弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人池辺甚一郎、同加藤龍雄の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおり
である。
 弁護人池辺甚一郎の上告趣旨中第一、二、三、五、六及八の各点及弁護人加藤龍
雄の上告趣旨はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないのみならず原判
決には所論の様な違法はない。
 憲法にいう公平な裁判所の裁判とは組織構成において偏頗の虞のない裁判所の裁
判をいうのであつて池辺弁護人の論旨第四点所論の様な場合をいうのでないことは
当裁判所の繰返し判例とする処であり(例えば昭和二三年(れ)第四三五号事件同
年一〇月六日大法廷判決)又経済関係罰則の整備に関する法律が憲法第二五条に反
するものでないことは当裁判所大法廷昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日
判決の趣旨に徴して明らかである。それ故池辺弁護人の論旨第四及七点も理由がな
い。刑訴第四一一条を適用すべき事由も見当らない。
 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条に従つて裁判官全員一致の意見で主文
のとおり判決する。
  昭和二七年一月二二日
     最高裁判所第三小法廷
            裁判官    井   土       登
            裁判官    島           保
 裁判長裁判官長谷川太一郎は退官につき署名捺印することができない。
            裁判官    井   上       登

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