弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人両名を各懲役三月に処する。
     但し、被告人両名に対し本裁判確定の日から一年間右各刑の執行を猶予
する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、横浜地方検察庁検事正代理次席検事高橋正八作成名義の控訴
趣意書に記載されたとおりであり、これに対する答弁は弁護人東城守一、同久保田
昭夫、同山本博連名作成名義の答弁書に記載されたとおりであるから、これを引用
し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 一、 控訴趣意第一の一及び第二の一の1について。
 論旨を要約すると、原判決は、被告人両名のなした暴行の点については、被告人
A1がB1巡査着用の制服の襟元を掴んで引張り、ボタン三個をもぎとつた事実を
除き、公訴事実どおりの事実を認定し、かつ、被告人両名を含む本件ピケ隊がピケ
ットを張つた行為は、威力業務妨害罪を構成するものであることを肯定しながら、
その際の客観情勢においては、ピケ隊に対し警察官が実力行使をなし得べき、警察
官職務執行法第五条後段所定の要件たる人の生命若しくは身体に危険が及ぶ虞があ
つて急を要するというが如き事態は全く存しなかつたとし、本件警察官の実力行使
は適法な職務行為と認められず、従つてB1巡査らに対してなした被告人両名の暴
行は公務執行妨害罪を構成しない旨判示したけれども、本件当時、横浜郵便局出入
口には約二〇〇名の労働組合員によつてピケットが張られ、同局管理者を含む職員
の入局をあくまでも阻止しようとする態勢にあり、一方約一五〇名に及ぶ局職員が
強い入局就労の意思をもつてその実現を図ろうとし、両者相接触して紛争が起きて
おり、更に勢の赴くところ紛争が拡大する虞のある事態にあつたのであつて、まさ
しく正当に入局しようとする局職員またはこれを阻止しようとするピケ隊員らの身
体に対し危険の及ぶ虞のある状況が生じていたことは証拠上明白であり、警察官職
務執行法第五条後段の要件を具備していたことが明らかであるにも拘らず、右の要
件を欠くものとして、B1巡査らの職務行為を違法な行為と認定し、同巡査らに対
する被告人らの暴行につき公務執行妨害罪の成立を否定した原判決には重大な事実
の誤認及び法令の解釈適用を誤つた違法があり、それらはいずれも判決に影響を及
ぼすことが明らかであるから破棄を免れないというに帰する。
 よつて按ずるに、原判決が第二の一の(一)及び(二)並びに第二の二の(一)
及び(二)に挙示する各証拠を綜合すると、C1労働組合は、昭和三三年一月開催
の中央委員会及び同年二月開催の戦術会議により、同年のいわゆる春季闘争の一環
として、同年三月二〇日頃全国各地の統轄郵便局において、次いで同月二七日頃統
轄局に準ずる取集郵便局において、それぞれ勤務時間内二時間喰い込みの職場大会
を開催する闘争方針を決定し、C1C2支部(支部長B2)に対しても同年三月一
七日C1C3地区本部を経由し、闘争指令第三七号をもつて、三月二〇日午前八時
三〇分より同一〇時三〇分まで二時間の勤務時間内喰い込み職場大会の開催を指令
したところ、同支部は右職場大会の開催を拒否し、同指令を返上すると共に同支部
執行委員は総辞職をしたこと、そこで前記地区本部は右事態に対処し、同地区本部
の責任において右闘争指令を実施するため、横浜郵便局内に、右地区本部執行委員
らで構成する臨時闘争指導部を設け、あくまで前記三月二〇日の勤務時間内二時間
喰い込み職場大会の開催を企図し、同支部にこれを指令すると共に、C4労働組合
評議会に対し、当日横浜郵便局員の就労を阻止するためのピケット要員の動員方を
要請したこと、他方、以上のような情勢を知つた横浜郵便局管理者側においては、
局員の就労を図り業務の正常な運行を確保するため、出来る限り多数の職員を掌握
し、ピケ隊との摩擦を避けつつ入局させる方針を樹てると共に、ピケ隊によつて入
局が阻止されることを慮り、同月一九日同局長B3名義をもつて、予め所轄加賀町
警察署及び神奈川県警察本部警備部長宛に警察官の出動を要請し、当日ピヶ隊によ
り局職員の入局が阻止された場合には、右郵便局の業務の運営を確保するため、こ
れを排除してほしい旨依頼したこと、右三月二〇日午前七時前後頃には前記地方労
働組合評議会の動員したピヶット要員一〇〇名前後が右郵便局職員通用門及び他の
二つの出入口にピケットを張り、八時頃にはその数約二〇〇名位に達し、局職員の
入局を阻止していたこと、警察官側は同日午前七時頃郵便局付近の神奈川県庁中庭
に一個小隊(約三五名)が待機していたが、午前八時四〇分頃更に三個小隊の警察
官と警察広報車一台が出動し、現場においてピケ隊と対峙すると共にピケ隊に対し
拡声機を通じ、数次にわたり、出勤する職員をピケットで妨害することは威力業務
妨害罪になるからピケットを解くよう要求し、拒否すれば実力行使に移る旨警告し
たがピケ隊はこれに応ぜず、同日午前九時一〇分頃管理者側からの度々の要請もあ
り、ついにB4警備本部長は現地指揮者B5機動隊長に実力行使を命じ、同二〇分
頃同隊長は隊員に実力行使の命令を下すに至り、かくて警察官により順次ピケ隊員
の引抜きが行われ、約二〇分間にしてピケ隊が排除せられたこと及び右の際ピケ隊
のうちにあつた被告人A1(当時C4労働組合評議会事務局員)が同被告人を引き
抜こうとした機動隊員巡査B1に対し、そのネクタイを引張つて首を絞め、更に同
人の左下腿部を蹴りあげる等の暴行にいで、また同じくピケ隊のうちにあつた被告
人A2(当時C5労働組合員)が同様ピケ隊の排除をなしつつあつた巡査B6に対
し、同人の左下腹部及び左大腿部を足蹴にする等の暴行を加えた事実を肯認するに
十分である。所論は、右のように警察官がピケ隊に対し、実力行使に及んだ際は、
ピケ隊と入局就労しようとする局職員との間に紛争が起き、局職員またはこれを阻
止しようとするピケ隊員らの身体に対し危険が及ぶ虞れがあつて急を要する状態に
あつた旨主張する。しかし、原審において取調べたすべての証拠を仔細に検討して
も、警察官が前叙実力行使に及んだ当時の状況としては、それまでにピケ隊と入局
しようとする局職員との間に二、三の小ぜり合いはあつたものの、未だ所論のよう
にピケ隊との紛争により入局就労しようとする職員またはこれを阻止しようとする
ピケ隊員らの身体に対し危険の及ぶ虞がある状態にあつたものとは認め難いこと原
判決の説示するとおりであつて、当審における事実取調べの結果を加えても未だ右
認定を動かし得ない。従つて原判決には所論のような事実の誤認はなく、また所論
のような法令の解釈適用を誤つた違法もない。論旨は理由がない。
 二、 控訴趣意第一の二について。
 論旨は、原判決は、被告人A1のB1巡査に対する暴行の訴因事実中、同被告人
が同巡査着用の制服の襟元を掴んで引張り、ボタン三個をもぎ取つたとの点につい
ては、証明が十分でないと判示したが、右事実は原判決挙示の証拠により優に肯認
し得るのであるから、これを否定した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らか
な事実の誤認があるというに帰する。
 しかし、原審において取調べた証拠に当審における事実取調べの結果をも加えて
考量してみても、未だ所論の事実を肯認するに十分でない。さればこの点に関する
原判決の認定は正当であつて事実誤認の違法はない。
 論旨は理由がない。
 三、 控訴趣意第二の一の2について。
 論旨は、原判決は、警察官職務執行法第五条後段にいう「財産に重大な損害を受
ける虞があつて急を要する場合」について、制止さるべき行為と発生すべき財産上
の損害との間に直接の結びつきが必要であり、しかもその財産は必ずしも有形的財
産とは限定されないまでも、制止さるべき行為によつて直接損害を受け得る財産と
して、極めて具体的な経済的利益を指すものと解すべきであつて、本来人格的活動
の自由を保護客体とする威力業務妨害罪は、右の直接性の要件を充たし得ないから
右制止行為の対象とならないとし、「本件ピケによつて郵便業務が妨害され、国民
の財産に損害を及ぼすとするような遠く且つ漠たる要件で本条後段の制止が許され
る筈のないこと今更いうまでもないところである」と説示する。しかし、威力業務
妨害罪の保護客体は決して単なる自由権ではなく、人の業務、そのうちでも主とし
て経済的活動であると解するのが相当である。従つて威力によつて人の経済的活動
を妨害する場合は、当然その犯罪行為によつて財産上の損害を与えることは明らか
である。しかして、郵便業務が国民の経済と国民の福祉に重要な関係を持つもので
あることは今更多言を要しないところであり、従つてその業務を妨害することによ
り、本件においては書留速達便を含む速達一号便の出局が一時間四〇分遅れ、その
他郵便貯金の受け払い業務、郵便為替取扱業務、現金書留取扱業務等の業務乃至そ
の準備行為がピケットの解除されるまで停止され、国の経済に重大な損害を及ぼす
とともに、これを利用する国民にも財産上重大な損害を与える虞を生ぜしめていた
ことが明白である。また右の事態が放置されれば益々その損害が増大し、早急にこ
れを防止すべき状況にあつたことも明らかである。然るにこれを本条後段に規定す
る制止の対象とならずとして本件警察官の行為を違法な職務行為と解した原判決に
は、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の解釈適用を誤つた違法があり、破棄
を免れないというのである。
 よつて先ず、威力業務妨害罪は警察官職務執行法第五条後段に規定する制止行為
の対象となり得ないかどうかについて考えると、原判決は、同罪は本来人格的活動
の自由を保護客体とするものであるから、同条の要件を充たし得ないという。しか
し、刑法第二三四条の規定する威力業務妨害罪の保護客体を右のように単に人格的
活動の自由のみと解することは、同罪の持つ経済的意義を看過するものであつて当
裁判所のたやすく同調し得ないところである。けだし同罪による保護の対象たる業
務は、経済的業務に限らるべきものでないことはいうまでもないけれども、人の経
済的活動がその重要な部分を占めるものであることも疑う余地のないところであつ
て、かかる人の業務たる経済的活動を妨害すれば、これにより財産上の損害、しか
も原判決のいう直接的な損害をも与えることのあり得ることは勿論であるからであ
る。従つて威力業務妨害罪は警察官職務執行法第五条後段の制止行為の対象となり
得ないとする原判決の見解にはにわかに左袒し難い。次に、原判決は、同法第五条
にいう財産上の損害は、制止さるべき行為により直接損害を受ける具体的な経済的
利益でなければならないというが、必ずしもしかく狭く解さなければならないもの
ではない。むしろ、まさに行われようとする犯罪により、人の財産に重大な損害が
及ぶ虞があれば、その損害が直接的であれ間接的であれ、同条の制止行為による保
護の対象となるものと解するのが相当である。けだし、犯罪がまさに行われようと
し、それによつて重大な財産上の損害が発生する虞があるにも拘らず、その損害が
直接的でないからとの理由のみにより、警察官においてこれを制止することができ
ないとすることは、犯罪予防の責務を持つ警察官の職務(警察法第二条)にかんが
み到底首肯し得ないところである。しかして、警察官職務執行法第五条は、犯罪予
防の名の下に実力行使が濫用され、不当に人権が侵害されることを慮り、これを防
止するため、そのとり得る手段や要件を定め、もつて人権を保障しようとしたもの
と解されるが、以上のように解することによつて、何ら人権の保障をそこなうもの
とは考えられない。然るところ、国の経営する郵便事業は、まさに論旨のいうとお
り、郵便の役務を国民に提供し、公共の福祉を増進することを目的とするものであ
つて(郵便法第一条)、国家の経済と国民の福祉にとつて極めて重要な公共的企業
であることはいうまでもなく(公共企業体等労働関係法第一条、第二条)、その事
業の運営は一時もゆるがせになし得ないものであるが故に一般の企業の場合と異り
同法第一七条第一項により、右業務に従事する職員及びその組合は、業務の正常な
運営を阻害する一切の争議行為を禁止されているのである。従つて右郵便業務が妨
害され、その運営が一時たりとも停止することは、国家及び国民の経済に重大な損
害を及ぼす虞のあるものであることはこれまた贅言を待つまでもないところであ
る。さればこそ、郵便の業務に従事する者がことさら郵便の取扱をせずまたはこれ
を遅延せしめた場合を重視し、かかる行為を犯罪として特に郵便法第七九条第一項
において規定しているのであつて、その違反者に対し厳重な処罰をもつて臨む<要旨
第一>ゆえんもまたここにあるものといわなければならない。本件についてこれを見
るに、前述のような本件ピケ隊による業務の妨害により、横浜郵便局に
おける書留速達を含む速達一号便の出局が約一時間一五分遅れ、また郵便貯金、郵
便為替、郵便振替貯金、簡易生命保険、郵便年金、現金書留取扱等の各業務その他
一切の郵便業務及びその準備行為が停止されるという状況にあつたものであつて、
よしんばそれが前記指令どおり同日午前一〇時三〇分頃解除される予定であつたと
しても、かかる事態は、横浜郵便局の規模にかんがみ、国の経済に極めて重大な損
害を及ばすと共に直接これを利用する国民にも財産上重大な損害を与える虞のある
状態にあるといい得るのであつて、またその事態が継続すればその損害も更に増大
することはいうまでもないことであるから、早急にこれを防止する必要のあること
も明らかである。従つて、以上のような事態は警察官職務執行法第五条後段にいう
「財産に重大な損害を受ける虞があつて急を要する場合」に当るものと解するのを
相当とする。然るにこれと異る見解に立つて、前示B1巡査らのピケ隊引き抜き行
為を、同条の制止行為としてその要件を充たさないから違法な職務行為であると解
し、同巡査らに対する被告人の暴行を罪とならずとした原判決には法令の解釈適用
を誤つた違法があるものといわなければならない。
 しかのみならず、C1のような国が経営する公共企業体の職員で組織される労働
組合は、前述のとおり公共企業体等労働関係法の適用を受け、同法第一七条第一項
により争議行為が禁止されているのであるから、本件争議行為、従つてその手段た
るピケッティングが一般の企業の場合と異りそれ自体違法な行為であることはいう
をまたないところであり、しかも被告人両名を含む本件のピケ隊員はいずれもC1
C2支部以外の労働組合の組合員であつて、同郵便局の三個の出入口にピケットを
張り、多数の勢力によつて約一五〇名の同局職員の入局を阻止してその業務に就か
せず、国の郵便局業務を妨害し、その状態が前示警察官の実力行使の時にまで及ん
だのであるから、被告人らを含むピケ隊の所為は威力業務妨害罪を構成し、かつ、
そのピケットが排除されるまでその違法状態が継続していたことが明らかである
(なお、公共企業体等労働関係法第一七条違反の争議につき、刑事責任の免除につ
いて規定した労働組合法第一条第二項の適用のないことは、既に最高裁判所の判例
(昭和三八年三月一五日第二小法廷判決、判例集第一七巻第二号二三頁参照)の示
すところである。)。して見ると、本件争議に際し警察官がそのピケ隊員を威力業
務妨害罪の現行犯として逮捕し得たものであることは明白であつて原判決もその旨
説示しているのである。凡そ警察官は、現に犯罪が行われている場合は、逮捕状な
くして直ちにその犯人を逮捕し得るのであるが(刑事訴訟法第二一二条、第二一三
条)、かかる場合の現行犯人の逮捕は、犯人の検挙と同時にこれによつて現に行わ
れている犯罪鎮圧の機能をも併せ持つものであることはいうまでもないところ、現
に犯罪の行われている場合であつても、その犯罪の性質、態様、四囲の状況等にか
んがみ特に犯人として直ちにこれを逮捕し、身柄を確保するまでの要はなく、単に
その犯行を制止することによつてその犯罪鎮圧の目的を遂げ、公共の安全と秩序を
維持するに十分である場合には、右鎮圧に必要な制止行為のみをなし得るものと解
しても格別支障はないものと思料される。けだし、警察官は、犯罪の予防、被疑者
の逮捕等のほか犯罪の鎮圧もその責務とされている(警察法第二条)のみならず、
現に犯罪が行われている場合、その犯人に対して発動することの許容されている強
制力の行使を、当該犯罪鎮圧のために必要な限度に止めて行使することは、当然法
の許容するところと解し得られるからである(現行犯であつても刑事訴訟法第二一
七条に規定する軽微な犯罪にあつては、住居若しくは氏名が明らかでない場合等で
なければ逮捕することを得ないのであるが、かかる場合においても、警察官は犯罪
鎮圧のための制止行為はこれをなし得、またなすべき責務<要旨第二>があるという
べきである。)。しかして、本件における警察官のピケ隊に対する実力行使は、原
判決の説示するとおり、これによつて現に発生継続しているピケッティ
ングによる威力業務妨害行為の鎮圧排除にあることは明らかであり、従つてその一
環としてなされた前述B1巡査及びB6巡査のピケ隊員引き抜きの行為は、現行犯
たる威力業務妨害行為に対する鎮圧行為として適法な職務行為たることが明らかで
あつて、右両巡査に対しそれぞれ前叙の如き暴行を加え、その職務の執行を妨害し
た被告人両名の所為はかかる観点からしても公務執行妨害罪を構成するものという
べきである。然るに右B1巡査らのピケ隊排除行為を警察官職務執行法第五条によ
る適法な職務行為に当らないとの理由のみにより(原審における検察官の主張は、
必ずしも明確ではないが、要するに本件警察官の実力行使は、同条の制止行為たる
と同時に現に行われつつある威力業務妨害罪の鎮圧としてなされたものでもあるこ
とを主張したものと解されるが、原判決はこの点に対する判断を明示していな
い。)、不適法な行為とし従つてこれに対しては公務執行妨害罪の成立する余地な
しとして被告人両名を無罪とした原判決にはこの点においても法令の解釈適用を誤
つた違法があり、これらの誤りはいずれも判決に影響を及ぼすことが明らかである
から、到底破棄を免れない。従つて右の点について論旨は理由がある。
 以上説明のとおりであるから、爾余の控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟
法第三九七条第一項、第三八〇条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書によ
り次のとおり自判する。
 (罪となるべき事実)
 被告人A1は、C4労働組合評議会事務局員、被告人A2はC5労働組合員であ
つた者であるが、C1労働組合は、昭和三三年三月一七日春季闘争の一環として、
C1C3地区本部を経由しC1C2支部に対し、同月二〇日午前八時三〇分からの
勤務時間内二時間喰い込み職場大会の開催を指令したところ、同郵便局支部(支部
長B2)は、右職場大会の開催を拒否し、同指令を返上すると共に同支部執行委員
は総辞職したので、前記地区本部は右事態に対処し、横浜郵便局内に右地区本部執
行委員らで構威する臨時闘争指導部を設け、あくまで右職場大会の開催を企図し、
同支部にこれを指令すると共に前記C4労働組合評議会に対し、当日右郵便局員の
就労を阻止するためのピケット要員の動員方を要請し、かくして同年三月二〇日午
前八時頃には既に、被告人両名を含む同地評傘下の各労働組合員約二〇〇名が、横
浜市a区bc番地横浜郵便局通用門前道路上においてピケットを張り、同局職員等
の出勤就労を不法に阻止し、同郵便局の業務を妨害するに至つたので、同郵便局長
B3の要請により出動していた神奈川県警察本部警備部機動隊約一〇〇名は、被告
人らピケ隊員が、警察側の数次にわたるピケットを解除すべき旨の警告を無視して
応ぜず、右通用門付近において座込みを開始するに至つたところから、同日午前九
時二〇分頃よりついに実力をもつて右違法なピケットを排除しようとした際
 第一、被告人A1は同日午前九時三〇分頃、同所においてピケ隊の引き抜きを始
めた同機動隊員巡査B1に対し、同人のネクタイを引張つて首を絞め、更に同人の
左下腿部を蹴り上げる等の暴行をなし
 第二、被告人A2は同日午前九時二五分頃、同所においてピケ隊員の引抜きを始
めた同機動隊員巡査B6に対し、同人の左下腹部及び左大腿部を足蹴にする等の暴
行をなし
 もつて、それぞれ右両警察官の職務の執行を妨害したものである。
 (証拠の標目)
 判示冒頭の事実につき
 一、 証人B7、同B8の当公判廷における各供述
 一、 原審証人B3(第五回公判調書)、同B2(第六回公判調書)、同B5
(第九回公判調書)、同B1、同B9(第一〇回公判調書)、同B6、同B10
(第一一回公判調書、被告人両名に関する分)、同B11、同B12(第一三回公
判調書、被告人A1、原審相被告人A3に関する分)、同B4(第一六回公判調
書)、同B13(第一七回公判調書、被告人両名に関する分)、同B14(第一九
回、第二〇回各公判調書)、同B15(第二〇回、第二一回(被告人両名に関する
分)各公判調書)、同B16(第二一回公判調書、被告人両名に関する分)、同B
17、同B18(第二二回公判調書)、同B19(第三三回公判調書、被告人A
1、原審相被告人A3に関する分)の各供述記載
 一、 原審証人B12、同B20の各公判準備調書の供述記載
 一、 B2、B3の検察官に対する各供述調書
 一、 B21の昭和三五年三月一七日付「写真撮影の報告」と題する書面添付の
写真一八葉
 一、 B22の同月三〇日付「現場写真撮影報告について」と題する書面添付の
写真二二葉、昭和三三年三月二〇日付「C1C2支部の時間内職場大会における横
浜郵便局従業員通用門のピケの状況写真提出について」と題する書面添付の写真五
葉及び同日付「公務執行妨害被疑事件の現場写真提出について」と題する書面添付
の写真三葉
 一、 B23の同年四月一二日付「現場写真撮影報告」と題する書面添付の写真
二三葉
 一、 押収にかかる三五粍フイルム三七枚(当庁昭和四〇年押第五九八号の
一)、写真三七枚(同号の二)
 一、 C1規約規定類集(一九五九年一〇月現行)判示第一の事実につき
 一、 証人B1の当公判廷における供述
 一、 原審証人B1、同B9(第一〇回公判調書)、同B24(第一二回公判調
書)の各供述記載
 一、 原審証人B1、同B9に対する尋問調書(検証の際の指示説明に関するも
の)及び原審検証調書
 一、 B1の司法警察員及び検察官に対する各供述調書
 一、 B9の上申書及び同人の検察官に対する供述調書
 一、 B25の上申書
 一、 B1に対する診療録(写)判示第二の事実につき
 一、 原審証人B6、同B10(第一一回公判調書、被告人両名に関する分)の
各供述記
 一、 原審証人B6、同B10に対する各尋問調書(検証の際の指示説明に関す
るもの)及び原審検証調書
 一、 B22の昭和三三年三月二〇日付「公務執行妨害被疑事件の現場写真提出
について」と題する書面添付の写真三葉の一
 (法令の適用)
 被告人両名の判示所為はそれぞれ刑法第九五条第一項に該当するのでいずれも所
定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内において、被告人両名を各懲役三月
に処し、諸般の情状にかんがみ被告人両名に対し同法第二五条第一項を適用し、そ
れぞれ本裁判確定の日より一年間右刑の執行を猶予することとし、原審及び当審に
おける訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項但書により全部被告人両名に負担さ
せないこととする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 松本勝夫 判事 海部安昌 判事 石渡吉夫)
 (控訴趣意は省略する。)

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