弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中七〇〇日を本刑に算入す
る。
         理    由
一、被告人A本人の上告趣意第一について
 まず、被告人Aは不当に長期の勾留の下に裁判を受けたものであつて、原判決は
憲法三八条に違反するとの論旨について考えるに、勾留が不当に長期であるかどう
かは具体的事件の内容との関連において決すべきものであることは当裁判所の判例
とするところであるが(昭和二二年(れ)第三〇号、同二三年二月六日大法廷判決、
刑集二巻二号一七頁、昭和二六年(れ)第二五一八号、同三〇年四月六日大法廷判
決、刑集九巻四号六六三頁参照)、本件記録を調べてみると、被告人Aは昭和二七
年一〇月二九日爆発物取締罰則違反罪により逮捕され、同年一一月一日勾留され、
同月一九日同罪により起訴されたのであるが、その後同被告人に対しては幾多の追
起訴が重ねられ、昭和三〇年八月一六日に至つてようやく最後に殺人罪の起訴があ
り、第一審裁判所は、九一回にわたつて公判を開いた後、昭和三二年五月七日判決
を言い渡し、即日控訴申立があり、原裁判所は三九回にわたつて公判を開いた後、
昭和三五年三一日判決を言い渡したものであつて、被告人Aは原判決言渡当時まで
に約七年八ケ月間拘禁されていたことを認めることができる。
 しかして、本件全訴訟記録を通じて看取できる本件公訴事実全般の規模とその複
雑性、それにともなう捜査および公判審理の困難性、被告人Aに逃亡、証拠湮滅の
おそれがあり、本件殺人事件後その関係者と目される数名が所在不明となつたこと
等、原判決の判示している本件の特殊性を考慮するときは、前記当裁判所の判例の
趣旨に徴して、同被告人の勾留が不当に長期にわたつたものであると言うことはで
きない。論旨は採用することができない。
 次に、被告人Aに対する接見交通の禁止、起訴の遷延が違憲であるとの論旨につ
いて考えるに、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。(前記の如き本件の特殊性よりすれば、原審がこれらの措置を必要
やむをえないものとして是認したのは正当である。)
 次に、被告人Aを苫小牧地区警察署に移監したことは憲法で保障する弁護権の剥
奪である旨の論旨について考えるに、その実質は単なる法令違反の主張であつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、同被告人は昭和二八年三月
一日札幌市中央警察署留置場より苫小牧地区警察署留置場へ、同二九年八月二八日
苫小牧地区警察署留置場より札幌市中央警察署留置場へ、同三〇年七月二二日札幌
市中央警察署留置場から大通拘置支所へ、それぞれ移監されたことを認めることが
できるけれども、これらの措置は、弁護権制限の意図をもつてなされたものではな
く、通謀による証拠湮滅を防ぐ必要があり、これに加えて拘禁場所の収容力の不足、
物的設備の不全等の理由から分散して勾留し、時に応じて移監するのもやむをえな
い事情にあつたためになされたものであると認められること原判示のとおりであつ
て、論旨は採用することはできない。)
 さらに、被告人Aらに対し自白の強要がなされた旨の論旨について考えるに、同
被告人らに対し憲法三八条に記載されているような不利益な供述の強要がなされた
ことを認めるべき証跡は記録上発見できないから、論旨はその前提を欠き、採用す
ることができない。
 その余の所論は違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張
に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 同第二ないし第四について
 所論中判例違反を主張する点は、いかなる判例に違反するかを具体的に示さない
から適法な上告理由とは認められず(原判決が、共謀を認めるためには厳格な証明
によらなければならないとする当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五
月二八日大法廷判決、昭和二九年(あ)第一六七一号同三四年八月一〇日大法廷判
決に違反する点のないことについては、弁護人青柳監雄の上告趣意に対する説示参
照)、その余の所論は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反
の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決認定の各事実は、
その引用の証拠によれば、すべてこれを認めることができ、原判決には所論のよう
な事実誤認は認められず、また、経験則違反、採証法則違反、その他所論のような
違法は存しない。)
二、被告人両名の弁護人杉之原舜一の上告趣意第一部第一ないし第四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。(第一審判決証拠番号〔二〇〕〔三七〕〔二二二〕〔二二五〕〔二三六〕
二四一〕の証人Bの供述、同〔四六〕〔二三三〕〔二三七〕の証人Cの供述、同〔
二二三〕〔二二八〕〔二三八〕〔二四〇〕の証人Dの供述、および同〔二三〇〕〔
二三一〕の被告人Eの検察官久保哲男に対する供述調書中同被告人の供述記載につ
いて、任意性、信憑性を疑わしめるに足る証跡は、記録上認めることができない。
そして、原審が第一審判決判示第二(七)の事実の証拠として引用している各証拠
を綜合するときは((証第二〇六号ないし第二〇八号の弾丸に関しては、弁護人鎌
田勇五郎の上告趣意第一点に対する説示参照))、被告人Aは、昭和二六年一二月
二七日自由労働組合の札幌市長Fに対する集団交渉をめぐつて同市役所坐込み事件
が発生し、札幌委員会所属党員ら約一〇名が札幌市警察本部警備課長Gの指揮する
警察官によつて検挙され、札幌地方検察庁に送致後は同庁検事塩谷千冬の取調を受
けることとなるや、これを不当弾圧であるとし、H市長、I課長および塩谷検事を
目標とする、いわゆる反フアツンヨ斗争を盛り上げるとともに、この機をとらえて
I課長を殺害しようと決意するに至り、Jをして当時a町方面の開拓農民部落に農
村工作等のため派遣中であつた中核自衛隊員K、L、M、Dおよび被告人Eの五名
を急拠札幌に呼び戻させた上、Jと相い謀つて同月二九日札幌市内N大学構内学生
会館内Oの部屋に集合せしめ、ついで場所を同市bc丁目P宅に移し、同人らに対
し前記市役所坐込み事件の責任者として、H市長、塩谷検事およびI課長の三名に
対しいわゆる反フアツシヨ斗争を開始し、塩谷検事に対しては当日夜、H市長に対
しては大晦日の夜、それぞれの居宅を襲撃して投石すべき旨指示してこれに同意せ
しめるとともに、I課長に対しては年が明けてから慎重調査の上徹底的攻撃を加え
る旨をも告げて暗に同課長殺害の企図をうち明け、ついで翌二七年一月一日頃Jと
ともに同市de丁目のN大学f寮内のLの居室に右Kら五名を召集し、フアツシヨ
的な警察官に対しては実力攻撃を加える準備があるとの趣旨を記載した宣言文を警
察官に発送することを協議し、さらに同月四日午前九時頃からJとともに前記P方
もしくは同市gh丁目のQ方に右Kら五名を招集し、I課長殺害の方法は拳銃を使
用する旨を告げ、これがため当面直ちにI課長の動静調査を開始すべき旨指示して、
右調査に当ることに同意せしめ、なおその際、調査中においても好機があれば殺害
を決行する意図であることにも言及し、同人らをしてこれを了承せしめ、ここに被
告人Aは、JとI課長殺害を共謀するとともに、同課長の殺害を容易ならしめるた
め、前記Kら五名をしてI課長の動静を調査せしめることとなり、またその頃被告
人Aは、Jと相い図り、労働者出身のRにI課長殺害の企図をうち明け、同人を前
記Kら五名に加えてJとともに調査隊を編成せしめ、Jは隊長として調査活動全般
の指揮および被告人Aに対する報告、連絡の事務を担当し、他の者を二班に分け、
主としてK、LおよびRの三名を一班として札幌市いj丁目所在の札幌市警察本部
付近を、M、Dおよび被告人Eの三名を他の一班として同市bk丁目のI課長宅付
近をそれぞれ受け持たしめ、連日I課長の見張りまたは尾行等により、同人の出勤
退庁の時刻、使用乗物、通行経路、同伴者の有無および立寄り先等を調査せしめ、
その結果はその都度Jを通じて被告人Aに報告せしめる等緊密な連絡のもとに全員
共同して調査活動を遂行せしめ、その結果同月一六、七日頃に至りI課長の動静の
大要を把握し一応調査の目的を達した折柄、被告人Aは今後も右のような全員によ
る調査活動を継続するにおいては、かえつてその企図を感知せられるおそれがある
とし、L、M、Dおよび被告人Eの調査活動をうち切らしめ、その後はJ、R、K
をして前記企図を実現せしめることとしたが、その間すでに被告人AおよびJは、
RをI課長殺害の実行担当者に選び、R、KとI課長の殺害を札幌市内において順
次共謀するに至つた事実、右共謀に基づきRにおいてブローニング拳銃を携行し殺
害の機会をもとめているうち、同月二一日同市l付近において自転車に塔乗中のI
課長を発見し、決行しようとして尾行中一たんその姿を見失つたが、再びこれを発
見したので自転車に乗つて追尾し、同日午後七時四二、三分頃同市mh丁目S方前
付近に差しかかつた際、そのすぐ背後から同人を狙つて所携のブローニング拳銃を
連続二発発射し、その一弾((証第二〇六号))を背部中央脊髄骨の左側第一一肪
骨付着部付近に命中せしめ、よつて間もなく同所において肪間動脈破砕による出血
多量のため死亡するに至らしめて、殺害の目的を遂げた事実、および被告人Eは前
記のとおり被告人Aの指示を受け、I課長殺害実行の資とするものであることを知
りながら同課長の動静調査をし、よつて被告人A、RらのI課長に対する右殺害行
為を容易ならしめてこれを幇助した事実を認定した原判示は、これを是認すること
ができる。なお、「組織と戦術」というプリントをテキストとする研究会が昭和二
七年一月四日午前一〇時頃から夕刻まで同市gn丁目のB宅で開かれ、被告人Aお
よびJが同研究会に始終出席していたことは原判決の認定するところであるが、原
審の確定した事実関係の下においては、被告人AとJは、Dら五名と、前記P方ま
たはQ方において同日午前九時頃から会合した後、右B方に午前一〇時過ぎ頃まで
に到着することが時間的に不可能であつたと言えないとした原判示も是認できると
ころであつて、被告人Aは、一月四日は「組織と戦術」の研究会に出席していて右
調査活動開始指示等の会合に出席する余地はない旨のアリバイの主張は採用し難い。)
 同第二部第一について。
 所論は、原判決の是認した共謀共同正犯の理論は憲法三一条に違反する旨主張す
るが、いわゆる共謀共同正犯成立に必要な謀議に参加した事実が認められる以上、
直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行
なつたという意味において、共同正犯の刑責を負うものであり、かく解することは
憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例とするところであつて(昭和二九
年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一八
頁)、所論は理由がない。その余の所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。(共謀共同正犯を認定するにつき、謀議の行なわ
れた日時、場所またはその内容の詳細についてまでいちいち具体的に判示すること
を要しないことは、前記大法廷判決の示すところである。そして、原判決が、本件
殺人事件につき、刑訴の規定により証拠能力を有し、かつ適法な取調を経た証拠を
綜合して判示する程度に謀議の行なわれた日時、場所、その内容を認定し得る以上、
前記判例の趣旨に照らし、これを違法とすべき理由はない。)
 同第二について。
 所論(一)(二)は、団体等規正令(昭和二四年政令六四号)は、昭和二〇年勅
令五四二号に基づき制定されたいわゆるポツダム命令であつて、憲法九八条一項に
違反し、平和条約発効後はその効力を有しないものであり、したがつてまた平和条
約発効後一定期間その効力を有するものとした昭和二七年法律八一号二項および団
体等規正令廃止後もなお従前どおり罰則を適用する旨を定めた破壊活動防止法(昭
和二七年法律二四〇号)附則三項(論旨に第一項とあるのは第三項の誤りと認めら
れる)もまた違憲無効である旨主張する。
 しかし、右勅令五四二号は、平和条約発効前においては、日本国憲法にかかわり
なく、憲法外において法的効力を有していたものであることは、つとに当裁判所の
判例とするところであり(昭和二四年(れ)第六八五号、同二八年四月八日大法廷
判決、刑集七巻四号七七五頁)、したがつて、右勅令五四二号に基づき制定された
団体等規正令もまた、平和条約発効前においては、憲法外において法的効力を有し
ていたものといわなければならない。
 ところで、原審の維持した第一審判決によれば、被告人は昭和二七年一月二二日
頃から同月二七日頃までの間にその認定のごとき行為をなし、もつて暴力主義的方
法を是認するような傾向を助長し、かつこれを正当化する行為をしたものであると
して団体等規正令二条七号、三条により平和条約発効後において処罰されているの
であるが、右団体等規正令の規定は、平和主義と民主主義を基調とする日本国憲法
の趣旨と相い容れないものではなく、同九八条一項に違反せず、平和条約発効後失
効したものではなく、したがつて平和条約発効後一定期間その効力を有するものと
した昭和二七年法律八一号二項および団体等規正令廃止後もなお従前どおり罰則を
適用する旨を定めた破壊活動防止法附則三項の各規定もまた違憲でないことは、当
裁判所の判例とするところである(昭和三二年(あ)第二号、同三六年一二月二〇
日大法廷判決、刑集一五巻一一号二〇一七頁)。それ故、所論は採るを得ない。
 所論(三)は、団体等規正令二条七号にいわゆる暴力主義云々の規定は抽象に過
ぎ、裁判官の主観によつていかようにもその罪の成否の基準を左右することができ
るから、憲法の保障する思想、表現の自由また罪刑法定主義に抵触する旨主張する
が、団体等規正令二条七号後段、三条の規定に違反した者を罰する同一三条一号の
規定は、憲法の保障する罪刑法定主義に抵触せず、思想、表現の自由をおかすもの
ではないことは、前記判例の示すところであるから、所論は採用することができな
い。
 所論(四)は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。
三、被告人両名の弁護人鎌田勇五郎の上告趣意第一点について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。(証第二〇六号の弾丸が、昭和二七年一月二二日I課長の屍体解剖に際し
その胸部から摘出され領置されたものであることは、医師渡辺孚作成の昭和二七年
二月二八日付鑑定書((第一審判決証拠番号〔二一六〕))および検察事務官小川
嘉寿衛作成の昭和二七年一月二二日付領置調書((同〔二二一〕))により明らか
であり、証第二〇七号の弾丸が、昭和二八年一九日札帳市内通称帳見峠東南斜面通
称滝の沢山道付近一帯を捜索して地表上の落葉の腐蝕土一糎下位の個所より発見さ
れ差し押えられたものであることは、検察官高木一作成の昭和二八年一〇月一五日
付検証捜索調書((同〔四七〕))、検察官高木一作成の昭和二八年一〇月一五日
付差押調書((同〔四八〕))および証人Dの第一審第一九回公判調書中における
供述記載((同〔四〇〕))により明らか
 であり、また証第二〇八号の弾丸が、昭和二九年四月三〇日右山林一帯を捜索し
て腐蝕土下約二糎の個所より発見され差し押えられたものであることは、検察官高
木一外三名作成の昭和二九年五月三一日付捜索差押調書((同〔四九〕))により
明らかである。しかして、原判決は、前記証人Dの供述記載、被告人Eの検察官久
保哲男に対する昭和二八年一〇月一三日付第一三回供述調書((同〔四三〕))な
らびに右調書末尾添付の図面一葉((同〔四四〕))、証人Dの第一審第一二回お
よび第一四回公判調書中における供述記載((同〔六四〕))、証人Tの第一審第
五回公判調書中における供述記載((同〔六五〕))、領置にかかる手榴弾一個(
(同〔六七〕))等の証拠を綜合して、証第二〇七号、第二〇八号の両弾丸は、D、
被告人Eらが、昭和二七年一月上旬前記滝の沢の山林中で拳銃の射撃訓練および手
榴弾の爆発実験を行なつた際に発射されたもので、それぞれ、発見当時までその現
場に遺留されていたものであると認定しており、右原判決の事実認定は挙示の証拠
に照らし是認できる。所論は、右両弾丸の腐蝕状況よりして、証第二〇七号の弾丸
が約一年八ケ月間、証第二〇八号の弾丸が約二年三ケ月間にわたつて幌見峠の現場
に放置されていた可能性がない旨主張するが、N大学教授U作成の昭和三四年一一
月二〇日付鑑定書の鑑定結果によれば、「1、二〇七及び二〇八号各弾丸いずれも
腐蝕されている。
 2、「A」腐食の部位、程度。
<記載内容は末尾1添付>
 弾丸の各部位に対して便宜上右の様に番号附をする。
 「a」肉眼的観察。
 二〇七と二〇八との外観はかなり相違している。
 二〇七は①、②の一部分を除いた表面の大部分に金属光沢のメツキ層が残つてい
る。
 二〇八は③の部分にメツキ層が認められるだけで、他の部分の表面にメツキ層の
残つている個所はほとんど認められず、大部分が銅色あるいは真鍮色である。
 「b」光学顕微鏡観察。
 二〇七について。メツキ層の存在する部分即ちメツキ層表面には細い表面キズが
認められ殆んど腐蝕されていない。メツキ層の剥離された部分には表面キズがほと
んど認められず、ピツト状の腐蝕孔が認められる。場所によつては地金属の結晶粒
界部に比較的浅い選択的腐蝕溝が認められる。
 二〇八について。メツキ層の剥離された部分印ち大部分の表面にはピツト状の腐
蝕孔が散在し、部分によつては地金の結晶粒界部に比較的浅い選択的腐蝕構が認め
られる。
 以上述べた光学的顕微鏡による観察結果からみてメツキ層の剥離された部分につ
いては二〇七、二〇八いずれの原蝕形態も特に相違する点は認められなかつた。
 (B)腐蝕の原因。
 金属の腐蝕は広義の金属の酸化現象であつて、金属の種類、環境条件によつて其
の進行の可態性には著しく差異がある。
 又同一の金属についても金属の表面状態((例えば表面組織結晶状態、異種金属
の接触、不純物きず、機械的ひずみ、温度等))と腐蝕性環境条件((酸素含量、
湿度、ph、温度、流動条件、微量不純物(例えばアンモニア、亜硫酸ガス、硫化
水素、塩素イオン等)微生物、有機物等))との相互作用によつて腐蝕反応の進行
の速さにも腐蝕形態にも敏感に影響を与えることが腐蝕科学の多くの実験事実の示
すところである。
 従つてある腐蝕金属の形態が示されたとしてもこれに対応する腐蝕性環境の種類
は極めて多く腐蝕された金属の浸蝕形態から其の金属の置かれた腐蝕性環境の推定、
即ち腐蝕の原因を求めることは不可能である。
 又腐蝕金属と腐蝕環境とが与えられた場合に於ても、金属の腐蝕形態だけから其
の腐蝕環境に放置された期間を推定することは不可能である。」
というのであつて、これにより、原審が、証第二〇七号および同第二〇八号の各弾
丸がそれぞれ昭和二七年一月上旬頃から翌年八月末頃ないし翌々年四月末頃までの
間発見された箇所に埋没放置されていた可能性を否定することはできない旨を判示
し、また東北大学助教授長崎誠三作成の昭和三一年一〇月五日付鑑定書((記録二
八冊一一五二二丁))、原審受命裁判官の長崎誠三に対する証人尋問調書((記録
三六冊一五六一四丁))、N大学教授V作成の「銅の腐食に関する二、三の実験」
と題する昭和三二年二月一一日付書面((記録二九冊一一八六七丁))、証人Vの
原審第三五回公判における供述((記録三六冊一五六七二丁))によつても、右認
定を左右し得ないと判示している点は、当審においてもこれを正当と認める。
 次に、東京大学教授磯部孝作成の昭和三〇年一一月一日付鑑定書(同〔二三四〕)
は、証第二〇六号を一号弾丸、同第二〇七号を二号弾丸、同第二〇八号を三号弾丸
として鑑定しているが、その鑑定結果によれば、「(一)一号乃至三号の弾丸は何
れも構造はほぼ同じく、弾長一一・五乃至一一・七粍、弾径約七・八〇乃至七・八
四粍、弾量四・五二乃至四・五九瓦で、比重が一〇・四であることから三弾丸とも
硬鉛の鉛心をもつ円頭型被甲弾で、右旋六条、傾角五度半の腔せんを有する銃器に
より発射された弾丸と認められる。
 (二)一号乃至三号弾丸には六個のせん丘痕とその間のせん底痕、二号三号弾丸
には弾頭部その他に侵徹の際生じたと推定される摩擦痕が認められ、三号弾丸の外
面は特に外界の影響による腐蝕が烈しいが弾丸原型の構造・種類・名称・特徴の詳
細は不明である。
 (三)二号及び三号弾丸の発射後の正確な経過年月日は推定できない。
 (四)一号乃至三号弾丸を発射するに使用された銃器は何れも公称口径七・六五
粍ブラウニング自動装填式拳銃、又は同型式の腔せんを有する拳銃であることが認
められる。
 (五)三弾丸のせん条痕を比較顕微鏡を用い互に比較対照した結果、一号と二号、
一号と三号、二号と三号の何れにも極めて類似する一致点が発見された。この一致
点も検討した結果によれば、一号と二号並に一号と三号弾丸が仮に異なれる銃器に
よつて発射されたとするならば、現弾丸に見られる如きせん条痕の一致の生起する
確率は極めて小さく、大きく見積つても〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一より小さい
ことが認められる。」というのであり、なお、その鑑定経過において、一般論とし
て、「一般に同一の銃器の発射弾丸でも相互の条痕は必ずしも一致しない。その原
因として銃器にも弾丸にもその直径に製造の公差があり接触面積が必ずしも等しく
ないこと。又長さに比べて直径の大きい弾丸では銃器内面との接触が短く、弾軸は
銃身軸に傾いて入り、僅かではあるが首を振り廻して前進する傾向もある。従つて
かよらな弾丸では一方の側のせん丘痕が反対側のものに比べて長くなり銃身の内面
にある疵が長いせん条痕では深く刻まれ、短いせん条痕には浅く又は表われないこ
ともあること。又せん底に接触する部分と全々触れない部分の生ずること又銃身内
の錆、果物、前発射弾の残した金属粒等は一発射毎に除去されたり、新規に生じた
りするために、条痕は夫々異なる状況を呈し得る。又侵徹によつて生じた摩擦痕か
条痕をかくし、又は粉らわしくすることもある。
 故に条痕が一致しないことは同一銃器から発射されたものでないとの証拠にはな
らない。それに比して特徴の明瞭に区別される条痕が微細な点迄一致することは同
一銃器で発射された弾丸であることの可なりはつきりした証拠となり得るのである
が、異なる銃器により発射された弾丸が全く偶然に同じ外観で一致する条痕を生ず
ることも全くないとはいえない。いずれにしても同一の銃器で発射されたか、異な
る銃器で発射されたかの判定は推定の問題であり、確率を以て表現されるべき性質
のものである。」と記されている。そして、右鑑定書および第一審裁判所の証人磯
部孝に対する尋問調書((同〔二三五))によると、右三弾丸の肉眼的観察に際し、
相互に類似するせん条痕のみを選んで観察を下したもので、類似しないせん条痕の
有無およびその相異性については、深い注意が払われなかつたこと、類似するせん
条痕の比較対照は主としてそのせん条痕の巾と長さに基づいてなされたもので、そ
の深さの測定、対照はなされなかつたことを認めることができるが、しかし、原判
決は、右鑑定書および供述によれば、同鑑定人のとつた鑑定の方法によつても、前
記(一)、(四)および(五)の前段の鑑定結果を結論づけることが可能であると
判示しており、右判示は是認できる。それ故第一審判決が、判示第二の(二)の(
2)の冒頭および(イ)の事実の証拠として引用している証拠に、右磯部孝の鑑定
書および尋問調書中確率計算に関する部分を除いた部分を加えて、Dらが昭和二七
年一月上旬当時雪で覆われていた通称幌見峠の東南斜面で射撃訓練をしたとき使用
した拳銃と、Rが同月二一日I課長を射殺した際使用した拳銃とが同一拳銃である
趣旨の認定をし、原判決がこれを支持したことは、当審においても是認しうるとこ
ろであり、原判決には所論採証法則違反はなく、また事実誤認も認められない。)
 同第二点について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(記録を調べても、原判決が証拠に引用している所証被告人Eの検察官に対する各
供述調書が作成された昭和二八年一〇月当時において、被告人Eの精神状態に、そ
の供述の任意性を疑わしめる程度の異状があつたものとは認められないこと、また
その供述が検察官の不当な影響の下になされたことを疑わしめるに足る証跡の認め
られないことは、原判示のとおりである。)
四、被告人両名の弁護人福島等の上告趣意第一点(一)ないし(三)について。
 所証は、本件の捜査は、法の下における平等の原則を破り、共産党員をその信条
を理由として差別し、結社および思想の自由を犯したものであつて、憲法一四条、
一九条、二一条に違反し、かかる捜査に基づく公訴提起による原判決は破棄すべき
である旨主張するが、本件各犯行に多数の日本共産党員が関与した以上、多数の同
党党員が検挙取調を受けたことはやむを得ないところであつて、本件の捜査が所論
のように特に共産党員をその信条を理由として差別し、結社および思想の自由を犯
したことを認むべき証跡は、記録上発見できない。それ故、所論はその前提を欠き、
採用することができない。
 その余の所論は、同弁護人の上告趣意第一点(四)ないし(十一)の論旨と同趣
旨と認められるので、これに対する判断は、(四)ないし(十一)に対する後記判
示により示すこととする。
 同(四)について。
 所論は、被告人Aに対する数次の逮捕、勾留は、本件各公訴事実の核心をなすい
わゆるWの起訴のため時を稼ぐ目的をもつてなされたものであり、刑訴一九九条二
項、六〇条に違反して発付された令状に基づく違法なものであつて、憲法三一条、
三四条に違反する旨主張するが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。(被告人Aに対してなされた本件各逮捕、勾留が、
所論の如く刑訴の規定に違反してなされた違法なものであるとは認められない。)
 同(五)について。
 所論は、被告人Aの度々の移監および代用監獄への長期の拘禁は、奴隷的拘束お
よび拷問に外ならず、原判決は憲法一八条、三六条に違反する旨主張するが、その
実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(右移
監がやむを得ぎる措置として是認され、また本件事案の内容よりすれば被告人Aに
対する拘禁が不当に長いとは言えないことは、被告人A本人の上告趣意第一に対す
る判断において説示したとおりである。)
 同(六)について。
 所論は、被告人Eに対する逮捕、勾留は、被告人Aに対すると同様に刑訴一九九
条二項、六〇条、憲法三条、三四条に違反する旨主張するが、その実質は単なる法
令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人Eに対して
なされた本件各逮捕、勾留が、所論の如く刑訴の規定に違反してなされた違法なも
のであるとは認められない。)
 次に、所論は、被告人Eは精神異常の明白な徴候があり、長野の自宅で静養して
いたところを逮捕され、札幌市中央警察署留置場に引致されたのであるが、官憲は
同被告人に何ら治療の機会を与えず長期拘禁中に同被告人の病状は一層悪化したの
であつて、これは監獄法四〇条、四三条に違反し、憲法三一条に違反する旨主張す
るが、その実質は監獄官吏の措置を非難する単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。
 次に、所論は、原判決は被告人Eの不当に長く拘禁された後の自白を証拠として
いるので、憲法三八条に違反する旨主張する。しかし、原判決が証拠としている被
告人Eの検察官に対する各供述調書は、いずれも昭和二八年一〇月中に作成された
ものであり、他方同被告人が逮捕されたのは同年九月中であることが記録上認めら
れるのであつて、このような供述調書における自白は当裁判所昭和二二年(れ)第
三〇号、同二三年二月六日大法廷判決(刑集二巻二号一七頁)の趣旨に徴し、憲法
三八条にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に該当するものとは
認められない。論旨は理由がない。
 さらに、所論は、原判決が証拠としている被告人E、Xらの供述は、強制、拷問、
脅迫に基づくもので、原判決は憲法三八条、三六条に違反する旨主張するが、同人
らに対し、強制、拷問、脅迫が加えられたことを認めるべき証跡は記録上発見でき
ないから、所論はその前提を欠き、採用することはできない。
 また、所論は、B、Dも約三年近く不当に長く勾留された旨主張するが、原判決
の証拠に引用する同人らの供述が憲法三八条にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁
された後の自白」に当らないことは、記録ならびに前記判例および当裁判所昭和二
二年(れ)第一五二号、同二三年一一月一七日大法廷判決(刑集二巻一二号一五五
八頁)の趣旨よりして明らかである。論旨は採用することができない。
 その余の所論は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 同(七)ないし(九)について。
 所論は、憲法三四条、三七条三項、三六条、三一条、一九条、二一条違反をいう
が、その実質は捜査官の措置を非難する単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。
 同(一〇)について。
 所論は、本件の公訴提起は、事件が発生した被告人を逮捕勾留した後遷延を重ね
てなされたものであるから、公訴権の濫用であり、被告人の防禦権を不当に犯し、
公平、迅速な裁判を受ける権利を奪うものであつて、憲法一九条、二一条、三七条
に違反し、無効である旨主張するが、記録によれば、本件各犯行は、関係人の数が
多く、その内容が複雑多岐にわたり、特に本件殺人事件にあつては、その直接の実
行行為者を含む重要な関係者数名が逃亡し現在に至つている等の事情があり、本件
の各公訴提起、ことに殺人事件の公訴提起が遅延したのは、やむを得ない事情によ
るものと認められ、これをもつて公訴権の濫用であるとは言えないから、所論はそ
の前提を欠き、採用することができない。
 同(二)について。
 所論は、本件裁判は、被告人Aを正当な理由なく長期にわたつて拘禁したままな
されたもので、憲法三一条、三四条、三七条に違反する旨主張するが、本件事案の
内容に照らせば、被告人Aに対する勾留が不当に長期にわたつたものであると言う
ことはできず、また、同被告人に対し逃亡、証拠湮滅のおそれを認めた原判示は是
認し得るところであつて(被告人A本人の上告趣意第一に対する説示参照)、所論
はその前提を欠き、採用することができない。
 同第二点について。
 所論は、憲法三七条一項違反を主張するが、法律の誤解、または事実の誤認等に
より、たまたま被告人に不利益な裁判がなされても、構成その他において偏頗のお
それなき裁判所の裁判である以上、憲法三七条一項にいう「公平な裁判所の裁判」
でないとはいえないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二二年(れ)
第一七一号同二三年五月五日大法延判決、刑集二巻五号四四七頁参照)、所論は理
由がない。
 また、所論は、憲法七六条三項(論旨に憲法三六条三項とあるは憲法七六条三項
の誤記と認める)違反を主張するが、原判決が所論のように良心に反した裁判であ
ることを認めるに足る証跡は記録上存在しないから、所論はその前提を欠き採用す
ることができない。
 その余の所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(原審が証拠として所論供述に、所論のような任意性、信用性
を疑うに足る証跡は記録上存在せず、原判決には、所論採証法則違反は認められな
い。なお、弁護人杉之原舜一の上告趣意第一部第一ないし第四に対する説示参照。)
五、被告人両名の弁護人寺本勤の上告趣意について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。(所論第一弾丸についての諸問題、証第二〇六号ないし第二〇八号の弾
丸に関するものに対する当裁判所の見解は、弁護人鎌田勇五郎の上告趣意第一点に
対する説示参照。また、被告人Aが第一審判決判示事実第二(二)(2)(イ)の
ブローニング型拳銃一丁およびその実包約百発の入手、所持について関与している
旨の原判示は、挙示の証拠により是認できる。)
六、被告人両名の弁護人青柳盛雄の上告趣意について。
 所論は、原判決の是認した共謀共同正犯の理論は憲法三一条に違反する旨主張す
るが、その理由のないことは弁護人杉之原舜一の上告趣意第二部第一に対する判断
において判示したとおりである。
 次に、所論は、原判決が間接証拠のみによつて「共謀」その他を認定した第一審
判決を支持しているのは、「厳格な証明」を必要とするといういわゆる練馬事件お
よび松川事件に関する最高裁判所大法廷の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号、
同三三年五月二八日大法廷判決、昭和二九年(あ)第一六七一号、同三四年八月一
〇日大法廷判決)に違反する旨主張するが、右各判決にいう「厳格な証明」とは、
刑訴の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調を経た
証拠による証明を意味するものと解すべきところ、原判決がかかる厳格な証明によ
らずして共謀その他の事実を認定しているものではないことは、記録上明らかであ
つて、所論判例に違反する点はなく、判例違反の主張は採用することができない。
 さらに、所論は、原判決が間接証拠によつて「共謀」その他を認定した第一審判
決を支持しているのは、憲法三一条に違反する旨主張するが、その実質は単なる法
令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(証拠によつて認定
した事実は、他の事実の証拠となり得ることは、当裁判所の判例とするところであ
る((昭和二五年(れ)第七二五号、同年一〇月一七日第三小法廷判決、刑集四巻
一〇号二一〇九頁参照))。原判決が、所論共謀の点、拳銃の同一性の点等につい
て挙示している各証拠は、所論のごとく間接証拠たるを免れないけれども、これら
を綜合すれば、右の点に関する判示事実を確認するに足り、原判決に所論採証法則
違反は認められない。なお、弁護人杉之原舜一の上告趣意第二部第一に対する説示
参照。)
 その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。
七、被告人両名の弁護人安達十郎の上告趣意について。
 所論は、第一審判決判示第二(六)の事実について、被告人Aの有罪を証する証
拠は、共犯者Dの自白しかなく、したがつて原判決は憲法三八条三項に違反する旨
主張する。しかし、共同審理を受けていない単なる共犯者はもちろん、共同審理を
受けている共犯者(共同被告人)であつても、被告人本人との関係においては、被
告人以外の者であつて、かかる共犯者または共同被告人の犯罪事実に関する供述は、
憲法三八条二項のごとき証拠能力を有しないものでない限り、自由心証に委かさる
べき独立、完全な証明力を有し、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と同一
視し、またはこれに準ずるものではないことは、当裁判所の判例とするところであ
り(昭和二九年(あ)第一〇五号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八
号一七一八頁)、しかも、原判決は、右高安の供述を補強するに足る証拠をかかげ
て犯罪事実を認定しているのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、採用
することができない。
 また、所論は、原判決は、第一審判決判示第二(六)および(七)の事実を判示
するについて、刑訴三三五条の定める要件を充たしていない点、証明力の足りない
証拠でこれらの事実を認定していて理由不備である点、および証拠能力のない伝聞
証拠を用いていて、刑訴三二一条、三二二条、三二四条に違反する点において、各
憲法三一条に違反する旨主張するが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の引用している証拠の証拠能力の点に
ついては、弁護人秋山昭一外六名の上告趣意第一点に対する説示参照。)
八、被告人両名の弁護人島田正雄の上告趣意について。
 所論は、原判決は証拠なくして事実を認定している点において判例に違反する旨
主張するが、原判決は、証拠により適法に事実を認定しているのであつて、原判決
には所論のごとき違法は認められないから、判例違反の主張はその前提を欠き、採
用することができない。(第一審判決証拠番号〔二二八〕の証人Dの供述の信憑性
については、弁護人杉之原舜一の上告趣意第一部第一ないし第四に対する説示参照。)
 その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。
九、被告人両名の弁護人関原勇、同岡林辰雄の上告趣意について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。(証第二〇七号および同第二〇八号の弾丸には、いずれもその弾頭部そ
の他に侵徹の際石か砂のような種類のものにより生じたと推定される摩擦痕が存在
することは、前記磯部孝作成の鑑定書および同人に対する第一審裁判所の証人尋問
調書により旨らかなところである。なお、弁護人鎌田勇五郎の上告趣意第一点に対
する説示参照。)
一〇、被告人両名の弁護人田口康雅の上告趣意について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。(原審が証拠として引用している所論証人B、同C、同Dの各供述の信
用し得る点については、弁護人杉之原舜一の上告趣意第一部第一ないし第四に対す
る説示参照。)
一一、被告人両名の弁護人青柳孝夫の上告趣意について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。(第一審判決証拠番号〔二二八〕の証人Dの供述および同〔二三〇〕の
被告人Eの検察官久保哲男に対する供述調書中同被告人の供述記載が、所論のよう
に信用性のないものとは認められないことは、弁護人杉之原舜一の上告趣意第一部
第一ないし第四に対する判断において説示したとおりである。)
一二、被告人両名の弁護人横田聡の上告趣意について。
 所論は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつ
て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決証拠番号〔二三三〕の証人
Cの供述が信用しうるものである点については、弁護人杉之原舜一の上告趣意第一
部第一ないし第四に対する説示参照。)
一三、被告人両名の弁護人倉田哲治の上告趣意について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。(挙示の証拠により、Dらで昭和二八年一月上旬幌見峠で爆発実験をし、
不発のまま現場に遺留していたものと原審の認定した手榴弾一個、((証第一号))
を鑑定した東京大学教授山本祐徳作成の昭和二九年五月二三日付鑑定報告書((第
一審判決証拠番号〔六六〕))によれば、右手榴弾は、濃硫酸がこれをいれたアン
プルの破壊により流出して外側にある塩素酸カリウムにまじると、両者の反応によ
り二酸化塩素を発生し、紙、木炭等により直ちに発火し、これが黒色火薬に点火し
て爆発を起すしくみとなつており、解体当時において本質的には右爆発性能を有し、
二米以内では人畜を殺傷する力があつたというのであつて、かかる手榴弾が爆発物
取締罰則にいわゆる爆発物に該当するとした原判示は正当である。(当裁判所昭和
二九年第三九五六号、同三一年六月二七日大法廷判決、刑集一〇巻六号九二一頁参
照。)
一四、被告人両名の弁護人坂本福子の上告趣意について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。(被告人Aが昭和二七年一月一日頃札幌市oe丁目N大学f寮のLの居
室において、J、K、木村昇、M、Dおよび被告人Eとともに、警察官に対し脅迫
文を作成、郵送することを協議し、その起案、作成者を定めて謀議を遂げた旨の原
判決の認定は、挙示の証拠に照らし是認できる。被告人Aが同日午前一〇時頃には
同市pg丁目の千葉方の農村工作の報告兼批判会の会場に行き煙突掃除などした旨
のアリバイの主張を排斥した原判示は、原判決が第一審判決判示第二(六)の事実
に対し引用する証拠に照らし、是認できる。)
一五、被告人両名の弁護人芦田浩志、回雪入益見の上告趣意について。
 所論は、原判決の証拠の採用は明らかに権力に迎合したもので、公平な裁判所の
裁判ということはできないから、原判決は憲法三七条一項に違反する旨主張するが、
号判決の証拠の採用が権力に迎合したものと認むべき証跡は記録上存在しないのみ
ならず、憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれの
ない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味するものであることは、当裁判所の
判例とするところであるから(昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年五月五日大
法廷判決、刑集二巻五号四四七頁、昭和二二年(れ)第四八号、同二三年五月二六
日大法廷判決、刑集二巻五号五一一頁)、所論は採用することができない。
 その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(原審が証拠として引用している所論証人B、同C、同Dの各
供述および被告人Eの検察官久保哲男に対する供述調書中同被告人の供述記載の信
用し得ることについては、弁護人杉之原舜一の上告趣意第一部第一ないし第四に対
する説示参照。)
一六、被告人両名の弁護人秋山昭一、同石島泰、同金鋼正己、同佐藤義彌、同関原
勇、同竹沢哲夫、同根本孔衛の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決は、刑訴三二〇条、三二四条に違反し、証拠能力がない伝聞供述
を証拠として採用しており、憲法三一条、三二条、三七条二項に違反する旨主張す
るが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。(伝聞供述となるかどうかは、要証事実と当該供述者の知覚との関係により決
せられるものと解すべきである。、被告人Aが、電産社宅で行われた幹部教育の席
上「Gはもう殺してもいいやつだな」と言つた旨のYの検察官に対する供述調書に
おける供述記載((第一審判決証拠番号〔二二四〕))は、被告人Aが右のような
内容の発言をしたこと自体を要証事実としているものと解せられるが、被告人Aが
右のような内容の発言をしたことは、Yの自ら直接知覚したところであり、伝聞供
述であるとは言えず、同証拠は刑訴三二一条一項二号によつて証拠能力がある旨の
原判示は是認できる。次に、被告人AがMの家の二階かEの下宿かで、「I課長に
対する攻撃は拳銃をもつてやるが、相手が警察官であるだけに慎重に計画をし、ま
ずI課長の行動を出勤退庁の時間とか乗物だとかを調査し慎重に詳画を立てチヤン
スをねらう」と言つた旨の証人Dの第一審第三八回公判における供述((同〔二二
八〕))、被告人AがBの寄寓先で「共産党を名乗つて堂々とGを襲撃しようか」
と述べた旨の証人Bの第一審第四〇回公判における供述((同〔二三六〕))等は、
いずれも被告人Aが右のような内容の発言をしたこと自体を要証事実としているも
のと解せられるが、被告人Aが右のような内容の発言をしたことは、各供述者の自
ら直接知覚したところであり伝聞供述に当らないとした原判示も是認できる。次に、
Cが一月二二日R宅を訪問した際、RがI課長を射殺したのは自分であると打ち明
けた旨の証人Cの第一審第三六回公判における供述((同〔二三三〕))は、Rが
I課長を射殺したことを要証事実としているものと解せられ、この要証事実自体は
供述者たるCにおいて直接知覚していないところであるから、伝聞供述であると言
うべきであり、原判決がこれを伝聞供述でないと判示したのは誤りであるが、右供
述は刑訴三二四条二項、三二一条一項三号による要件を具備していることが記録上
認められ、従つて右刑訴の規定により証拠能力を有することは明らかであるから、
原判決がこれを証拠としたことは結局違法とは認められない。また、同じ機会に、
Rが「A委員長が二、三日ならいてもいい、二、三日なら安全だから」と言つた旨
の証人Cの供述((同〔二三三〕))は、被告人AがRに対し右の如き発言をした
こと自体を要証事実としているものと解せられ、供述者たるCは原供述者Rよりこ
れを聞知しているのであるから、伝聞供述であるか、刑訴三二四条二項、三二一条
一項三号所定の要件を具備し、従つて証拠能力を有するものと認められることは、
原判示のとおりである。次に、証人Dの第一審第三八回公判における供述((同〔
二二八〕))中、円山の警察官射撃場における拳銃の射撃訓練に関する部分は、K、
Jらが円山の警察官射撃場で拳銃の射撃訓練をしたことを要証事実としているもの
と解せらそるが、供述者Dは、自ら体験せずKまたは宛戸均から聞知した事実を述
べているのであるから伝聞供述であり、しかも原供述者が二者択一的であることは
所論のとおりである。しかしながら、原供述者が二者択一的であつても、原供述者
の範囲が特定の両者に限定されている以上、所在不明等の事由さえなければ証人と
して各これを尋問し、反対尋問を行なうことができるのであるから、伝聞供述の原
供述者が二者択一的であるというだけの理由で、その供述が証拠能力を有しないも
のとはいえない。しかして、右伝聞供述が刑訴三二四条二項、三二一条一項三号所
定の要件を具備し、従つて証拠能力を有するものと認められることは、原判示のと
おりである。)
 また、所論は、判例違反を主張するが、論旨引用の判例は本件と事案を異にし、
本件に適切でないから、所論はその前提を欠き、採用することができない。
 同第二点について。
 所論は、団等規正令は、違憲無効である旨主張するが、その理由のないことは、
弁護人杉之原舜一の上告趣意第二部第二に対する判断において判示したとおりであ
る。
一七、被告人両名の弁護人関原勇の上告趣意(一)および(二)について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。(証第二〇六号ないし第二〇八号の弾丸に関しては、弁護人鎌田勇五郎
の上告趣意第一点に対する説示参照。)一八、被告人両名の弁護人根本孔衛の上告
趣意について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。(原審が証拠として引用している所論証人Bの供述の信用しうる点につ
いては、弁護人杉之原舜一の上告趣意第一部第一ないし第四に対する説示参照。)
一九、当裁判所は、当審における口頭弁論の結果を充分検討し、慎重に記録および
証拠を調べたが、所論の点につき、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
二〇、なお、被告人Aの上告趣意補充書(昭和三六年九月三日受付および同年一二
月二四日受付)、被告人両名の弁護人鎌田勇五郎、同杉之原舜一の上告趣意補充書
(同年八月二七日受付)、同福島等の上告趣意補充書(同年八月三一日受付および
昭和三七年五月一四日受付)、同寺本勤の上告趣意補充書(昭和三六年八月三一日
受付)、同青柳盛雄の上告趣意補充書(同日受付)、同上田誠吉の上告趣意補充書
(同日受付および昭和三七年四月一〇日受付)、同安達十郎の上告趣意補充書(昭
和三六年八月三一日受付)、同横田聡の上告趣意補充書(同日受付、昭和三八年六
月二五日受付同訂正申立および昭和三七年九月六日受付)、同関原勇の上告趣意補
充書(昭和三六年八月三一日受付)、同横田聡、同上田誠吉の上告趣意補充書(昭
和三七年五月七日受付)、同青柳盛雄、同岡林辰雄、同関原勇、同上田誠吉、同福
島等、同横田聡、同寺本勤の上告趣意補充書(昭和三八年五月三〇日受付)、同右
七名の上告趣意補充書(同年七月一一日受付)は、いずれも上告趣意書提出期限後
の時出にかかるものであるが、右期限前に提出した適法な上告趣意書の趣旨をふえ
んし、新たな主張を包含しないと認められる限度において判断の資料とした。
 よつて、刑訴四一四条、三九六条、刑法二一条(被告人Aにつき)により、裁判
官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官玉沢光三郎、同高木一公判出席
  昭和三八年一〇月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   朔   郎

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