弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人佐々野虎一の上告趣意第一点について。
 論旨は、国民の代表者ではない原審裁判官のなした原判決は、憲法の前文に違反
すると主張するけれども、所論の採るを得ないことは、既に当裁判所の判例とする
ところである。(昭和三一年(あ)第三〇四六号同三三年一〇月二四日第二小法廷
判決参照。)
 同第二点について。
 論旨は、刑法四五条、四七条、一〇条を適用した第一審判決を維持した原判決は、
憲法一四条一項に違反すると主張する。しかし、数罪を犯した犯人の処罰について、
いわゆる吸収主義、併科主義、加重主義のいずれを採用するかは全く立法政策の問
題であつて、加重併科主義を採用した刑法四七条の規定が憲法一四条一項の規定に
違反するものでないことは当裁判所大法廷判例(昭和二三年五月二六日大法廷判決
判例集二巻五号五一七頁以下、同年一〇月六日大法廷判決判例集二巻一一号一二七
五頁以下、昭和二五年一〇月一一日大法廷判決判例集四巻一〇号二〇三七頁以下、
昭和二八年六月二四日大法廷判決判例集七巻六号一三六六頁以下各参照)の趣旨に
徴し明らかであるから、所論は採るを得ない。
 同第三点について。
 所論は、事実誤認を前提とする量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官河村大助の補足意見のほか裁判官全員
一致の意見で主文のとおり判決する。
 裁判官河村大助の補足意見は次のとおりである。
 弁護人佐々野虎一の上告趣意第一点について。
 所論は、現行の下級裁判所の裁判官は、憲法八〇条の規定により任命されたもの
であるけれども、国民から選挙せられたものではなく、従つて国民の代表者たる裁
判官とはいえないから、本件原審裁判官による原判決は、国政の権力は国民の代表
者が行使する旨定めた憲法の前文に違反するものであると主張するに帰する。
 しかし、現行の下級裁判所の裁判官の任命については、所論主張のように、憲法
自らその八〇条において、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿
によつて内閣でこれを任命すると規定している。しかるに、所論は、右憲法八〇条
の規定自体が違憲無効であることを前提とする議論であつて、かかる主張は上告適
法の理由とならない。
  昭和三四年五月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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