弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人武市官二の上告趣意について。
 原判決の認定した昭和二三年七月一四日の本件不法所持罪の目的物である物品に
つき統制額を定めた同年三月八日物価庁告示第一五三号が同年七月二三日同庁告示
第五一四号同庁公報第六八号によつて廃止せられ、これによつてあらたに鮮魚類の
統制価格が指定されたが、この統制額も統制品種もその後数次の同庁告示、公報等
によつて順次改正され、結局昭和二五年三月三一日物価庁告示第二四八号によつて
前記の同二三年七月二三日同庁告示第五一四号同公報第六八号は同二五年四月一日
以後廃止されることになり、本件あじについては統制額の指定がない状態になつた
ことは所論のとおりである。しかし本件当時所定の統制額を超えて取引する目的で
所持した犯罪が、その犯罪成立後その統制額が将来に向つて撤廃されても、既に成
立した所持罪の刑を廃止する道理はないから、所論一点竝びに従つて同二点は採用
し難く、また、本件は物価統制令第一三条の二の明文に違反し同三五条の明文に該
当する犯罪であるから、論旨三点は、その前提において失当であつて、採用するこ
とはできない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官安平政吉関与
  昭和二五年一一月一六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    真野毅は出張中であるから署名押印がで
きない。
         裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎

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