弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役9年に処する。
未決勾留日数中340日をその刑に算入する。
押収してある日本刀1振(さやつき。平成14年押第48号の1)を没収
する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成14年1月21日午後10時13分ころ,神戸市a区b町c丁目
c番d号所在のBビル2階B商事応接室において,A(当時25歳)に対し,殺意
をもって,日本刀(刃渡り約49.3センチメートル。平成14年押第48号の
1)でその左前胸部を一回突き刺し,よって,そのころ,同所において,同人を心
臓刺創に基づく失血のため死亡させて殺害したものである。
(証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―
省略
(補足説明)
第1 争点の整理等
   被告人は,被告人において椅子に座っていた被害者A(以下「被害者」とい
う。)の胸部付近に判示日本刀(以下「本件日本刀」という。)を突き付けて同人
を詰問していたところ,同人が急に立ち上がって本件日本刀に体ごとぶつかってき
たため同人に日本刀が刺入したもので,本件はこのような経過で発生した事故であ
る旨主張し,弁護人も,被告人と同旨の主張をし,被告人には殺意がない旨主張す
る。当裁判所は,弁護人らの主張は理由がなく,前掲関係各証拠によれば,判示の
犯罪事実は優に認められると判断したのであるが,その理由について補足して説明
を加える。
第2 判断
 1 前掲関係各証拠によれば,次の事実が認められる。
  (1) 本件日本刀の性状等
    本件日本刀は,全長約62.2センチメートル,刃渡り約49.3センチ
メートル,刃幅約1.8センチメートルから約2.3センチメートルの,先端が鋭
利で殺傷能力の極めて高い刃物であるが,その切っ先から約11センチメートルの
範囲には被害者の血液と認められる人血が付着していた。
  (2) 創傷の部位,程度
    被害者が本件日本刀により負った左前胸部の刺創は,刺創口の長さ約2.
4ないし2.6センチメートル,幅は約0.9センチメートルであって,創角は上
縁,下縁ともに鋭利であるが上縁は下縁に比べわずかに幅を有しており,刺創口の
向きは縦方向(若干斜め)である。同刺創は,左前やや上から右後やや下に向か
い,皮下では左大胸筋に長さ約2.8センチメートルの刺創口を,左第四肋間筋か
ら左第五肋軟骨上縁にかけて長さ約2.1センチメートルの刺創口を形成して心臓
に達し,心室中隔前面下部に長さ約3.0センチメートルの刺創口を形成して左心
室に刺入し,心室中隔左心室壁を切損して終わっており,その刺創の深さは全長約
12センチメートルである。  前記左前胸部の刺創の他,被害者の左上腕前面中
央部には,「口」の字
形の切創が,左拇指には基節部橈側面に長さ約2.0センチメートル,深さ最大約
0.4センチメートルの,指節間関節の尺側面に長さ約1.6センチメートル,深
さ約0.2センチメートルのいずれも僅かに生活反応を伴う二つの切創が認められ
る。
  (3) 本件に至る経緯等
  被告人及びその妻C(以下「被告人の妻」あるいは単に「妻」ともい
う。)並びに被害者はいずれも大韓民国国籍を有する者であり,被害者は,被告人
の妻といとこ同士の関係にあって,本国でテコンドーの講師をしていたが,被告人
の援助の下,日本でテコンドーの道場を開くため,平成13年5月以降,日本と韓
国の間を往復し,来日の際は被告人宅に宿泊する生活を送っていた。被告人は,同
年12月ころ,被害者が宿泊した部屋から,精液様のシミのついたシーツや,ティ
ッシュペーパー,あるいは「神様,私は一人の女性に大変なことをしてしまいまし
た。」等の記載のある被害者のノートを発見したなどとして,妻と被害者との間に
肉体関係があるのではないかと疑い,平成14年1月上旬には,被害者から被告人
の妻宛に出された年賀状
を発見し,その内容が不自然であるとして,さらに疑惑を深め,妻やその実母は被
告人の疑いを強く否定したにもかかわらず,被告人の疑いが晴れることはなかっ
た。
  被害者は,その疑惑を晴らすべく,その実母と共に来日し,平成14年1
月21日,被告人宅でもある判示Bビルに到着した。被告人は,B商事応接室にお
いて,同日午後9時ころから,被害者を追及するうち,同応接室内に置いてあった
本件日本刀を取り出してさやから抜き,これを示すなどしてなおも被害者を追及し
たが,被害者が被告人の妻との間に肉体関係はない旨頑強に否定し続けたため,こ
れに苛立ち,本件日本刀で同応接室内のソファを叩いたり,同室内南西側の椅子
(1人用ソファ)に腰掛けていた被害者に本件日本刀の刃先を突き付け,被害者が
受傷する直前まで,被告人の妻との関係を認めて謝罪するように,執拗に被害者を
責め続けていた。
  (4) 被害者受傷後の状況
  被害者の左前胸部に本件日本刀が刺入し,同人が受傷後,被告人の妻が直
ちに救急車を呼び,その後駆けつけた警察官が,被告人に対し,「君がやったん
か。」と聞くと,「はい,私がやりました。でも殺す気はありませんでした。」と
答え,さらに同警察官が「凶器は何や。」と聞くと,被告人は,ソファーの上のは
さみを指さしながら「それです。」と答え,被告人は,同日午後10時25分,殺
人未遂の現行犯人として逮捕された。その直後作成された弁解録取書(検察官請求
証拠番号106)中には,「私が被害者の胸をはさみで刺したことは間違いな
い。」旨の記載が,翌22日作成された司法警察員に対する供述調書(同80)中
には,「駆けつけた警察官に被害者の胸をはさみで刺したと説明したが,本当は事
務所に置いていた日本刀で
刺したのです。」旨の記載があるが,被告人は,同月23日,検察官に対する弁解
録取書(同107)において,「私が日本刀を持って被害者を問いつめていたとこ
ろ,被害者が興奮して,そこまで言うんやったら死んだる,と韓国語で叫んで,私
にぶつかってきたので,日本刀が被害者に刺さってしまった。」旨供述し,その
後,その供述を維持して現在に至っている。なお,本件日本刀は,被告人の妻が立
ち会って犯行当日に行われた実況見分の際に,前記B商事応接室のタンスの中から
さやに入った状態で発見されたものであるが,犯行後本件日本刀が同所に隠匿され
た経緯は明らかではない。
 以上のとおり,認められる。
 2 被告人は,公判廷において,犯行直後警察官に「刺した。」とは言っておら
ず,「刺さった。」と言った旨の供述をするが,被告人が「刺した。」とかこれを
前提とする「殺す気はなかった。」旨述べたことについての現場に駆けつけた警察
官であるD及びEの検察官に対する各供述調書(同52,53)は相互に一致した
供述であって,それぞれその信用性は十分である上,被告人の前記弁解録取書(同
106)及び司法警察員に対する供述調書(同80)中の各供述記載に照らして
も,前記被告人の公判供述は採用の限りではない。
 3 被告人による刺突行為の有無
  (1) 前記1認定の事実を前提に検討するに,前記左前胸部刺創の刺創管は身体
表面から心臓に向かってほぼ一直線に本件日本刀の刃幅とほぼ一致した幅を保って
形成されており,刺創管にずれはほとんどないのであって,本件日本刀は,刃が下
に向けられた状態で被害者の身体に刺入されたものであり,その際には,本件日本
刀に上下方向のずれはほとんどなく,左右方向のずれも小さかったものと認めら
れ,これらの事実からは,前記刺創は,被害者がほぼ静止している状態において形
成されたものであると推認される。
  (2) 被告人は,右手に持った日本刀を被害者に突き付けて「本当のこと言え
や。」「F(被告人の娘)にもいたずらしとるみたいやな。」「そんなことしたら
犬にも劣るぞ。」などと言った途端,被害者が異様に興奮し,「チュギョヨ(殺
せ)」と言いながら椅子から立ち上がり,日本刀に体をぶつけてきたもので,自殺
しようとしたものと思うなどと供述をし,現場に居合わせた被告人の妻は,被害者
は「チュゴドグルニリョオッタゴヨ(死んでもそのようなことはない)」と言いな
がら腰を浮かせ立ち上がろうとしたとするなど,具体的状況は被告人の前記供述と
かなり齟齬する内容であり,しかも,極めて曖昧かつ変遷を続けながらも,公判廷
において,結論的には前記被告人供述と同様の供述をする。しかしながら,被告人
らの供述を前提にすると
,被害者の左前胸部には,上下方向にずれが生じ,かつ刺入方向と抜き去り方向に
もずれの生じた刺創が形成されなければならないが,前記認定のとおり,被害者の
刺創の状況は被告人らの供述する本件日本刀の刺入状況とは相容れないものである
ことは明白であり,被害者が立ち上がってぶつかってきたなどとする被告人らの供
述するような被害者の動きにより前認定の被害者の創傷が生じるものとは到底認め
られない。
  (3) ところで,被告人及び被告人の妻の各供述が全体として曖昧かつ前後変遷
しており,その内容において信用性に欠けるものであることの例は枚挙にいとまが
なく,このことは,犯行状況に関する両名の供述に信用性が乏しいことを補強する
ので,そのような例として,以下,さらに両名の供述の信用性について検討を加え
る。
    被告人は,被害者に本件日本刀を突き付けていた際,本件日本刀を若干横
に寝かせた状態にしていたと供述し(検察官調書。同93),被告人の妻も公判廷
で被告人が突き付けていた本件日本刀は刃が水平の状態であった旨供述する(第4
回公判期日。速記録20ページ)が,これらの供述は明らかに前記被害者の創傷の
状況に合致しない。
    次に,被告人は,被害者が両手を椅子についた状態から立ち上がってぶつ
かってきたため本件日本刀が被害者に刺さったとし,それ以外に被害者が本件日本
刀に触れたことはないとして,被害者の左拇指の切創について説明するところがな
い。この切創は防御創と考えて矛盾のないものであると認められるところ(鑑定
書。同4),弁護人は,この切創は被告人が本件日本刀で指を詰めようとした際に
被害者がこれを止めようとしてできたものであると言うが,この切創は「僅かに生
活反応を伴う切創」である上,被告人自身そのような供述は一切しておらず,採用
の限りではない。
    さらに,被害者が,被告人から厳しく追及を受けたからといって突然自殺
を図ったとする被告人の供述は,そもそもかなり不自然な供述であると言うべきで
あるが,この点について,弁護人は,被害者は興奮のあまり被告人から本件日本刀
を突き付けられていることを忘れて立ち上がり,ためにこれが被害者に刺さったと
考えるのが合理的であるとするが,これもまた,前記のとおり,被告人は被害者が
「殺せ。」等と言いながら立ち上がったと供述しているのことに照らし,採用の限
りではない。
  (4) 以上の検討によれば,前記3(1)のとおり,被害者の左前胸部の刺創は被
害者がほぼ静止している状態において形成されたものであると推認されるところ,
これに加えて,前記犯行直後の被告人の言動は,少なくとも故意に被害者の左前胸
部を本件日本刀で刺した事実を承認していたものと評価できるし,その信用性は十
分であることを併せ考慮すると,被害者の左前胸部刺創は,被告人が本件日本刀で
被害者を故意に刺突したことにより生じたものであると認めるに十分である。
4 殺意の有無
そこで,進んで殺意の有無について検討するに,前認定のとおり,本件日本刀
は人体の枢要部を刺突すれば容易に人を殺害することのできる殺傷能力の極めて高
い凶器であって,被害者の受けた創傷は深さ約12センチメートルの心臓に達する
左前胸部刺創であるところ,その傷害の部位は刺突されれば直ちに死亡するに至る
可能性の極めて高い部位であることは言うまでもなく,本件においては,たまたま
被告人の手元が狂ってその部位を刺突したものとする形跡は全く認められない。そ
して,前認定の犯行に至る経緯に照らすと,被害者と被告人の妻との間に肉体関係
があるのではないかと強く疑い,前認定の経過で日本刀を持って被害者に対し謝罪
を迫っていた被告人が,頑強にこれを否定し続ける被害者の態度に激高して咄嗟に
本件犯行に及んだも
のと窺われるところ,その事情は殺意発生の動機として十分首肯しうるものであ
る。以上によれば,被告人には被害者に対する確定的殺意があったと優に認定でき
ると言うべきである。
弁護人は,被告人には被害者を殺害するに足りる動機がなく,また,被告人の
性格や被害者との関係,さらに被告人が被害者の受傷後直ちに救急車を呼ぶよう周
囲の者に命じ,被害者の安否を気づかい,止血措置をとっていること等からする
と,被告人には殺意はなかった旨主張する。しかしながら,殺意発生の動機につい
ては前記のとおりであって,弁護人の主張は理由がなく,被告人が犯行後直ちに被
害者の救命をはかろうとしたことなど弁護人が主張する点や本件日本刀の性状に比
べれば被害者が被った左前胸部刺創の深さが比較的浅いことなどの事情は,殺意が
激高の上咄嗟に形成されたものであり,必ずしも強固なものであったとまではいえ
ないことを窺わせる事情ではあるとしても,その凶器の性状や創傷の部位,程度に
かんがみると,被告人
に本件日本刀で被害者の左前胸部を刺突するという客観的行為に対応する認識があ
ると認められる本件にあっては,確定的殺意がある旨の前記認定を左右する事情と
はなり得ないことは明らかである。
5 弁護人及び被告人の主張は,いずれも理由がない。 
(法令の適用)
 被告人の判示所為は刑法199条に該当するので,所定刑中有期懲役刑を選択
し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役9年に処し,同法21条を適用して未決
勾留日数中340日をその刑に算入し,押収してある日本刀1振(さやつき。平成
14年押第48号の1)は,判示犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しない
から,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用について
は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととす
る。
(量刑の理由)
 本件は,被告人が日本刀で被害者の左前胸部を一突きして殺害した殺人の事案で
ある。
 被告人は,被害者と被告人の妻との間に肉体関係があると疑い,これを強く否定
していた被害者に対し,日本刀を持ち出して執拗に被害者を脅迫して追及した挙げ
句,激高して本件犯行に及んだものであって,もとより被害者には被告人に殺害さ
れるような落ち度はなく,その動機に酌量の余地は認められない。犯行態様を見る
に,殺傷能力の極めて高い日本刀で,何ら抵抗もせず無防備の被害者に対し,その
左前胸部を至近距離から一突きするという無慈悲なものであり,悪質と言うほかは
ない。被害者は,我が国において,テコンドーの道場を開くべく,その協力者とし
て信頼を寄せていた被告人から,理不尽にも若くしてその生命を奪われたのであっ
て,その無念の情は想像するに難くない。加えて,被告人は,捜査段階から不自
然,不合理な弁解に終
始するなど,本件犯行を直視して自らを省みる姿勢が見受けられないことを併せ考
慮すると,その犯情は悪質で,被告人の刑事責任は重大であると言わねばならな
い。
 そうすると,計画的犯行とはいえないこと,被告人が本件犯行直後救急車を呼ぶ
手配をし,その到着までの間被害者の出血を止めようとするなどその救命のための
努力をしたこと,被害者の実母らが宥恕の意思を表明していること(ただし,この
宥恕は本件犯行が事故ないし被害者の自殺であるとの被告人の主張に影響されたた
めと窺われるから,これを過剰に斟酌すべきではない。),被告人なりに反省悔悟
の情を示していること,被告人には20年以上前の罰金前科2犯を除き前科がない
こと,被告人の妻が被告人の早期の社会復帰を願っていることなど,被告人のため
に斟酌すべき事情を十分に考慮しても,被告人は主文掲記の刑を免れないというべ
きである。
 よって,主文のとおり判決する。
  平成15年5月23日
神戸地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官  杉 森 研 二
   裁判官橋 本   一
   裁判官安 井 敦 子

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