弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人齋藤元義の上告理由第一点について。
 仮りに所論のごとく第一審原告Bの弁護士後藤助藏に対する訴訟代理権授与の瑕
疵があつて同弁護士の訴訟代理権が存在しなかつたとしても、昭和二四年四月二五
日附上申書並びに添附の昭和二二年六月六日附委任状(記録末尾参照)によつて同
弁護士の訴訟行為が原告より追認されていること明瞭であるから、所論は、その理
由がない。なお、所論追加主張は、独自の見解であつて、所論委任状は、控訴審に
おける訴訟代理権授与の意思表示として欠くるところがないことその委任状自体で
明らかであるから、所論追加主張も採用できない。
 同第二点について。
 (所論甲について)しかし、証拠調をするには必ず証拠決定に基かなければなら
ないことは訴訟法上要請されていない。そして、記録によれば、所論被控訴代理人
申請の原審証人Dは昭和二四年二月一五日の原審口頭弁論期日に当事者双方の代理
人出頭の上、上告代理人においても異議なく、裁判官の面前において証人調が行わ
れたものであること明らかであるから、これを証拠としたからといつて不法である
とはいえない。
 (所論乙について)しかし、当事者の申出た証拠を裁判所が不必要と認めたとき
は、特に却下決定をしないで、証拠を取調べないこともできるものである。(民訴
二五九条参照)。そして、本件では原審第二回の口頭弁論期日における最終弁論に
おいて当事者双方の代理人は他に主張立証はないと述べそのまま弁論を終結してい
ること記録上明白であるから、所論控訴人本人訊問の申出は抛棄されたものと認め
るを相当とする。それ故、この点に対する論旨も採用できない。
 同第三点について。
 しかし、地方裁判所の審判を一人制とするか合議制とするかは立法政策の問題で
あつて、憲法問題でなく、従つて、これに関する違反は憲法違反にならないことは
当裁判所大法廷の判決の趣旨とするところである。(昭和二二年(れ)二八〇号同
二三年七月二九日刑事判例集二巻九号一〇〇七頁以下参照)。また、裁判所法二六
条二項一号の決定は、これを変更して一人の裁判官で事件を取り扱わしめることを
うるものとする決定をすることができると解するを相当とする。そして、右決定及
びその変更決定は、公判調書若しくは合議部裁判官全員の署名押印又は少くとも押
印等を以て記録上明確にし置くことを当然とするが、元来無方式の決定であるから、
記録上かかる決定のあつたことを窺知し得るを以て足りるものとせざるを得ない。
されば、所論のごとく昭和二三年三月五日の第一審口頭弁論期日において長尾裁判
官より「本件は単独裁判官で審理する旨の決定を告知する旨」当事者双方に告知し
た旨口頭弁論調書に記載されているところから見れば、本件第一審東京地方裁判所
民事第三部の合議体は、本件を合議体で審理及び裁判をする旨の従前の決定を変更
して長尾裁判官一人で本件を取り扱う旨の変更決定をしたものであることを窺知す
ることができる。それ故、爾後同裁判官が本件を単独で審理し判決したことは必ず
しも違法でも違憲でもないといわなければならない。次に、裁判官長尾章は、昭和
二二年一二月三日前記民事第三部の合議体裁判所の構成変更による口頭弁論更新以
後単独審理に移行して結審するに至るまで引続き構成員として口頭弁論に関与して
いたことは記録上明らかである。されば、第一審手続には所論のごとき民訴一八七
条に反する違法も認められない。それ故所論は採用し難い。
 同第四点について。
 しかし、原判決は、「昭和二一年八月二四日東京区裁判所で被控訴人とDとの間
に調停成立し、同日両者合意の上で本件家屋の賃貸借契約を解除し翌年二月末日限
り明渡すことを約し現に他に移転済である」事実をば、成立に争のない甲第一号証、
第一審並びに原審証人Dの証言及び第一審における被控訴人訊問の結果によつて認
めることができると判示しており、該証拠によればその認定を肯認するに足りるの
である。されば、原判決には所論のごとき証拠判断につき重大なる錯誤あることを
認め得ない。また、裁判所は、証拠の内容を如何なる事由により真実と認めたかを
判決の理由で判断することは訴訟法上要請されていないのであるから、これが判断
を欠いているからといつて違法であるとはいえない。本論旨はその理由がない。
 同第五点について。
 しかし、昭和二四年二月一五日原審最終口頭弁論調書によれば、控訴代理人(上
告代理人)は、控訴人(上告人)は訴外Dより昭和二二年一二月本件家屋を期限の
定めなく無償で適法に借り受けた旨並びにその借受は賃料の定めなく控訴人が被控
訴人(被上告人)のため家の留守管理をしてやつた関係で無償とした旨のみを主張
したに過ぎないものであることを認めることができる。しかのみならず、仮りに上
告人が所論のごとく「右事務を手伝うことによつてそれを賃料に当てて貰う」と主
張して本件家屋の使用が無償使用でないものと主張したとしても、かかる労務の提
供は、法律上家屋使用の賃料(賃金)の支払といえないから、右主張を以て法律上
の家屋の賃貸借又は転貸借の主張と解すべきではなく、従つて、仮りにかかる労務
提供の約束があり被控訴人もこれを承諾していたとしても借家法四条の適用のない
ことは明白であるから、原判決が「Dと被控訴人との間の基本たる賃貸借関係が解
除となつた以上、該事実が引続き本件家屋を占有する正当の事由となすことはでき
ない」旨判断したからといつて法令の誤解があるものとすることはできない。その
他原判決の認定が甚しく杜撰だとの主張は、原判決が適法になした事実認定を非難
するに帰し採用することはできない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    齊   藤   悠   輔
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛