弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
被審人を過料二〇〇万円に処する。
手続費用は被審人の負担とする。
       理   由
一、本件記録のほか、当庁昭和四四年(行ウ)第一五五号事件記録、同昭和四四年
(行ク)第五三号事件記録および同昭和四四年(行ク)第六九号事件記録によれ
ば、被審人は、昭和四〇年五月七日その従業員で航空士であつたa、航空機関士で
あつたb、副操縦士であつたc・dの四名(いずれも当時中央運航所乗員部所属)
に対し違法争議をしたとの理由により懲戒解雇をしたところ、右四名らから被審人
を被申立人として東京都地方労働委員会に右懲戒解雇は不当労働行為であるとして
救済命令の申立がなされ(都労委昭和四一年(不)第二〇号不当労働行為申立事
件)、昭和四二年八月二二日同委員会から「被申立人は、申立人a、同b、同c、
同dに対し、次の措置を含め昭和四〇年五月七日以降同人らが懲戒解雇されなかつ
たと同様の状態に回復させなければならない。
(1)同人らを原職に復帰させること
(2)同人らの技能を回復させるために必要な訓練を行うこと
(3)同人らに対し、同人らが解雇の翌日から復帰までの間に受けるはずであつた
賃金相当額を支払うこと」
との命令を受けたこと、そこで、被審人は中央労働委員会に再審査申立をしたが
(中労委昭和四二年(不再)第五三号事件)昭和四四年六月一八日同委員会から
「再審査申立を棄却する」旨の命令を受けたので、同年八月一日同委員会を被告と
して当裁判所に再審査命令の取消を求める行政訴訟を提起したが(当庁昭和四四年
(行ウ)第一五五号救済命令取消請求事件)、一方同年九月六日中央労働委員会は
被審人を被申立人として緊急命令の申立をし(当庁昭和四四年(行ク)第五三号緊
急命令申立事件)、当裁判所は同年九月三〇日、「被申立人は、被申立人を原告と
し、申立人を被告とする当庁昭和四四年(行ウ)第一五五号救済命令取消請求事件
の判決が確定するまで、申立人が中労委昭和四二年(不再)第五三号事件において
維持した東京都労働委員会の昭和四二年八月二二日付命令(都労委昭和四一年
(不)第二〇号不当労働行為申立事件)に従い、a、b、cおよびdらを昭和四〇
年五月七日当時の原職に復帰させ、同人らの技能を回復させるために必要な訓練を
行い、昭和四〇年五月八日以降原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであ
つた賃金相当額を支払わねばならない。」旨の決定をなし、右決定は同年一〇月一
日被審人に送達されたこと(なおその後被審人は同月二五日当裁判所に右緊急命令
変更の申立をしたが((当庁昭和四四年(行ク)第六九号事件))当裁判所から
「本件申立を却下する。」旨の決定を受けた)、しかるに被審人は同月一八日aら
四名に対して同日より三週間以内に同人らの正式な所属部課を決定するのでそれま
での間仮配属として同月一日付をもつて人事部付とする一方、自宅待機を命じ、同
年一一月一〇日aを運航技術部運航技術第二課に、bを検査部検査課に、cおよび
dを運航訓練部運航訓練技術課に配属せしめたに過ぎず前記四名の配属先は同人ら
が懲戒解雇された昭和四〇年五月七日当時の原職たる中央運航所乗員部(昭和四四
年七月一日被審人会社の機講改革により現在は運航乗員部と名称変更)ではなく、
又右原職復帰に必要な技能を回復させるための訓練も行つておらず、当裁判所が先
になした本件緊急命令中少くとも右の点に関しては、同命令送達の日以降現在に至
るまで未だ履行していないことが認められる。
二、もつとも被審人は、本件緊急命令の不履行なかんづくaら四名の技能を回復さ
せるために必要な訓練を行つていない理由として、実機を使用しての飛行訓練は非
常緊急降下(Emergency Descent)をはじめ想像を絶する程過酷
なものであり、瞬時の操作の誤りも直ちに悲惨な事故に直結するだけに、これを実
施するには教官と訓練生が文字どおり一体となり完全な相互連繋を維持することが
不可欠であることから、被審人は特に訓練生の情緒の安定性につき留意していると
ころ、aら四名は現在なお解雇事件の当事者として被審人と係争中であるなどの点
からして、同人らに右の如き情緒安定性を期し難く、又多くの教官達にも生命を賭
して右四名に訓練を施すことに強い不安と反発があり、要するにこのような状況の
下に被審人が業務命令をもつてこれら教官に右四名の訓練を命じたとしても、前記
の如き危険な訓練を支えるべき教官と訓練生との相互連繋の基礎たる信頼を欠く
為、訓練の安全に到底確信を持てないからに他ならない旨主張するが、飛行訓練の
危険性および事故を避ける為の教官と訓練生との相互連繋の必要性は推認するに難
くないにしても、右aら四名に対する懲戒解雇は、前記のとおり、同人らにおいて
違法な争議をなしたとしてなされたものであつてその乗務員としての技倆ないしは
適格性の欠如を理由とするものでない以上、現に右解雇をめぐつて被審人と係争中
であるなどの点をもつて情緒安定性を欠くものとみなし、又は教官達の不安・反発
を理由に訓練を拒むことは、本件緊急命令を履行しないことにつき正当な理由があ
るとはなし得ないものというべきである。
三、そうすると被審人の所為は労働組合法第三二条に該当するから、諸般の事情を
考慮のうえ、同条所定の過料金額の範囲内において被審人を過料二〇〇万円に処す
ることとし、手続費用の負担につき非訟事件手続法第二〇七条第四項を適用して主
文のとおり決定する。
(裁判官 兼築義春 豊島利夫 神原夏樹)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛