弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     一、 原告の主位的、予備的各請求を棄却する。
     二、 訴訟費用は原告の負担とする。
         事    実
 一、 当事者の求める裁判
 (一) 原告訴訟代理人は、主位的請求として、「(1)昭和四七年二月一九日
執行のa町議会議員選挙の効力(予備的に当選の効力)に関する原告の審査申立に
ついて、被告が昭和四七年六月二二日付をもつてなした審査裁決を取り消す。
(2)本件選挙を無効とする。(3)訴訟費用は被告の負担とする。」との判決、
予備的請求として、「(1)主位的請求(1)に同じ、(2)本件選挙に蔚ける訴
外Aの当選を無効とし、訴外Bを当選人とする。(3)訴訟費用は被告の負担とす
る。」との判決を求めた。
 (二) 被告訴訟代理人は、「原告の主位的および予備的各請求を棄却する。訴
訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
 二、 請求の原因
 (一) 原告は、昭和四七年二月一九日執行のa町議会議員選挙において、選挙
権を有する選挙人である。
 (二) 右選挙における投票の結果、a町選挙管理委員会(以下町選管とい
う。)は、同年二月二〇日候補者のうち訴外Aほか二一名を当選人と決定し、同日
その旨を告示した。
 (三) 原告は、同年二月二八日町選管に対し、主位的に本件選挙が無効である
こと、予備的にAの当選は無効であり、次点者とされた訴外Bか当選人と決定され
るべきであることを主張して異議申立をしたところ、町選管は同年三月二一日これ
を棄却する旨の決定をした。そこで、原告は同年四月八日被告に対し、右棄却の決
定の取消と右主位的、予備的申立と同旨の裁決を求めて審査申立に及んだところ、
被告は同年六月二二日右甲立を棄却する旨裁決し、原告は同年六月二六日右裁決書
正本の送達を受けた。
 (四) 本件選挙は次の理由により無効である。
 (1) 訴外C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同Jの八名は、いずれ
も本件選挙において選挙権を有ずる選挙人である。
 (2) 原告は、右八名とともに、昭和四七年一月一〇日頃から、神戸市b区c
町d字ef番地K工務店ことL所属の労務者として、その属する投票区の区域外で
ある神戸市内において出稼中であつたが、同年二月一〇日頃右八名から本件選挙に
つき公職選挙法(以下法という。)四九条、同法施行令(以下令という。)五〇条
二項による不在者投票をしたいので、令五〇条一項に基づき、町選管委員長に対す
る投票用紙および不在者投票用封筒の交付請求をするについて使者となるべきこと
を依頼された。
 (3) そこで原告は右八名の使者として、同年二月一一日町選管に出頭し、右
八名の各作成した右交付請求書兼宣誓書、K工務店作成の就労証明書在中の封筒を
提出して不在者投票用紙なとの交付を請求した。ところで、令五〇条一項の請求
は、必ずしも郵送によることを要せず、また使者による請求も可能で、この場合町
選管としては原告か右八名の使者であることを確認するため適当な方法をとるべ
く、確認したうえは右交付請求に応ずべきである。しかるに、町選管は、右請求が
郵送によるものでなく、かつ、原告が右八名の使者であることの確認のためなんら
の方法もとることなく、その確認は困難であるとして右交付請求を拒否した。
 その際原告は、(イ)右八名の請求書等が同一筆蹟である点についでは、右八名
が筆不精のためK工務店の帳場の人に書いて貰つた旨、また原告が右八名の使者で
あることにつき、所携の身分証明書を示し一緒に右工務店で働いている者である旨
の説明をしたが、町選管はそれだけでは使者の確認はできないとし、(ロ)さらに
原告において電話料を負担することとして直接K工務店において就業中の右八名に
対し、直接電話によつて原告が使者たることの確認をして欲しい旨申し出たにもか
かわらず、町選管は証拠が残らないからという理由でこれも拒否したのである。
 しかしながら、町選管は、不在者投票用紙の請求書などの審査の場合と同様、原
告が使者であるか否かの点についても形式的審査権を有するのみで、実質的審査権
を有しないのであるから、使者たることを確認するには前記(イ)の程度の説明で
充分であつた。このことは不在者投票そのものにつき実質的に審査してその受理、
不受理の決定をなすべき旨の令六三条、七一条の規定の存在することからも明らか
である。また、事実を調査する必要のある場合、係員が電話によりこれを確かめ、
電話箋としてその結果を記録しておく事例は官庁などにおいてしばしば見られると
ころであり、その証拠が残らないということはありえない。しかも、(イ)(ロ)
程度の確認によつて本件交付請求を受理したとしても、本件不在者投票用紙および
封筒を右八名あて直接郵便をもつて発送する方法によるならば、令六三条、七一条
の規定と相まつて、不正行為の介入を防止し、選挙の自由と公正を確保することは
充分可能であつたのである。
 (4) 従つて、町選管の右交付請求受理の拒否は違法であり、その結果右八名
の投票が無効となつた以上、本件選挙においてはその管理執行の手続に違法が存し
たことになる。
 (5) ところで本件選挙においては、最下位当選者Aの得票数が二七九・九六
五票(原告の主張によれば後記のように二八〇・九六五票)で、次点者Bの得票数
二七七・一一一票(原告の主張によれば後記のように二七九・一一一票)との差が
僅か二・八五四票(原告の主張によれば一・八五四票)であり、またAの直上位当
選者である訴外Mの得票数が二八四・一一四票であるから右次点者との差がこれま
た僅か四・一四九票の差にすぎないこととなり、右票差と右八名の不在者投票が有
効とされた場合、右不在者投票手続の違法は、本件選挙の結果に異動を及ぼすおそ
れのあることが明らかであり、従つて本件選挙は無効である。
 (五) かりに本件選挙が無効でないとしでも、前記(四)の違法により、Aの
当選は無効で、次点者Bか当選人と決定さるべきである。
 (六) なお、本件選挙においては、Aの得票数が二八〇・九六五票、次点者B
の得票数は二七九・一一一票となる。すなわち、(イ)本件選挙において無効票と
された票のうち、「<記載内容は末尾1-(1)添付>」なる投票は、Bの有効得
票とすべきであり、(ロ)当選人Nの得票中に混在した「A」なる投票は、Aの有
効得票とすべきであり、(ハ)無効票中「O」なる投票は、Bの有効得票とすべき
である(Oは、もとa町長はじめ各種の要職にあつた著名な人物で、昭和四一年二
月一五日死亡した者であるが、選挙人がわざわざ死者に対する投票をするいわれは
ないし、他方Bは本件選挙区において「P」の略称をもつて呼ばれ、本件選挙のポ
スターや立看板などにもその氏名のそばに「P」と付記されていたのであるが、同
人は亡Oの実妹の夫である関係もあつて、「P」がOの略称であつた「Q」と現に
あやまつて呼ばれている事実がある。右のような事情を考慮するとき、、「O」な
る投票をした選挙人の意思はBに対するものと推認すべきである。)から、(イ)
ないし(ハ)の投票をそれぞれ加算すると、Aの得票数は二八〇・九六五票とな
り、Bの得票数は二七九・一一一票となり、その差は僅か一・八五四票となる。
 (七) よつて、前記一(一)の判決を求める。
 三、 請求の原因に対する答弁
 (一) 請求の原因(一)(二)(三)の事実は認める。
 (二) 同(四)の事実中、(1)の事実は認めるが、(2)の事実は知らな
い。
 (三) 同(四)(3)(4)の事実中、原告がその主張のように町選管に出頭
して右八名の不在者投票用紙などの請求をしたこと、使者による請求が可能である
こと、町選管が右請求が郵送によるものではなく、かつ、原告が右八名の使者であ
ることの確認は困難であるとして右交付請求を拒否したことは認めるか、その余の
事実は否認する。
 町選管は、原告が使者であることを理由に拒否したのではなく、使者であること
を確認しえないために拒否したのである。原告が使者であるかどうかは、原告自身
が証明すべきことであつて、町選管にはそのための確認義務はない。けれども町選
管としては原告に対し請求者らに電話連絡するよう指導し、その結果請求者らは郵
送による請求をなしたので、町選管はこれに応じて不在者投票用紙などを同人らに
郵送した。
 (四) 同(四)(5)の事実中、開票の結果が原告主張のとおりであることは
認めるが、その余の事実は否認する。
 (五) 同(五)の主張を争う。
 (六) 同(六)の事実中、(イ)(ロ)の点は認めるが、その余は否認する。
 (七) 町選管が本件請求を拒否したのは、原告が右八名の依頼書を持参しなか
つたことなどからみて原告の説明のみでは不充分であり、本件請求が選挙人の意思
によるものと確認できなかつたからである。この場合電話等で選挙人の意思を確認
することは町選管のとるところではない。また使者たることの確認は実質審査を必
要とするものである。
 四、 証拠関係(省略)
         理    由
 一、 請求原因(一)ないし(三)の事実は、当事者間に争いがない。
 二、 そこで本件不在者投票の手続について所論のような違法があるかどうかに
ついて判断する。訴外C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同Jの八名が本
件選挙において選挙権を有する選挙人であること、原告が昭和四七年二月一一日町
選管に出頭し、右八名の不在者投票用紙などを請求したこと、町選管が、右請求が
郵送によるものではなく、かつ、原告が右八名の使者であることの確認は困難であ
るとして右交付請求を拒否したことは、いずれも当事者間に争いがない。
 (一) 前記争いのない事実に、成立に争いのない乙第一号証、第二号証の一、
二、証人C、同F、同G、同H、同E、同D、同I、同J、同R、同S、同T、同
Uの各証言、原告本人尋問の結果(第一、二回)、検証の結果によると、次の事実
が認められる。
 1、 原告および右八名の者は、昭和四七年一月一〇日神戸市b区c町d字ef
番地K工務店ことLに雇われ、同月中旬以降三月頃までの間労務者として本件投票
区の区域外である同市内の同一の工場現場において稼働していた。
 2、 右稼働中である同年二月九日頃原告は右八名の者から、本件選挙につき不
在者投票をするため町選管委員長に対する投票用紙および不在者投票用封筒の交付
請求をするについて必要な書類の作成および使者となることを依頼された。
 3、 そこで原告は、予じめ右八名の者の依頼により用意しておいた「請求兼宣
誓書」用紙八通の(イ)選挙名欄に「町議会議員」、(ロ)不在者投票事由欄に
「現住所に出稼ぎ中のため」と記載したうえ、同現場飯場の事務係VおよびRに空
欄となつている該当事項(ハ)不在期間、(ニ)現住所、(ホ)選挙人名簿に記載
された住所、(ヘ)生年月日、(ト)氏名、(チ)作成年月日(リ)選挙執行日)
の記入を依頼したところ、VはI、D、Fの分につき、Rはその余の者の分につき
それぞれ前記(ハ)ないし(リ)の該当事項を記入完成したので、これを右八名に
示して各人の名下に押印して貰い、別に用意した各人の就労証明書を添え、原告自
ら表裏に記入した右八名分の封筒にこれらを入れて各人に卦緘させた。
 4、 原告は、同年二月一一日午前一一時頃(本件選挙告示の前日)右八通の封
筒を持参して町選管に出頭し、町選管の係員にこれを提出し、右八名の使者として
投票用紙および不在者投票用封筒を請求する旨申し出た。その際原告は、「K工務
店」なる刺しゆうの入つた上衣を着用してはいたものの、自己の就労証明書、身分
証明書、右八名からの使者となるべき旨の委任状、依頼状を持参しなかつた。
 5、 右申出を受けた町選管は、そのうちの二通(E、J分)を開披してみたと
ころ、前記請求兼宣誓書中の前記(ハ)ないし(リ)の事項(特に住所、氏名)の
記載が同一筆蹟であり(他の六通も同一筆蹟である旨原告から説明があつたのでこ
れを開披しなかつた。)、他に右八名からの依頼状などの提出がなかつたため、原
告が右八名の使者であることの確認は困難であるとしてその受理を拒否した。
 6、 これに対し、原告は前記12の事情および右八名が筆不精のためその依頼
によつて代筆した旨を説明したが、容れるところとならず、さらに原告の費用負担
において直接右八名に対し電話をもつて使者たることの確認をして貰いたい旨申し
出たが、町選管は適当でないとしてこれにも応じなかつた。
 7、 そこで原告は、やむなく町選管の指導に従い、a町役場から電話で右工事
現場にいる雇主Lに対し、右事情を説明したうえ、改めて右八名において住所氏名
を自書した請求兼宣誓書を町選管あてに郵送するよう連絡方依頼した。
 8、 その結果右八名から郵送による第二回目の請求が同年二月一四日午前中に
町選管に到着し町選管は同日午後書留速達をもつて投票用紙および封筒を右八名あ
てに発送し、右八名は同月一七日午前八時過ぎ頃神戸市b区選挙管理委員会に出頭
して不在者投票をし、同委員会は同日午前九時二四分町選管あてに右投票を書留速
達をもつて発送したが、郵便が遅延し、本件投票日(二月一九日)を過ぎた同月二
一日午前九時一〇分頃町選管に到着したため、投票日経過後の投票として無効とな
つた。
 以上の認定を左右するに足りる証拠はない。
 (二) 右事実関係によると、町選管が原告を使者とする本件請求の受理を拒否
しなかつたとすれば、右のような郵便の遅延を考慮に入れても、右請求にかかる右
八名の不在者投票は遅くとも本件投票日までに町選管に到達し得たはずであり、従
つて前記のように右八名の不在者投票が無効とされることはなかつたものとみるこ
とかできる。してみると、本件請求受理の拒否と本件不在者投票の無効との間には
因果関係が存在するものというべきである。
 <要旨第一>(三) 進んで、本件請求受理の拒否の適法性について考えてみる。
令五〇条一項の請求は、郵便による場合のほかは、「直接に」その登録
されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対してなすべき
ものとされているところ、右にいう「直接に」とは、なるべく多くの有権者に選挙
権を行使する機会を与えようとする不在者投票制度の立法趣旨に照らすと、本人が
直接出頭して右委員長に対して請求をする場合のみならず、本人の意思に基くもの
である限り使者による請求をも含むものと解すべきである。
 <要旨第二>しかしながら、不在者投票制度が当日投票所における投票の例外的措
置として認められているものであり、その制度の内容からみて不正行為
の介入する余地が少なくないものであることからすると、これを未然に防止するた
めには、法令の解釈運用にあたつてはこれをできるだけ厳格に行うべきものであ
る。従つて、右のように使者による請求を受理するについでも、使者であるかどう
かは単に形式審査にとどまるべきではなく、当該使者による請求が本人の意思に基
くことの充分な確認(実質審査)を必要とすべく、その確認方法については特に限
定はないけれども、請求書の記載内容、使者と称する者の提示した本人の依頼状そ
の他本人の意思をあらわす書面、事情聴取その他諸般の事情を参酌し、受理の段階
において客観的にみて何びとも当該使者による請求が本人の意思に基くものである
ことの心証が得られる場合に限るべきものである。
 これを本件についてみるに、前記認定の事実によると、本件請求受理の段階にお
いては、右八名の就労証明書、請求兼宣誓書の記載、原告の着用していた上衣の刺
しゆう文字、原告の説明などにより使者と称する原告と右請求書の作成名義人であ
る右八名の者とが神戸市内の前記工務店において稼働している事実を肯認しえたで
あろうが、右請求書には各名義人と同一姓の印影かあるものの、右八名の依頼状そ
の他使者となるべきことを依頼する趣旨の書面はなく、しかも右各請求書の記入事
項、特に本人の住所氏名が、開披された二通については明らかに同一筆蹟であり、
開披されなかつた六通についても原告の説明により同一筆蹟であるというのである
から、各名義人の個別的な意思の存在を認定することは困難というべく、原告にお
いて各名義人が自書しなかつた理由を付加説明したとしても、客観的にみて使者と
なることが各名義人の意思に基くものであることの心証を得ることはできなかつた
ものとみざるを得ない。
 原告は、町選管としては、原告の申出に基き右八名に対し電話による確認をなす
べきであつたと主張するけれども、電話による問答はその性質上通常対話の相手方
を直接確知することは至難なものであるから、確認の方法としては妥当なものでは
ない。また原告は、右のような状況のもとで本件請求を受理したとしても、右八名
あてに直接投票用紙などを郵送する方法をとれば不正行為の介入を防止し、選挙の
自由と公正を確保しうる旨王張するけれども、客観的に使者と確認しえない段階で
請求を受理することは、結果的には本人の意思に基かない方法による請求を容認す
ることになり、請求に関する不正行為の介入を招来する余地を認めることとなつて
不在者投票制度の趣旨にもとることとなるから、所論は到底採用できないものであ
る。
 以上の次第で、町選管において原告が右八名の使者であることの確認がえられな
いとして本件請求の受理を拒否したことは適法の措置というべく、従つて本件選挙
においては原告主張のような不在者投票の手続に違法があつたとはいえない。
 (四) なお、原告は、請求原因(六)において、最下位当選者Aおよび次点者
Bの各得票の数を争つているけれども、かりにその主張のとおりとしても、後者の
得票が前者の得票よりも結局一・八五四票少ないことを自認しているのであるか
ら、本件選挙の結果および当選の効力に影響を及ぼすおそれのないことが明らかで
あり、従つてその主張にかかる投票の効力について特に判断することを要しないも
のである。
 三、 してみると、本件不在者投票手続の違法を前提とする原告の本件選挙の無
効もしくは当選無効の主張はいずれも理由がなく、従つて原告の本訴主位的、予備
的請求はいずれも失当として棄却すべきである。よつて、訴訟費用の負担について
民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 佐藤幸太郎 裁判官 田坂友男 裁判官 佐々木泉)

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