弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人手代木隆吉提出の控訴趣意書記載のとおりであるから
茲に之を引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 右控訴の趣意第一点について。
 原判決挙示の原審公判廷における証人A、同B、同C、同D、同E、同F、同
G、同H、同I、同J、同Kの各供述及び原審検証調書の記載を綜合すれば、被告
人は昭和二十四年夏頃から判示のごとく(一)東京都杉並区ab丁目c番地及び
(二)同所d丁目e番地先道路電柱に拡声器を取りつけ、放送宣伝をなしていた
が、連日概ね午前八時三十分頃から午後七時頃までの間引き続き間断なく、放送が
行われ、その音量は右(一)の拡声器から約四米を距てたF方喫茶店の二階窓硝子
にビリビリ響く程度であり、同喫茶店と幅員四米の道路を距てたG方では乳児は昼
寝もできず又来客の声が聞き取れぬ程であり、又右拡声器附近の医師D方では聴診
器並びに電話聴取に難渋し、又(二)の拡声器の存する地点から約四米を距てた薬
局J方では同拡声器の高音のため電話聴取並びに来客の応対に支障を来し、その他
右二個の拡声器の高音のため近隣住民は来客の応対(普通の声では話が聴き取れな
い)、電話、ラヂオの聴取、乳児の安眠、勉学に支障を来すためC初め附近住民か
ら挙つて所轄杉並警察署に右拡声器の音量を低くするか又はでき得ればその取り外
し方を嘆願したため、昭和二十五年二月上旬頃から同年三月六日頃までの間数回に
亘り所轄杉並警察署勤務巡査部長A又は同署警部補Bらより右拡声器の音量を低く
し近隣居住者の迷惑にならざるよう、異常に高音の放送をなさざるべき旨注意を受
けたのに拘らず、被告人は之を音ぜず従前どおり、異常に高音の放送宣伝を継続
し、附近の静穏を害し、近隣居住者に迷惑をかけたことを認めるに十分であつて原
判決には所論のごとく犯罪事案の認定に齟齬あることなく、その他記録を検討して
も原判決に誤りは存しない。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 <要旨>論旨第一点において説示したとおり被告人が再三所轄杉並警察署勤務警察
官から異常に高音の放送をなさざるよう注意を受けていたことは明らかであ
り、かかる注意は軽犯罪法第一条第十四号にいわゆる公務員の制止に該当するもの
と解するを相当とする。されば公務員の注意は受けたが制止は受けたことがないと
する所論は到底採用し難い。したがつて原判決には所論のように法令の適用に誤は
ないから、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 川本彦四郎 判事 山本長次)

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