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        第2回口頭弁論調書(判決)
  事件の表示   平成一二年(ワ)第六七二二号
  期日   平成一二年九月一四日午前一〇時三〇分
  場所   大阪地方裁判所第二一民事部法廷で公開
  裁判長裁判官   小松一雄
  裁判官   高松宏之
  裁判官   安永武央
  裁判所書記官  鎌田 浩
  出頭した当事者等 な  し
            弁 論 の 要 領 
裁判長
    別紙記載のとおり主文及び理由の要旨を告げて判決言渡
              裁判所書記官  鎌田 浩
(別紙)
第一 当事者の表示
別紙当事者の表示のとおり
第二 主 文
一 被告は、その営業上の施設又は活動に「株式会社阪急」、「阪急グル
ープ」又は「HankyuL.T.D」の表示を使用してはならない。
二 被告は、その所有する看板、広告その他一切の表示物件から、右表示
を抹消せよ。
三 被告は、東京法務局において平成一一年八月二七日付をもって登記し
た「株式会社阪急」への商号変更登記の抹消登記手続をせよ。
四 被告は原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する平成一二年七月六
日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
五 訴訟費用は被告の負担とする。
六 この判決は、第一項、第二項及び第四項に限り、仮に執行することが
できる。
第三 請 求
別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり
第四 理由の要旨
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出
しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないもの
としてこれを自白したものとみなす。
第五 口頭弁論終結日
平成一二年八月三一日
            
              以  上
     当 事 者 目 録
       原       告  阪急電鉄株式会社
       右代表者代表取締役  【A】
   右訴訟代理人弁護士   松村信夫
同    和田宏徳
       同        小野昌延
       被       告  株式会社阪急
       右代表者代表取締役  【B】
                      
  以  上
      請 求 の 趣 旨 
  主文同旨。
      請 求 の 原 因 
一.原告及び阪急グループの営業表示としての「阪急」について。
1 原告は、一般運輸の業を営む会社であるが、このほかスポーツ・娯楽施設・駐
車場・食堂・売店・写真業等の多角的な営業を行っている。
2 原告を中心とする企業グループには、百貨店を経営する株式会社阪急百貨店、
不動産業を営む阪急不動産株式会社を始め、流通・ホテル・レジャー・文化情報・
金融等の事業を営む多数の企業が存在し、その活動範囲も全国に及んでいる。
  このような原告を中心とする企業グループは、一般に阪急グループと呼ばれて
いる。
二.「阪急」表示の著名性
1 「阪急」なる表示は、元来、原告がその商号を阪神急行電鉄株式会社と称して
いた大正時代に、その略称として一般に使用され始めたものであるが、以後、原告
が鉄道事業のほか、マーケット(百貨店)事業や電気事業等、多方面にわたってそ
の事業を拡張するに従って、右事業を表示するものとして周知・著名となっていっ
た。
2 例えば、原告は、大正9年に、始発駅である梅田駅上に高層ビルディングを建
設し「阪急ビルディング」なる名称を付し、同ビルディング二階において「阪急直
営食堂」なる名称で食堂事業を開始した。さらに、同一四年には、同ビル二階、三
階において「阪急マーケット」なる名称で百貨店事業を開始した。
3 さらに、原告は、昭和四年に、現在の阪急百貨店(梅田店)の所在場所に「梅
田阪急ビルディング」を竣工し、同場所で前記「阪急マーケット」の営業を承継し
た形で、新たに「阪急百貨店」なる名称で百貨店事業を開始した。
  これらの事実は、当時の新聞でも大きく報道され、すでに著名となっていた原
告の鉄道事業における「阪急」名称とともに、「阪急」名称で表示される原告の事
業の多角性を世間に知らしめるに十分な効果をあげた。
  なお、右百貨店事業は、その後昭和二二年に設立された株式会社阪急百貨店に
承継され、現在に至っている。
  株式会社阪急百貨店は、本店である大阪梅田店だけでなく、神戸、東京等全国
各地に支店及び営業所を設け、その商品は全国に流通している。
4 このほか、原告は、大正初年に、宝塚に遊園地を設けるとともに、宝塚唱歌隊
を結成し、右遊園地を中心とした公演を重ね、大変な人気を博した。
  右宝塚唱歌隊の後身が現在の宝塚歌劇団であり、現在も宝塚大劇場だけでな
く、東京宝塚劇場等、国内及び海外で、定期あるいは不定期の公演を行っている。
  宝塚歌劇団の行う演劇活動は、老若男女を問わず広い階層に高い人気があり、
「タカラジェンヌ」等の流行語を生む社会現象にさえなっている。
  このような宝塚歌劇団の知名度の上昇とともに、これを運営する原告ないし阪
急グループの名称の表示たる「阪急」も広く全国的に知られるに至っている。
5 原告は、昭和一一年に、当時職業野球と称せられたプロ野球の球団として「阪
急職業野球団」を結成した。
  右球団は、その後プロ野球球団として「阪急ブレーブス」と名称を変更し、長
くプロ野球リーグ(パシフィックリーグ)の球団として活躍し、その間、何度かの
リーグ及び全国優勝を果たし、その活躍ぶりは、新聞・テレビ・ラジオ等を通じて
広く全国に報道された。
6 このほか、阪急グループには、大阪では「新阪急ホテル」「ホテル阪急インタ
ーナショナル」「千里阪急ホテル」、京都では「京都新阪急ホテル」、高知では
「高知新阪急ホテル」、東京には「東京新阪急ホテル」「アワーズイン阪急」、広
島県に「呉阪急ホテル」等の名称でホテルを経営する企業が所属しており、さら
に、旅行代理店業を営む株式会社阪急交通社は、全国各地に支店営業所を設け、国
内及び海外旅行の企画・案内・手配等のサービスを提供し、株式会社阪急カーゴサ
ービスは全国各地の空港を拠点として航空貨物等の運送業を営んでいる。
7 以上のような、原告をはじめ阪急グループに属する企業の全国にわたる多角的
な営業活動によって、「阪急」なる表示は、被告が後記「株式会社阪急」「阪急グ
ループ」なる営業表示の使用を開始した平成一一年よりもはるか以前から、原告及
び原告を中心とする企業グループである「阪急グループ」の営業表示として、全国
的に著名になっている。
三.被告の営業表示と「阪急」との類似性
  被告は、昭和六三年七月二七日に、東京都中央区銀座一-八-一九を本店所在
地として「株式会社アクエリアス」の商号で設立されたが、その後平成一一年八月
二七日に、商号を「株式会社阪急」と変更するとともに、本店所在地を現住所地に
変更した。
  その商業登記上の記載によれば、土木建築工事及び解体工事請負業、産業廃棄
物処理業、美容機器の輸入販売業を営業目的としている。
  また、実際の本店営業所を東京都中央区銀座七-八-八GRANDIR四階
に置き、同ビル一階入口の看板には「阪急グループ」「株式会社阪急」「Hank
yuL.T.D」と表示していた。
  なお、右看板の表示は原告から警告を受けた後抹消されたが、被告は現在も右
商号に使用を継続し、商号登記の抹消登記も行っていない。
 ところで、被告の商号「株式会社阪急」のうち、「株式会社」の部分は、会社
の種類を示すものにすぎないから、右商号の要部は「阪急」であり、これは、原告
及び原告を中心とする企業グループの著名な営業表示である「阪急」と同一であ
る。
  また、「阪急グループ」「HankyuL.T.D」等の営業表示は、原告
ないし原告を中心とする企業グループの著名な営業表示を容易に想起させるもので
ある。
  よって、被告の商号及び右各営業表示は、原告及び原告を中心とする企業グル
ープの商号・営業表示である「阪急」と同一又は類似である。
四.原告の損害
1 被告は、右「阪急」表示を使用した営業活動によって、平成一一年九月七日か
ら同一二年三月三一日までの間に、少なくとも一億円以上の売上をあげたことは明
らかである。
2 原告の商号・営業表示である「阪急」は、前記のように、著名ないしきわめて
高い周知性を有するのであるから、右のごとき商号・営業表示の使用料率は、少な
くとも被許諾者の売上の五パーセントを下ることはない。
3 よって、不正競争防止法五条二項の規定により、原告は被告の不正競争行為に
より、少なくとも五〇〇万円以上の損害を被った。
五.まとめ
  よって、原告は、被告に対して、不正競争防止法二条一項二号、同三条、同四
条、同五条二項にもとづき、請求の趣旨第一項乃至第三項の差止請求及び損害賠償
請求として金五〇〇万円と本訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまでの間の民
法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めて本訴に及んだ。

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