弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士岡田喜義上告理由第一点について。
 原判決の確定した事実によれば本件家屋の賃借人Dは昭和二一年七月二六日死亡
し、その相続人のあることが分明でないため相続財産は法人とされ本件賃貸借も右
相続財産との間に存続することゝなつたのであるが、上告人Aは右賃借人Dの内縁
の妻であつて、D死亡後引き続き本件家屋に居住しているというのであつて、原判
決は、かくのごとき場合同上告人の右家屋に対する居住権が認められるのは右賃借
権の存続する限り他日相続人が判明した際被相続人の内縁の妻の居住の継続が必ず
しも相続人の意に反するものとは限らないからであるに過ぎないとした上、しかも
右相続財産は本件賃借権を除いては殆んど皆無で、将来において相続人を得る見込
もないとの事実を確定し、一方本件家屋の所有者たる被上告入側において、本件家
屋の使用を必要とする判示のごとき諸般の事情関係を認定し、彼此綜合するときは、
上告人Aの移転先きのないという主観的事情如何にかかわらず被上告人は本件解約
申入を維持するについて正当な事由を有しているものと認めるを相当とすると判断
したのであつて、原判決の右判断は正鵠を得たものというべく論旨は上告人Aの本
件家屋居住に関する原判示のごとき地位関係を考慮せず、只一図に被上告人側との
比較においてその使用の必要の大なることを強調するに過ぎないのであつてこれを
採用することはできない。
 同第二点について。
 原判決は前点説示のごとき関係において、被上告人側における本件家屋の使用を
必要とする事情を認定するにつき、「現在の住居は起居に使用する室は六疊一周し
かなく」又被上告人は本件家屋の外に訴外E夫妻の居住する判示のごとき家屋を所
有しているが右家屋は狭隘で、被上告人の居住の目的に適しない旨を説示したので
あつて、原判決挙示の証拠によれば右の事情関係は、これを認めることができる。
右認定について所論のような審理不尽の違法あることは認められない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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