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平成30年8月2日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成30年(ワ)第8291号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成30年6月21日
判決
原告A
同訴訟代理人弁護士渡邉淳夫
被告株式会社キッズ・カンパニー
同訴訟代理人弁護士辻村和彦
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由15
第1請求
被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成30年1月16日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告が開設するホームページ(以下「被告ホー20
ムページ」という。)において,原告の著作物である書籍2冊(以下「本件各書籍」
と総称する。)を原告以外の者の著作物であるなどと表示し,これが原告の著作
者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠
償金100万円及び不法行為の日の後である平成30年1月16日(訴状送達の
日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案25
である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ
り容易に認められる事実)
当事者等
原告は,タイ式ヨガに関する教室の運営及び運営に関するコンサルタント,
インストラクターの育成,派遣等を業とし,タイ式ヨガの普及を目的とした日5
本ルーシーダットン普及連盟を組織・運営している株式会社ルーシーダットン
の代表取締役である。
被告は,スポーツクラブ,スイミングクラブ等の健康トレーニング施設の経
営及び経営指導等を業とする株式会社である。
訴外B(以下「B」という。)は,健康エクササイズの開発,健康指導者の育10
成・指導等の活動をしている者であり,「C」との通称名でも活動している。
(甲3)
本件各書籍
本件各書籍のうち,「乾貴美子のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダッ
トン」(以下「本件書籍1」という。)は,平成18年11月に発行された書籍15
であり,書籍の表紙,背表紙,裏表紙及び奥付(66頁)には,監修者として
原告の氏名が記載されており,奥付の横の頁には原告の氏名及び顔写真が掲載
されている。また,本件書籍1の5頁や奥付には,ポーズ指導者として,Bの
氏名が記載されるなどしている。(甲1)
本件各書籍のうち,「5分で効く!効く!DVDでわかるルーシーダットン」20
(以下「本件書籍2」という。)は,平成19年3月に発行された書籍であり,
書籍の表紙,背表紙及び奥付には,監修者として原告の氏名が記載されており,
奥付には原告の氏名及び顔写真が掲載されている。また,本件書籍2の奥付に
は,技術指導者・DVD出演者として,Bの通称名及び顔写真が掲載されてい
る。(甲2)25
被告ホームページの表示
被告は,被告ホームページにBのプロフィールや活動内容等を掲載しており,
そこには下記の表示(以下「本件表示」という。)がある。被告ホームページに
おいて,本件各書籍の具体的な表現が掲載されているものではなく,また,そ
の内容が提供されているものではない。(甲3)
記5
■主な著書
・『くびれスッキリ!ろっ骨エクササイズ』(C著/ソフトバンククリエイ
ティブ社)
・『5分で効く!効く!ルーシーダットン』メイツ出版(全面指導解説,
DVD全面出演指導)10
・『乾貴美子のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダットン』自由国民
社(全面指導解説)
・『もっと楽しく!ゆったり長く泳げるコツ50』山海堂(監修)
2争点及び争点に関する当事者の主張
原告は本件各書籍の著作者であるか15
(原告の主張)
原告は,本件各書籍の企画を立案し,出版元と協議しながら,内容の作成や
出版を進めた。本件各書籍の表紙等には,監修者として原告の氏名が掲載され
ていること,原告は現在まで本件各書籍の著作権料を取得していることからも,
原告は本件各書籍の著作者である。20
(被告の主張)
本件各書籍の内容は,B及び同人の委託を受けたライターの協議を経て創作
されたものであり,原告は本件各書籍の創作に関与しておらず,原告は本件各
書籍の著作者ではない。
本件表示は原告の氏名表示権を侵害するか25
(原告の主張)
本件表示においては,「主な著書」との見出しに続けて,本件各書籍が表示さ
れていて,本件表示を見た者は,本件各書籍は,Bの単独著作物か,少なくと
も,Bが創作のほぼ全てに関与した書籍であると認識するから,本件表示は,
原告の氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害している。
(被告の主張)5
本件表示においては,「くびれスッキリ!ろっ骨エクササイズ」は「C著」,
「もっと楽しく!ゆったり長く泳げるコツ50」は「(監修)」と表示され,他
方,本件書籍1は「(全面指導解説)」と,本件書籍2は「(全面指導解説,DV
D全面出演指導)」と表示されている。そうすると,本件表示を見た者は,「く
びれスッキリ!ろっ骨エクササイズ」はBの著作物であり,他方,本件各書籍10
は,Bが全面指導解説やDVD全面出演指導した書籍であると認識するのであ
り,原告が主張するような誤解は生じないから,本件表示は原告の氏名表示権
を侵害しない。
原告の損害額
(原告の主張)15
被告は,遅くとも平成22年4月以降現在に至るまで原告の氏名表示権を侵
害し,原告は,被告による氏名表示権侵害行為により著しい精神的苦痛を被っ
たのであり,これを慰謝するに足りる金銭は100万円を下らない。
よって,原告は,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金100万円
及び不法行為の日の後である平成30年1月16日から支払済みまで年5分20
割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1争点(本件表示は原告の氏名表示権を侵害するか)について25
氏名表示権(著作権法19条1項)は,著作者が原作品に,又は著作物の公
衆への提供,提示に際し,著作者名を表示するか否か,表示するとすれば実名
を表示するか変名を表示するかを決定する権利である。
本件表示は,Bの活動等を紹介する記事中の「主な著書」との見出しに続け
て,本件各書籍等のタイトル及び出版社を表示し,その表示に続けて,本件書5
籍1については「(全面指導解説)」,本件書籍2については「(全面指導解説,
DVD全面出演指導)」と表示するものである。被告ホームページにおいて,本
件各書籍の具体的な表現が掲載されたり,その内容が提供されたりしているも
のではない。被告ホームページのこのような内容に照らせば,著作物である本
件各書籍につき,被告ホームページにおいて公衆への提供,提示がされている10
とはいえないから,本件表示は,著作物(本件各書籍)の公衆への提供,提示
に際してされたものということはできない。また,本件表示は本件各書籍の原
作品における表示と関係するものではない。
したがって,仮に原告が本件各書籍の著作者であるとしても(争点),本件
表示は,本件各書籍に係る原告の氏名表示権を侵害するものではない。15
これに対し,原告は,本件表示を見た者は,本件各書籍は,Bの単独著作物
か,少なくとも,Bが創作のほぼ全てに関与した書籍であると認識すると主張
する。しかしながら,本件表示によって本件各書籍に係る原告の氏名表示権(著
作権法19条1項)が侵害されているということができないことは前記説示の
とおりである。20
なお,原告は,侵害されたと主張する権利等の内容を明らかにするよう求め
られたのに対し,本件においては,本件各書籍に係る著作権法19条1項の氏
名表示権の侵害を主張すると述べた。
2結論
よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求には理由がな25
いからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官佐藤雅浩
裁判官大下良仁

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