弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件申立を却下する。
     申立費用は申立人の負担とする。
         理    由
 申立代理人は、被申立人が昭和三二年一一月一四日汽船D丸機附帆船E丸衝突事
件につき申立人に対して言い渡した裁決の執行は本案判決の確定するまでこれを停
止する旨の裁判を求め、その申立の理由として、被申立人は、汽船D丸機附帆船E
丸衝突事件につき、昭和三二年一一月一四日申立人の乙種一等航海士の業務を一箇
月停止するとの裁決をなし、これがため、申立人は昭和三二年一一月一八日附で裁
決執行者である海難審判理事所の理事官から右申立人受有免状の提出命令を受け、
その後も速かに提出するよう督促されている次第であり、申立人は、右裁決に対し
て不服ありとして昭和三二年一二月四日東京高守裁判所にその取消の訴を提起した
ところ、昭和三九年五月三〇日申立人の請求を棄却する旨の判決があり、さらに同
年六月一三日当裁判所に上告を申し立てたのであるが、このままでは被申立人の裁
決を執行される虞れがあり、万一執行されるにおいては、後日勝訴しても回復しが
たい不利益を被ることとなるので、その執行の停止を求めるというのである。
 しかし、海難審判法五七条には、裁決は確定の後これを執行するとあり、同条に
よれば、本件裁決は、その取消訴訟の上告事件が現に当裁判所に係属する間は確定
せず、したがつて、いまだその執行の段階に立ち至つていないものといわなければ
ならない。昭和三七年法律第一四〇号による海難審判法五五条削除前の同法の解釈
としてはともかく、その削除後においては、右のごとく解するのを相当とする。し
たがつて、本件申立人については、右裁決の執行の停止を求める必要はなく、これ
を求める利益も認めることはできない。
 よつて本件申立を却下し、申立費用は申立人の負担すべきものとし、主文のとお
り決定する。
  昭和三九年一一月一七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛