づつが縦に蝶番で結合さ
れて、その各二枚づつが折畳まれるようになるほか、さらにその各全体が外側へも
開かれる所謂観音開きの構造であつた。右各窓の硝子は四段となつていて、最上下
の各一段は丈において中央二段より小さく、しかも横に二枚の硝子―中央二段は各
一枚の硝子―が嵌め込まれてあつたが、硝子はすべて不透明であり、北から二枚目
の硝子戸の下から三段目の上方隅に縦四寸(〇・一二一二メートル)横六寸(〇・
一八一八メートル)の三角形状に硝子が壊れて穴があいていたが、同部分は地上か
ら七尺余(二・一二一メートル余)の高さであつた。さらに南から二枚目の硝子戸
の下から三段目は硝子が外されて、そのあとに煙突を通す穴(径約三寸五分―約一
〇・六センチメートル)があいている亜鉛板が嵌め込まれてあつたが、同穴の位置
も地上から約六尺七寸余(約二・〇三メートル)のところと認められる。そして東
側窓には、同窓を十分覆う大きさのカーテンが取り付けられてあり、また東側窓の
敷居下辺の高さは、直下の地表から約四尺(約一・二一二メートル)で、その窓下
の地表僅か東寄りには長さ一メートル位、巾八〇センチメートル位の窪みがあり、
同所には草が生い繁つていた。
 (3) 甲の身長は、昭和三二年当時約五尺五寸(約一・六六メートル)であ
り、昭和三四年の測定では一・六八二メートルであつたから、右窓から室内を覗く
には十分の身長であつたことは明らかである。
 原二審証人甲3は「六日の晩は非常に暑かつた。乙4が暑い暑いといつて窓を開
けていたが、寝るときは私が全部閉めた」と供述するけれども、東側窓の錠が外さ
れてあるところよりみれば、或は前記のとおり甲3よりあとから床に就いた乙4が
暑さに寝つかれないまま、再び同窓を開けたことも十分考えられる。したがつても
し甲が同窓にかけてあつたカーテンに手をかけて少し開き、爪先立つて室内を覗い
たとすれば、その供述するところの「東側窓の下に生えていた草の上に立ち……座
敷の中を覗いてみた、部屋の中は薄暗く、右方(北方)はぼやつとしてよくみえな
かつたが、三〇秒位覗いているうちに寝ている被害者の頭の部分がみえ、その頭の
格好から女と判つた」と述べているところは、当時の状況に照らし矛盾するところ
がないばかりでなく、右窓下の繁つた草の上に窓から室内を覗く際に踏みつけたと
思われる足跡が薄く残つていたという状況は、供述とよく符合する。原審証人甲
4、同甲5の各供述中右認定に副わない部分は、原審と同一の理由によりこれを採
用できない。
 3 引き戸の施錠
 引き戸の錠は、差込みのうえ、ねじつて締める構造のものであつたが、単に差込
まれただけでは、戸を一寸かかえ上げたりすることにより、音もたてずに開けられ
ること、犯行当夜は引き戸の錠は乙4においてかけたものと思われ、甲3も同錠が
差込まれてあることに記憶はあつたが、すつかり差込まれ、ねじつて締めてあつた
か否かについては記憶がないこと、警察官の見分の際、当夜は右錠が差込まれてあ
つただけのように窺われることが認められる。
 そうすると、犯行当夜は引き戸について十分な施錠がなかつたため、甲の供述す
るごとく、引き戸の腰板に手をかけて、その手加減によつて同戸を外から容易に開
けることができたということも十分に考えられる。
 4 縁側の巾員
 乙2方では、昭和三六年六月に本件犯行現場となつた離座敷を二階部分共そつく
り母屋から切り離して曳行し、表門から入つた正面(北方)突き当りの奥まつた箇
所に(当初の位置からは母屋を隔てて南西方の箇所。したがつて本件犯行当時の母
屋の勝手口のあたりは右曳行前に取払われていた。)移築し、東側窓を含む東側壁
面の部分に廊下、玄関および部屋等を継ぎ足してモルタル塗を施し、縁側は巾半間
(約九〇センチメートル)広くして、その分だけ座敷を狭めたことが認められる。
原審検証(一)において、甲が犯行当時の縁側の巾は這うようにして三、四歩で渡
れたとして指摘した地点は、現況の縁側と座敷との間の敷居より約八〇センチメー
トル南側の位置であつた。
 そうすると右縁側の巾の点に関する甲の供述は、信憑性が極めて高い。
 5 本件凶行および潜り戸のところまでの逃走の状況
 (1) 甲3は眠りについてから一時間位した頃に、ふと目が覚めると、白い開
襟シヤツらしいものを着た若い男が被害者の右肩から右腹部までの間で、しかも同
女の敷布団の縁のあたりにしやがみ、身体全体はやや同女の顔の方を向いている格
好で、前屈みになり、同女を覗きみるようにしている姿が目に入つた。そのとき被
害者の頭は普段のとおりに枕の上にあつて左肩は枕の下になつており、顔はやや左
側を向き、左手の二の腕は掛布団の上で肘関節から曲げて腹の中程におかれ、異常
な姿勢ではなかつた(当時被害者はズロースを穿き、腹巻を締め、素肌の上に浴衣
地の寝巻を着ていたものである。)。
 甲3は男の姿が目に入ると同時位に、男の右手が動いているように感じたが、咄
嗟に飛び起き、「乙4」と一回叫ぶと同時に男は蚊帳をまくり、引き戸から外へ逃
げて行つた。
 (2) 縁側の引き戸のうち東側から二枚目の戸が約一尺二寸位(約三六・三セ
ンチメートル)開いていて、甲3はそのあたりまで行つて、「泥棒、泥棒」と叫ん
だが、男の姿は三間位(約五・四五メートル)前方の庭の暗闇の中にぼんやりその
白い上衣だけが認められた。
 (3) 右(1)(2)の間に甲3が認めた男の特徴は、「腕が半分ほど出てい
たから半袖と思うが、白色の開襟シャツを着ており、また脛がみえたから半ズボン
か長ズボンをまくり上げて穿いていたと思う。ズボンの色は白色か国防色であり、
皮バンドをしていた。身長は五尺三寸位(約一・六メートル)、肩は垂れ、やせて
いたようで、髪は普通に分けていた。眼鏡はかけず、帽子もかぶつていなかつた。
履き物は足袋か靴のようであつたが、逃げていくとき足音が全く聞えなかつた。」
というものであつた。
 (4) 甲3は縁側よりすぐに引き返えして、蚊帳の西南隅の吊り手一箇所を外
し、被害者の枕許に寄つたが、そのとき同女は頭を枕から外して布団の南側脇の畳
の上に乗り出しており、首から血が出ていた。甲3は被害者を抱き上げたところ、
首から血がどんどん出ており、同女は一言「死んでしまうわ」と息たえだえに言つ
ただけで、その後はただハアハア息をするのみであつた。甲3は被害者の首に手拭
を当てたりしたが、すぐさま乙2の居る所へ赴き、同人を呼び起して、病院と警察
への連絡を頼み、また被害者の許に戻つたが、同女は凶行を受けてから五分位後に
死亡した。
 乙2は警察署等に電話し、また警察官が現場に来る前に表門の所に赴いたところ
潜り戸は一尺三寸位(三九センチメートル位)開かれてあつた。
 (5) 警察官により、本件犯行時刻は同日午後一一時一〇分頃と推定された。
 (6)以上の状況と甲の供述について
 (イ) 甲が供述する当時髪をのばしていたこと、犯行時刻が午後一一時過頃で
あること、被害者の首から腰までの間の右横に、右膝は左膝よりやや同女に近づけ
てしゃがみ、同女の上に屈んでいたこと、凶行時において被害者は首を左側に向け
ていたこと、他から叫び声がしたときは、まさに凶行に及んでいたところであつた
こと、叫び声を聞くや直ちに蚊帳から出て侵入した引き戸から庭へ逃げたこと、引
き戸は侵入の際身体が入る位開けていたこと、庭伝いに走り潜り戸まで着かないう
ちに、犯行現場の離座敷から「泥棒」と叫ぶ女の声を聞いたこと、帽子、眼鏡を着
用せず、覆面はしなかつたこと、ゴム底で、歩いても音がしない靴を履いていたこ
となどの供述は、当時の状況とよく符合する。
 (ロ) 甲が甲3の存在に気付かなかつたということについては、犯行の際に被
害者に注意を集中していた結果と思われる。また甲3の「乙4」という叫び声も同
女が極度に驚愕狼狽した余り、明瞭な発声にならず、甲にはこれが「子供のかなり
大きな泣き声」に聞えたことも十分に考えられる。
 甲の身長や体格については、仙台高等裁判所秋田支部昭和三七年一〇月二五日判
決の同人に対する強盗傷人事件の被害者が甲について証言したところは、「その男
の人相は頬骨が高く、やせ型で、背は五尺三寸位であり、前髪を額に垂していた」
というのであつて、甲3の供述する犯人の特徴と類似していることは注目される。
 (ハ) 服装については、甲は本件犯行当時左前膊部に入れ墨をしていてこれを
隠すために袖の長目のシャツを着ていたことを供述し―甲3が犯人は半袖の白色開
襟シャツであつたというところとは相違するし、またズボンについて甲が黒の長ズ
ボンであつたというのに対し、甲3は白色か国防色で半ズボンか、或は長ズボンで
あつたとしても脛がみえるようにまくり上げていたとする点においても相違がみら
れる。しかしこれらも狼狽した甲3において闇の中を逃走する犯人の姿をみる際に
誤認の余地がなかつたとは云い切れないことであり、目を覚ました瞬間に同女の目
に映つた白開襟シャツは、甲のカツターシャツの白色と合致している。
 (ニ) 被害者の創傷およびその成因に関しては、鑑定人丁作成の昭和二四年九
月三日付鑑定書(以下丁鑑定という)同鑑定書添付の丁1作成の検案鑑定手記およ
び鑑定人丁2作成の昭和二七年一月三一日付鑑定書(以下丁2鑑定という)によれ
ば、
 a 被害者の死因は、左総頸動脈の円周の約三分の二の切断(損傷)による失血
死であつたが、右損傷をもたらした創傷は、右前頸部から刺入し、左方輪状軟骨の
上縁を削ぎ、正中に向つて斜め上方に約二〇度の角度をもつて、また右上方から正
中を越えて僅微ながら左頸稍下方に向い、左後頸部に穿通する刺創であつた。そし
て右貫通刺創の長さは約六ないし八センチメートル、右前頸部の創口の長さは両創
縁が触れるように一直線に近くして計測した場合において約三・五センチメート
ル、左後頸部のそれは略右前頸部の創口の長さに照応した。そして創口はいずれも
被害者の身体の長軸に対し横に切り開くものであつた。また左後頸部の創傷の約一
センチメートル下方に、同傷と平行して長さ約一・五センチメートルの弁状傷が存
した。
 b 貫通刺傷は、頸部内部において二条の創管をなし(同創管は、前左方に僅か
に彎出した弓状に近いもので、方向の異る二条のものと認められた)、恰かも襲撃
が二度の刺突をもつて行われ、まず刃先が喉頭の前または前左に達したときに、凶
器を完全に抜き終らないうちに、再び第二回の刺突が加えられたものとも考察され
たが、右刺突の順序についてはこれを決することはできなかつた。
 c 貫通刺創は、被害者を基準にして、刃を左方に、峰を右方に向けて突刺した
結果のものと認められた。
 d また頸部における貫通刺創および弁状傷のほかには、損傷その他暴行を受け
た痕跡は全くなかつたし、右刺創は、声帯その他発声管内、発声に関する神経には
及ばなかつた。
 e bの二条の創管の成因を考察するうえにおいて、受傷時に被害者の顔がやや
左側に向いていた場合を想定すると、創管は前右から後左に向いおよそ一直線に並
ぶと認められ(しかし頸部内部の創管は皮膚創口の長さ三・五センチメートルほど
にはなく、厚いところで約二・五センチメートルである。)、この程度の顔や頸部
の回転、傾斜によつては、前頸部正中の皮膚に対し、頸部の臓器組織の変化が起き
るところであるから、結局刺突の際に加害者の手許が僅微ながら狂い、また被害者
において刃尖の刺つた瞬間から無意識、反射的に頸を廻わしたことがあれば、これ
らが複雑に関連することにより、頸部内部の二条の創管(前左方に僅かに選出した
弓状の創管)が生ずるものと考察された。
 f a後段の弁状傷は、犯人の手許が少し狂つて、例えば一度左に突き抜けた刃
先がさらに下方の皮膚に軽く刺さつて直ちに外づれたために生じたものとも考察さ
れた。
 g 甲が被害者の右横に坐して被害者の咽喉部を垂直に刺したとすれば、まず凶
器は逆手にもたなければ、体勢としては極めて不自然であるから、「逆手に持つ
て」刺したとの供述は首肯できる。また刃が自分の方に向いていたとする供述部分
は、左右の横向きは除いて、その角度は一六〇度から一七〇度の巾のある範囲内の
ことであるから、右横に近い内側の刃向きであれば、柄の握りにぐつと力を入れて
一気に突き刺せば刺創の方向と必ずしも矛盾はない。次に被害者が凶行時に上を向
いていたとする点も同女が真上より約二〇度顔を左方に傾けていたことをも「上を
向いて」と表現できるのであるから、その場合上方より垂直に突刺して本件創傷を
生起せしめうるので、甲の供述と刺創の状況との間に矛盾はないこととなる。
 被害者が真上より約二〇度顔を左方に傾けていたときに、甲がその供述のとおり
一気に刺突したところ被害者がさらに首を僅かに左方に傾けたとするならば、凶器
の峰が輪状軟骨の上縁の附近にあたつていて、これが起点をなして刃先の方でさら
に下方の創傷を拡大したこと、そしてその際左総頸動脈の創口と密着していた刃が
少し離れて、該動脈から血液が迸出し(ただしその方向は専ら左頸部へ。)それが
一因となつて甲の供述するごとき「水の流れるようなゴボゴボという音」を発した
こと、そして凶器を抜き去るとき上方の創傷をもさらに切り開いて拡大したこと、
そして凶行後被害者の屍体検案に際し、被害者の顔が真上に向くように位置せしめ
たとき、右凶行によつて生じた傷は、右輪状軟骨附近において接する方向の異る二
条の創管の存在を示すことになつたことが推察でき、その状況は甲の供述と微妙に
符合することとなる。
 そして甲が「被害者が首をねじつたとき凶器が全然動かなかつた」と述べている
ところは、被害者が首を左に傾けたとき頸部を突き抜けた凶器の刃先が下方の皮膚
にあたつたためであり、その際a後段の弁状傷が生じたとみれば、これまた創傷の
状況は甲の供述に符合して微妙である。
 (ホ) 被害者の鮮血は、同女の頭髪、前胸部、背部、腰部に流れ、その衣類は
もとより敷布団、畳に大量に滲みわたり、蚊帳の南側中央下部、座敷南西隅のタン
スの下部、その附近の柱の下部等には明らかに送出飛散した状況で附着していたこ
と、被害者のすぐ北隣りに寝ていた長女にも鮮血が飛び散つていたことが認められ
る。
 丁鑑定および丁2鑑定を総合すれば、左総頸動脈部に損傷を受けた場合に、創口
と凶器の密着の度合如何によつて、犯人が凶器を刺したときから、抜き終る瞬間お
よび抜き終つた極く短い時間内に合計して少量の(大量でない)血液が被害者の右
側創口から「迸出」または「噴出」と称すべき状態において出る可能性はあり、さ
らに凶器を抜き終つた後の短時間内(数秒ないし三〇秒位までの間)に被害者が頭
部や顔の姿勢を変化せしめた直後に、せいぜい一〇秒間のところはなお血液を「迸
出」または「噴出」する力は残りうるものであつたこと、また左頸部の傷は僅徴な
がら上正中方から下側方に傾いているため、血液は直線的の噴出ではなくともかな
り強い力で左頸部に沿い、左耳殻およびその後方に向つて流出したものと推定され
ることが認められる。
 そうすると甲が凶行によつて手の平から手首にかけて被害者の血がついたが、着
衣には気付くほどには附着していなかつたと供述するごとく、凶器を一気に抜いて
直ちにその場から立ち去つたとすれば、その極く短時間内においては、被害者の右
側創口から血液が迸出して着衣に容易に認めうるような程度において附着すること
もなかつたとみる余地があり、その後甲3が被害者の許に駆けつけるまでの間に被
害者が動いて右側創口から蚊帳の方向に或は左側創口から長女の側に血液が迸出
し、甲3が蚊帳の吊手を外した際或は同女を抱いたりしたときの同女の体勢により
さらに各創口から血液が周囲に迸出飛散したことも推測できるところであるから、
甲の着衣における血液附着の状況についての供述には不合理なところはない。
 (ヘ) 凶器について
 丁鑑定によれば、被害者の創傷の状態から本件犯行に使用された刃器は、片刃の
鋭利なもので、峰の厚さは、二、三ミリメートル前後、刃巾は一センチメートルか
ら一・五センチメートル精々二、三センチメートル位まで、刃渡りは七、八センチ
メートルから一五センチメートル位と推定されたことが認められる。そうすると甲
の供述する凶器は、右推定の刃器に較べて長さにおいて一二、三センチメートルか
ら五センチメートル位、刃巾において二・五ないし〇・七センチメートル大きいほ
かは、峰の厚さ、片刃である点において一致する。しかも右推定刃器の長さについ
ては、右鑑定によれば、凶器が輪状軟骨を截断していないことから重量の軽い刃器
と推定したことによるのであつて、右推定の長さ以上に長い刃器でも本件創傷をも
たらすことが可能であることは、同鑑定においても指摘しているところであるから
右長さの相違はさして重要でない。あとは刃巾の点のみであるがこの程度のことは
長期間の経過による記憶違いということも考えられる。
 (ト) 甲が引き戸から出て潜り戸まで着かないうちに犯行現場の離座敷の方か
ら「泥棒」と叫ぶ女の声が聞えたと供述するところは、甲3が「泥棒」と叫んだと
き男の姿は三間位前方に見えたという供述と符合する。
 6 逃走経路
 (1) 本件犯行の翌早朝現場附近の捜査を開始した警察官は、同日(昭和二四
年八月七日)午前六時頃乙2方敷地内の玄関前附近から表門に至る間の敷石上に五
点、同門に接してその北側わきにある潜り戸の道路側(同戸の東方二尺五寸―〇・
七五メートルの地点に血痕あり。)から同門前のアスフアルト路上に出て同路上を
南方に進み、突き当つて西方へ折れた先のf1町乙7宅前路上に至る間に一八点の
点在する血痕を発見した。これら血痕はおおよそ大豆大から雀の卵大であつたが、
鑑定の結果人血で、B型と判明した(別紙(一)(二)参照)。
 (2) 翌八日午前九時頃乙7宅前を西方に進み、十字路交差点を北方に行つた
先の右側に所在するf1町乙3研究所の前の電柱附近に直径約一センチメートルの
血痕一点が発見され、これは鑑定の結果人血でB型と判明した(別紙(二)参
照)。
 そして乙3研究所前から北方にのび、かつそののびた先から東西に走る道路下の
一帯にはなんら血痕を発見されなかつた。
 (3) 被害者の血液型については、本件犯行により被害者の身体から大量に流
れ出した血液が明らかに附着したものと認められた畳或は畳床藁の血痕を検査対象
として判定した結果B、M、O、E型であつた。
 (4) 乙3研究所の階上は、本件発生当時ダンスホールに使用されており、井
戸は甲の供述する箇所にあつて、直径一メートル位で、今次大戦前からあつたが、
その終戦時には既に使用しておらず、乙3研究所の者らは長いことその所在すら知
らなかつた。同研究所の管理者は、本件再審請求がなされてよりこれを探し、同井
戸傍の小屋を修理していた大工に教えられて始めてその所在を知つた程であつた。
そして右小屋附属の便所は、終戦直後一時使用していたものである。
 (5) 原一審鑑定人丁3は、乙2方屋敷内から乙3研究所前に至る前記各血痕
は、犯人の歩行にしたがつて、犯人自身或は犯人の携行物件から血液が滴下して生
じたものであると認めることができるとしているから、前記路上血痕は被害者の血
痕によるものとみてもなんら矛盾するところは認められない。また前記(5
(1))の乙2は警察官が現場に来る前に表門の所に赴いたところ潜り戸は一尺三
寸位(約三九センチメートル)開かれてあつたというのである。
 (6) 以上によると甲が供述するところの「凶器を手に掴んだまま潜り戸から
出て、別紙(二)のとおり右方(南方)へ曲り、進んでまた右方(西方)へ、さら
にその先を右方(北方)へ曲り進んだが、血が垂れていたので垂れないようにしょ
うとして、乙3研究所の中に入つた。当時同研究所の階上にはダンスホールがあ
り、同ホールにはダンスをしにしょつちゆう行つていて、その際研究所の門から入
つて約二〇メートル先の北方寄りにある小屋に附属している便所を使用したことが
あつたから、その小屋の傍を抜け便所の裏(東側)の暗いところに行つたところ、
そこに井戸があつた。」「そこで鞘代わりにしていた布を凶器に巻きつけて……同
所を出た」(それから)「右方(北方)へ進み……a1町に出た」という逃走経路
は、当時の状況にまことによく符合するということができる。
 尚原一審検証調書(一回)によれば、乙2方表門前の路上血痕のうち一点は門前
の橋から北方九尺(二・七二メートル)のところに滴下していることが明かであ
る。(別紙(一)参照)これは甲が上申書で述べている「私宅にはa1町に向はず
に乙8大学乙9学部の方向に行けば早いのですが、余り現場から近いと犬等使われ
ると発覚する危険があるので、故ら遠回りをしたのです。」と述べているところか
ら窺われる乙2方門を出て北に行きかかつたが思い直して南に方向を変えて逃走し
たと思われる状況によく合致するところである。
 7 乙方内の血痕等
 (1) 昭和二四年八月八日午後一時頃丙方東隣りの弘前市f1町g1乙方屋敷
内の玄関前敷石上に直径一ないし二・四センチメートルの血痕様斑痕六点、同屋敷
内の南側(道路寄り)で丙方寄りにある笹藪(丈およそ一尺位―〇・三〇三メート
ル位)の中の笹の葉上に同様斑痕七点、丙方屋敷内で乙方との境界となつているさ
わらの生垣附近の笹藪の中の笹の葉上に同様斑痕八点が、また同日午後二時頃に乙
方表門の東側に接する潜り戸の敷居上に同様斑痕二点が発見されたこと、右潜り戸
には本件犯行の頃蔦がからみ、外部から一見しては潜り戸の存在が判明し難く、ま
た同戸は錠をかけず常に開閉自由のところであつたこと、さらに乙方と丙方との境
にあるさわらの生垣の南端部分の周囲には、笹藪が繁り、その繁みに隠れて右道路
からは望見できないが、右生垣には約二尺位(〇・六〇六メートル位)の間隙があ
つて、このため乙方の笹藪の中を通り、この間隙を抜けると丙方屋敷内に達するこ
とができたことが認められる(別紙(二)参照)。
 (2) 鑑定人丁4作成の乙方玄関前の敷石上の六滴の斑痕に関する昭和二四年
八月三〇日付鑑定書によれば、右斑痕についてピラミドン反応試験、抗人血清家兎
免疫血清反応試験が共に陽性を呈し、かつB型であることが、また同鑑定人作成の
丙方と乙方との境界垣根の附近から採取した小笹の葉上の斑痕に関する同月一五日
付鑑定書によれば、右各笹の葉上の斑痕は、米粒の三分の一位の大きさで、赤褐色
を呈し、一葉上に一個ないし数個附着していたが、これらはピラミドン反応試験、
抗人血清家兎免疫血清反応試験において共に陽性を呈したこと、さらに原一審証人
丁4および原二審証人丁5の各供述記載によれば、乙方潜り戸の敷居上の斑痕は、
丁4において検査したところ、右各反応試験において陽性を呈したことがそれぞれ
認められる。
 しかしながら鑑定人丁3作成の昭和二六年一〇月一三日付鑑定書によれば、右笹
の葉上の血痕様斑痕をとどめているものと解すべき笹の葉一四枚の表裏の各斑痕に
つき、ベンチヂン、ルミノール各反応試験をなしたところ、陰性を呈し、血液の附
着を証明することができなかつたことが明かである。右丁4鑑定と丁3鑑定とは時
期的相違はあるが、丁3鑑定は、さらに笹の葉の特性にも留意し、種々の事例を設
定して検討を加えてみたが、右陰性の反応につきなんら疑念を抱くべきところは見
出されなかつたことから考えてみると、笹の葉血痕に丁4鑑定には直ちには採用し
難いものがある。
 (3) 司法警察員作成の昭和二四年八月一〇日付報告書および領置調書、弘前
市警察署長作成の同月二〇日付鑑定嘱託書控および鑑定人丁4作成の丙方便所附近
の石上の斑痕に関する同月三〇日付鑑定書によれば、昭和二四年八月一〇日午後一
時頃丙方便所附近の石上より直径約〇・三センチメートルの血痕様斑痕一点が発見
されたが、鑑定の結果右斑痕は血痕でないと判定されたことが認められる。
 (4) 司法巡査作成の昭和二四年八月一四日付報告書および司法警察員作成の
領置調書、弘前市警察署長作成の同日付鑑定嘱託書、原一審証人甲6、同甲7、同
丁4、同甲8、同甲9および原一、二審証人丁5の各供述記載ならびに鑑定人丁4
作成のb1町甲9方裏―丙方裏でもある―の石上の血痕に関する昭和二四年八月三
〇日付鑑定書によれば、昭和二四年八月一四日午後三時頃捜査中の警察官が丙方裏
より通じるb1町甲9方裏出口附近にあつた漬物石上に小豆粒大の血痕様斑痕一点
を発見し、これにつき鑑定の結果前記各反応試験は共に陽性を呈し、かつB型と判
定されたことが認められる。
 (5) 鑑定人丁6および丁7共同作成の昭和二四年九月一二日付鑑定書は、路
上採取の血液、敷石の血痕、丙方裏の血痕について鑑定したものであるが、右の対
象となつた血液ないし血痕が前記に発見された血痕ないし斑痕のうちいずれのもの
であるか、またそれらとは別個のものであるかについて十分に特定できず、血痕反
応は陽性であつたとしながらも、いかなる種類の反応試験をしたのかについては記
載がなく、また原審取調の丁6および丁7作成の昭和二四年一〇月一九日付報告書
によれば、抗人血色素沈降素反応試験は、沈降素の沈降価が酷暑に左右されたのか
低くなつて、右各検査対象はすべて疑陽性を呈し、人血とも獣血とも判定できなか
つたことが認められる(原審証人甲10の供述記載によれば、かかる場合通常反応
は陰性の意味に解すべきであることが知られる。)。
 だとすると丁6・丁7鑑定中右各検査対象につき、B・M型或はB型の反応を呈
したとの鑑定結果は重要性を認めない方が妥当である。
 (6) 以上の検討結果を総合すると、乙方屋敷内の玄関前敷石上および丙方裏
より通じる甲9方裏の漬物石上にB型の人血痕が、また乙方潜り戸の敷居には人血
痕が夫々附着していたことが認められるのであるが、これらが被害者の血液に由来
するものかどうかということについては直ちに断定し難い。
 原一審検察官は、犯人が所持していたジャツクナイフの折込み溝に溜つていた被
害者の血液が、乙方右敷石上に犯人が立止つた際滴下したものとの推測を立ててい
るが、それならば乙3研究所前から乙方までの間はおよそ二〇〇メートル程の距離
があるが、その間に現場から乙3研究所までの場合と同様必ずやいく滴かの血液の
滴下はあつて然るべきである。ところがその間には一滴の血痕も発見されず、乙3
研究所前でぶつつり杜絶えていた。これは乙方血痕等が被害者の血液に由来するも
のではないことを明らかに示しているとみるべきであり、それは同時にまた甲が
「血が垂れていたので垂れないようにしょうとして乙3研究所の中に入つた」(門
から入つて)「小屋の傍を抜け、便所の裏(東側)の暗いところに行つたところ、
そこに井戸があつた。……そこで鞘代りにしていた布を凶器に巻きつけて……同所
を出た」(それから)「右方(北方)へ進み、突き当つて左方(西方)へ折れ、丙
方前を通つてa1町に出た」「乙3研究所のほかには、途中立ち寄つたところはな
い」と供述していることが、極めて信憑性の高い供述であることを示しているとみ
ることができる。
 8 帰宅後の状況
 甲は、自宅に戻り屋外の水道で手に着いた血を洗つたこと、居間に入つて休んだ
がそのとき甲1が店の方に寝ていたこと、また強姦致傷等の事件で警察署内に拘束
されたとき、本件犯行の犯人ではないかということでも取調を受けたこと等を供述
する。原審証人甲1は、本件犯行当夜のことについて、甲の右供述にそうごとく、
甲は午後一二時頃に帰宅し、水道で何かを洗つた旨の供述をなし、また甲の父親と
共に警察に呼ばれていつたときには、右状況を了知していたが、そのことには触れ
ずに甲は確かに家に居たと述べた旨を供述する。
 原審身柄関係報告書、原一審証人甲11および原審証人甲12の各供述記載によ
れば、甲は昭和二四年九月三日に逮捕された後弘前市警察署に留置されて強姦致傷
等の事件について取調をうけたが、その際本件殺人事件についても同人が犯人では
ないかということで取調をうけたこと、しかし甲は本件殺人については頑強にこれ
を否認し、係捜査官は、甲の家族や同宿人だけについて甲のアリバイの調査を進
め、その結果同事件の嫌疑はないものと判断したことが認められる。
 これらのことから考えれば、証人甲1の前記証言には、原審が指摘するような前
後矛盾する部分が認められないわけではないが、同人においても取調をうけた際甲
のアリバイについて不審を抱かせるような供述をしなかつたことが窺われるので、
甲帰宅の事実を同人が隠していた当時の記憶は残つていたとみても不自然ではな
く、したがつて同証人の証言に暖味な部分があるからといつて、その全部について
信用性が乏しいとすることはできず、また甲のこの点の供述に信憑性がないという
こともできない。
 9 その他の状況
 (1) 甲の供述中「本件犯行の一〇日か二週間位前に乙2方二階でミシンを修
理したことがあり、その折二二、三才位の娘が二人いた」ということについては、
原審取調の乙10(乙2の五女)の検察官に対する供述調書の記載によりほぼこれ
を認めることができる。
 (2) 乙2方表門の正面(西方)に同人方勝手口があつたことは、原一審検証
調書(一)により明らかである。
 (3) 犯行の翌日「d1町にある映画館乙5に行き、その二階のスクリーンに
向つて左側の便所内に右凶器を捨てた」と供述するところは、乙11の検察官に対
する供述調書によれば、d1町にあつた乙5は昭和二四、五年頃解体されているこ
とが認められるので、今となつてはこれを発見するすべもないが、人夫頭としてこ
の作業に従事した乙11は、その際便壷(二階の便所のそれも一階の便所のそれと
共通)から刃物が出てきたという記億はないと述べている。しかし作業の進行に伴
い便壷は解体土砂等で埋没してしまうであろうし、捨てられた凶器も土砂に埋れた
まま他に投棄されてしまうことは十分にありうることであるから、記憶がないとい
うことは、凶器がなかつたということにはならない。
 (4) 継母甲13に対し、差し入れの弁当箱に隠した紙片をもつて本件犯行の
アリバイ工作をしたと供述するところは、原審証人甲13においてこれを否定して
いる。しかし前記のとおり捜査官はその当時甲のアリバイの捜査を進め、その結果
嫌疑を抱くに至らなかつたという事情から推察すれば、それは甲の右アリバイ工作
が成功していたからではないかと思われるので、この点は寧ろ甲13の今更殺人と
いう忌わしい出来事に巻き込まれたくないという思惑によるものか、さもなければ
記憶違いではないかと推察されるので、甲のこの点の供述に不信を問うことはでき
ない。
 (5) (イ) 原審証人甲14の供述および原審押収にかかる書簡二四通によ
れば、甲は前記強盗傷人事件で秋田刑務所拘置所に留置されていた頃から、自分の
これまで歩んで来た罪深い過去を反省し、「生」に対する真剣な悩みがキリスト教
を信仰することによつて救済されることを知り、偶々知り合つた修道女との間に文
通を重ね、その間本件をにおわせるような「このまま打ち明けないでかくし通した
とき死後の運命はどうなるか」といつた質問を出して教えを乞い、贈られた聖母マ
リヤの像を肌身離さず持つて朝晩祈りを捧げ昭和四六年三月七日宮城刑務所を出所
するまでこの文通は続いていたことが認められる。
 (ロ) 原審および当審証人甲2の供述によれば、甲が服役中の昭和四六年二月
頃宮城刑務所内病舎に入所していた折、同じ病室内にいた甲2らに対し、本件犯行
の真犯人が自分であることを告白したことが明らかである。
 (ハ) 甲が告白までの経過として、自分に代つて丙が無実の罪で服役している
ことに悩み、これを解決しようとしてキリスト教に救いを求め、修道女と文通を重
ねていたと述べていることは、証拠によつて裏付けられるのであり、告白の動機に
必ずしも不自然な点は認められない。
 (6) 甲3の検察官に対する昭和二四年八月三一日付供述調書、原一審取調の
実況見分調書、検証調書の各記載によれば、本件犯行によつて被害者の下着が乱さ
れた形跡は全くなく、また家の中を物色された形跡もなかつたことが明らかである
から、この点は甲の供述に符合する。
 10 まとめ
 以上甲の供述の信憑性について、該供述と関係の全証拠とを対比しつつ検討して
きたが、その結果は、本件発生以来長期間を経過しているため、忘却或は記憶の不
鮮明な点は多少あるとしても、全体としては証拠によつて認められる客観的事実と
よく符合し、殊に被害者の刺創の状況、逃走経路、血液滴下の状況などは、供述と
微妙に合致し、その信憑性は極めて高いものであることが認められるのである。
 11 原決定の検討に対する考察
 原審が甲の供述を検討するに当り「注意を要することは、当審証人甲2の供述記
載によつても明らかなごとく、甲2は宮城刑務所内で甲から本件殺人事件の真犯人
は同人であるということを聞いた後同刑務所より出所し、昭和四六年四月末頃に、
既に同様出所していた甲と同事件について話をし、次いで弘前に赴いて図書館等で
新聞記事等を調べ、また請求人から事件記録など関係書類を借り受けることがあつ
て、これらにより同人は本件殺人事件についてかなりの知識を得たであろうことが
推測され、また同人が右知識を得た後も何度か甲に対し同事件のことを質している
ということである。したがつて甲の供述内容が右甲2の知識に由来するところなし
とはたやすく云い難いところであるから、その供述が証拠と一致することをもつ
て、軽々に甲を真犯人なりと判断することはできず、さらに諸般の情況に照らしそ
の信憑性の検討を尽さなければならない」としているので、先づこの点について考
察するに、
 (1) 原審および当審証人甲2の供述記載によれば、「病舎で甲が人を殺した
ということを真剣に話したが、自分は半信半疑であつた。それは一回だけのことで
あつたが、甲の話では身寄りもなく出所後の生活の目処もないというので、本人の
更生に手をかしてやりたいと思い、自宅の電話番号を教えた。昭和四六年四月二五
日出所したところ、甲も迎えに来てくれていたので驚いたが、家族の者と一緒に連
れて自宅に案内した。そこで甲は二〇何年か前の夏弘前で乙4を殺した。自分は別
の事件で逮捕されたので嫌疑がかからず免れたが、その代り外の人が逮捕されて服
役してしまつたと話した。そのときも自分は半信半疑であつた。出所した者は暫ら
くは解放感に浸つてどこにでも出歩きたくなるものである。自分は旅が好きなの
で、弘前は始めてのところであり、観光をかねて甲の話が本当かどうかを確めてみ
ようと思い、同月二八日夜行で弘前市に出かけた。駅に降りて駅前の市場や街の食
堂に入り、年輩の人を捉えてはそれとなく事件のことを聞いてみた。その中で丙と
いう人が犯人だという話が出て、丙の家を聞き尋ね歩いて同人の昔の家の隣家に住
む乙12に会つた。同人は、丙が犯人であつたが、一見ボケツとした感じで人殺し
をするような人ではないのだという話を聞かせてくれた。その日はその程度聞いた
だけで帰つたが、やはり甲のいうような事件はあつたのだなと確信がもてた。それ
でもつと詳しく聞くため甲に会つた。メモは取らなかつたが、もう少し調べてみる
ことにした。甲は犯行現場附近の地図、逃げた道順を書いて説明した。同年五月
二、三日頃また一人で弘前に出かけた。乙12方を訪ね事情を聞いたところ、図書
館にでも行つて当時の新聞を見れば判るのではないかと教えられ、図書館に行き、
昭和二四年八月の地方紙の綴りを出して貰い、そのうちの乙13八月八日付の記事
一部のみを見た。別にメモ用紙を用意して行つたわけでもないのでメモはとらなか
つた。現場など判からなかつたが、乙3という会社が判つた。その結果例えば、甲
は血だらけのまま表に飛び出し凶器を早く捨てようと思つて乙3の井戸に行つたが
捨てずに又逃げたというのであつたが、そこには井戸はなかつたし、その外にも相
違しているところが沢山あつたように記憶している。しかしこれは本当かも知れな
いと思うようになつた。それで本職の弁護士に相談した方が良いと考え、丁度甲が
時効のことを心配していたので、そのことを聞くため、その頃仙台駅前の乙14弁
護士事務所を訪ねたが、まだ事件のことは話さなかつた。三回目は同年五月二八日
頃で、その日は丙方に行き、同人の母に、このことは乙14弁護士に調べて貰つた
方がよいからと話して、風呂敷に包んだ裁判記録のようなものを預かり、夜行で弘
前を発つた。夜汽車の中では警察犬のことが記載されている調書をばらばらめくつ
た程度で、あとは疲れて記録を枕にして就寝し、翌朝仙台駅に着き、まつすぐ乙1
4弁護士事務所に右記録を持参し、同弁護士に預けた。その後乙15テレビ局の人
達と弘前に出かけたが、弘前に赴いたのはそれが最後であつた。自分がこのような
ことをしたのは、甲のいうことの真偽を確めることも勿論であつたが、自分は最初
の罪で刑に服したとき、捜査官の取調が一方的で強権的であり、自分達のいうこと
は殆んど聞き容れて貰えないまま服役せざるを得なかつた苦い経験があつたので、
甲のいうことが本当であれば、丙もボケツとしていたというから自分と同様何もい
えないまま服役してしまつたのではないかといつた同情の念が強く働いたと思う。
本件をたねに金儲けしようと考えたことは全くないし、仮に本件をデツチ上げて金
儲けを企んでみたところで、弁護士や裁判官、検察官に到底立ち打ちできる筈のも
のでもないこと位は誰にでも判ることであるから、そのような考えは毛頭なかつ
た。」概略以上の趣旨のことを供述しているのである。これによれば、甲2の知識
は寧ろ甲の供述を現地で確めるという程度の極めて消極的な知識でしかなく(相違
したところが沢山あつたという記憶も甲の供述と現地の模様の違いを記憶していた
と思われる)、図書館で調べた新聞記事は前記の一部のみと述べてはいるが、同証
人の証言中には同記事に記載がなく、他の新聞に記載されている事実に触れている
部分があるので、同人は右一部にのみ現在も尚強く印象が残つていたものと思わ
れ、これは同時に他の新聞記事に対する同人の関心の度合いの浅薄さを示すものと
思われ、それも単に事件の真偽を確めるという大ざつぱなものでしかなく、丙方か
ら預つた裁判記録は殆んど読んでもおらず、またこれらの知りえた事実を逐一メモ
していたというわけでもないごとが明らかであり、それに甲2が甲と共謀して架空
の事実を作り上げる理由も必然性もないことについて、甲2が右に述べていること
は十分に首肯できることであるから、原審が指摘するように「甲の供述内容が甲2
の知識に由来するところなしとはたやすく云い難い」とするところは、極めて疑問
であり、にわかに左袒できない。
 (2) 原決定における「東側窓からの見透し」の項で、原審は「犯人が東側窓
の下に立ち、室内の様子を窺つたかもしれないということは、犯行直後の捜査にお
いてもかなり明らかにされていたところで、このことは当時新聞記事中昭和二四年
八月一〇日付乙16に、乙6教授が某氏に対して『凶行のあつた離れの窓下の草が
一部踏みにじられている点から犯人が侵入口を探し離れの窓から内部をうかがつた
ものと推定される』と語つた旨の記事が掲げられていることや、原二審および当審
証人甲15の供述記載、当審新聞記事中昭和二四年八月一〇日付乙16、同月九日
および同月一二日付乙13から、甲15が本件犯行後警察犬を使つて離座敷東側窓
下の草の踏みつけられた跡の臭いを頼りとして、二回にわたり犯人の足取りを追跡
したが、これについては新聞記者等において関心を抱いていたところであつたこと
が認められることによつても窺われる。したがつて右甲の供述するところは、甲2
の入手したであろう資料にかんがみれば必ずしも真犯人でなければなし得ないとい
うほどのものではない」としてこの部分の甲の供述の信憑性に疑問を投げている
が、甲2がそのように本件の微細な点まで立ち入つて丹念に調査し、これを記録し
て帰つたという証拠は全くない。昭和四六年五月二、三日頃の朝弘前市に着いた甲
2は、乙12方に行き、図書館で新聞を調べ、甲から地図を書いて説明された現地
に当つてこれを調査し、その日の夜には弘前市を発つているのである。このような
甲2が「犯人が東側窓下に立ち、室内の様子を窺つた」ことまで調べ上げて甲に教
示したということは到底考えられることではない。この点は寧ろ甲の供述が真犯人
でなければなしえない程客観的事実に符合しているとみるべきである。
 (3) 次に「引き戸の施錠」の項で原審は「犯人の侵入口が縁側の引き戸であ
ることを新聞が詳細に報じているところであるので、甲の供述が証拠との関係にお
いて符合することをもつてたやすく同人を真犯人と断定するには至らない(当審新
聞記事中昭和二四年八月八日付乙16―殊にその掲載図参照、同日付乙13参
照)。」としている。甲2が右乙13を閲読していることは事実であるが、もとも
と果して甲のいう事件があつたかどうかという大ざつぱな調査を目的として出かけ
ている甲2であつてみれば、そのような微細な点まで事実を確めて甲に教示したと
いうことは到底考えられない。この点の甲の供述に合理的な疑いを挿む余地はない
というべきである。
 (4) 更に「縁側の巾員」の項で原審は「甲の右縁側の巾の点に関する供述
は、およそ原審の裁判記録とか、甲2の前記調査などからは容易に知りえないとこ
ろに関する供述として極めて信憑性の高いものというべきところであるが、ただ右
当審検証(一)の際には、右曳家をした乙17が縁側部分の改造の点を指示説明し
たりしているので、甲の右供述には全く他からの影響がなかつたとは即断し難い面
がある。」としている。しかし当審における証人甲の供述によれば、同人には右の
点について他からの影響は全くなかつたことが明らかであり、他にこれを覆すに足
る証拠はないから、この点の供述は寧ろ信憑性を高めるものとみるべきである。
 (5) 本件凶行ならびに被害者の創傷および成因に関しての証拠と甲の供述が
微細に符合していることは前記のとおりである。原審は、刃が自分の方に向いてい
たとする甲の供述に証拠との相違点を指摘するが、この点も供述と刺創の状況との
間に矛盾がないことは前述のとおりである。
 潜り戸までの逃走の状況についても、供述と証拠がよく符合していることは前述
のとおりである。
 なお原審が服装の点にふれて「甲3が目撃した犯人のズボンに関してはその頃の
新聞においては、『半ズボン』(当審新聞記事中昭和二四年八月八日付乙16)
『白の半ズボン』(同月八日付乙13)、『黒の半ズボン』(同月一〇日付乙1
3)などと報道されていて、甲がズホンを黒と供述したのは、右記事等に影響され
たともみられる反面『半ズボン』の点において供述を合わせようとすれば極めて容
易なところと解せられるにも拘らず、敢えて『長ズボン』と供述する点は、作為の
ない点を窺わせるものとみられないではない。」と説示していることは、同時に甲
の供述全般の信憑性を検討するに当り注目すべき点である。
 更に原審は「本件凶行および潜り戸のところまでの逃走の状況」の項で「軽々に
断ずることはできない」としながらも、結局「甲が前記関係証拠の内容を了知する
機会がなかつたとすれば、右供述の信憑性は極めて高い。」としているのである。
甲が証拠の内容を微細な点まで了知する機会がなかつたことは一件記録上明らかで
あるから、その供述の信憑性は極めて高いことに帰するといわなければならない。
 (6) 原審は「逃走経路」の項で、「甲の供述するところの『凶器を手に掴ん
だまま潜り戸から出て右方(南方)へ曲り……血が垂れていたので垂れないように
しようとして乙3研究所の中に入つた』(そして同所内で)『布を凶器に巻きつけ
て……同所を出た』(それから)『右方(北方)へ進み……a1町に出た』という
経緯はまことによく符合するものということができる。」……「しかしながら、右
路上の滴下した血痕の状況についても……当時の新聞記事は詳細であり、……すな
わち『犯行現場から同町乙3研究所前まで約百米の間に点々として残つている血痕
は……』(当審新聞記事中昭和二四年八月九日付乙16)、『乙3研究所前で止つ
ていた血痕をさらに北方に延びた同町某家入口の庭石から発見』『同町乙18氏前
の空地にあるふだん使用していない古井戸にかけているむしろが半分程ずれている
ことから、凶器を捨てた場所とも推定されるので』(同月一〇日付乙16)『血痕
は屋敷内に三個、門を出て乙7さん宅に至る七十米の道路上に点々と十九個認めら
れ、最後の血痕が一か所に七個も集まつている』(同月八日付乙13)、『道路上
に残した血痕は更にのびて凶行場裏手の乙3研究所前コンクリート道路上に二滴及
び四ツ角乙19氏宅前に一滴の血痕が新たに発見された』(同月九日付乙13)、
『乙3研究所向い空地古井戸の井戸水の科学品鑑定を進める一方、井戸水をカイた
が凶器らしいものは発見されなかつた』(同月一〇日付乙13)、『f1町空地古
井戸(警察犬がぐるぐる廻つて動かず)』(同月一二日付乙13)等の新聞記事が
みられるのである。したがつて甲の供述する逃走経路(乙3研究所内に入つた点を
除く)については、一応新聞記事によつても判明していたところであり、また血痕
の滴下についても殆んどが乙7宅前までであることによりみると、乙3研究所前の
滴下をもつて最後とし、以後発見しうるような滴下は生じ得なかつたと解すること
ができるとすれば、必ずしも甲の供述するごとく、乙3研究所附近で凶器の後始末
をしなければ、附近の状況に比べて不合理とも云い難い。したがつて甲の逃走経路
に関する供述(乙3研究所に入つた点を除く)は、必ずしも真犯人でなければなし
得ないというものではない。」としている。しかし甲が新聞記事に由来する知識で
供述を作り上げたものでないことは、ズボンの記事に照らしても、また甲のいう井
戸と当時捜査された古井戸とは遠く離れて全く場所を異にしており、甲2の調査し
てきた井戸とも相違していたことからも明らかなことであり、血痕の滴下は乙3研
究所前を最後としていたことは前記のとおりであるから、甲が乙3研究所の井戸で
血が垂れないように凶器に布を巻いたと述べていることも証拠の上で矛盾はないの
である。したがつて甲がこの点について架空の事実を作り上げたとするような疑い
は証拠上全くない。また原審は「甲のいう井戸が、当時存在していたことは明らか
であるが、しかし同人は乙3研究所階上のダンスホールには本件犯行の二、三か月
前から『しよつちゆう』行つていて、その際右便所を使用したことのあることを供
述しているところである……から、同人において本件犯行前右小屋の便所を使用し
た際これを知る機会があつたとみる余地はある。」として甲がそのとき始めて古井
戸のあることを知つたという供述の信憑性に疑問を投げているが、甲に若し自分の
供述に信憑性を持たせたいと思うならば、警察犬が立ち止つて動かなくなつた古井
戸が遠く離れた別の場所にあつたのであるから、その井戸を持ち出せばよかつた筈
である。ところが甲にはその供述全体から窺われるようにそのような素振りは全く
みられないのであるから、この部分の同人の供述も、当時の記憶をありのままに述
べているとみるのが妥当である。
 (7) 以上これを要するに、原決定が甲の供述の信憑性を検討し、これに疑問
を投げているところはすべて理由がないことに帰する。
 (三) 原二審判決の検討
 1 認定事実
 原二審判決が認定した「罪となるべき事実」は次のとおりである。
 「被告人は精神医学上いわゆる変質状態の基礎状態である生来性神経衰弱症であ
つて、変質的傾向とみられる性行があつた。かつて深夜熟睡中の友人の枕元に立膝
して、その首を締めつけ、君は寝首をかかれても判らないよと言つたり、強て新婚
の友人夫婦と同室に寝たり、好んで夫不在中の他人の妻を訪ねて食事をしたりなど
した。また音をたてずに戸障子をあけたり、歩いたりする方法や、相手を熟睡させ
る方法を話したり、証拠を残さずに人を殺せると話したりなどしたこともあつた。
 被告人居宅から三町足らずの弘前市大字f1町h1番地乙2方離座敷に、国立乙
8大学乙9学部教授医学博士乙6が、美貌の噂ある妻乙4(当時三十年)及び子供
二人と住んでいた。被告人もワンピースにサンダル姿の乙4夫人を見たことがあつ
た。
 偶々昭和二四年八月三日約一週間の予定で乙6教授は療養相談所開設等の用件
で、長男を連れてe1温泉へ赴き、乙4の実母甲3が泊りに来て居た。同月六日夜
は蒸暑い晩で、右離座敷階下十畳間に蚊帳を吊つてその中に、縁側に近く乙4、次
に長女、実母の順で二燭光の電燈をつけたまま寝に就いた。午後十時過頃昼の疲れ
でガラス戸の施錠も忘れたものの如く一同熟睡に落ちてしまつた。
 同夜十一時過頃、被告人は右寝室にこつそり入り、乙4の右側枕元にしゃがむよ
うに前屈みになり、殺意を以て所携の鋭利な刃物で仰臥している乙4の左側頸部
を、右から一突きに刺して左側総頸動脈等を截断し、因つて同女をしてその場で出
血による失血のため間もなく死亡するに至らしめたものである」。
 2 有罪認定の理由
 原二審判決は、右事実を認定するに当り、その証明十分ならずとのみ説明して無
罪を言渡した原一審判決に対し、「当裁判所の審査したところによれば、たやすく
原判決の如き結論に到達することはできないのであつて、原判決には重大な事実の
誤認があるものと謂わざるを得ない」として次のとおり述べる。即ち
 (1) 原審第四回公判調書中証人甲3の供述記載によれば、本件犯人は犯行当
時白い開襟シヤツを着ていたことが明かである。而して原審鑑定人丁3、同丁8、
同丁、当審鑑定人丁2作成の各鑑定書の記載及び当審第二回公判調書中証人丁3の
供述記載によれば、被害者乙4の血液はB、M、Q、E型であり、被告人の血液は
B、M、g型であること、被告人が本件の頃も着用していたことを自認する海軍用
開襟シヤツ(証第三号)に附着している血液はB、M、Q、E型であり、その附着
時期は被害者乙4が殺害されて血液が流出した時それが畳表(証第二十二号)に附
着した時期と時間的間隔が認められないこと、以上の場合他の諸条件を考慮の外に
おき、右開襟シヤツの血液は被害者乙4の血液が附着したものであるとみる確率は
九八・五%であること、しかるに被害者乙4は総頸動脈を切断されたものであり、
右開襟シヤツ附着の血液の大部分は、その位置、形、量からして動脈から送出した
返り血をあびたものとみられるから、右の確率は更に大となり、B、M、Q、E型
の血液の人が被害者乙4以外に何人あろうとも、その誰かが本件犯行時刻頃被告人
の傍に居て、しかもその動脈から血液を噴出させて、被告人の着ていた右開襟シヤ
ツに血痕を飛散させたものであるという立証がつかない限り、右開襟シヤツ附着の
血液は被害者乙4の血液であると推定されることが認められる。
 (2) しかるに被告人は、犯行当時のアリバイを主張し、それが次々に崩れる
や、当時の記憶は一切空白なりとうそぶき、三転して当夜は外出したことなしと言
い、而して問題の海軍用開襟白シヤツ(証第三号)については、血痕の附着してい
る筈なしと強弁するのみで、これに対する合理的説明をなす能わず。
 (3) かくて前記推定を覆すべき証拠は何等ないのみか、却つて後記自判の際
の証拠説明に詳記する如く、前記確率を全きものにし、推定を認定に高める他の諸
条件が具わるのである。即ち
 (イ) 被告人が本件の頃も穿いていたことを自認する白ズツク靴(証第二号)
に噴出飛散したB型と思われる人血の細滴が附着していること、
 (ロ) 被害者方から被告人方隣家に到るまでの道路上及び隣家宅地から被告人
方へぬける部分の境界生垣の笹の葉上に、合計約三十余滴の小さな血液滴跡が発見
され、それは全部人血で検定可能のものは皆B型と判定されたこと、
 (ハ) 犯人を目撃した被害者の実母甲3は、被告人を面通しで見た時、被告人
が犯人と全く同じであり、卒倒するように感じた程であること、
 (ニ) 本件犯行の時刻の前後、被害者方附近で開襟らしい白シヤツを着て半ズ
ボン様のものを穿いたしかも被告人の歩き方の特徴である内股に歩き、殆んど足音
をたてない被告人に似た男に出遭つた証人が数人あること、及び
 (ホ) 被告人自身も警察で、私は本件八月六日の夜十一時二十分に帰宅した
が、それ以後何処かで私を見た者があればそれを認めるし、又被害者の実母が私で
あるというのであればそれも認める旨、私は記憶のない点と証人のことで困つてい
るが、裁判の結果無期懲役になろうと何うなろうと裁判長の認定に任せ、控訴する
気持はない旨自供していること、
 等の諸事実が存するのである。
 以上を総合して考えると、本件犯行の犯人は被告人なりと断ぜざるを得ない。」
としている。(符号は当裁判所において付したものである)
 3 確率を支持する諸条件の検討
 原二審判決が、丙に対する本件殺人事件について、有罪を認定するに至つた有力
な根拠となつたものは、本件白シヤツ附着の血痕が、被害者乙4の血液と同じ血液
型の血痕であつたということである。そして同判決は、この血痕が本件犯行によつ
て附着したものと認定するに当り、べイーズの定理を応用し確率九八・五%の数値
を根拠として、これにその挙示する前記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)の諸条件
を認定したうえ、「前記確率を全きものにし、推定を認定に高める他の諸条件が具
わ」つたとしているのである。
 そこで先づ右認定の諸条件について検討を加える。
 (1) 白ズツク靴(以下本件白靴という)の血痕について
 この点につき原決定がその挙示する証拠によつて認定するところは、すべて当裁
判所においてもこれを首肯することができ、その結論も是認できる。その概略を述
べれば次のとおりである(当審事実認定の証拠は挙示するもの以外は、原決定の当
該認定事実に挙示する証拠をそれぞれ引用するものである。以下同じ)。
 (イ) 本件白靴は、丙の父乙20が履き古して放置していたものであつたが、
丙はこれを昭和二四年七月上旬頃靴修理業乙21に修理を依頼し、一週間位後に修
理を終えて受け取り、以後これを常用し、本件犯行のあつた同年八月六日の頃も履
いていた。そして同月二一日午後四時頃弘前i1町j1、甲16方を訪ねたときも
これを履いていたのであるが、同日午後九時頃同人方より帰宅しようとしたところ
雨が降ついたため、本件白靴を同人方に預けて下駄を借りて帰宅した。同日午後一
一時頃警察官甲4は甲16方を訪れて本件白靴の紐に血痕らしいものが附着してい
ることを発見し、翌二二日同靴を領置した。その際における本件白靴は、左右両足
とも前底は合成ゴム様のものであるが、踵は皮革であり、いずれの踵もその半分位
に皮をつぎあてて修理した跡があつた。またいずれの後端にも摩滅を防ぐ鉄片各一
箇(ほぼ扇状で最長の対角線は約三・五センチメートル)が打ちつけてあり、また
各上部は、白色のズツク靴で靴紐を通す金属環が五箇づつ二列に並び、そこに一本
の紐が通してあつた。また左足の靴の前底で栂指があたる部分には、長径約四・五
センチメートル、短径約三センチメートルの隋円形状にゴムが貼りつけて修理され
てあつた。右靴の状況からすれば爪先立つて歩けば兎も角普通に歩行する限り、敷
石とかコンクリートなどの固い場所を歩くときには、踵の鉄片により音を発するこ
とが推測されるものであつた。
 (ロ) 昭和二四年八月二四日付弘前市警察署長からの鑑定嘱託に基づき鑑定を
実施した鑑定人丁1は、本件白靴の斑痕からは人血反応を認めなかつた。前記丁
6、丁7鑑定(昭和二四年九月一二日付)においても、血痕であることの証明はで
きなかつた。
 (ハ) ところが鑑定人丁4および丁5共同作成の昭和二四年一〇月一九日付鑑
定書によると、別紙(三)に示す左足の靴において、ウ点に人血にしてB型を、う
点に人血を、そしてあ、い点に弱い血液反応をそれぞれ認め(イ点については原審
認定の理由によりその鑑定結果は採用できない)、右足の靴において、ハ点の斑痕
のうちウ点につき人血を認めたのである(ア、イ、オの三点については原審認定の
理由により鑑定結果は採用できない。)しかしこの鑑定に先き立ち丁4医師は前記
丁1鑑定の実施前即ち同年八月二二、三日頃に本件白靴を嘱託に基づき鑑定してい
るのであるが、同医師によつて作成提出された筈の鑑定書は、原一、二審の審理の
過程において問題とされながら、遂に公判に提出されなかつた。
 (ニ) 丁3鑑定(一)(昭和二五年九月二〇日付)によれば、いずれの部位に
おいても血液の附着は証明できなかつた。
 (ホ) 以上の各鑑定結果を総合して、原決定が「本件白靴には人血痕の附着を
証明するものは、なんら存しないことに帰するから、同靴の附着物をもつて請求人
の有罪認定の根拠とみることは、当裁判所の採り難いところである。しかも本件白
靴を履いて本件犯行現場(離座敷)南側の庭の飛び石を走れば、踵の鉄片から容易
に音を発するものと推測され、この点は甲3の前記供述………とは齟齬を来すとこ
ろであつて、結局同靴の存在をもつて本件罪証に供することには疑問がある」とす
る判断は正しい。当審事実取調の結果も右認定を左右するものではない。原二審判
決が挙示する(イ)の条件は否定されなければならない。
 (2) 丙方隣家の血痕、隣家から丙方をぬける部分の境界生垣の笹の葉上血痕
について
 この点については、前記第二、二、(二)7の項で説示したとおり、これが被害
者の血液に由来したものとは直ちに断定し難く、寧ろ笹の葉上のものは血痕である
ことが否定されたことよりみれば、丙が犯行後生垣をくぐり抜けて自宅に戻つたと
する推理は成り立たなくなるので、原二審判決の挙示する(ロ)の条件も否定され
なければならない。
 (3) 甲3の供述について
 原一審証人甲3は、犯行にみた犯人は丙に間違いなく、面通しでみたときには、
同人が犯人と全く同じであり卒倒する様に感じたほどであつたと述べ、同人の検察
官に対する供述調書(一、二回)では、犯人の横顔と後姿をみている。今でも犯人
の横顔や後姿をみれば、その人が犯人であるかどうかの判断がつくと思うと述べた
後、その供述の日と同じ日に中津軽地区警察署写真室の硝子窓から丙を透視し、犯
人とそつくりである、右側からみた横顔の輪郭も全然同一である。頭髪が少しもつ
れて前に出ている格好、また後姿、胴の細さ、肩のさがつているところも全く同じ
で、犯人と酷似していると述べている。
 しかし同人は本件犯行後間もない頃に作成された司法警察員に対する昭和二四年
八月八日付供述調書では、その晩は寝るとき二燭光の小さな電気をつけていたの
で、娘を殺した犯人の顔は殆どみえなかつたが、服装だけは大体みたと述べている
のであつて、これによると、同人は結局犯人の輪郭から受けた印象をもつて丙を観
察したに過ぎないことが知られる。それでいながらかくまでに断定的なことを供述
するというのは、丙が容疑者として検挙された以後における同人に対する憎しみが
強く働き先入感に大きく左右された疑いか極めて濃厚であるといわなければならな
い。原二審判決の挙示する(ハ)の条件は、それほど確実性のあるものではない。
 (4) 目撃者について
 原二審判決は、目撃者として原一審証人甲17、同甲18、同甲19、同甲2
0、同甲21、同甲22、原二審証人甲23の各供述記載を、また丙の歩き方は内
股で特徴的であることを証するものとして、原一審証人甲24の供述記載を挙示し
ているのであるが、右目撃者らが、原一審或は原二審で供述しているところは、そ
の男は内股であつたとか、白シヤツ半ズボンを着て白ズツク靴を履いていたとか、
丈は五尺四寸位、肩のなで型の格好は丙に似ている、とかいう程度であつて、丙で
あると特定するまでには至つていないし、又各証人の目撃時間などもまちまちで極
めて暖昧である。したがつて右目撃者の証言を丙が犯人であるとするための積極的
な証拠とするには非常な疑問がある。原二審判決が挙示する(二)の条件もそれ程
積極的な証拠価値のあるものではない。
 (5) 丙の供述について
 (イ) 原二審判決が条件の一つとして挙示している丙の供述および関係証人の
供述は、
 a 丙の司法警察員に対する昭和二四年九月三日付第一回供述調書中の「私が八
月六日の夜一〇時(判文中一一時とあるのは一〇時の誤記と認める)二〇分に家に
帰つているが、若しそれ以後他の何処かで私を見た人があればそれを認める。又被
害者の母が私であるというのであればそれも認める。」旨の供述記載
 b 同人の司法警察員に対する同年九月八日付第二一回供述調書中の「私はこれ
まで殺人事件で色々取調をうけているが、私の記憶のない点と証人のことで困つて
いる。裁判の結果無期懲役になろうが何うなろうが裁判長の認定に委せる。控訴す
る気持はない。」旨の供述記載
 c 原一審証人甲25の供述記載中の「本件発生後満一月目の晩夕食後一応取調
べたいと思い被告人の所へ行くと、被告人は今晩だけは何も聞いてくれるなと言つ
た。被告人は悲愴な顔をして月を眺め頭を垂れて取調べないように言つた。」旨の
供述記載部分がある。
 (ロ) そこで右各供述の趣旨を検討すると
 a 右(イ)、aの供述記載部分は、その供述調書をみると「八月六日は午後七
時三〇分頃自宅を出てから公園に月をみにいつた。午後一〇時二〇分頃帰つて寝
た」と述べ、次いで「右時間の点は不確かである」と述べ、さらに「よく考えてみ
ると同日の午後一〇時二〇分には家に帰つていた」と繰り返えし述べた後の供述記
載であるから、それが犯行の嫌疑を容認した態度を示したものとするには疑問があ
る。原一審で取調べた丙作成の「所感」と題する手記によれば、右挙示の供述は係
捜査官から「君が捜査の立場になつて逆に考えれば、容疑者よりも他人の証言を信
用しないわけにはいかないだろうと詰寄られ、それは自分が取調べの立場なら或程
度は信用するという風にいつたのが、私が自ら認めたことであるという風に書れ
た。それは立場を逆にした時である旨の了解と妥協のつもりと、自分が知つたこと
でないからそんなものはどうでもよいという気持でいた。」と弁解しており、右調
書の供述録取者と同一人の録取にかかる丙に対する昭和二四年九月四日付供述調書
中には「私はピストルは持つて歩いて見せたことはありますが、匕首やジヤツクナ
イフを持つて歩いたことはありません。若し私がジヤツクナイフを持つて歩いたと
いうのを見たという人があれば私はそれを認めます。」という同様な供述記載があ
るところがらみれば、シヤツクナイフの所持は勿論犯行自体を否認している丙に
は、無実の自信が根底にあつたからどうでもよいという気持で他愛のない無責任な
供述をしたということも考えられる余地があるのであつて、結局右aの供述記載部
分をもつて犯行を容認した趣旨と解することはできず、これを有罪認定の証拠とす
る根拠は極めて薄弱である。
 b 右(イ)、bの供述記載部分は、その供述調書中冒頭記載部分であるが、同
記載の直後には、「八月六日の晩のことについては、今またお尋ねの様であるか、
私は確か乙5に前編の乙22を見るに参つたと思うが、もしも晩に行つていないと
すれば六日の晩は一体何をしているのであるか私の頭に浮んで来るものはありませ
ん。」との記載があり、また右供述の翌日の同月九日付司法警察員に対する供述調
書中には「八月六日の晩の自分の行動が自分に判らないとしても、私はその犯行と
は全然関係ない。」旨の供述記載があるのであつつて、これらに照すと右bの供述
記載部分は決して犯行を認める趣旨で述べたものとは認められない。寧ろこの供述
も前項で述べたと同様他愛のない無責任な供述をしたとみる余地が十分にあるから
この供述も有罪認定の資料とするに足りない。
 c 次に右(イ)、cの供述記載部分に続いて、同証人甲25は「自分はその時
丙が犯人でないか、おそらく良心の呵責から何もきかないでくれと云つたと考えて
いる」と供述しているのである。しかし「本件発生後満一月目というのは、同証人
の供述によれば、丙の供述を同証人が録取した昭和二四年九月六日付供述調書作成
以前のことであることが窺われるところ、同調書をみると、丙の供述として「八月
六日のことについて、これまで色々嘘を申し上げ誠に申し訳けありません、これか
ら正直に申上げます」とある部分に続いて「この時午後八時四五分被疑者は室内か
ら事件発生後一か月犯行当夜の月を眺め全く善に立帰つた表情を見せ、今度は謝り
ますと過去の罪悪を今此処に自白せんとの態度で本職に申立した」と記載されてい
るところは、前記(イ)、cの供述記載部分とよく符合しているのであるが、同調
書の右記載部分のあとの内容は、右証人が丙から受けた印象とは全く逆に、八月六
日の晩は映画館えいつて午後一〇時過頃戻つた旨述べて、犯行を否認していること
に変りはないのであり、これよりみても同証人が丙について印象を語るところは、
単に同証人の思い違いとしか思われない。丙は原審公判で「今夜だけは取調をしな
いでくれと云つた記憶はないが、休ませてくれといつたことはある。悲愴な顔をし
たことはない」と述べており、原一審証人甲25も前記(イ)、cの供述記載部分
の証言後、同公判で前記のように一応取調をしようとしたところ、「那領が気持が
悪いから」また「健康を害しているということであつたから取調べなかつた」と証
言し、これは丙の右供述に符合するのであつて、同人が右証人のみるところの「悲
愴な顔」をした原因というのは、丙の健康状態にあつたものと解する余地が十分に
ある。したがつて右(イ)、cの供述記載部分も有罪認定の証拠とするには不適切
というほかはない。
 (6) まとめ
 以上を要するに、前記確率を積極的に支持するものとして原二審判決が挙示する
ところの前記(イ)、(ロ)、(ニ)、(ホ)の諸条件は右に認定したとおりすべ
て採用し難い諸条件であることが明らかでである。
 4 本件白シヤツの血痕について
 (1) 本件白シヤツは、昭和二〇年中の戦後間もない頃丙が大湊に赴いた際偶
々貰い受けたもので、そのときに既に中古品でありしみも処々についており、母甲
7および妹乙23において何回となく洗濯をしてきたが、本件発生の頃以後洗つた
という記憶はなく洗濯をした際に、貰つてきたときからついていた汚点のあること
は判つていたが、血痕様の汚点については気が付かなかつた。丙は貰い受けた以後
これを作業用として本件発生の頃も着用し、昭和二四年八月二二日には午前八時頃
からこれを着て自宅庭の松の木の手入れをしていたところ、警察官から弘前市警察
署まで来るように云われたため、同シヤツを脱いで同人方玄関から入つて右側八畳
間の東側に接した六畳間の鴨居に打ちつけてあつた衣服掛けにこれを掛けて着替え
のうえ、同署に出頭したが、その後同日午後四時一五分から一時間にわたつて警察
官により家宅捜索がなされ、本件白シヤツが右衣服掛より押収されたもので、日頃
は物置小屋の傘などが置かれている入口のところに掛けて、松の木の手入れをする
ときにこれより出して着ていたものであつた。
 (2) ところでこの白シヤツに原二審判決が認定するとおり、被害者乙4の血
液型と同じB、MQ、E型の血痕が附着していたことは、原審がその挙示する証拠
により詳細認定するところで、この認定は当裁判所においてもこれを首肯できると
ころである。
 (3) 原一、二審および当審証人丁1、原二審証人丁7の各供述記載、丁1作
成の昭和二四年九月一日付鑑定書、丁6、丁7両名作成の同月一二日付鑑定書、同
年八月二二日付捜索差押許可状、捜索調書、差押調書、同月二三日付捜索調書、差
押調書、同月二四日付捜索、差押許可状、同月二五日付領置調書、同月二四日付弘
前市警察署長より丁1宛鑑定嘱託書の各記載によれば、弘前市警察署では、同年八
月二二日丙宅より海軍用開襟白色シヤツ一枚白色ズボン一枚、拳銃一挺を、同月二
三日には国防色ズボン二着、同ワイシヤツ一枚、白シヤツ六枚、靴下二足、革バン
ド一本、ノート一冊、小手帳二冊、手紙六五通、名刺五枚、赤皮編上靴一足を、同
月二五日には黒ズボン一着、浴衣一枚、革バンド一本、白ズツク靴(運動靴)一
足、白運動シヤツ一枚をそれぞれ押収したうえ、同月二四日頃同警察署長は、当時
乙24大学ならびに乙25専門学校で法医学の講座を担当していた丁1教授の教室
に、これら押収物を行季様の箱に雑然と詰込んで運ばせ、血痕の附着したものがあ
るかどうかの鑑定を依頼した。同教授は乙26大学乙27学部を卒業し、乙24大
学に赴任する前、台湾の乙28大学に在職していた当時昭和一六年四月二八日発行
の乙29会雑誌乙30巻乙31号、乙32編誌上に「血痕の経時的変色について」
と題する研究論文を発表している程の業績があり、弘前に勤務して以来昭和二三年
より昭和二五年までの間に既に裁判所の依頼等で人体解剖を多数取扱つており、血
痕鑑定等については固より豊富な経験をもつ法医学者であつた。そして本件発生と
同時に弘前市警察署より路上血痕の鑑定等を委嘱されてその鑑定に従事していたの
である。同教授は行季詰の前記押収物件を受取り鑑識課員と共に一点一点全部に目
を通し、血痕とまではゆかなくとも黒ずんだしみのあるものを引出し、そのうちで
も濃い色合いのものから順次ルミノール反応等を試み検査を進めた。その際本件白
シヤツについては、肉眼で一応目を通しただけで詳しくは調べなかつたが、右肩か
ら胸にかけて赤褐色とは思われない灰色がかつたあせたような黒ずんだ色(帯灰暗
色)の斑痕が二、三点あつたのを認めたが、それは本件犯行現場附近の路上から採
取した血痕とは色調からして著明に相違したもので、これを血痕とした場合でもず
つと古いものと思われるものであつた。およそ人血がシヤツ等に附着したときは、
最初は赤褐色を呈し、日時の経過と共にあせてくるものであるが、直接大気にさら
されないような場合は数ケ月間は変らず、箪笥の中などに入れておけば一年以上も
赤褐色を保つものである。
 それを着て毎日作業していたとしても一か月や二か月で帯灰暗色に変色するとい
うことはなく、洗濯した場合でも帯灰暗色に変ることはないのである。ところが丁
1教授が検査を開始した翌日頃何ら理由を告げることもなく、同警察署では右鑑定
物件を全部同教授の手許から引上げ、同年八月二七日丁6、丁7両鑑定人にこのう
ち本件白シヤツおよび白ズツク靴の二点を取出し、血痕鑑定を嘱託して引渡したた
め、丁1教授は本件白シヤツの斑痕についての調査はできず仕舞いに終り、既に検
査の完了していた浴衣に認められた褐色斑痕、白ズツク靴、革バンド靴どめに認め
られた暗色斑痕については、すべて人血反応を認めることはできないという鑑定結
果を報告した。ところが丁6、丁7鑑定が着手される直前においては原審も認定す
るとおり本件白シヤツの前面およそ一一箇所に「褐色ないし赤褐色」の色合いをも
つ斑痕が存在していたことが認められる。即ちこの両者の間に斑痕の色合いについ
て「帯灰暗色」と「褐色ないし赤褐色」という色合いの違いが認められるのであ
る。
 原二審証人丁3の供述記載によれば、右斑痕の色調の相違は、色調の判定につい
ての相違に基づくものであるとしているが、同証人は丁1教授が検分した際の色調
を同教授について調査したわけではないのであるから、同教授のいう「帯灰暗色」
と右証人のいう「褐色ないし赤褐色」とが同一の色調であるということにはならな
い。殊に丁1教授は前述のとおり浴衣の斑痕については褐色という色合いの識別を
しているのである。原一審証人甲26は丙方において差押えたとき本件白シヤツに
血痕様のしみが附着していることを見届けたと述べているが、右証言は色合いにつ
いてふれているわけでなく、同時に押収した前記物件中にも「しみ」の附着してい
るもの数点があり、これらの「しみ」も血痕ではないかと疑つて鑑定を嘱託してい
るのであるから、同証人のいう「血痕様」を直ちに「褐色ないし赤褐色」の色合い
を証言しているとみることはできない。他にこの色合いの違いについて、これが同
一色調であるとするに足る証拠はない。
 今仮にこれを「褐色ないし赤褐色」の色合いをもつた斑痕であつたとするなら
ば、甲7、同乙23は前記のとおり本件発生の頃以後本件白シヤツを洗濯した記憶
はないのであり、丙が作業用に着用して大気の下に曝らしていたことがあつたとし
ても一か月は経過していなかつたのであるから、それは現場附近路上の血痕とそれ
程変らない色合いをもつた血痕として附着していたと思われるので、丁1教授がそ
れを路上血痕と著明に相違していたと見誤るようなことは到底考えられない。それ
ばかりではない、丙が被害者の返えり血を浴びたこととなるそのような生々しい血
痕を附着せしめたまま、そのシヤツを前記のとおり着用していたということも考え
られない。殊に本件では丙は凶器を隠匿したこととなつているのであるから、凶器
を隠匿した程のものが返り血を浴びた本件白シヤツを平然と着用していたというこ
とは、常識では考えられないことである。これらの点から考察しても本件白シヤツ
附着の斑痕について、丁1教授の識別した色合いは「帯灰暗色」であつたとみるの
が相当である。この点に関連があるものと思われる前記証人丁3の証言は必ずしも
右認定を妨げるものではない。原一審証人丁5は「丁4医師の所で靴やシヤツの血
痕を検査したところルミノール反応が現われ焼光を呈して人血でかつB型であつ
た。しかし自分達の鑑定だけではと思い権威筋にも鑑定を依頼した」という趣旨の
証言をしているが、それが何時の時点での検査であつたかは明確でない。原一審記
録によれば、乙方玄関前敷石等の血痕鑑定については、昭和二四年八月九日付で丁
4宛鑑定嘱託がなされ、同年八月三〇日付で同人の鑑定書が提出されており、乙3
研究所前路上血痕については、同月一二日丁4宛鑑定嘱託がなされ、同月三〇日付
で同人の鑑定書が提出されており、又b1町甲8方石上の血痕については、同月一
四日丁4宛鑑定嘱託がなされ、同月三〇日付で同人の鑑定書が提出され、丙方裏石
上血痕については、同月二〇日丁4宛鑑定嘱託がなされ、同月三〇日付で同人の鑑
定書が提出され、笹の葉上の血痕については、同月一〇日付で丁4宛鑑定嘱託がな
され、同月一五日付で同人の鑑定書が提出されているのである。ところが本件白シ
ヤツについては、同年一〇月一五日丁4、丁5宛鑑定嘱託がなされ、同月一九日付
で右両名の鑑定書が提出され、白ズツク靴についても、右と同一日付で嘱託され、
鑑定書が提出されているのであるから、本件白シヤツを、丁6、丁7鑑定人に鑑定
を嘱託する以前の時点で、かつ丁1教授が検分した前後の頃に丁4に鑑定嘱託した
という事実は証拠上認められない。若し鑑定を嘱託しておれば、右の各鑑定と同様
本件白シヤツおよび白ズツク靴についても鑑定嘱託書と共に鑑定書が提出されてい
てよい筈である。当審における照会によつても明らかなとおり本件白シヤツについ
てはそれが存在しないということは、その時点では丁4、丁5両名共本件白シヤツ
の血痕鑑定はしていなかつたと考えるほかはない。この点は丁5作成の本件白シヤ
ツの写真撮影が同年一〇月一〇日付でなされていることからも窺われるところであ
る(関係書類追送書―一七五九頁参照)。そうすると丁5が証言するところの、本
件白シヤツに対するルミノール反応は人血でかつB型であつたというのは、丁6、
丁7鑑定以後のことであつて、昭和二四年一〇月一九日付鑑定書作成の際の検査結
果を証言しているとみるほかはない。だとすると同証言でもつて本件白シヤツ附着
の斑痕の前記色合いの違いを否定する証拠とすることはできない。
 原二審では、当時の弘前市警察署捜査課長をしていた甲11を証人として尋問し
ているが、その問答は次のとおりである。
 「問 丙を検挙してから同人のシヤツに血痕がついているのを発見して同人にそ
の理由を尋ねたことがあるか
 答 私としては尋ねたことはありません、誰か尋ねたかも判然したことは判りま
せん
 問 これに対し丙は血がついていないのだからその理由は知らないと云つたこと
はないか
 答 私は知りません
 間 丙にそのシヤツを見せたことはあるか
 答 私としてはありません」
 本件捜査にあたり極めて重要な証拠物である本件白シヤツの血痕について、捜査
の第一線に立つ重大な責任を負つている者が、全く無関心といつてもよい程の関心
しか示していないということは解せないことである。同証人は原一審においても
「本件白シヤツやズツク靴の領置されたことだけは知つているが、甲4や甲26部
長が知つていると思います」と述べて、本件白シヤツのことを聞かれると、いかに
も責任を回避するような口吻に聞きとれる供述をしているのである。
 原二審における証人丁5の問答をみると
 「間 丁4博士に対する鑑定嘱託書は証人が書いたものか
 答 私が書いたように記憶しています
 問 シヤツについたものは人血だということは判つていたか
 答 既に丁4博士の試験により人血だということが判つていたので人血と書いた
のです」
 とあるのみである。しかしこの人血判定の時点は前記のとおり、鑑定嘱託をした
昭和二四年一〇月一五日頃のことと解するほかはないのであるから前同様の理由で
色合いの相違する事実を左右するものではない。他には本件白シヤツの斑痕につい
て色合いの違いにかかわりのある証拠はない。
 原一審弁護人は、第二七回公判で丁1を証人として申請し、同証人のみた本件白
シヤツの斑痕の色彩と丁3教授のみた色彩が相違している点ならびに何故に同証人
の許から本件白シヤツを引揚げたかの点を立証しようとしたが、同証人の申請は却
下された。
 何故に丁1の許から本件白シヤツを引揚げたのか、この点について述べているの
は原一審証人丁5の供述として「丁1がシヤツのルミノール反応を検査したがはつ
きりしないというので、科学研究所に念のため鑑定を依頼した」とあるのみであ
る。当審証人丁1は、そのようなことをされたのは未だ嘗てない経験であつたので
非常な侮辱を感じたという。丁1教授は本件発生以来路上血痕など嘱託されて数々
の鑑定をしてきていたことは前記のとおりであるから、結果はどうあれ、本件白シ
ヤツについても鑑定報告をして貰つて何ら差支えなかつた筈である。それを中止さ
せたのは「念のため」というだけでは理由にならない。
 尚検察官は、丁1教授の鑑定能力を疑問視して、同人の証言よりは法医学の世界
的権威者である丁3教授の意見の方が高く評価できるし、証拠としては、こちらを
採用すべきであると主張する(最終意見書参照)。しかし丁1教授が本件白シヤツ
について鑑定を完了しておれば、これを学問的に批判し、評価することは許される
が、その事実がないのに、いたずらにその能力を評価することは、真実をみつめる
態度とはいゝ難い。
 (4) 以上これを要するに、本件白シヤツの斑痕について、「帯灰暗色」と
「褐色ないし赤褐色」の色合いの違いは何故か、この疑問点の解明がなされない限
り、本件白シヤツ附着の血痕をもつて直ちに本件犯行に由来するものとすることは
できない関係にあるといわなければならない。したがつて原二審判決が根拠とした
確率九八・五%適用の問題も、その以前においてもう一つ存在する疑問点の解明が
なされない限り事実認定にとつて無価値な確率となり、推定を認定に高めるという
こと自体無意味なこととなるのである。そして現在ではこの解明は不可能に近い。
 5 動機について
 原二審判決は、本件犯行の動機について、丙は精神医学上所謂変質状態の基礎で
ある生来性神経衰弱症者であつて、変質的傾向とみられる性行があり、またその無
意識界には残忍性、サデイスムス的傾向を包蔵しており、また婦人に対する強い興
味が鬱積していたものとみるべきであると説示し、本件犯行の動機は、同人のこの
変質的傾向に由来すると推定することは可能であるとして、鑑定人丁9作成の昭和
二四年一〇月二五日付鑑定書の記載(以下丁9鑑定という)および原一審証人甲1
6、同甲27、および同甲28の各供述記載を挙示しているのである。
 (1) 丙は昭和一八年三月に私立乙33義塾五年を卒業した後満洲国興安総省
に開拓団の経理指導員として赴き、程なく帰国し昭和二〇年五月頃一時青森県通信
警察官を拝命したが、仕事としては専ら電話工事に従事していたため、司法警察官
を強く希望して、昭和二一年三月三一日付で右通信警察官を依願退職し、警察官の
募集を待ちつつ林檎店の事務員や種苗店の外交員などをして働いていた。
 しかし昭和二三年夏頃から本件犯行により逮捕されるまでの間は定職がなく、自
宅において耕作、掃除等家事の手伝に従事していた。そして同人に対する知人、友
人、雇主、近隣の者らその家族らの評価は、真面目、努力型、仕事熱心であり、ま
た温順にして親切で近所の世話をよくし、頭脳は明断であり、博学であるが自説を
曲げない強情さや勝気な一面がある。金銭に関しては不正はなく、強情さがなけれ
ば模範的である。女の話に対しては穢わしいという態度をとるが、犯罪の話には興
味をもつているようであるといつたものであつた。
 (2) ところで犯罪に興味をもつという点については、例えば丙は紙一枚でも
人を殺せるとか、人に気付かれないで部屋に入る方法とか、音を立てないで歩く方
法とかを話し、また音を立てずに歩いてみせたり、さらに手の平を刀のようにして
咽喉を殴れば倒すによいとか、泥棒はタンスを下の方から開けるとか話したり、空
手や忍術の話にも関心を抱いていたことが認められるが、これらは同人の本とか人
から聞いたことなどの請け売りであり、しかも当時は警察官になることを強く希望
し、また定職がなく時間をもて余していた頃であつたからそのような話題に耽り、
或は実演してみせたりすることがあつても、これをもつて正常を欠くとまではいえ
ず、もとより直ちに変質的傾向に結びつけることには飛躍がある。
 甲16は、寝ているとき丙から立膝をして首を絞めつけられ、翌朝同人から寝首
をかかれても判らないよと云われたことがあることを原一審公判で証言している
が、それが異常性格に由来するのか、冗談の過ぎたものなのか記録上は判定困難で
ある。
 (3) 原二審判決が変質的傾向とみられる性行の一つとして判示するところの
「強て新婚の友人夫婦と同室に寝たり」するということについては、丙が友人であ
る甲16夫婦の許に度々泊るということを指すものと解されるが、これについても
丙がそれは甲16の方ですすめるままに泊るのであり、しかも同人方には寝られる
部屋が三つもあり、二階もあるが、夫婦の部屋に一緒に寝るようにすすめるからだ
と弁解しているのであつて、これを排斥する証拠もない。
 (4) 原二審判決は、夫不在中の他人の妻を訪ねて食事したりすることをも指
摘しているが、それは甲16の妻甲27の姉甲28に関することであると解される
ところ、丙が甲28を知つた時期は昭和二四年八月九日頃で、その頃甲28が同棲
していた男との間に別れ話が持ち上り、甲16の先輩である丙に甲16を通じて話
合の仲介を依頼してきたので、これに応じて両者の仲に入り尽力したりした。そし
て同月一五、六日頃甲28方を訪ね夕食を馳走になつたところ腹痛を起し同所で暫
く休んだが、夫不在にも拘らず同女から泊るように云われてその言に甘んじて泊つ
たのであつて、別段同女に乱暴を働いたとか、情交を迫つたこともなかつたのであ
る。したがつてこの事実から丙の変質的傾向を看取することはできない。原二審判
決は、原一審証人甲28の供述記載中「事件後私方へ丙が来て泊つた時よく眠らな
かつたようで、夢でも見たのか大変うなされていたので、今起してやろうかと思つ
た程であつた。何だか人が死んだ夢をみたり、乙6宅の現場を廻る夢をみたりした
そうであつた」旨の部分を有罪認定の一証拠として挙示しているが、丙もその晩夜
中にk1町に火事があつて明け方甲28から大変うなつていたと云われたことを認
めており、また真実犯人であれば、自分から進んで犯行を認めるような恐れのある
夢を人に話すこともないと思われるので、若し甲28のいうとおりの夢の話があつ
たとすれば、それは却つて丙が犯人でないことを裏書きするものともいえるのであ
る。
 (5) 丁9鑑定は、以上検討の経過とはおよそ著しく相違する結果を示してい
るので、次にこの鑑定を検討する。
 (イ) 原二審判決は同鑑定中
 a 「表面柔和に見えながら内心即ち無意識界には残忍性、サデイスムス的傾向
を包蔵しており、相反性の性格的特徴を顕著に示す」
 b 「精神の深層即ち無意識界には婦人に対する強い興味が鬱積していたものと
みることができる」
 c 「本件犯行の起つた日時及びその直後における被疑者丙の行動、被害者に対
する関係その他被疑者丙の警察官及び検察官に対する供述を検討してみると、精神
医学者、精神分析学者としての鑑定人は、凡ての事実を各方面から又あらゆる角度
から考察し、被疑者丙は少くとも心理学的にみて、本件の真犯人であるとの確信に
到達するに至つた」
 との記載を挙示する。しかしそこには色々と疑問の点があり、直ちに信用するこ
とのできないものがある。
 (ロ) 先づ同鑑定三枚目裏に「内心に残忍性、短気な傾向を包蔵し、その傾向
を抑圧する結果反動として極端に柔和な猫のような態度が表面にあらわれるに至つ
ているものと察せられる。」と断ずる。
 しかしその資料は、乙34、乙35の供述などに「ねちねちしている」「ねつち
りした尻の長い人だ」とか「現実的でない事を考えている人だと考えられる」と
か、同鑑定人が僅か一回一五分位丙に面接して得た印象として「表面的には猫の様
におとなしく、態度行動が一般に女性的である」ということや、転職、犯行時無職
であつたことなどが挙げられるのであるが、そこからどうして「残忍性」があり、
また表面的におとなしくみえるのはその「反動」であるといえるのかについては
「精神分析学が教える処」からというだけでは首肯できない。
 (ハ) 同鑑定四枚目表に「精神内界に残虐性の潜んでいる事を察せしめる」と
する資料は、乙36の「被疑者は奇抜な思想の持主であるらしく特に女の話などに
就いては『強姦』とか『殺す』とかいう言葉が出たりした」という供述であるが、
右言葉の出た状況も、具対的内容も明らかでないし、また何故に右言葉から直ちに
残虐性があると推察できるのか疑問である。
 (ニ) 同鑑定四枚目表に「他人の死とか不幸を問題にし、これに無意識的に興
味を持つ傾向があり、而かも意識的にはその反動としての偽善的、博愛主義的傾向
を示した事が窺われる」と判断している資料は、乙37の「友人が死亡すると丙は
誰よりも早くそれを知り、花をあげなければならないと友人の間を歩くのは不思議
な点であり、偶然にその家に行つて聞いて来るのが一寸解せない位早い」旨の供述
であるが、このことからどうして「興味」とか「偽善的」「博愛主義的傾向」とか
いう評価がでてくるのか首肯できない。
 (ホ) 原二審判決が挙示した前記(イ)、aの部分(同鑑定五枚目表)の根拠
は、前記(2)において検討した丙の言動ならび甲16の「法律や医学の常識的知
識が豊富であるが、犯罪の話に明るい」とか「証拠を残さず犯罪を行うことができ
るなどと云つている」とかいうことであるが、その評価については、右aの解釈の
ほかにも反対解釈の余地があるのにその検討がなされていないのは不十分である。
 (ヘ) 原二審判決が挙示した前記(イ)、bの部分(同鑑定六枚目表)は、友
人などの丙は女の話をすると軽蔑するようなけがらわしいというような態度をして
おつたから謹厳な男だと思つていたという供述を引用しつつ、これに対し「内面的
には女に対し常人以上の興味を持つて居たものと察すべく、この傾向を強く抑圧す
る結果反動として表面的には謹厳な人と見えただけのことである」と判断して、右
bの帰結に至るのである。しかし女の話の内容も明らかにせず、しかも「常人以
上」とした根拠は首肯できない。
 (ト) 同鑑定八枚目裏の「精神における分裂的傾向、両極的相反性傾向、所謂
二重人格的傾向等はいづれも相当顕著で」「これらは広義の変質的傾向と見て差支
のないものである」としているのは、乙37や元の雇主の供述等である「一種の性
格破綻者」とか「人によつて都合のよいように云う」とか「極めて陰険且つ狡猾で
図太い」とかいうところを引用したものであるが、これを同鑑定人自身が正しいも
のとして把握できたとするその検討の過程は見当らない。また同鑑定人は丙や同家
族らの捜査官に対するアリバイに関する供述を検討し、「被疑者に著しき虚言癖あ
ることを認めざるを得ない」(同鑑定一四枚目表)とし「今仮りに百歩を譲つて被
疑者の主張する忘却、記憶欠損、追想不能、記憶の空白が真実の事実なりとすれ
ば、これは即ち精神分析学上の所謂『抑圧による忘却』の現われと説明する他なき
事となり、八月六日の夜の被疑者の経験はこれを追想する事が被疑者の非常に苦痛
となり、彼に堪え難き良心軋轢を惹起する事実を包含する事を推論せしむるものと
いうべきである」(同鑑定一四枚目裏)としているが、丙の供述の変遷を右のよう
に解釈するほかないとすることには賛同し難い。
 (チ) 原二審判決が挙示した前記(イ)、cの部分(同鑑定二一枚目)につい
て、同鑑定人が検討したところは「被疑者が乙4を見た事実があつたであろう事が
明らかに察せられる」とし、しかるに被疑者が実際はみていないと云うのは「必要
以上の否定が却つて肯定を意味するという原則を適用すべく、被疑者が乙4に大な
る関心を持つた事延いては被疑者が真犯人ではないかと云う事を察せしめる有力な
根拠が吾人に与えられることになる」となし、また丙が大型ジヤツクナイフを持つ
ていることを否定していることにつき「真犯人でないならば平然として右ナイフ所
持の事実を認め且つそのナイフのその後の行衛を明らかにし得る筈である」と断
じ、また関係者の供述から丙が捜査に協力したことや、アリバイ工作をしたこと、
また本件犯行の頃以降同人の態度に落着きがないことなどが認められるとして、同
人には「精神分析学上の所謂懺悔強迫」の表われが看取されると判定した諸点であ
る。しかし同鑑定の右諸点には同鑑定人の独断、先入感に左右された推論がきわだ
ち、首肯できないものが多い。
 以上のとおり同鑑定は全体を通じて、基礎資料蒐集の方法、同資料に対する評
価、推論の過程等において疑問の点が多く、原二審判決が動機として説示したとこ
ろに対する証拠としては適正な価値を認め難い。
 (リ) これに対し丙につき精神鑑定をした原二審鑑定人丁10の鑑定書の記載
によれば「顕耀慾的誇張的性向をもつ人間であることは否定出来ないにしても、そ
れが正常域を著しく超えているとは断定し難い」「精神病質者(性格異常者)であ
るとの結論には達し得ない」「変態性慾者であるという断定は下し得ない」という
のであつて、先に認定したような丙に対する周囲の人々の評価即ちその性格、日頃
の行状、生活態度等を考慮すれば、右鑑定結果に寧ろより多くの適正妥当な価値を
認めることができる。原二審判決は、右鑑定は「目下の段階では、被告人が変態性
慾者であると確実に断定は下し得ない」というに過ぎないとして排斥しているが、
右にいう「目下の段階」にはそれ程重要な意味はない。これを「過ぎない」として
一蹴することは検討不十分の謗りを免れない。
 6 丙のアリバイ工作について
 この点について丙が本件犯行に関してアリバイ工作を図つたと認め難いとした原
審の認定は首肯できる。
 7 乙方および丙方附近の血痕
 この点については本件犯行に由来するものでないと解すべきものであることは前
記のとおりである。
 8 まとめ
 以上これを要するに、原二審判決が丙に対する本件殺人事件につき有罪を認定す
るに至つた事実と証拠との関係を仔細に検討すれば、いずれも決定的なものは何一
つなく、寧ろ有罪を認定する方が極めて疑問であるとするものばかりであることが
明らかとなつた。即ち本件白シヤツ附着の血痕については疑問点が存していること
は前記のとおりであり、この疑問点が解明されない限り九八・五%という確率は左
して意義あるものではなく、更に右確率に基づく推定を認定にまで高めるものとし
て挙示した諸条件は、いずれも否定ないし消極的に解されるべきものであり、犯行
の動機についても原二審判決の認定には証拠上首肯できないものがあるのである。
(因みにこの動機について甲を真犯人とした場合原審がその挙示する証拠により認
定するとおり、同人は本件発生当時ヒロポンを常用し昭和二四年五月六日犯した強
盗致傷事件では、屋台店の女性に矢庭に背後から抱きついてねぢ倒し、同女の首を
しめたりした上所携の匕首で同女の右頸部および右腰部に切りつけており、同年七
月二一日犯した建造物侵入、強姦致傷事件では、乙38病院乙39室に侵入し、就
寝中の看護婦を姦淫しようとして暴行に及んだが騒がれて目的を遂げず、所携の鋭
利な刃器で同女の右膝蓋部等に切創を負わせ、更に同年九月二日看護婦を姦淫する
目的で再び同病院に侵入しているのであつて、その女性を襲う性癖、犯行の突発
性、狂暴性からみて本件犯行の動機の認定に左程不合理な点はないのである。)
 (四) 結語
 1 甲の供述には、本件発生以来長期間を経過しているため、忘却或は記憶の不
鮮明な点は多少あるとしても、全体としては証拠によつて認められる客観的事実に
よく符合し、殊に被害者の刺創の状況、逃走途中の血液滴下の状況などは、供述と
微妙に合致し、考えられる動機の点も含めその信憑性は極めて高いものがある。
 2 これに反し丙に対し有罪を認定した原二審判決の認定事実と証拠とを仔細に
検討した結果は、そこに疑問点も存していることが明らかとなり結局同人を有罪と
するには証拠上極めて疑わしいの一語に尽きることが判明した。
 3 これを冒頭に示した最高裁判所第一小法廷の見解に従い考察すれば、丙に対
する原二審判決は「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則
の適用をみるべき事案であり、甲の供述は「もし当の証拠が確定判決を下した裁判
所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてされた
ような事実認定に到達したであろうかという観点」に立ち「当の証拠と他の全証拠
とを総合的に評価し判断」した結果に鑑み「確定判決における事実認定につき、合
理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠」即ち刑事訴訟
法四三五条六号にいわゆる「明らかな証拠」に該当するものということができる。
 4 しかるに原審が丙を本件乙4殺害の犯人とした原二審判決の認定の正当性は
動かし難いとし、他方甲の供述がそれ自体において同人を真犯人となすについて決
定的要素に欠けるとして「明らかな証拠」の該当性を排斥するに至つたのは、事実
を誤認した結果によるものであつて、取消を免ない。論旨は理由がある。
 三 よつて刑事訴訟法四二八条三項、四二六条二項により原決定を取消し、同法
四四八条により本件につき再審開始の裁判をなすべきものとして主文のとおり決定
する。
 (裁判長裁判官 三浦克巳 裁判官 松永剛 裁判官 小田部米彦)
別 紙 (一)
<記載内容は末尾1添付>
別 紙 (二)
<記載内容は末尾2添付>
別 紙 (三)
<記載内容は末尾3添付>

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