弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人青山學、同大西正一の上告趣意第一、第三、第四は、憲法一四条、二一条
一項違反をいうが、三重県青少年健全育成条例一二条二項、一五条一項、四〇条三
項一号(いずれも平成七年三重県条例第一七号による改正前のもの)、四一条の各
規定が憲法一四条、二一条一項に違反しないことは、当裁判所の各大法廷判例(最
高裁昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九
七頁、最高裁昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻
一〇号一二三九頁、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日判決・
刑集三九巻六号四一三頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない(最
高裁昭和六二年(あ)第一四六二号平成元年九月一九日第三小法廷判決・刑集四三
巻八号七八五頁参照)。同上告趣意第二は、前記条例の有害図書の指定基準の不明
確性を理由に憲法二一条一項、三一条違反をいうが、右指定基準が不明確であると
いうことはできないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由に当たらない。
 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  平成八年三月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   橋   久   子
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄

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