弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人和田珍頼の上告理由一について。
 原判決は、上告人Aが昭和二七年一一月訴外Dから本件家屋の贈与を受けた事実
を確定したうえ、所有権について取得時効が成立するためには、占有の目的物が他
人の物であることを要するという見解のもとに、上告人Aが時効によつて本件家屋
の所有権を取得した旨の上告人らの抗弁に対し、上告人Aは自己の物の占有者であ
り、取得時効の成立する余地はない旨説示して、右抗弁を排斥している。
 しかし、民法一六二条所定の占有者には、権利なくして占有をした者のほか、所
有権に基づいて占有をした者をも包含するものと解するのを相当とする(大審院昭
和八年(オ)第二三〇一号同九年五月二八日判決、民集一三巻八五七頁参照)。す
なわち、所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法一六二条の適用が
あるものと解すべきである。けだし、取得時効は、当該物件を永続して占有すると
いう事実状態を、一定の場合に、権利関係にまで高めようとする制度であるから、
所有権に基づいて不動産を永く占有する者であつても、その登記を経由していない
等のために所有権取得の立証が困難であつたり、または所有権の取得を第三者に対
抗することができない等の場合において、取得時効による権利取得を主張できると
解することが制度本来の趣旨に合致するものというべきであり、民法一六二条が時
効取得の対象物を他人の物としたのは、通常の場合において、自己の物について取
得時効を援用することは無意味であるからにほかならないのであつて、同条は、自
己の物について取得時効の援用を許さない趣旨ではないからである。
 しかるに、原判決は、右と異なる見解のもとに上告人ら主張の取得時効の抗弁を
排斥したものであつて、右民法一六二条の解釈を誤つた違法があるから、その余の
論旨について判断を加えるまでもなく、破棄を免れない。そして、上告人ら主張の
右取得時効の抗弁の成否についてさらに審理を尽す必要がある。
 よって、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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