弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人土家健太郎の上告理由および同加藤定蔵の上告理由第一点、第二点に
ついて。
 原判決(その引用する第一審判決を含む。)が確定した事実によると、上告人は
秋田県能代市に本店を有する訴外D株式会社の函館市における営業所であるE販売
所(内地業者であることを一般に秘匿する目的でとくにこの名称を用いた。)の所
長として、右営業所における裁判外の一切の行為(ただし、手形行為を除く。)を
なす代理権を付与され、右会社に代つて同営業所の事業(従業員としては訴外Fの
ほか女子店員二名)を監督すべき地位にあり、右Fは、D株式会社に雇傭され、同
会社の右営業所所員として勤務し、被告の指揮監督のもとに同営業所における商品
たる家具類の販売、集金、売上金の経理等の業務に従事し、手形振出の権限はなか
つたけれども、右営業所の責任者たる上告人が本店の営業課長を兼ねていたので前
記秋田県の本店所在地に居住して月に二・三度函館営業所に来るのみで函館市には
常駐していなかつたため、右Fが「E販売所代表者A」なるゴム印およびAなる認
印を預り、E販売所代表者A名義による株式会社G銀行I支店および株式会社H銀
行J支店の各預金口座に対する営業取引上の預金の出し入れ、右名義による小切手
振出の権限をも任せられて右営業所の業務を担当している間に、前記保管中の上告
人のゴム印および認印を冒用して、訴外Kと共謀のうえ、原判示のように本件各手
形を偽造したというのであるから、右偽造行為は、D株式会社の事業の執行(E販
売所なる名称が販売の便宜上用いられ、D株式会社の営業所であることが一般に知
られていなかつたとしても)につきなされたものというべきであり、また、このよ
うな事実関係のもとでは、上告人において右偽造による不法行為により被上告人ら
に被らしめた損害につきFの使用者であるD株式会社の代理監督者として民法七一
五条二項による賠償の義務があるものとした原判示判断は、正当として是認すべき
ものである。論旨は、いずれも、独自の法律的見解に立脚して原判決を非難するに
すぎず、またその援用挙示する大審院判例は、いずれも原審の判断の妨げとなるも
のではない。論旨は、すべて採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛