弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成11年(行ケ)第329号 審決取消請求事件
     判    決
 原 告  株式会社三木製作所
 代表者代表取締役 A
 原 告  日本セイフティー株式会社
 代表者代表取締役 B
原 告  近畿パネル株式会社
 代表者代表取締役 C
 原告ら訴訟代理人弁理士 D、E、F
 被 告  日本機電株式会社
 代表者代表取締役 G
 訴訟代理人弁護士 米津稜威雄、長嶋憲一、佐貫葉子、野口英彦、世戸孝司、西
畠義昭、高橋利郎、弁理士 H、I
     主    文
 原告らの請求を棄却する。
 訴訟費用は原告らの負担とする。
     事実及び理由
第1 原告らの求めた裁判
 「特許庁が平成10年審判第35222号事件について平成11年8月16日に
した審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告らは、名称を「工事現場用囲い板の敷設構造」とする特許第2700425
号発明(平成3年8月30日特許出願(特願平3-219505号)、平成9年1
0月3日設定登録。本件発明)の特許権者であるが、被告は、平成10年5月22
日、本件発明について無効審判請求をし、平成10年審判35222号事件として
審理され、原告らは平成10年8月26日訂正請求をしたが、平成11年8月16
日、「特許第2700425発明の明細書の請求項第1項に記載された発明につい
ての特許を無効とする。」との審決があり、その謄本は同年9月8日原告らに送達
された。なお、原告近畿パネル株式会社は、平成10年4月24日受付、同年6月
22日登録をもって、従前の本件特許権の持分権者であったサンド工業株式会社か
らその持分権を取得し、これに基づき、同年6月24日、本件審判手続の続行通知
を得ていたところ、審決には従前の持分権者であるサンド工業株式会社が被請求人
の一人として記載されている。
 2 本件発明の要旨
 (1)(平成10年8月26日の訂正請求による訂正後の請求項1に記載のもの)
 縦長の板材の両端縁部分に敷設された時に隣接する囲い板の端縁部を平面視にお
いてクランク状に折り曲げ、更にその先端部分を囲い板の裏面と平行に内方に折り
曲げて嵌合接続部を形成し、該嵌合接続部の端縁部を板材の裏面側に折り曲げると
ともに、クランク状の嵌合接続部同士を当接させて囲い板を工事現場の周囲に連接
するようにしたことを特徴とする工事現場用囲い板の敷設構造。
 (2)(上記訂正前の請求項1に記載のもの)
 縦長の板材の両端縁部分に敷設された時に隣接する囲い板の端縁部を平面視にお
いてクランク状に折り曲げ、更にその先端部分を囲い板の裏面と平行に内方に折り
曲げて嵌合接続部を形成し、クランク状の嵌合接続部同士を当接させて囲い板を工
事現場の周囲に連接するようにしたことを特徴とする工事現場用囲い板の敷設構
造。
 3 審決の理由の要点
 審決は、平成10年8月26日の訂正請求は、実公昭37-15738号公報及
び実願昭52-43966号(実開昭53-139718号)のマイクロフィルム
に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、
特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、上記訂正は、
特許法134条5項において準用する126条3項の規定に適合しないので、当該
訂正は認められないとした上、本件請求項1に係る発明は前項の(2)に記載されたと
おりのものであると認定し、当該発明は、実公昭37-15738号公報及び実願
昭52-43966号(実開昭53-139718号)のマイクロフィルムに記載
された発明に基づいて容易に発明できたものと認められ、特許法29条2項の規定
により特許を受けることができないとし、同発明の特許は同法123条1項2号の
規定により無効にすべきものであると判断した。
第3 原告ら主張の審決取消事由
 原告らは、審決の認定、判断を争わないが、審決が引用する先行技術によって本
件発明の特許が無効にされるのを回避するため、平成12年1月13日付け審判請
求書をもって、特許請求の範囲の減縮及び発明の詳細な説明の欄における明瞭でな
い記載の釈明を目的として、本件発明の請求項1の記載の訂正などをすることにつ
いて審判を請求した、と主張する。
第4 当裁判所の判断
 原告らは、審決の認定、判断を争わず、具体的な取消事由を主張していないの
で、本訴請求が理由のないものであることは明らかである。原告らが主張する訂正
審判請求も、本訴の口頭弁論終結時においていまだ認められているものではないの
で、この訂正のあったことを前提にして審決の判断に結果的に誤りがあったとする
こともできない。
第5 結論
 以上のとおりであり、原告らの請求は棄却されるべきである。
(平成12年7月11日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   永   井   紀   昭
        裁判官   塩   月   秀   平
        裁判官   橋   本   英   史

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛