弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人島秀一の上告理由第一点および(二)について。
 原審の事実認定はその挙示の証拠関係に照らして肯認できないものではなく、そ
の過程において何ら所論の違法はない。原審は、上告人らと被上告人との間に養親
子としての実体が全く失われ、将来においてもその回復が不能の状態となつた主要
な原因は、上告人ら両名にあるとして、被上告人の上告人らとの「縁組を継続し難
い重大な事由がある」ことを理由とする本訴請求を容認したものであつて、原審の
右判断は、原審の適法に認定した前記事実関係に徴し首肯できないものではなく、
所論引用の判例と何ら牴触するものではない。所論は原判決を正解しないか、また
は原判決の認定にそわない事実に基づいて原判決を非難するもので採用できない。
 同第三点について。
 憲法二〇条が同一九条と相まつて保障する信教の自由は、何人も自己の欲すると
ころに従い、特定の宗教を信じまたは信じない自由を有し、この自由は国家その他
の権力によつて不当に侵害されないということで、本件のように特定の場所で布教
または祭祀を行なわないことを私人間で約束することを禁ずるものではないと解す
べきことは、当裁判所昭和二七年(オ)第四二二号同三〇年六月八日言渡大法廷判
決(民集九巻七号八八八頁)の趣旨に徴し明らかである。原判決には所論憲法違反
はなく、論旨は理由がない。
 上告代理人伏見礼次郎の上告理由第一点および第三点について。
 原審が、単に所論破綻主義の立場に立つて被上告人の上告人らに対する本訴請求
を容認したものではないこと、原審が認定した事実関係のもとにおいては、被上告
人の上告人らに対する本訴請求は、「縁組を継続し難い重大な理由があるとき」に
あたるとした判断には、何ら所論の違法はなく、所論引用の判例とも牴触しないこ
とは上告代理人島秀一の上告理由第一点および(二)について判示したとおりであ
り所論は採用できない。
 同第二点について。
 原審が、被上告人と上告人ら両名との間の縁組は、主として上告人ら両名に存す
る原因によりこれを継続し難い状態となつた旨認定判断していることは、原判決の
判文上明らかであるから、原判決には何ら所論の違法はなく、所論は採るを得ない。
 同第四点について。
 所論違憲の主張が理由のないことは、上告代理人島秀一の上告理由第三点につい
て判示したとおりである。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛