弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人渡辺大司の上告理由(一)について。
 上告人の父Dの被上告人らに対する三〇万円の貸金債権を相続により取得したこ
とを請求の原因とする上告人の本訴請求に対し、被上告人らが、Dは右債権を訴外
Eに譲渡した旨抗弁し、右債権譲渡の経緯について、Dは、Eよりその所有にかか
る本件建物を代金七〇万円で買い受けたが、右代金決済の方法としてDが被上告人
らに対して有する本件債権をEに譲渡した旨主張し、上告人が、第一審において右
売買の事実を認めながら、原審において右自白は真実に反しかつ錯誤に基づくもの
であるからこれを取り消すと主張し、被上告人らが、右自白の取消に異議を留めた
ことは記録上明らかである。
 しかし、被上告人らの前記抗弁における主要事実は「債権の譲渡」であつて、前
記自白にかかる「本件建物の売買」は、右主要事実認定の資料となりうべき、いわ
ゆる間接事実にすぎない。かかる間接事実についての自白は、裁判所を拘束しない
のはもちろん、自白した当事者を拘束するものでもないと解するのが相当である。
しかるに、原審は、前記自白の取消は許されないものと判断し、自白によつて、D
がEより本件建物を代金七〇万円で買い受けたという事実を確定し、右事実を資料
として前記主要事実を認定したのであつて、原判決には、証拠資料たりえないもの
を事実認定の用に供した違法があり、右違法が原判決に影響を及ぼすことは明らか
であるから、論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れない。
 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条に従い、裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠

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