弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人森美樹の上告趣意第一は、判例違反をいうが、引用の判例は事案を異にし
て本件に適切でなく、同第二は、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、
事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 なお、所論にかんがみ職権で調査すると、原判決判示の状況によれば、本件道路
標識は、本件交差点に北方から進入して右折西行する車両との関係では、通常の運
転をする者が容易にその内容を識別できる適法有効なものといえず、これを有効と
した原判決には判決に影響すべき事実誤認、法令適用の誤があるけれども、東京都
内においては、その全域につき、普通自動車等の最高速度を四〇キロメートル毎時
とする原則的指定がなされ、かつ、この規制が本件標識と同内容の多数の道路標識
によつて適式に行なわれていることは公知の事実であり(最高裁昭和三九年(あ)
第二三八六号同四一年六月一〇日第三小法廷決定・刑集二〇巻五号三六五頁参照)、
かかる「区域」を指定してなされる規制は、別異の規制がなされていないかぎり当
該区域内の道路の全部にその効力が及ぶと解すべきであるから、本件標識の前示無
効は本件現場の指定最高速度が四〇キロメートル毎時であることに消長を来たさな
いのみならず、右規制の前示実施状況に照らし、東京都内を通行する普通自動車の
運転者は、右速度を超える速度で進行するにはその道路がこれを許容する区間また
は区域内であることを確認する注意義務があるというべく、これを怠り漫然本件現
場は右原則的規制を超える最高速度の定められている区間であると即断し、原判決
が適法に確定するごとく六〇キロメートル毎時の速度で普通自動車を運転した被告
人は、この点において結局過失による最高速度超過運転の罪責を免れるものでなく、
その量刑も不当といえないので、いまだ破棄しなくても著しく正義に反しないもの
と認める。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和四八年二月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛