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裁判例


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平成25年2月5日判決言渡
平成24年(行ウ)第371号不作為の違法確認請求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
厚生労働大臣が平成22年4月15日付けで原告に対してした被保険者期
間を411月,年金額を179万4500円とする老齢厚生年金支給処分を取
り消す。
第2事案の概要
原告は,60歳に達したことにより,厚生年金保険法(以下「厚生年金法」
という。)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給され
る老齢厚生年金(以下「特別老齢厚生年金」という。)の受給権を取得したが,
引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったため,同法附
則11条1項に基づき,特別老齢厚生年金の全額の支給が停止されていたとこ
ろ,適用事業所を退職し,平成▲年▲月▲日に上記被保険者の資格を喪失した
ため,厚生労働大臣は,同年4月15日付けで,特別老齢厚生年金の支給停止
を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万45
00円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分をした。
本件は,原告が,上記退職により被保険者資格を喪失し,かつ,被保険者と
なることなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1か月を経過した
から,厚生年金法43条3項に基づき,上記資格を喪失した月前における被保
険者期間470月を計算の基礎として年金額を改定(以下,厚生年金法43条
3項に基づく年金額の改定を「退職改定」という。)した上で,平成22年3
月分の特別老齢厚生年金を支給すべきであったと主張して,上記処分の取消し
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を求める事案である。
1関係法令の定め
別紙「関係法令の定め」記載のとおりである(なお,別紙中の略称は本文に
おいても同様に用いる。)。
2争いのない事実等(証拠により容易に認められる事実は,末尾に証拠を掲記
した。)
(1)原告に対する特別老齢厚生年金等の支給の経緯
ア原告(平成▲年▲月▲日生)は,平成▲年▲月▲日,60歳に達したこ
とにより,厚生年金法附則8条に基づき,特別老齢厚生年金の受給権を取
得し,同年5月19日,社会保険庁長官に対し,特別老齢厚生年金の裁定
を請求した(乙1)。
社会保険庁長官は,平成17年6月9日,上記裁定請求について,厚生
年金法附則8条に基づき,原告に対し,被保険者期間を411月とする特
別老齢厚生年金を支給する旨の処分をしたが(乙1),原告が引き続き適
用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であり,支給停止基準額(総
報酬月額相当額と特別老齢厚生年金の額から一定の計算により算出され
る額)が特別老齢厚生年金の額以上であったため,同法附則11条1項に
基づき,特別老齢厚生年金の全額の支給を停止した。
その後,平成22年1月1日に平成19年法律第109号が施行され社
会保険庁が廃止されたことに伴い,厚生年金法に基づく保険給付を裁定す
る権限は厚生労働大臣が有することになった。
イ原告は,平成▲年▲月▲日,64歳11か月で勤務先である適用事業所
を退職し,▲月▲日,厚生年金法14条2号に基づき,厚生年金保険の被
保険者資格を喪失した。
厚生労働大臣は,原告が平成▲年▲月▲日に厚生年金保険の被保険者資
格を喪失したことにより,同年4月15日付けで,厚生年金法附則11条
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1項,同法36条2項に基づき,原告の特別老齢厚生年金の支給の停止を
解除した上で,同年3月分から被保険者期間を411月,年金額を179
万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分(以下「本件処
分」という。)をした。
原告が平成▲年▲月▲日に65歳に達したことにより,厚生年金法附則
10条により,原告の特別老齢厚生年金の受給権は消滅したが,同法36
条1項に基づき,原告に対して同月分の特別老齢厚生年金は支給された。
ウ厚生労働大臣は,原告が平成▲年▲月▲日に65歳に達したことにより,
同年10月15日付けで,厚生年金法42条に基づき,同年4月分から被
保険者期間を470月,年金額を213万3300円とする老齢厚生年金
(以下,厚生年金法42条に基づき支給される老齢厚生年金を「本来支給
の老齢厚生年金」という。)を支給する旨の処分をした(甲20)。
(2)原告と日本年金機構等との間のやり取り
ア原告は,平成21年11月27日,社会保険庁の町田年金相談センター
を訪れ,平成▲年▲月▲日に退職した場合の同年3月分から65歳になる
までの特別老齢厚生年金の見込額を年金見込額システムで算出してもら
い,被保険者期間を470月,年金額を204万6200円とする年金見
込額照会回答票を受領した。
その後,原告は,平成22年4月15日付けで同年3月分から被保険者
期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を
支給する旨の本件処分の通知を受けたため,日本年金機構(日本年金機構
法に基づき平成22年1月1日に設立され,厚生労働大臣から公的年金に
関する事務を委任されている。)に電話をして,上記年金見込額と本件処
分における年金額の相違について確認した。
イ原告は,平成22年10月1日,日本年金機構八王子年金事務所のお客
様相談室長(以下「本件相談室長」という。)から,本件処分における年
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金額がシステムの不具合による誤りであり,退職改定をした上で,原告の
平成22年3月分の特別老齢厚生年金の差額を支払う旨の電話連絡を受
けた。
ウしかし,その後,原告は,本件相談室長作成に係る平成22年10月2
6日付け書面を受領し,同書面には,退職改定をした年金額に訂正する処
理をしていたが,日本年金機構本部から,被保険者資格喪失日後1か月以
内に65歳に達した場合には退職改定はしないとの同月15日付け疑義
照会回答が出されたので,原告についても,退職改定をした年金額に訂正
することはできないと記載されていた。
そこで,原告が平成22年10月28日に本件相談室長を訪ねて説明を
求めたところ,年金見込額システムでは,原告のような場合には退職改定
をした年金額を算出することになるので,年金見込額システムを修正する
よう日本年金機構本部に要請していることなどの説明を受けた。
また,原告は,日本年金機構宛てに質問状を出したところ,平成22年
12月2日付けで,同機構南関東ブロック本部から,原告については法令
上退職改定はされないこと,年金見込額システムは,受給要件を入力して,
その場で年金額の試算を提示するために作成されたもので,実際の年金額
とは異なることがあることなどの回答があった(甲8)。
3争点
本件処分の適法性。すなわち,退職改定をしないで原告に平成22年3月分
の特別老齢厚生年金を支給するとした本件処分は適法か否か。
4争点に関する当事者の主張
(1)原告の主張
ア厚生年金法36条1項は「年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じ
た月の翌月から始め,権利が消滅した月で終るものとする」と規定してい
るところ,期間の計算に関する同法93条,民法140条及び民法141
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条によれば,厚生年金の受給期間は,受給権が発生した月の翌月1日から,
受給権が消滅した月の末日までの期間となる。また,退職改定について規
定した厚生年金法43条3項は,同法附則10条により特別老齢厚生年金
の受給権が消滅した場合には退職改定をしない旨を規定していない。
そうすると,上記受給期間内に「受給権者がその被保険者の資格を喪失
し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から
起算して1月を経過したとき」(厚生年金法43条3項)には,退職改定
がされるべきである。
本件において,原告は,平成▲年▲月▲日に被保険者資格を喪失し,被
保険者となることなくして▲年▲月▲日が経過したことにより,厚生年金
法43条3項に基づき,同月分から退職改定された特別老齢厚生年金が支
払われることになる。原告は平成▲年▲月▲日に65歳に達したが,特別
老齢厚生年金の受給期間は同月末日までであって,原告が被保険者資格を
喪失した日である▲年▲月▲日から1か月を経過した時点は上記受給期
間内であるから,厚生年金法附則10条にかかわらず,退職改定された同
年3月分の特別老齢厚生年金が支払われるべきである。
イ厚生年金法は,60歳に達した日に同法附則8条に規定する特別老齢厚
生年金の受給権が発生し,65歳に達した日に同法42条に規定する老齢
厚生年金の受給権が発生するとして,老齢厚生年金の受給権が継続して発
生するように制度設計しているから,受給権が分断することはあり得ない。
老齢厚生年金は,昭和60年の厚生年金法改正によって,60歳から支給
される特別老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金に区分さ
れたが,本来的には,60歳から支給される老齢厚生年金が65歳以降も
引き続き支給されるべきものであり,同法附則10条に規定する特別老齢
厚生年金の受給権の消滅についても,65歳から老齢基礎年金が支給され
ることに伴う老齢厚生年金の事務処理の過程にすぎないと考えられる。
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また,平成10年2月28日以前に厚生年金保険の被保険者資格を喪失
した者については,受給権者の届出により退職改定がされていたところ,
当時の厚生年金保険法施行細則34条の3第1項(平成9年厚生省令第8
6号による改正前のもの)では,厚生年金法附則10条に該当する場合に
は退職改定の届出書を提出しなくともよいとは規定していなかった。
そうすると,厚生年金法附則10条の規定にかかわりなく,同法43条
3項にいう「受給権者」とは,同法42条に規定する老齢厚生年金及び同
法附則8条に規定する特別老齢厚生年金の両者を指すと解するべきであ
る。
そして,原告は,被保険者資格を喪失した平成▲年▲月▲日の時点にお
いても,同日から1か月が経過した日である▲年▲月▲日の時点において
も,老齢厚生年金の「受給権者」(厚生年金法43条3項)であった。
ウ社会保険庁は,原告のように,被保険者資格喪失後1か月以内に65歳
に達する場合についても退職改定をするという法解釈に基づいて,年金見
込額システムを作成し,担当する職員も上記の法解釈に基づいて退職改定
の事務処理をしてきたものであるし,社会保険庁が作成したパンフレット
においても,上記のような場合にも退職改定をするような説明をしていた。
したがって,原告による厚生年金法43条3項の解釈は,従前の年金行
政における法解釈とも一致するものである。
エ以上によれば,退職改定をした上で,原告の平成22年3月分の特別老
齢厚生年金が支給されるべきである。
(2)被告の主張
ア厚生年金法43条3項は,「被保険者である受給権者がその被保険者の
資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失
した日から起算して1月を経過したとき」に退職改定をする旨規定してお
り,その文理上,被保険者資格を喪失した時点において当該年金の受給権
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者であること,かつ,被保険者となることなくして被保険者資格を喪失し
た日から起算して1か月を経過したときに受給権者であることが退職改
定の要件となっていることが明らかである。
そして,原告は,平成▲年▲月▲日に65歳に達し,特別老齢厚生年金
の受給権が消滅しているから,被保険者となることなくして被保険者資格
を喪失した日から起算して1か月を経過した▲月▲日の時点では特別老
齢厚生年金の受給権者ではない。
したがって,原告については,特別老齢厚生年金の退職改定の要件を満
たしていないから,退職改定をしないで特別老齢厚生年金を支給するとし
た本件処分は適法である。
イなお,年金見込額システムは,年金の裁定や改定の処理を行う年金裁定
システムの年金額計算と比して簡易な仕組みとなっているため,被保険者
資格を喪失して1か月以内に65歳に達する者の年金額計算において,退
職改定をした年金額を試算していたが,現在,年金裁定システムによる年
金額計算と同様の試算結果となるようシステムの改善を進めている。
第3当裁判所の判断
1本件において,原告は,退職改定をした上で,平成22年3月分の特別老齢
厚生年金が支給されるべきであったと主張するので,この点について検討する
前提として,老齢厚生年金及び特別老齢厚生年金の各制度並びに退職改定制度
等についてみておくこととする。
(1)老齢厚生年金及び特別老齢厚生年金について
ア昭和60年法律第34号(以下「昭和60年改正法」という。)による
国民年金法及び厚生年金法等の改正により,国民年金は全国民共通の基礎
年金を支給する制度となり,厚生年金は基礎年金の上乗せの給付を行う制
度となった。
そして,昭和60年改正法により,老齢厚生年金は,厚生年金保険の被
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保険者期間を有し,かつ,国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険
料免除期間とを合算した期間が25年以上であるという要件(老齢基礎年
金の支給要件と同じ要件である。)を満たす者が,65歳に達した場合に
支給されることになった(厚生年金法42条,3条1項,国民年金法5条
2項,3項,26条参照)。つまり,65歳に達し,国民年金法に基づく
老齢基礎年金の支給要件を満たしていれば,厚生年金保険の被保険者期間
が1か月であっても,その期間に係る老齢厚生年金が支給されることにな
る。
イ一方,昭和60年改正法による改正前の厚生年金法では,老齢厚生年金
の支給開始年齢が60歳となっていたため,昭和60年改正法による支給
開始年齢の引上げに伴う激変緩和のための措置として,当分の間,厚生年
金保険の被保険者期間を1年以上有し,かつ,国民年金法に規定する保険
料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であると
いう要件を満たす60歳以上の者について,特別老齢厚生年金が支給され
ることになった(厚生年金法附則8条参照)。そして,上記アのとおり,
特別老齢厚生年金の支給要件を満たす者が65歳に達した場合には本来
支給の老齢厚生年金が支給されることになるため,特別老齢厚生年金の受
給権は,受給権者が65歳に達したときに消滅することとされた(厚生年
金法附則10条参照)。
特別老齢厚生年金は,本来支給の老齢厚生年金と同じく,厚生年金法上
は「老齢厚生年金」であり,老齢厚生年金の特例と位置付けられているた
め,特別の規定がない限り,本来支給の老齢厚生年金に関する規定が適用
されることになる。
ただし,65歳に達したことにより特別老齢厚生年金の受給権を失った
者が本来支給の老齢厚生年金の支給を受けるためには,本来支給の老齢厚
生年金の支給を請求し,厚生労働大臣による裁定を受けることが必要であ
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る(厚生年金法33条参照)。
また,本来支給の老齢厚生年金は,厚生年金保険の被保険者期間が1か
月であっても支給されるのに対し,特別老齢厚生年金については,厚生年
金保険の被保険者期間が1年以上あることという要件が定められており,
その支給要件が異なるところ,これは,昭和60年改正法により廃止され
る前の通算年金通則法に基づく通算老齢年金における通算対象期間の考
え方(通算年金通則法6条2項は,通算老齢年金の支給に関し,2以上の
通算対象期間を合算する場合には,1年に満たない期間は算入しないとし
ていた。)や,特別支給という厚生年金保険の独自給付であることなどを
考慮したものであると解される。
(2)退職改定について
ア厚生年金法43条2項は,「老齢厚生年金の額については,受給権者が
その権利を取得した月以後における被保険者であった期間は,その計算の
基礎としない」と規定しているところ,この規定は,本来支給の老齢厚生
年金及び特別老齢厚生年金のいずれについても適用される。
これは,60歳に達するなどして特別老齢厚生年金の受給権を取得した
後,あるいは65歳に達するなどして本来支給の老齢厚生年金の受給権を
取得した後に,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者で
あった場合,受給権を取得した後にも被保険者期間が長くなり,年金額が
増加することになるが,受給権を取得した月以後の被保険者期間を年金額
の計算の基礎としないことで,在職中に支給すべき年金額を固定し,被保
険者期間が長くなる都度年金額を増加させることはしないこととしたも
のである。
イ一方,上記のように在職中に特別老齢厚生年金又は本来支給の老齢厚生
年金を受給していた者が適用事業所から退職して被保険者資格を喪失し
た場合には,被保険者期間が長くなることがなくなるので,厚生年金法4
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3条3項に基づく退職改定がされ,受給権を取得した月以後の被保険者期
間も含めて,特別老齢厚生年金又は本来支給の老齢厚生年金の額が再計算
されることになる。
ここで,厚生年金法43条3項は,「被保険者である受給権者がその被
保険者の資格を喪失し」たことに加え,「被保険者となることなくして被
保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したとき」に年金額の
改定をすると規定している。
このように,厚生年金法43条3項が,被保険者資格の喪失,すなわち
適用事業所からの退職という事由が生じた場合に,退職改定をする時点に
ついて,被保険者資格を喪失した日から1か月という期間を置いているの
は,厚生年金法が事業所単位で被保険者資格の得喪を規定しており(同法
6条1項,9条,13条1項,14条参照),同一企業内の他事業所への
配置換えの場合にも,形式的に被保険者資格の喪失が生じてしまうこと,
退職してもすぐに再就職をして被保険者資格を取得する場合があること,
偽装解雇及び再雇用を繰り返せばその度に退職改定がされてしまうこと
などから,被保険者資格を喪失したという状態が一定期間継続しているこ
とを確認する必要があるためであると解される。また,この期間について
は,例えば1か月半であれば,月初めに退職した場合は翌月の改定になる
一方,月末に退職をした場合は翌々月の改定になり,逆に半月であれば,
月初めに退職した場合は当月の改定になる一方,月末に退職した場合は翌
月の改定になるという不公平が生じてしまうため,1か月とされたものと
解される。
2(1)前記争いのない事実等(1)によれば,原告は,平成▲年▲月▲日に60歳
に達して特別老齢厚生年金の受給権を取得した後も,引き続き適用事業所に
勤務し厚生年金保険の被保険者資格を有していたところ,その後退職したこ
とにより平成▲年▲月▲日に被保険者資格を喪失したが,同日から1か月を
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経過した▲年▲月▲日の時点では,既に65歳に達し特別老齢厚生年金の受
給権は消滅していたことが認められる。そこで,上記1で述べたところを前
提に,原告のように,特別老齢厚生年金の受給権を取得した後も引き続き適
用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者資格を有していた者が,退職し
て被保険者資格を喪失したものの,「被保険者となることなくして被保険者
資格を喪失した日から起算して1月を経過したとき」には,既に特別老齢厚
生年金の受給権が消滅していたという場合,厚生年金法43条3項に規定す
る退職改定をするべきか否かについて検討する。
(2)ここで,厚生年金法43条3項は,退職改定について,「被保険者であ
る受給権者がその被保険者の資格を喪失し,かつ,被保険者となることなく
して被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは,・・・
(略)・・・年金の額を改定する」と規定しているところ,その文言からすれ
ば,年金額の改定がされる時点であるところの,「被保険者の資格を喪失し
た日から起算して1月を経過した」時点においても,改定の対象となる年金
の「受給権者」であることが退職改定の要件となっていると解するのが相当
である。また,被保険者資格を喪失して退職改定をすべき事由自体は生じた
ものの,被保険者資格を喪失した日から1か月を経過する時点,すなわち退
職改定を行う時点までの間に年金の受給権が消滅した場合には,支給される
べき年金が新たに発生することはなくなっており,将来に向けて年金額の改
定を行う必要性はないのであるから,厚生年金法43条3項は,このような
場合については,被保険者資格を喪失した日から退職改定を行う時点までの
間に1か月分の年金が発生している場合も含め,一律に退職改定は行わない
こととしたものであると解することが不合理であるとはいえない。
そうすると,適用事業所から退職して被保険者資格を喪失したが,「被保
険者となることなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1月を経
過したとき」には,既に65歳に達し特別老齢厚生年金の受給権が消滅して
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いたという場合については,厚生年金法43条3項に規定する退職改定はさ
れないものと解するべきである。
そして,このように解すると,被保険者資格を喪失した日から1か月を経
過した後に65歳に達する場合には退職改定がされるが,被保険者資格を喪
失した日から1か月を経過する前に65歳に達する場合には退職改定がさ
れないことになり,被保険者資格を喪失した日と65歳の誕生日までの期間
の長短によって,退職改定の有無が決まり,これに伴い受給することができ
る特別老齢厚生年金の額にも差が生じることになる。しかし,このような差
が生じるのは,厚生年金法43条3項が,退職による被保険者資格の喪失が
生じたことで直ちに退職改定をすることとせず,被保険者資格の喪失日から
退職改定をするまでの間に1か月という期間を設けたことに起因するもの
であるところ,上記1(2)イで述べたところからすれば,同項がこのような
期間を設けたこと及びその期間の長さについては合理的なものであるとい
うことができる。また,このような期間が設けられたことにより65歳の誕
生日前1か月以内に退職した者が被る実質的な不利益は,退職改定をした特
別老齢厚生年金と退職改定をしない特別老齢厚生年金の1か月分の差額に
とどまるから,著しい不利益を及ぼすものとまではいえない。これらの事情
に照らせば,受給することができる特別老齢厚生年金の額に差が生じること
をもって,上記で述べた退職改定の要件に関する解釈が不相当なものという
ことはできない。
したがって,原告は,退職により「被保険者資格を喪失し」たという要件
は満たすものの,「被保険者となることなくして被保険者資格を喪失した日
から起算して1月を経過したとき」には特別老齢厚生年金の「受給権者」で
はなかったのであるから,退職改定はされないというべきである。
(3)これに対し,原告は,厚生年金法36条1項並びに同法93条,民法1
40条及び141条によれば,厚生年金の受給期間は受給権が消滅した月の
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末日までであるから,その受給期間内に「被保険者となることなくして被保
険者資格を喪失した日から起算して1月を経過したとき」には,退職改定が
されるべきである旨主張する。
しかしながら,厚生年金法附則10条は,特別老齢厚生年金の受給権は「受
給権者が65歳に達したときに消滅する」と規定しており,65歳に達する
ことにより特別老齢厚生年金の「受給権者」ではなくなることは明らかであ
るところ,同法36条1項は,年金の支給は月を単位としてされることを規
定したものにすぎず,「受給権者」該当性や退職改定の要件に何ら影響を及
ぼすものではないから,原告の上記主張は採用することができない。
(4)また,原告は,厚生年金法43条3項にいう「受給権者」は,特別老齢
厚生年金及び本来支給の老齢厚生年金の両者を指すから,「被保険者となる
ことなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1月を経過した」時点
においても原告は「受給権者」であり,退職改定がされるべきである旨主張
する。
確かに,特別老齢厚生年金は,本来支給の老齢厚生年金と同じく,厚生年
金法上は「老齢厚生年金」であり,老齢厚生年金の特例と位置付けられてい
る。しかしながら,上記1(1)で述べたとおり,特別老齢厚生年金と本来支
給の老齢厚生年金では,支給する法令上の根拠及び支給する要件が明確に異
なるだけでなく,別個の裁定請求が必要とされているように,厚生年金法に
おいて,特別老齢厚生年金と本来支給の老齢厚生年金は,飽くまで別個の老
齢厚生年金として扱われていることからすれば,特別老齢厚生年金について
退職改定がされるためには,「被保険者となることなくして被保険者資格を
喪失した日から起算して1月を経過した」時点において,本来支給の老齢厚
生年金の「受給権者」ではなく,特別老齢厚生年金の「受給権者」である必
要があるものと解するべきであるから,原告の上記主張は採用することがで
きない。
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(5)さらに,原告は,従前の年金行政における法解釈においては,原告のよ
うな場合にも退職改定をするとされていた旨主張する。
確かに,上記(2)で述べたように,原告については厚生年金法43条3項
に規定する退職改定の要件を満たさないにもかかわらず,前記争いのない事
実等(2)によれば,社会保険庁の使用していた年金見込額システムは原告の
ような場合にも退職改定をすることを前提とした年金見込額の試算をし,原
告は,その試算結果を受領するとともに,日本年金機構の職員から,本件処
分における退職改定がされていない年金額は誤りであるとの説明まで受け
ていたことが認められ,このような事態は適正な年金行政に対する国民の信
頼を損ないかねないものであったといわざるを得ない。
しかしながら,原告について退職改定をしない特別老齢厚生年金を支給す
るとした本件処分が適法であるか否かは,厚生年金法43条3項の解釈等に
基づいて判断すべきものであり,社会保険庁の年金見込額システムの試算結
果や日本年金機構の職員の説明がどのようなものであったかによって左右
されるものではないから,原告の上記主張は採用することができない。
3以上によれば,原告については,厚生年金法43条3項に規定する退職改定
の要件を満たしていないから,退職改定をしないで原告に平成22年3月分の
特別老齢厚生年金を支給するとした本件処分は適法というべきである。
第4結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の
負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとお
り判決する。
東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官定塚誠
-15-
裁判官竹林俊憲
裁判官馬場俊宏
-16-
別紙
関係法令の定め
第1厚生年金法
13条(用語の定義)1項
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定
めるところによる。
一保険料納付済期間国民年金法(昭和34年法律第141号)第5条第
2項に規定する保険料納付済期間をいう。
二保険料免除期間国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間
をいう。
三,四・・・(略)・・・
29条(被保険者)
適用事業所に使用される70歳未満の者は,厚生年金保険の被保険者とする。
314条(資格喪失の時期)
第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は,次の各号のいずれかに
該当するに至った日の翌日(・・・(略)・・・)に,被保険者の資格を喪失する。
一・・・(略)・・・
二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三以下・・・(略)・・・
433条(裁定)
保険給付を受ける権利は,その権利を有する者(以下「受給権者」という。)
の請求に基いて,厚生労働大臣が裁定する。
536条(年金の支給期間及び支払期月)
(1)1項年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,
権利が消滅した月で終るものとする。
-17-
(2)2項年金は,その支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が
生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は,支給しない。
(3)3項年金は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期
に,それぞれその前月分までを支払う。ただし,前支払期月に支払う
べきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停
止した場合におけるその期の年金は,支払期月でない月であっても,
支払うものとする。
642条(受給権者)
老齢厚生年金は,被保険者期間を有する者が,次の各号のいずれにも該当す
るに至ったときに,その者に支給する。
一65歳以上であること。
二保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上で
あること。
743条(年金額)
(1)2項老齢厚生年金の額については,受給権者がその権利を取得した月
以後における被保険者であった期間は,その計算の基礎としない。
(2)3項被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し,かつ,
被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算
して1月を経過したときは,前項の規定にかかわらず,その被保険者
の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年
金の額の計算の基礎とするものとし,資格を喪失した日から起算して
1月を経過した日の属する月から,年金の額を改定する。
893条(期間の計算)
この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については,この法
律に別段の規定がある場合を除くほか,民法の期間に関する規定を準用する。
9附則8条(老齢厚生年金の特例)
-18-
当分の間,65歳未満の者(・・・(略)・・・)が,次の各号のいずれにも該当
するに至ったときは,その者に老齢厚生年金を支給する。
一60歳以上であること。
二1年以上の被保険者期間を有すること。
三第42条第2号に該当すること。
10附則10条
附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は,第45条の規定により消
滅するほか,受給権者が65歳に達したときに消滅する。
11附則11条1項
附則第8条の規定による老齢厚生年金(・・・(略)・・・)の受給権者が被保険
者である日が属する月において,その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の
額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合
計額が支給停止調整開始額を超えるときは,その月の分の当該老齢厚生年金に
ついて,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に定める額に12を
乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する
部分の支給を停止する。ただし,当該各号に掲げる場合において,支給停止基
準額が老齢厚生年金の額以上であるときは,老齢厚生年金の全部の支給を停止
するものとする。
一から四まで・・・(略)・・・
第2国民年金法
15条(用語の定義)
(1)2項
この法律において,「保険料納付済期間」とは,第7条第1項第1号に規
定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(・・・
(略)・・・)に係るもの,第7条第1項第2号に規定する被保険者としての
被保険者期間及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を
-19-
合算した期間をいう。
(2)3項
この法律において,「保険料免除期間」とは,保険料全額免除期間,保険
料4分の3免除期間,保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合
算した期間をいう。
226条(支給要件)
老齢基礎年金は,保険料納付済期間又は保険料免除期間(・・・(略)・・・)を
有する者が65歳に達したときに,その者に支給する。ただし,その者の保険
料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは,
この限りでない。

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