弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○主文
一原告A及び原告Bの被告江戸川区立小岩小学校長に対する訴えをいずれも却下する。
二原告らの被告江戸川区及び被告東京都に対する各請求をいずれも棄却する。
三訴訟費用は原告らの負担とする。
○事実
第一当事者の求めた裁判
一請求の趣旨
1被告江戸川区立小岩小学校長が、昭和五七年度の原告A及び原告Bの各指導要録の出
欠の記載において、同原告らが同年六月一三に欠席したとした趣旨の記載を取り消す。
2被告江戸川区及び東京都は連帯して、各原告に対し各金一〇万円及びこれに対する昭
和五七年一〇月二九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
3訴訟費用は被告らの負担とする。
二請求の趣旨に対する答弁
(被告ら)
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告ちの負担とする。
第二当事者の主張
一請求原因
1当事者
(一)原告A及び原告Bは、昭和五七年六月当時、江戸川区立小岩小学校にそれぞれ第
六学年児童及び第四学年児童として在籍していたものであり、原告Cはその父、原告Dは
その母である。
(二)被告江戸川区立小岩小学校長(以下「被告校長」という)は、同校の校務を司。

もので、所属職員を監督する義務を有し(学校教育法二八条三項、その義務の一環とし)

在籍児童につき各年度毎に指導要録を作成する義務を有し(同法施行規則一二条の三第一
項、その記載事項の中には、授業への出席状況の一つとして欠席日数を記入しなければ)

らないことになつている。
(三)被告校長は、被告江戸川区の公務員である。
(四)被告東京都は、市町村立学校職員給与負担法一条により区立小学校の校長の給料
その他の費用を負担する者である。
2欠席の記載
被告校長は、昭和五八年三月、昭和五七年度の原告A及び原告B(以下「原告児童ら」と
いう)の各指導要録の出欠の記録に、原告児童らが昭和五七年六月一三日(日曜日)に。

席したとする趣旨の記載(以下「本件欠席記載」という)をした。。
3本件欠席記載の処分性
現行法上指導要録は「児童生徒の指導の過程及び結果の要約」という指導のための資料、

しての性格のほかに「児童生徒の学籍に関する外部に対する証明原簿」という外部証明の
ための公簿的性格を有している。そして、
指導要録のみは保存期間を二〇年とされて(学校教育法施行規則一五条二項)いる。
このため、指導要録は、児童生徒がその学校を卒業した後も相当長期間にわたり進学(内
申書と称される調査書の記載内容となり選抜資料ともなる)あるいは就職の際に外部証。

原簿として多く利用され、また、家庭裁判所の審判や捜査照会の際にも資料として利用さ
れることが少なくないなど、児童生徒の将来における人生の決定、進路・処遇の判定に看
過しえない影響を与えるものである。ちなみに、今日の日本の学校・企業などが、その選
択・採用の際、その子どもの行状を判定する資料として、性格、行動の記録と並んで出欠
の記録にも注目し、しかもその際「病欠」よりも「事故欠」を重視し、更にその事故欠の
「理由(指導要録の出欠記録の備考欄に記載される)に関心をもち、理由の如何によ」。

てはそれがたとえ一日であつてもマイナスの評価をするのが現実であることが看過されて
はならない。被告らは、調査書の出欠の記録において欠席日数が一日増えたとしても合否
判定が左右されることはないかのごとく主張しているが、教育現場の実態を知らない皮相
な論である。また、子どもらが公立中学校に進学した場合でも、入学後指導要録の抄本が
送付されることになつているところ、その際の出欠の記録は、単に指導のための資料とし
てだけではなくその中学校における当該生徒の評価にも影響を及ぼすことがあることも無
視しえない。
以上のとおり、原告児童らにつき作成された指導要録の出欠の記録における本件欠席記載
は、原告児童らの法律上保護された利益を現在においてはもとより将来にわたつても侵害
するものであることが明らかであるから、同原告らは宗教教育の自由という人権に根ざす
法律上の利益をもつて、その取消しを訴求できると解すべきである。
4本件欠席記載に至るまでの経緯
(一)本件欠席記載の原因
本件欠席記載は、原告児童らが小岩小学校において昭和五七年六月一三日(日曜日)の午
前中に実施されたいわゆる日曜参観授業(以下「本件授業」という)に出席しなかつた。

とに基づくものである(抗弁に記載のとおり。)
(二)小岩小学校における日曜参観授業と原告らの対応
原告児童らは、昭和五四年一〇月米国の小学校から小岩小学校に第三学年及び第一学年と
して編入したが、
昭和五五年の六月一五日(日曜日)に原告らは初めて日曜日の授業参観に直面することと
なつた。そこで、原告Cは、自らが厳格に守つていると同じように当日も子どもらを先ず
教会学校に通わせることによつて宗教教育を施そうと考え、教会学校に通う小岩小学校及
び東小岩小学校(同校でもそのころ日曜参観授業が予定されていた)の児童の父母らに。

しても、子どもらを教会学校に出席させるように呼びかけるとともに、学校に対しては原
告児童らの担任教諭らに各々連絡帳を通じて子どもらを教会学校へ出席させたい意向を伝
え、理解を求めた。その結果、原告両親及び同教会員の一人は子どもらをそれぞれ教会学
校に出席させ、その後遅刻して登校させ日曜参観授業を受けさせた。
翌昭和五六年は、小岩小学校ではいずれも日曜日である六月七日に運動会、同月二一日に
父母参観授業が行われたが、原告両親は、運動会についてはこれが子どもらにより前々か
ら準備されて行われること、集団で行動する必要性の高いこと、特に教会員でない家庭の
子どもの立場等を考え、いわば妥協的に教会学校を午前八時から(定められた時刻より一
時間繰り上げ)始めることとしたが、日曜参観授業については、キリスト教徒の家庭でな
い子どものために教会学校における宗教教育の機会が全く失われることがないよう次善の
策として当日の教会学校を二回実施(第一回は始業時刻を繰り上げて、日曜参観授業と時
間的に競合しないようにして実施)した。この間原告両親は、教会学校への出席を父母ら
に呼びかけるとともに、被告校長に対し、書面にて後述と同旨の具体的な三つの要望をし
た。
昭和五七年に至り、本件授業が実施されることとなつたが、今回は前年までと異なり、参
観授業時間が短かかつたため、定刻どおり教会学校へ出席し、後に遅刻して学校へ行つて
もほとんど授業を受けられないことから、原告両親は、原告児童らの各担任教諭宛に次の
ような内容の書簡を送り、原告児童らを来る六月一三日には教会学校の宗教行事に参加さ
せるため右授業に出席できない旨を通知するとともに、学校側に「1)公立学校は日曜(

に正規の授業をしてはならない(2)日曜日授業をあえて行う場合、あらかじめ父母、。

どもにこれを任意のものであることを伝え、出欠をとるべきでない(3)日曜日に公的。

業を行い、月曜日を代休とすることは憲法、
教育基本法によつて保障されている宗教教育の自由との関連で、公立学校として超えては
ならない枠を超えるものである」との要請をした。。
しかし、被告校長は、これに何らの応答も処置もしないまま、本件授業を実施し、同年七
月末、原告児童らの通知表に同日が欠席日数として数えられ、被告校長は、昭和五八年三
月に原告児童らの指導要録に本件欠席記載をしたものである。
(三)原告児童らが本件授業に出席しなかつた理由
(1)原告らの立場
原告Cは、日本基督教団(日本キリスト教団ともいう)小岩教会の主任担任教師(いわ。

る牧師)であり、原告Dは、同教会の担任教師(いわゆる副牧師)であつて、日曜日の礼
拝式の執行その他牧師としての職務に従事しているものであるが、その職務として、子ど
もたちのための礼拝と信仰教育のため教会学校を設け、日曜日の午前中に子どもたちのた
めの礼拝式及びキリスト教の教理、道徳などの学習指導を実施している。
原告児童らは、右教会学校の生徒であり、日曜日の午前中は右教会学校の定めるところに
よりその礼拝などの宗教行事に出席する義務を負い、原告両親らも前記教団の定めにより
教会に属する者としてその子どもを教会学校に出席させる義務を負つている。
(2)日曜日のキリスト教における意義(重要性)
アキリスト教における集会及び日曜礼拝の重要性
キリスト教の特質の一つは、それが教会という信徒の集団を形作つている点にある。ここ
にいう教会とは、単に教会員として登録された者の総数であるのみではなく、集められ、
一個所に会している形態においてその存在を明示するものである。これは他宗教における
ように随時信徒たちが礼拝に赴くのとは基本的に相違している。
礼拝の対象たる神は、時間空間を超越しているものであるが、一定の時、一定の場所に信
徒が参集し、内面的信仰を外面に表して礼拝を行うことも不可欠であり(この種礼拝を公
的礼拝と称している、集会の場所として通常教会堂を各教会ごとに専有し、その時間。)

して日曜日の午前を確保するのが全世界を通じてのキリスト教各派(一部例外はあるもの
の)の定めである。
原告らの所属する日本基督教団は、プロテスタントに属するが、プロテスタント教会にお
いては、教会堂の中に礼拝の対象物ないしそれを象徴する物体を置かないため、礼拝を礼
拝たらしめる要件は信徒の集合そのものである。
したがつて、一定時に集まることができなかつた者が別の時に教会堂に行つて礼拝を捧げ
ようとしても、公的礼拝と等しい意味のものを再現することは不可能である。
日曜日の公的礼拝は、これが教会内の個人に対する全体であるのみならず、万人に対して
開かれたものであると同時に、外部に対する主張でもある。そのうえ、これには教育的要
素が含まれており、とりわけ年少者に対しては、今日、教会学校ないし日曜学校と称せら
れる教会内機関によつて、信仰の継承者を育成するための教理伝達、キリスト教的心性の
かん養がなされている。年少者の礼拝は、成人の公的礼拝と分離される場合もあるが、年
少者をして将来公的礼拝に参加せしむることを目的とするため、年少者の礼拝も公的礼拝
に準じて重要視すべきものとされている。
イ日躍日がキリスト教において重要な日(聖日)として遵守される由来
ユダヤ教が拠つて立つ旧約聖書の最も重要な教えを集約したものといえるいわゆるモーゼ
の十戒の中に「安息日をおぼえてこれを聖とすべし」とする戒めがあり、その日には何の
仕事もしてはならないとされていた。これは、週を定めてその第七日を安息日として聖別
するもので、その淵源は紀元前一三世紀に遡るといわれている。
これに対して最初期のキリスト教徒が週の第一日を重んじ、同日を礼拝の日とすることに
なつたのは、キリスト教の信仰にとつてイエス・キリストの復活が最も中心的なことであ
つたところ、その復活が週の第一日の朝であつたことに基づく。もつとも、最初期の教会
は毎日集まつて礼拝をしていたものであるが、週の第一日を「主の日」と呼び、特別に礼
拝の日として確立し、その礼拝の中で信徒たちが主の到来と主の恵みの現実性を把握して
いた。
日曜日(太陽の日)とは、キリスト教と関係なく、すでに一、二世紀ころからローマで用
いられていた慣行であるが、ローマ皇帝は、西歴三一三年にキリスト教を公認し、続いて
(、)。日曜日を休日とするように命じた同三二一年三月三日付け同年七月三日付けの指令書
これはキリスト教的政策であつたとみるべきであり、ここに古代教会においても日曜日が
キリスト教の聖日、礼拝と安息の日として確立した。
その後、ローマ・カトリツク教会において主の日の遵守は教会の制定する教会法に基づく
との見解にほぼ統一され、また、
その後ルター派及び改革派のプロテスタント教会においても主の日遵守が強調された。更
にこれらキリスト教の影響のもとで、スコツトランドにおいて西歴一五七九年に日曜遵守
が法制化されたのを始め、次々と欧米諸国において日曜休日の規定が制定され、今日世界
のほとんどすべての国家が七曜制と日曜休日制を採用するに至つているが、とりわけ、ボ
ン基本法では、日曜日等は、霊的向上の日として法律上保護されると規定されていること
に注目すべきである。
日本において日曜日を休日と定めたのは、明治九年三月一二日の太政官布告であつたが、
それより早く明治五年三月一〇日、教会創立のときに横浜公会の公会定規で安息日規定が
定められ、明治七年の日本基督公会条例、同二三年の日本基督教会憲法において更にこれ
を強化し、同旨の規定が現日本基督教会憲法三条、現日本基督教団数憲法八条に継承され
ている。
()、、、3以上のとおり日曜日を主の日として遵守するキリスト教徒として原告両親は
原告児童らを教会学校に出席させ、原告児童らは、教会学校に出席したために本件授業に
出席できなかつたものである。
5信教の自由としての日曜日礼拝
信教の自由の保障は、近代人権思想の展開において中心的な役割を果たしてきたものであ
り、人権のなかの人権とされている。そして、憲法二〇条一項にも「信教の自由は、何人
に対してもこれを保障する」と定められている。。
今日憲法の保障する信教の自由は、内心における信仰の自由、信仰を外部に発表し宣伝す
る自由、信仰目的で礼拝し、集会し、結社する自由を含むものである。
キリスト教においては、前記のとおり、日曜日は主の日と定められていて、キリスト教徒
が礼拝を守るべき日であることがキリスト教の本質的要求であり、この日曜日礼拝は、キ
リスト教の当初から行われていて、二千年の長きにわたつて継承され、いまや全世界の圧
倒的多数の教会において教会の法として確立し、キリストを主要宗教の一つとする国家に
おいては、国法において日曜日を休日として日曜日礼拝の自由を保障しているのである。
そこで、キリスト教においては、特定の時の要素を不可欠の内容とする日曜日礼拝もまた
保障されなければならない信教の自由に含まれるといわなければならず、したがつて、
憲法二〇条一項の保障する信教の自由のなかにはキリスト教徒の日曜日礼拝の自由を含む
ものと解さなければならないのである。
6本件欠席記載の違法性
(一)信教の自由としての宗教教育の自由とその侵害(憲法二〇条一項違反)
(1)信教の自由には、信仰告白の自由や礼拝・祈祷等の宗教的儀式の自由、教会・教
団等の宗教結社の自由、宣伝布教の自由の他にこれらと並んで宗教教育の自由も存すると
いうべきである。そして、この宗教教育の自由は、すぐれて親の子に対する宗教教育の自
由としてとらえられているが、子どももまた、親をはじめとする社会から宗教教育を受け
る自由を権利として享有しているということができる。
このような内容を有する信教の自由を保障するとは、公権力によつて、これらの自由が制
限されることなく、また、それらを理由として、どのような不利益も与えられることがな
いことを意味している。これをふえんすると、内心における信仰の自由にとどまらず、信
仰に基づいて国法上義務づけられた行為その他の行為を行うことを拒否した場合にもそ、(
の法義務が実質的にみて是非遵守されなければならないほど重大な公共的利益に仕えるも
のでなかつたり、あるいは、それによつて他人の人権を侵害する結果を招来するものでな
)、、いかぎりこれに対し何らかの不利益を課することは信教の自由の侵害そのものであり
そのような法義務を課すること自体が違憲となるというべきである。そして、人が一方で
その信仰に従うならば一定の不利益を受けざるをえなくなり、他方で法義務を容認するな
らば自己の信教の自由の行使を放棄せざるをえなくなるというような選択を余儀なくされ
ることは、それ自体憲法上の信教の自由を危殆に陥れるものである。
被告校長が原告児童らに対してなした日曜日を本件授業日とする学校運営は、原告子ども
、。、らに対して同授業に対する出席を法的に強制し義務づけたことを意味しているそして
原告両親は、親としてその信ずるキリスト教信仰に従い、日曜日午前中に開かれている礼
拝と信仰教育のための教会学校に原告児童らを出席させた結果、原告児童らをして本件授
業日に欠席したという不利益を受けることを余儀なくされ、もつて、親の子に対する宗教
。、、、教育を受けさせる自由を侵害されたまた原告児童らは自らのキリスト教信仰に従い
右教会学校に出席したところ、
本件授業日に欠席したという不利益を受けもつて、宗教教育を受ける自由を侵害された。
よつて、教育行政当局である被告校長が、原告児童らに対して日曜日を授業日と決定した
こと及びこれによつて原告児童らに不利益な本件欠席記載をしたことは、憲法二〇条一項
に違反する違法がある。
(2)違憲審査基準
なお、信教の自由も内心のみならず、宗教的活動を伴う以上、他の人権、公共の福祉と衝
突することがあるので、以下においては、国家行為(本件においては教育行政当局である
被告校長が行つた行為)と宗教的活動との衝突の場合の違憲審査基準について検討し、原
告らの主張が正当であることをふえんする。
アまず第一に、国家行為の目的については、それが本来その機関の正当な職責としてい
るものでなければならないことは当然として、それが公共の利益との間に単に合理的関連
性があるというのでは足りず、憲法上最も重要な自由権である個人の信教の自由を侵害し
てもなお行わなければならないほどの高度の必要性があるかどうかを検討すべきである。
イ第二、右国家行為による侵害の性質及び程度が問題となる。この点については、次の
二つのテストに分けて考察することができる。
(ア)国家行為により個人が自己の信ずる宗教的義務に反しなければならなくなつた場
合に侵害されるであろう宗教上の利益の重要性のテストである。すなわち、それが当該宗
教にとつて根幹的な意義を有する事柄であるか、間接的かつ極めて微弱的な意味しか有し
ないかである。
(イ)逆に、宗教上の義務に従つた故に国家行為の命ずるところに従わなかつた場合に
生じる不利益の種類・程度のテストである。すなわち、刑事制裁や行政上の不利益を科せ
られる場合であるか、あるいは社会的経済的関係において事実上の不利益を受けるに過ぎ
ない場合であるかである。
、。ウ第三に当該宗教的行為自体が他の一般国民の法益に与える影響も考慮すべきである
すなわち当該宗教的行為が何ら他人の権利を侵害しない場合には、これを国家行為との関
係でも保護する必要性が高いといえる。
エ第四に、国家行為が高度の必要性に基づくものでも、更にそれが同じ目的を達成する
ために代替性のない唯一の手段方法であるか、もしくは容易には他の手段方法が見い出し
えない場合であるかが検討されなければならない。そして、右のテストは、
より軽度の侵害に止めることが可能であつたかどうか、また、一律に執行された国家行為
は当該信教の自由の侵害を受ける国民に対して適用除外が可能であつたかどうかも含まれ
るというべきである。
(3)本件についての検討
ア第一に、教育行政当局が父母参観のために正規の授業時間外に特別の授業を実施する
ことは正当な公共業務に属するといえる。そして、このような特別授業の実施が休日に行
われなければならない必要性については、父母の多くが給与生活者である都会地において
は、父母が休日以外に休みを取ることは困難であることからやむをえないものと考えられ
る。しかし、日曜日に父母参観を実施して子どもに授業日としてその出席を義務づけるこ
とは、それ自体重大な公共的利益につかえるものでないことは一見して明白であるばかり
か、教育条理上も十分な根拠と意義があるかどうか極めて疑わしいものといわざるをえな
い。
、、、イ第二に本件における国家行為の宗教の自由に対する侵害の程度を検討するにまず
キリスト教徒が日曜日ごとに教会に集まつて礼拝し、子どもらに宗教教育を施すことのキ
リスト教信仰の体系における重要性、換言すれば、これらの宗教的活動を妨げることがキ
リスト教徒の宗教の自由の内実をいかに侵害するかは、すべてキリスト教の次元の価値尺
度で判断すべきである。そして、キリスト教徒の右宗教的活動は、前記のとおり教会法と
して確立し、長い歴史を持つものであり、原告らの所属する日本基督教団の教憲において
も第一次的な信徒の義務とされているところである。
他方で原告らが選択したように日曜日の授業日の出席義務に違反して、子どもらが教会学
校に出席し(させ)た場合に受ける不利益は、当該授業を受けられなかつたばかりか、右
義務違反として被告校長より欠席として取り扱われるという行政上の処分まで加わる。
以上の点からすれば、本件授業の実施による原告らの不利益は、単に宗教教育の機会に対
する微小な制限に過ぎないものとすることはできず、したがつて、たとえば表現の自由に
ついてその機会を保障する場合と同視して、時、場所、方法等を制限するに過ぎないと判
断することはできないのである。
ウ第三に、原告らの日曜日における教会学校の実施及びこれへの参加は、何ら他の国民
の利益を侵害する性質のものでないことは明らかである。
エ第四に、
公教育が父母の参観のために父母が出席しやすい休日に特別の授業を行なうことがやむを
えないとしても、何が何でも日曜日の午前中に実施されなければならず、他に何らの代替
的手段方法がないのかどうか検討するに、まず原告ら教会学校関係者の立場からみれば、
一週間のうちただ一日の日曜日に残された宗教教育の機会が奪われることになり、たとえ
小学校側にとつては年一回のことであつても、教会学校には複数の世俗学校に通う子ども
たちが参加している(したがつて、日曜参観授業も複数回生じる)という事実に照らせ。
ば、
教会学校が公教育側の日曜日授業の度に時間を繰り上げる等の代替的措置の実施には困難
がある。
これに対し、本件のような父母参観授業は(1)同し日曜日であつてもその午後に実施、

れば原告らの宗教教育との衝突を避けることができあるいは国民の祝日のうちの一つ学、(
校教育法施行規則第四七条も、この日を授業日とすることを可能とする)を選択すると。

う代替的手段が容易に考えられるものである(これを選択した場合に、日曜日の午前中に
比して特に顕著な学校当局あるいは他の一般父母、児童に対する迷惑、障害は考えること
ができない(2)仮に日曜日の午前中に参観授業を行なうとしても、右は短時間であ。)。

て、親の教育に対する関心に応えるいわば見せるための授業であるから、これを正規のカ
リキユラムから切り放し、任意のものとして出席義務を課さないという方法も考えられる
(このような場合には、欠席者の受ける不利益は、当該授業を受けられないという不利益
に止められることになろう(3)仮に日曜日の午前中の参観授業につき本件のごとく。)。

席義務を課するとしても、原告らのごとく、日曜日に宗教教育を実施している父母の子ど
もに対しては、江戸川区教育委員会の定める指導要録の出欠の記入要領にあるイないしエ
のうち、エの「その他の場合」に当たるとして、例外的に出席義務を課し得ない場合とし
て出席すべき日から除外する措置をとることも考えられる(これにより少なくとも出席義
務違反としての欠席処分及び欠席を理由とする同級生らの隠然たる迫害から免れえたとい
える。。)
ちなみに、右のような宗教教育のための欠席にとどまらずその他生徒が一定の合理的理由
にもとづいて欠席した場合、公教育法制とその運用において、これを欠席扱いしないこと
は十分に可能であり、
現実にも多くのそのような取扱いがなされている。すなわち、右にいう合理的な理由があ
る場合にはその他校長が出席しなくてもよいと認めた日数として「出席停止、忌引等の日
数」に準じてこれを右「授業日数」から控除することにより「出席しなければならない、

数」には含まれないものとすることができ、したがつて欠席扱いをしないことが現行法上
も十分に可能となるのである。
オ以上のほか、本件においては前記のとおり、原告らは事前に本件授業日の決定と欠席
扱いの違法性について被告校長らに対し同措置の包蔵する憲法上の問題点に関し、見解、
要望を十分に伝達していたのであり、そのような事態のなかで同措置がなされたことが考
慮されなければならない。以上のような考察の結果、被告校長のなした本件欠席記載は、
前記のとおり憲法二〇条一項に違反する違法なものと結論できるのである。
(二)公教育の宗教的中立性の原則とその違反(教育基本法九条違反)
教育基本法九条が公教育と宗教との関係について、一項で「宗教に関する寛容の態度及び
宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない」とし、二項で。
「国
及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をし
てはならない」と定めることによつて、公教育の宗教的中立性の原則を宣明したのは、。

法二〇条の信教の自由の保障を公教育の場においても貫徹しようとしたものであることは
いうまでもない。
この公教育の宗教的中立性の原則を宣明した教育基本法九条は、もとより宗教の教育的価
値について消極的な態度に立つものではなく、むしろ宗教に教育的価値を認め「人格の、

」()。、成をめざす教育同法一条において尊重すべきことを要求しているものであるただ
公教育の場においては特定の宗教のための宗教教育をすることを禁じ、もつて公教育法制
が全体として信教の自由が保障されるよう十分に配慮すべきことを要求しているのであ
る。
このように、公立学校においては、特定の宗教のための宗教教育は厳しく禁じられている
が、学校の外で行われている宗教教育に対してもまで禁圧的、否定的態度をとることを要
求されているのではない。むしろ、公立学校は学校の外で行われている宗教教育に関して
は寛容でなければならず、これを教育上尊重しなければならないのである。
そのうえ、公教育の宗教的中立性の原則は、
憲法上の政教分離原則と結びつくとき、公教育の宗教教育に対する教育上の特別配慮義務
が要請されることになると解すべきである。すなわち、宗教の至高性・絶対性を尊重し、
これを重視する国家は、それゆえに自ら宗教を行うべきではないとして国家と宗教をきび
しく分離しているのであるから、国家が尊重、重視する宗教教育は、公教育主体が自らこ
れを実施することは許されず、公教育の外において親がその宗教的信条に従つて行うとい
う形になる。換言すれば、政教分離原則にあつては、公教育は世俗教育としての知識教育
等を担当し、宗教教育は厳密にその対象から取り除かれ、これを親が公教育の外で公教育
にあてられた時間を控除したわずかな時間を利用して行うことになる。このようにして、
公教育の外において公教育の合間のわずかな時間に行われることになつた親の宗教教育に
対して、公教育は、公教育法制上最大限の尊重をし、やむにやまれぬ重大な公益上の必要
性に基づくものでないかぎり、これを侵害してはならない義務を負うことになつたという
べきである。よつて、公立学校教育の法制とその運用において、親の宗教教育の自由を尊
重するために特別な配慮をなすことが公立学校にとつても教育法的義務となつているとい
うべきである。
そして、右の教育上の特別配慮義務は、日曜日を休日として既に法的に定めているわが国
において、公教育が、本来休業日である日曜日を授業日とした場合、日曜日午前中に開か
れている礼拝と宗教教育のための教会学校に出席したために授業に欠席した児童に対して
は、公教育法制とその運用において、その欠席が合理的な理由に基づくものとして欠席扱
いをしないように配慮する義務として現れるというべきである。これはひとつには、在学
関係において通常予想される範囲を越えて児童に特別の負担をもたらす特別な学校行事
は、
そもそも自由参加とすべきであり、日曜日を休業日とする通常の取扱いに反して、これを
例外的に授業日とする場合には、児童に特別の負担をもたらすものであるから出席を強制
してはならないというべきであるが、もうひとつには、前記公教育の宗教教育に対する特
別の配慮が要請されているもとでは、日曜日に宗教教育を受けるため教会学校に出席する
児童について日曜日を授業日とすることは二重の意味で児童に特別の負担を課するもので
あるから、更に自由参加を建前とすべきであり、
すくなくとも同授業に欠席した児童を欠席扱いしないように配慮すべきであるということ
になるのである。
のみならず、親の宗教教育の自由として、教育基本法九条等に基づき、公立学校で行われ
る宗教教育にはその子を参加させない権利(すなわち欠席させる権利)が存することは明
らかであるというべきところ、これは同時に親は学校の外で行われる宗教教育に子どもを
参加させるために、子どもに特別の負担を課する学校行事には子どもを参加させない権利
を含んでいるというべきである。
以上のとおり、被告校長が原告児童らに対して日曜日を授業日として学校運営をし、本件
欠席記載をなしたことは、原告両親の宗教教育の自由を侵害し、そのコロラリーとしての
欠席させる自由を奪うものであり、また、公教育の宗教教育に対する特別配慮義務として
原告らに保障されている欠席扱いを受けない利益を侵害したものであるから、これらの自
由、利益を保障した教育基本法九条、憲法二〇条に違反している違法があることは明らか
である。
(三)教育基本法七条違反
教育基本法七条は「家庭教育及び・・・社会において行われる教育は・・・奨励されなけ
ればならない」と定めている。この規定は、権利としての家庭教育及び社会教育の保障。

図ろうとするものである。
被告校長が、本件授業を実施し、本件欠席記載をなしたことは、原告らが日曜日午前中に
開かれている礼拝と宗教教育のための教会学校に出席することを妨げ、原告らの右家庭教
育及び社会教育を行おうとする権利を侵害した違法があるというべきである。
7原告児童らの授業を受ける権利の侵害
(一)被告校長は、昭和五七年六月一四日を本件授業のためのいわゆる代休として休業
日としたため、原告児童らは同日の授業を受けることができなかつた。
(二)原告児童らが本件授業に出席しなかつたのは、前記のとおり宗教教育の自由に基
づく正当な理由によるものであつたから、原告児童らは、代休日とされた同日に本件授業
に代わり本件授業に見合う補充授業を受ける権利を有する。
(三)よつて、原告児童らが右授業を受けることができなかつたことは、厚告児童らに
対する差別であり、教育基本法三条、憲法一四条一項に違反するとともに、憲法二六条に
よつて有する教育を受ける権利を侵害する違法な措置である。
8損害
(一)以上6、7記載のとおり、
被告校長のした本件授業の実施と代休日の指定及び本件欠席記載は、原告らに対する不法
行為を構成するものであり、これらと因果関係のある損害は次のとおりである。
(二)原告両親の精神的苦痛
原告両親は、キリスト教徒、特に牧師及び副牧師として原告児童らへの信仰の承継と宗教
教育を重視してきたところ、公教育の日曜日の授業が、親と子どもの宗教教育を侵害する
ものであることを深く憂慮し、予め校長や担任教諭らに対し委曲を尽して説明し、宗教教
育を理由とする原告児童らの日曜日授業の欠席を「欠席扱いしない」ように意を尽し、礼
を尽して申し入れてきたにもかかわらず、被告校長によりこれらをすべて無視されて本件
授業を実施されたうえ、原告児童らの指導要録の出欠の記録に欠席と記載されたことを知
り、子を持つ親としてまた信仰者として筆舌に尽しがたい精神的苦痛を受けた。
(三)原告児童らの精神的苦痛
原告児童らは、本件授業の実施により、両親も強く希求し本人らもまた希望している教会
学校への出席義務と、本件授業への出席の強制との二つの義務の間にはさまれ、その選択
に小さな胸を痛め、また、子ども仲間からは「ずる休み」の眼でみられ(現に原告Bは、
その面前でそう言われた、その純真な心に将来にもわたる深い刻印を残すことになつ。)
た。
また、原告児童らは、その通知表に「欠席」と記載されているのを見て重ねて大きなシヨ
ツクを受けた。のみならず、原告児童らは、合理的理由に基づく欠席により受けられなか
つた本件授業内容に見合う補充授業を受ける機会が与えられなかつたことにより看過しえ
ない損害を被つた。
(三)原告らの以上の各精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は、各原告についでそれぞ
れ金一〇万円を下るものではない。
9結論
よつて、原告児童らは、被告校長に対し、本件欠席記載の取消しを求めるとともに、原告
らはそれぞれ不法行為による損害賠償として、被告江戸川区に対して国家賠償法一条一項
に基づき、被告東京都に対しては同法三条一項に基づき、連帯して各金一〇万円及びこれ
に対する不法行為の後である昭和五七年一〇月二九日から支払ずみまで民法所定の年五分
の割合による遅延損害金の支払を求める。
二請求原因に対する認否
1請求原因1(一)ないし(四)の各事実は認める。
2同2の事実は認める。
3同3は争う。
本件欠席記載の処分性についての被告校長の主張は、後記三のとおりである。
4同4(一)の事実は認める(二)のうち、原告児童らが昭和五四年一〇月に米国の。

学校から小岩小学校に第三学年及び第一学年として編入したこと、昭和五五年六月一五日
の日曜日授業参観に原告Aが遅刻して出席したこと(なお、原告Bは通常どおり出席であ
つた、昭和五六年六月に原告ら主張のとおり運動会と父母参観授業が実施されたこと。)
(な
お、父母参観授業には原告児童らはいずれも欠席している、原告両親が原告児童らが。)

岩小学校に編入して以来、日曜日の午前中に授業を行うことには宗教教育の自由との関係
において問題がある旨の主張をしてきており、昭和五七年度の本件授業に対しては、原告
ら主張の内容の書簡が各担任教諭に送られてきたこと、これらに対し、被告校長及び各担
任数論が原告両親の主張を容れる措置をとらなかつたこと並びに被告校長が本件授業を実
施し、昭和五七年七月末の原告児童らの通知表に同年六月一三日を欠席とする欠席日数の
記載があつたこと及び被告校長が本件欠席記載をしたことは、いずれも認め、その余の事
実は不知。
5同6の主張は争う。
6同7(一)の事実は認め(二(三)の主張は争う。、)、
7同8は争う。
三本件欠席記載の処分性についての被告校長の主張
、、、指導要録の記載事項のうち出欠の記録は原則として学年末に校長が出席簿に基づいて
一学年間の児童の出欠状況を記載する欄であつて、その記載の目的は、もつぱら児童の進
級、進学又は転学後に、その児童生徒を担任するであろう教師たちのために、各児童生徒
の出欠状況についての情報を提供し、児童生徒に対する教師の理解と適切な指導に役立た
せようとすることにある。そうだとすると、被告校長の指導要録の出欠の記載行為は、児
童やその保護者の権利義務に直接法律上の影響を及ぼすことのない、行政機関の内部関係
における単なる事実行為にすぎず、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらないというべ
きである。
また、進学に際して本件欠席記載が原告らに対して何らかの不利益になることはない。す
なわち、東京都内の区立の小学校の児童が小学校を卒業した後は、私立の中学校に進学し
ない限り、その小学校の所在する学区域の公立中学校に進学し、その場合は入学者の選抜
はない。また、私立中学校へ進学する場合は、
入学者選抜のための資料として小学校の校長から調査書(内申書)が送付され、概ね調査
書の中に出欠状況の記載をすることになるが、小岩小学校における日曜授業参観は一年に
一回であり、これによつてその欠席日数が一日増えたとしても、それによつて私立中学校
の入学選抜の合否の判定が左右される蓋然性は全くないといつてよいのである。よつて、
被告校長が本件授業に出席しなかつた原告児童らを欠席としたことによつて、原告らは何
ら不利益を受けていないというべきである。
四被告校長の抗弁及び被告らの主張
1日曜授業実施の法令上の根拠
(一)学校教育法施行規則四七条では、公立小学校における日曜日休業制を定める(一
項二号)とともに、同条一項但書において「特別の必要がある場合は」日曜日を授業日と
することができる旨規定されている。
(二)地方教育行政組織及び運営に関する法律三三条一項は「教育委員会は、法令又、

条例に違反しない限度において、その所管に属する学校・・・・・・の管理運営に関する
基本的事項について必要な教育委員会規則を定めるものとする」と規定しており、日曜。

を授業日とし、授業日を休業日とすることも、右学校の管理運営に関する基本的事項に当
たると解されている。そこで、これに基づき江戸川区教育委員会は江戸川区立学校の管理
運営に関する規則を制定し、同規則三条二項で「休日に授業を行い、又は授業日に休業し
ようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会・・
・・・・
その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業
日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする」と。

定している。
2本件授業の実施の適法性
(一)日曜授業参観の必要性
(1)授業参観の意義
授業参観は、父母に学校の実際の授業を公開するものであるが、これによつて父母は、自
、、分の子が教師や他の児童生徒とのかかわり合いの中でどんな反応を示し行動をとるのか
その実態を知ることができ、このことは、父母が子どもを理解するうえできわめて大切な
ことであり、授業参観の際に父母が家庭ではうかがうことのできない子どもの側面を発見
することも少なくないのである。
また、父母は、実際に授業を見学することによつて、学校の指導方針、教師の指導方法、
授業内容等に対する理解を深めることができ、また、学校側は、アンケートや懇談会など
の方法で、授業参観を体験したうえでの父母の学校に対する意見、要望、批判等を聞き、
これを授業その他学校教育に反映させようとしている。
このように授業参観は、父母に学校教育への参加の機会を与え、父母と学校との信頼、連
帯関係を強め、教育活動を円滑にするなどの教育効果を高める上で欠くことのできない意
義を有するものである。
(2)日曜日授業の妥当性
昭和三〇年代中頃までの授業参観は、もつぱら平日に行われていたが、勤務の都合その他
の理由から授業参観に父親が参加することはほとんどなく、母親のみが授業参観に参加す
る家庭がほとんどであつた。そのため、数多くの母親から学校側に対して授業参観に父親
も参加できる日曜日に授業参観を実施してもらいたいとの要望が寄せられた。
そこで、日曜日に父親が授業参観に参加できる可能性があるかどうかを検討するに、小岩
小学校の通学区域は、その大部分が第一種住居専門地域及び住居地域に指定されており、
個人住宅と小規模な商店によつて構成されている住宅地であり、昭和五七年度の同校の在
籍児童の保護者の職業は、会社員と公務員が合計六六パーセントを占め、また、自家営業
者が二九パーセントに達していることから明らかなように、同校の児童の家庭は、大多数
がいわゆる勤労所帯に属している。そのため、日曜日以外の平日に授業参観を実施した場
合には、勤務を有する父母の大多数の参加が困難になり、日曜日なら参加が可能となるの
である(本件授業参観に父母の一方又は両親ともに参加した家庭数は全校児童家庭数の九
〇パーセント以上であつた。。)
なお、本件授業の当時の小岩小学校の在籍児童数は、七七六名であり、風疹のため出席停
止中の児童七名を除き当日出席しなかつた児童は一〇名であり、その内訳は、病気、怪我
のためが六名、法事のためが一名、結婚式のためが一名、そして、原告児童らが二名であ
つた(その他墓参のため遅刻した児童及び法事のため早退した児童が各一名いた。。)
(二)小岩小学校における日曜授業参観は、昭和三九年から毎年実施されている恒常的
行事である。
(三)被告校長は、昭和五七年度につき六月一三日を小岩小学校における日曜授業参観
のための授業日(翌一四日を休業日)と決定し、その旨をあらかじめ江戸川区教育委員会
に届け出て、
本件授業を実施した。
3原告児らは、いずれも右六月一三日の授業日に欠席した(請求原因4で原告らが自認
するとおりである。。)
4本件欠席記載の適法性
(一)小学校の校長は、その学校に在学する児童の出席の状況を明らかにしなければな
らず(学校教育法施行令一九条、右出席の状況を管理するために出席簿を作成しなけれ)

ならない(同法施行規則一二条の四)とされており、更に児童の指導要録(同法施行令三
一条に規定する児童の学習及び健康の状況を記録した書類の原本)を作成しなければなら
ず(同法施行規則一二条の三第一項、右指導要録には、出席簿の記載に基づいて児童の)
「出
欠の記録」を記入すべきものとされている。
(二)東京都教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律四八条一項、二
項一号・二号の規定に基づいて、東京都内の区市町村の教育委員会に対して、指導要録の
様式、記入要領及び取扱要領についての基準を示し、東京都内の公立小学校の指導要録の
様式等の統一を図つているところ、これを受けて江戸川区教育委員会は、同法二三条一号
四号五号及び九号の規定に基づいて、東京都教育委員会の示した右基準に従つた指導要録
の様式、記入要領及び取扱要領を決定している。そして、右指導要録の出欠の記録の記入
要領によれば、児童が授業日に学校に出席しない場合は「欠席」として取り扱うのを原則
としているが、ただ、次のアないしエに該当する場合には、例外的に欠席以外の取扱いを
することになつている。
ア出席停止
イ学年中の一部が臨時休業した場合
ウ忌引の場合
エその他の場合
次の(ア)ないし(ウ)などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(ア)非常変災等児童若しくは保護者の責任に帰することのできない事由で欠席した場

(イ)伝染病の流行等でその子病上保護者が児童を出席させなかつた場合
(ウ)進学等の受験のために欠席した場合
5よつて、原告児童らが本件授業に欠席したのは、右の例外的取扱いをすべきいずれに
も該当しないので、原則に基づき原告児童らの各指導要録の記載においては欠席として取
り扱つたもので、被告校長の右措置は適法であり、これが違法であるとの原告らの主張は
失当というべきである。
五抗弁に対する認否等
1抗弁のうち、被告校長が、
昭和五七年六月一三日を日曜授業参観のための授業日(翌一四日を休業日)と決定し本件
授業を実施したこと及び原告児童らが、本件授業に欠席した事実を認める。
2本件欠席記載が適法であるとの主張は争う。原告らの主張の詳細は、請求原因4ない
し6に記載のとおりである。
第三証拠(省略)
○理由
一請求原因1(原告らと被告校長の地位関係(一)ないし(三)の事実及び同2(本)

欠席記載の存在)の事実は、当事者間に争いがない。
二本件欠席記載の処分性について
小学校の校長は、その学校に在学する児童の出席の状況を明らかにしなければならず(学
校教育法施行令一九条、右出席の状況を管理するため出席簿を作成しなければならない)
(同法施行規則一二条の四。更に、右校長は、児童の指導要録をも作成しなければなら)

(同規則一二条の三第一項、その指導要録には、学年末に出席簿の記載に基づいて児童)

出欠の記録を記入するものとされている。しかし、弁論の全趣旨によれば、右指導要録に
出欠の記録をする目的及びその機能は、もつぱらその後に児童を担任する教師らのために
その児童の出欠状況についての情報を提供するためのものであることが認められる。そう
すると、本件欠席記載は単なる事実行為であるにとどまり、これにより原告子どもらの権
利義務に直接法律上の影響を及ぼすことのないものであるといわざるをえない。
原告らは、指導要録には外部証明のための原始資料(原簿)となる公簿的性格があり、こ
れによつて原告児童らは本件欠席記載により不利益を被るところ、これは法律上保護され
た利益の侵害に当たると主張するが、進学、就職その他の社会的取り扱いの上で本件欠席
記載により、原告児童らの法律上の地位が左右されるとか不利益にさらされることについ
ては何ら立証がない。かえつて、証人Eの証言によれば、本件欠席記載が原告児童らの中
学校進学に不利益を及ぼすような事態が生じることはないものと認められ、現に原告Aは
昭和五八年四月一日江戸川区立小岩第一中学校に進学しており(この事実は原告C本人尋
問の結果及び弁論の全趣旨によつて明らかである、原告Bも昭和六〇年四月に中学校。)

支障なく進学している(この事実は、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められ
る甲第三八号証及び前記争いがない原告Bの昭和五七年当時の学年から推認できる。。)

して、
本件欠席の記載が原告児童らのその後の学校及び社会における法律上、事実上の地位に具
体的な不利益を及ぼすということも到底考えられないところである。
よつて、本件欠席記載は、抗告訴訟の対象となりうる行政処分には当たらないというべき
であり、その取消しを求める訴えは不適法である。
三本件欠席記載の違法性について
1本件欠席記載の原因等
本件欠席記載は、原告児童らが小岩小学校において昭和五七年六月一三日の日曜日に実施
された本件授業に出席しなかつたことに基づくことは、当事者間に争いがない。
成立に争いのない甲第二、第三号証及び原告C本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれ
ば、原告Cは、日本基督教団小岩教会の牧師、原告Dは、同教会の副牧師であり、原告児
童らは、同教会に設けられている子どもたちのための礼拝と信仰教育のための教会学校の
生徒であること、右キリスト教においては、日曜日午前中の礼拝は、信仰上特に重要な意
義を有しており、右教会学校もまた毎日曜日の午前中に行われていること、したがつて、
原告子どもらは、本件授業が実施された昭和五七年六月一三日の日曜日には右教会学校に
出席し、そのために本件授業に出席できなかつたこと、本件授業は、午前八時半から同一
〇時二〇分まで実施されたところ、通常、教会学校は、午前九時から約一時間一〇分程度
行われており、成人の日曜日礼拝は、その後の午前一〇時半から行われているが、本件授
業の当日の教会学校は、本件授業にも出席したいと望む者があることを考慮して、特別に
午前八時から繰り上げて実施されたことの各事実が認められる。
2原告らは、被告校長が日曜日を授業日と指定して本件授業を実施し、これに出席しな
かつた原告児童らを欠席扱いに、本件欠席記載をなしたことが原告らに対する不法行為を
構成すると主張するので、まず、本件授業と本件欠席記載の根拠について検討する。
(一)本件授業実施までの手続
(1)公立小学校における授業日については、学校教育法施行規則四七条に規定されて
おり、原則として、国民の祝日、日曜日、夏期休暇等教育委員会が決める日以外の日を授
業日とする旨定めている。しかし、同条但書において、特別の必要がある場合には、国民
の祝日、日曜日にも授業ができる旨が定められている。したがつて、
公立学校において日曜日に授業を行うことが全面的に禁止されているものでないことは明
らかであるが、日曜日等に授業を行うには「特別の必要がある場合」でなければならな、

から、本件授業が適法であるためにはこの特別の必要がある場合に当たることが主張、立
証されなければならない。
(2)本件授業は、いわゆる日曜授業参観のための授業日として被告校長が定めたもの
であることは当事者間に争いがない。授業参観の意義と目的については、証人E、同Fの
各証言及び弁論の全趣旨によれば、抗弁2(一(1)の事実が認められ、これを整理し)

要約すると、第一に児童の授業の実際の場面を父母に参観してもらうこと、第二に参観授
業の終了後に担任の教師と父母との間で、日頃の学習指導のみならず、生活指導あるいは
家庭での生活の模様など児童の教育に関する諸般の問題について、懇談し、意見を交換す
る場を持つこと、第三に校長が学校経営(児童の教育を含む)の方針ないし考え方につ。

て父母に説明し、理解してもらう(これは、右第一及び第二の行事が終了した後に行われ
ることが多い)ことを目的とするものであり、今日の学校教育上、父母の学校教育に対。

る理解を深め、また、児童に対する教育効果を高める上で、十分な意義を有する教育活動
であること、その中でも右第二の点については、母親だけでなく父親と懇談し、父親の意
見をも聴取することが学校側にとつて特に貴重なものであることが認められる。
そこで、この授業参観を日曜日に行う必要性について考察するのに、まず、授業参観は、
児童の父母が実際の授業を見ることを必須の条件としていることから、これを行う以上、
現実に児童の父母がより多く参観に来ることができるような曜日を選定しなければならな
いといえる。そして、証人Gの証言によれば、小岩小学校では一学期に一回の割合で平日
に父母の授業参観日を設けているが、その場合には、児童の七、八割の母親が参観するも
のの、父親の参観ほほとんどないことが認められ、また、証人Eの証言及び弁論の全趣旨
によれば、小岩小学校の通学地域の特性は、住宅地を主体としたものであり、会社員、公
務貝等のいわゆる勤労者世帯が多くを占めていることが認められる。
そうすると、少なくとも会社員及び公務員等のいわゆるサラリーマン家庭については日曜
日、
国民の祝日等の休日には勤務を要しない可能性が高いから、日曜日は、この多数を占める
家庭について父母双方あるいは少くとも平日参観ができない父親も参観に来ることができ
る可能性が大きい日ということになる。のみならず、証人Gの証言によれば、小岩小学校
の児童の家庭では、母親まで勤務先を持ち、平日参観が困難な家庭も現れてきており、父
親の授業参観を可能にするのと同様の理由で、母親についても休日の授業参観の機会を設
ける必要が感じられるような事態が生じてきたことが認められる。このような理由によつ
て、本件授業参観を日曜日に設定したことは、平日参観では達せられない授業参観の目的
を達成するために必要かつ適切な措置であつたということができる。ちなみに、証人Eの
証言及びこれにより真正に成立したと認められる乙第一四号証によれば、本件授業に父母
双方又は一方が参加した家庭数は、全校生徒家庭の九三パーセントに及んでいることが認
められ、このことからも日曜日を授業参観の日として選定したことの妥当性は裏付けられ
ている。
以上のとおりであるから、授業参観のため日曜日に授業を行うことは、特別の必要がある
場合に該当すると解されるところ、成立に争いがない乙第一号証、丙第四号証、証人F、
同Eの各証言及び弁論の全趣旨によれば、小岩小学校では、本件授業を昭和五七年六月一
三日の日曜日に実施し、その代り翌一四日の月曜日を休業日とすることを年間行事計画に
おいて定め、これを江戸川区教育委員会に予め届け出ていたことが認められるから、本件
授業を日曜日に行つたことは、法令上の根拠(学校教育法施行規則四七条、東京都区市町
村立学校の管理運営の基準に関する規則三条二項但書、江戸川区立学校の管理運営に関す
る規則三条二項但書)に基づいているということができる。
(二)本件欠席記載の根拠
右(一)にみたとおり、学校教育法施行規則四七条に基づき日曜日を授業日とすることが
できる場合に当たり、かつ、被告校長が昭和五七年六月一三日の日曜日をその授業日と適
法に指定した以上、同日は正規の授業日であることにかわりないことになるから、抗弁4
記載のとおり(なお江戸川区教育委員会の定める指導要録の記入要領については、成立に
争いのない乙第一五号証によりこれを認める、被告校長が、児童らについて本件欠席。)

載をしたことに手続上違法なところはない。
(三)本件欠席記載の実体的違法性の有無
小岩小学校において授業参観を日曜日に実施することは、右(一)にみたとおり、公教育
として学校教育上十分な意義を有するものであり、かつ、法的な根拠に基づいているもの
であるから、これを実施するか否か、実施するとして午前、午後のいかなる時間帯に行う
。、かは被告校長の学校管理運営上の裁量権の範囲内であるということができるしたがつて
本件授業の実施とこれに出席しなかつた原告児童らを欠席扱いにしたことが原告らに対し
て不法行為を構成する違法があるとすれば、それは、被告校長が右の裁量権の範囲を逸脱
し、濫用した場合に限られることになる。そこで、この点について項を改めて検討する。
3被告校長の裁量行為について
(一)本件欠席記載の効果
原告らは、原告子どもらが本件欠席記載を受けたこと自体が原告らの利益を侵害している
と主張する。そして同欠席記載が出席に対する消極的な評価であるという面では原告児童
らにとつて精神的な負担となり、その意味でならこれを不利益な措置あるいは扱いという
ことができないではない。そして、学校教育法施行規則一五条二項によれば、本件欠席記
載がなされた指導要録の保存期間は二〇年と定められているから、少くともこの間は右の
ような記載が記録されたままになる。しかし、右欠席記載から、右に述べた以外にさらに
法律上あるいは社会生活上の処遇において何らかの不利益な効果が発生するとは認められ
ないことは前記二で検討したとおりである。
(二)欠席の回避に伴う原告らの不利益
(1)それにしても、本件欠席記載が原告児童らにとつて好ましくない事実であること
は、右(一)のとおりであるが、原告らにおいて同記載を回避するためには、原告児童ら
を本件授業に出席させるしか方法がないことになる。しかし、原告らが原告児童らを本件
授業に出席させるならば、前記1で認定した事実関係のもとでは、原告児童らは日本基督
教団小岩教会における教会学校には(その開始時間を大巾に繰り上げる等の特別な措置が
とられないかぎり)出席できなくなることは明らかである。
そこで、原告らは、本件授業に出席するか同日の教会学校に出席するかという二者択一の
形で本件授業を実施することは、原告らがキリスト教徒として有する信仰の自由を侵すこ
とになり、不法行為に当たると主張する。
(2)一般に、
宗教教団がその宗教的活動として宗教教育の場を設け、集会(本件の教会学校もここにい
う「集会」に含める)をもつことは憲法に保障された自由であり、そのこと自体は国民。

自由として公教育上も尊重されるべきことはいうまでもない。しかし、公教育をし、これ
を受けさせることもまた憲法が国家及び国民に対して要請するところであり、具体的には
学校教育法等の関係法規によつて定められたところに従つて、被告校長その他の教育実務
の運営に当たる機関において実施することが要求されている行為であることもまた明らか
。、、()()であるそして右の公教育をいかなる日時に実施すべきかについては前記2一2
でみたとおり学校教育法施行規則四七条とこれを受けた都、区の各規則で定めるところで
ある。その結果、公教育が実施される日時とある宗教教団が信仰上の集会を行う日時とが
重複し、競合する場合が生じることは、ひとり日曜日のみでなく、その他の曜日について
も起こりうるものである(例えば、教義によつては土曜日を特別に宗教上重要な日とし、
あるいは金曜日をそのような日と考え、また、曜日によつてではなく特定の暦日をそのよ
うな日として扱う宗教があることは公知の事実である。それゆえ、ある宗教教団がそ。)

教義に従つて集会を行う日時が公教育の実施される日時と重なる場合には、当該宗教教団
に所属する信仰者は、そのいずれに出席するかの選択をその都度迫られることになるが、
これをしも公教育の実施が信者の宗教行為の自由を制約するというのであれば、そのよう
な制約はひとり本件授業にとどまらず、随所に起こるものということができる。
しかし、宗教行為に参加する児童について公教育の授業日に出席することを免除する(欠
席として扱うことをしない)ということでは、宗教、宗派ごとに右の重複・競合の日数。

異なるところから、結果的に、宗教上の理由によつて個々の児童の授業日数に差異を生じ
ることを容認することになつて、公教育の宗教的中立性を保つ上で好ましいことではない
のみならず、当該児童の公教育上の成果をそれだけ阻害し(もつとも、学業の点のみであ
れば、後日補習で補えないものではない、そのうえさらに、公教育が集団的教育とし。)

挙げるはずの成果をも損なうことにならざるをえず、公教育が失うところは少なくないも
のがあるといえる。
このような見地から、
学校教育法施行規則四七条等の前掲関係法規は、公立小学校の休業日に授業を行い授業日
に休業しようとするときの手続を定めるに当たつても、右宗教上の集会と抵触するような
振替えを特に例外的に禁止するような規定は設けず、振替えについての公教育上の必要性
の判断を「特別の必要がある場合」との要件の下に当該学校長の裁量に委ねたものと解さ
れるのである。
したがつて、公教育上の特別の必要性がある授業日の振替えの範囲内では、宗教教団の集
会と抵触することになつたとしても、法はこれを合理的根拠に基づくやむをえない制約と
して容認しているものと解すべきである。このように、国民の自由権といつても、それが
内心にとどまるものではなく外形的行為となつて現れる以上、法が許容する合理的根拠に
基づく一定の制約を受けざるをえないことについては信仰の自由も例外となるものではな
いと解される。
以上の意味において、かつその限りにおいて、原告らの教会学校における集会や信仰上の
活動が前記(一)のような態様での不利益を被るという形で制肘される結果になつたとし
ても、そのゆえに本件授業が原告らに対して違憲、違法となるものではなく、原告らの被
る右の不利益は原告らにおいて受忍すべき範囲内にあるものと言わざるをえないのであ
る。
(3)原告らは、教育基本法九条を根拠に、公教育の担当機関は宗教教育に対する特別
の配慮をすべき義務があり、宗教教育に参加する者に対して公教育上の授業に出席を強制
する結果となるような授業日の振替えをしてはならず、宗教教育を受けるために授業に出
席しなかつた者に対して少なくとも欠席の扱いをとるべきではないと主張する。
なるほど、教育基本法九条一項は、宗教に関する寛容の態度と並べて宗教の社会生活にお
ける地位を教育上尊重すべきことを規定しているが、その趣旨とするところは、宗教が人
間性を培う上で重要な役割を果す契機の一つであるにもかかわらず、その重要性の認識が
ともすれば日常生活の利害の追求の中で稀薄化し、なおざりにされる恐れがあることに鑑
みて、人格の完成をめざし国家及び社会の形成者としての資質を育成しようとする教育の
目的(教育基本法一条参照)的見地から、社会生活における宗教の地位の尊重について配
慮を促したものと理解される。したがつて、右規定は宗教的活動の自由に教育に優先する
地位を与えたり、
その価値に順序づけをしようとするものではなく、政治的教養(その涵養に必要な活動を
含む)の尊重(同法八条一項)をうたうのと同様の趣旨に出たものにほかならない。それ
ゆえ、この規定から、日曜日の宗教教育が本件授業の実施に優先して尊重されなければな
らないものと根拠づける原告らの主張は採用できないものと言わなければならない。まし
て公教育の担当機関が、児童の出席の要否を決めるために、各宗教活動の教義上の重要性
を判断して、これに価値の順序づけを与え、公教育に対する優先の度合を測るというよう
なことは公教育に要請される宗教的中立性(同法九条二項)に抵触することにもなりかね
ない。したがつて、原告らキリスト教の信仰者が日曜日には公教育に対する出席義務から
解放されて自由に教会学校に出席する(させる)ことができるという利益が憲法上保護さ
れるべき程度も、先に述べた公教育上の特別の必要がある場合に優先するものではなく、
本件欠席記載を違法ならしめるものではないというべきである。
そして、前記判示のとおり、日曜日についても、一定の要件のもとでは、これを授業日と
することができるのであり、これが適法に授業日となつた以上、欠席は欠席として記録す
ることが校長の職務上の義務であり、出席を要しない日として取り扱う法令上の根拠は存
在しない。
なお、江戸川区教育委員会では指導要録の出欠の記録の記入要領を決定しており、これに
よれば、正規の授業日に出席しない児童についても一定の場合(前掲乙第一五号証によれ
ば、その詳細は抗弁4(二)に記載のとおりであることが認められる)には、例外的に。

席と扱われないことがあるのは原告指摘のとおりである。しかし、右のような例外的なケ
ースは、いずれも定型的におよそ児童に対して学校に出席することを要求するのが社会的
にみて不可能もしくは不相当な場合であつて、日曜日の宗教教育に出席することは右に掲
げた社会的事由とは異質なものである。したがつて、右例外的扱いを本件において原告児
童らに対して拡張して適用しないからといつて、それが違法となる理由はないというべき
である。
(三)代替措置の可能性と裁量の範囲
本件授業の目的は、授業参観を実施するためのものであるところ、原告らは、右目的を達
成するためには、他の日時を選択することも可能であり、この点で被告校長の裁量には違
法があると主張する。しかし、
授業参観を平日に実施することで補えないことは、前記2(一)で考察の結果から明らか
であり、他の日曜日をもつて代えることも、なんら原告ら主張の前記の信仰の自由に対す
、。る制肘を解消することにならないからこれが有効な代替措置でないことは明らかである
授業参観を日曜日の午後に実施することを原告らは代案として主張するが、およそ学校の
授業が午前八時半から九時の間に開始されることは公知の事実であり、児童の心身の状態
からみて一般的に午前に学習することが午後のそれに比べ優れているに(この点は証人F
の証言によつて認められる、また生徒及び父母の一般的な日曜日の過し方から考えて。)
も、
午後に授業参観が行われることは、自由な時間が午前中に入ることになつて、正規の授業
の効果が挙げられなくなり、教育の効率が阻害される可能性が強く、平日と同様な授業を
参観させようとする本件授業実施の目的に副わない結果となる恐れが多分にある。また、
午前中に授業を参観して、午後を父母と教師、校長との懇談や説明の場に当てる(前記2
(一(2)で認定した授業参観の目的のうち第二、第三に関する行事に相当する)と)。

う授業参観の通例(この点は証人Fの証言によつて認められる)に鑑みても、平常どお。

午前中に授業参観を行うことは強い合理性があると認められる。
最後に国民の祝日に実施することについて検討するに、まず、およそ国民の祝日について
は国民の祝日に関する法律によりそれぞれの意義が付与されており、公教育の立場からい
うとその意義に沿うものでない限り(例えば体育の日に運動会を実施するように、国民)

祝日をあえて授業日とすることは妥当性の点で疑問を生じる余地があることは否めない。
しかも、新学年が開始して児童の学校生活もほぼ安定したといえる六月に授業参観日を設
定することは、前記2(一(2)で認定した授業参観の三つの目的に照らして適切と考)

られるところ、同月には国民の祝日は存在しないから、本件授業の日を六月一三日とした
ことになんら裁量権の逸脱はないものと言うべきである。
4本件授業の実施の相当性と本件欠席記載の適法性
以上本件授業の実施に伴い、原告らに一定の事実上の不利益が生ずることを認められるも
のの、本件授業は、法令上の根拠を有し、その実施の目的も正当であるところ、
実際に当該年度に実施された日曜日授業の回数(弁論の全趣旨によれば、小岩小学校にお
ける昭和五七年度の日曜日授業参観は本件授業のみであつたことが認められる)及び授。

参観の目的を達成するためにとりうる代替措置の可能性の程度からみても、本件授業の実
施に相当性が欠けるところはなく、被告校長の裁量権の行使に逸脱はない。
そして、日曜日に出席しなかつた児童に対して指導要録に欠席記載をとるべきことも前記
判示のとおりこれを正当として是認できるから、被告校長が本件授業を実施し、本件欠席
記載をしたことは憲法一四条一項、二〇条一項、二六条、教育基本法三条、七条、一九条
に違反するものではなく裁量権の逸脱もないから、右所為を不法行為と主張する原告らの
請求はいずれも理由がない。
四原告子どもらの授業を受ける権利の侵害について
請求原因7(一)の事実は、当事者間に争いがない。しかし、すでに判断したとおり本件
授業は、法令に基づく適法かつ正規の授業であり、原告児童らがその主張のような理由で
欠席したからといつて、当該児童に補充授業をしなければならない法律上の根拠はない。
したがつて、原告児童らに本件授業に見合う授業を受ける権利があることを前提とする不
法行為の主張も失当である。
五結論
よつて、原告児童らの被告校長に対する本件欠席記載の取消しを求める訴えは、不適法と
して却下し、原告らの被告江戸川区及び被告東京都に対する各損害賠償請求は、いずれも
理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行訴法七条、民訴法
八九条、九三条本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官山本和敏太田幸夫塚本伊平)

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