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平成17年2月23日判決言渡
平成16年(少コ)第3918号(通常手続移行) 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成17年2月16日
判         決
主      文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
被告は原告に対し,金34万5000円及びこれに対する平成16年4月22日か
ら支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
(1)平成16年4月22日,原告はヤフーショッピングにおいて,被告からA(以下
「本件パソコン」という。)を3台購入した。
(2)被告は,ヤフーのサイトにおいて,本件パソコンが対象物と掲載されたのは
表示ミスであるとして,本件パソコンの引き渡しをしないまま8ヶ月が経過し
た。現在では,原告にとって,本件パソコン自体は不要であり,その引き渡しで
はなく,中古品としての代金相当額(11万5000円×3台=34万5000円)を
請求する。
(3)本件売買契約に係る紛争が,ヤフーのサイト上への表示ミスにその端を発す
るものであったとしても,被告にはヤフーに対する注意義務がある。
2 被告の主張
(1)被告が,ヤフーショッピングにおいて本件売買の対象としたのは,DVDメディ
アであり,本件パソコンが対象物となっているのはサイト上に誤って表示され
たためである。
(2)原告の売買申込みに対して,被告は承諾の意思表示をしていない。原告が
「承諾の意思表示」があったと主張するのは,ヤフーからの自動返信メールで
あり,被告の承諾の意思表示ではない。本サイトを利用した売買の申込一般
について,ヤフーからの自動返信メール(甲2号証)にかかわらず,被告から
顧客へは直接,契約の諾否の通知を行っており,この段階で初めて契約が成
立する。本件においては,原告の申込みに対して被告は承諾しない旨の意思
表示をしている(甲3号証)。
(3)被告は,本サイトの表示を行うヤフーに対して,正しい情報(商品データ)を提
供しており,当該表示上の誤りにつき被告に過失はない。
3 主たる争点
本件パソコンの売買契約の成否
第3 当裁判所の判断
原告は,「本件売買契約は,ヤフーからの「受注通知」を原告が受領した時
点で成立している。この受注通知には,商品名,形式,代金,送料などの重要な
事項が示されており,かつ,「売買契約は成立していない。」との文言は記載され
ていないので,これをもって本件売買契約は成立しているとみるのが相当であ
る。」と主張する。
しかしながら,原告の主張する受信メールはあくまでもヤフーから発せられた
ものであり,被告は別途,原告の申込みに対して,被告は承諾しない旨意思表
示をしている。したがって,被告との間で本件契約が成立していると認めることは
できない。
また,被告が,本サイトの表示を行うヤフーに対して,正しい情報(商品デー
タ)を提供しているので,当該表示上の誤りにつき被告に過失はないとの主張は
これを是認できる。
東京簡易裁判所少額訴訟6係
裁 判 官  岡  田  洋  佑

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