弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河合怜、同竹之内明、同久木野利光の上告理由第一点について
 原審の適法に確定したところによれば、(1) 本件建物(第一審判決添付第一物
件目録(一)記載の店舗)は当初からガソリンスタンド店舗として設計、建築されて
いるところ、訴外D石油株式会社(以下「訴外D石油」という。)は、昭和四四年
ころ、各所有者から本件建物及びその公道に面した敷地上又は地下に設置されたガ
ソリンスタンド営業のための地下タンク三基、固定式W型計量機一基、オイル用タ
ンクなどの諸設備を買い受け、併せて右敷地を堅固な建物(ガソリンスタンド)所
有の目的をもって賃借する旨の契約を結んだ、(2) 訴外D石油は、同四六年ころ、
地下タンク一基、洗車機一基、ノンスぺース型計量機三基などの諸設備を追加して
設置した、(3) 訴外D石油は、以上の諸設備(同第二物件目録記載の物件。以下
「本件諸設備」という。)を使用してガソリンスタンド営業を継続したが、本件諸
設備はすべて右賃借地上又は地下に近接して設置されて本件建物内の設備と一部管
によって連通し、本件建物を店舗とし、これに本件諸設備が付属してガソリンスタ
ンドとして使用され、経済的に一体をなしている、(4) 訴外D石油は、本件建物
につき同五二年一月二二日受付をもって本件根抵当権を設定していたが、該債権者
の申立により本件建物が競売に付され、被上告人が同五六年三月二日これを競落し、
その代金を支払って所有権を取得した、というのであり、右事実関係の下において
は、地下タンク、ノンスぺース型計量機、洗車機などの本件諸設備は本件根抵当権
設定当時借地上の本件建物の従物であり、本件建物を競落した被上告人は、同時に
本件諸設備の所有権をも取得したとする原審の判断は、正当として是認することが
でき、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
 同第二点、第三点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原判
決の結論に影響しない点をとらえてその違法をいうか、又は独自の見解に立って原
判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    橋   元   四 郎 平

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