弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人静永世策同一木正光連名および一木弁護人単独の各上告趣意は末尾に添え
た別紙記載の通りである。
 (一) 静永一木両弁護人の論旨は、原審が被告人の精神鑑定に関する三つの資
料中その一を採用して他の二を排斥したこと、および被告人に対する検察官の聴取
書を証拠としたことを非難するのであるが、証拠の取捨は事実審の裁量に属し、そ
して原審の判断が経験則に反するものとは認められないから、所論は結局事実認定
に対する非難に帰し、上告の適法な理由にならない。
 (二) 一木弁護人の論旨第一点は、原審は被告人の心神耗弱を認定しながらそ
の程度について証拠調をしていない、と非難する。しかし右被告人の心神耗弱状態
は鑑定人Aの鑑定書および同鑑定人の供述により認定され得るところであつて、原
審に審理不尽なく、論旨は理由がない。
 (三) 同論旨第二点は、前記鑑定人の鑑定書と供述とは矛盾している、と主張
する。しかし右鑑定書と供述とは必ずしも矛盾せず、なお原審は他の証拠をも参酌
して被告人の心神状態は喪失程度でなくて耗弱程度であると認定したのであつて、
審理不尽とは言いがたく、論旨は理由がない。
 (四) 同論旨第三点は、本件強盗殺人同未遂の起訴に対し原審が単に殺人同未
遂を認定し、強盗について審理判断しなかつた、と非難する。しかし、犯罪の基本
的事実が同一であるならば、旧刑訴法適用の事件においては、強盗殺人同未遂の公
訴事実の審理に当つて強盗の犯意の証明が十分でないと認めたときは、判決におい
てこれを殺人同未遂と認定することを妨げないのである。このような一罪の一部分
については所論のごとき公訴の取消ということもあり得ないし、又既判力はその全
部に及ぶのであるから、何ら被告人に不利益な裁判であるということはできず、却
つて法定刑から見ても被告人に有利な裁判であつたといえるところであつて、論旨
は理由がない。
 よつて、旧刑訴法第四四六条に従い、主文の通り判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二五年九月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛