弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士千田専治郎の上告理由第一点について
 上告人は原審において被上告人の本件賃貸借解除は正当の事由なく仮りに然らず
とするも被上告人の解除権の行使は信義誠実の原則に反するが故に本件調停は無効
であると主張し原判決はこの点につき判断を明示していないのであるが上告人の右
主張はそれ自体理由がないことが明瞭である、即ち本件調停における当事者の合意
は被上告人の解除権の行使が縁由となつたにもせよ、それは解除権の行使とは別箇
な、全く新な合意であるからその合意自体に無効又は取消の原因があることを主張
するは格別、縁由に過ぎない解除権の行使の不当を理由として右合意の無効を主張
することが許されないのは、当然の筋合であるからである、然らば原判決が右の点
に関する判断を示さなかつたとしても原判決の違法を来すものではない。次に上告
人の新賃貸借契約成立の主張に対しては原判決は甲第一号証によつては勿論、第一
審及び原審における上告人本人訊問の結果によつてもこれを認めることができない
と判示しているのであつて、かかる認定は実験則に反するものではないからこの点
に関する所論は原審が適法になした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰
着するものである。なお論旨は最後に当事者間に同居の権利義務関係たる契約が成
立したと主張するけれども上告人が原審で右の如き主張をした形跡がないのである
から原判決には何等違法の点があるとは認められない、それゆえ論旨はすべて採用
することができない。
 同第二点について
 上告人が原審において事情変更の事実を立証するため鑑定を申請したこと及び原
審がこれを採用しなかつたことは所論のとおりである、しかしながら原審は上告人
がその存在を立証せんとした事情変更の事実が不存在であることが顕著な事実であ
ると認定し、その故に鑑定の申請を採用しなかつたものと認められるのである。そ
して或る事実が顕著であるかどうかは裁判所の判断すべき事実問題であるからその
判断の当否を争うことは上告適法の理由とならない、また顕著なる事実は証明を要
しないのであるから原審が前示鑑定を採用しなかつたことは当然で何等の違法はな
い、また弁論を再開するかどうかは裁判所の専権に属し当事者の再開申請は単に裁
判所の職権の発動を促すに過ぎないものである従つて再開申請に対しては何等の裁
判を要しないのであるから論旨は採用できない。
 よつて民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する
 右は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛