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平成18年12月21日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第5007号出版差止等請求事件
(口頭弁論終結の日平成18年11月9日)
判決
アメリカ合衆国カリフォルニア州<以下略>
原告A
同訴訟代理人弁護士藤井義継
東京都千代田区<以下略>
被告株式会社角川書店
神奈川県鎌倉市<以下略>
被告B
上記両名訴訟代理人弁護士前田哲男
同中川達也
主文
1被告株式会社角川書店は,別紙写真目録記載の写真の複製物を掲載した別
紙書籍目録記載の各書籍を印刷し,又は頒布をしてはならない。
2被告株式会社角川書店は,別紙書籍目録記載の各書籍における別紙写真目
録記載の写真を掲載した部分(別紙書籍目録1記載の書籍について口絵1頁
の左上部,同目録2記載の書籍について口絵3頁の左中部)を廃棄せよ。
3被告らは,原告に対し,連帯して金45万円及び内金43万円に対する平
成14年4月27日から,内金2万円に対する平成16年1月25日から各
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告らの負
担とする。
6この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1被告株式会社角川書店は,別紙書籍目録1及び2記載の各書籍の印刷又は頒
布をしてはならない。
2被告株式会社角川書店は,別紙書籍目録1及び2記載の各書籍の在庫を廃棄
せよ。
3被告らは,原告に対し,連帯して金110万円及びこれに対する平成14年
4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,被告Bが執筆し,被告株式会社角川書店が
出版する別紙書籍目録1及び2記載の各書籍について,原告が著作権を有する
別紙写真目録記載の写真が無断使用されているとして,被告株式会社角川書店
,,に対し別紙書籍目録1及び2記載の各書籍の出版等差止め及び在庫の廃棄を
被告らに対し著作権(著作財産権及び著作者人格権)侵害を原因とする不法行
為に基づく損害賠償として金110万円の損害賠償を求めたという事案であ
。,,る被告らは原告が別紙写真目録記載の写真について著作権を有しないこと
著作権侵害について被告らに過失がないこと等を主張して責任原因を争うとと
もに,差止めの範囲及び損害の額についてもこれを争っている。
(,。)1前提となる事実当事者間に争いがないか後掲各証拠によって認められる
()当事者1
原告は,日本国籍を有し,アメリカ合衆国に居住する者である。
被告株式会社角川書店(以下「被告会社」という)は,別紙書籍目録1。
(,「」,,及び2記載の各書籍以下本件書籍1のようにいい総称する場合は
単に「本件書籍」という)を発行する株式会社である。。
被告Bは本件書籍を執筆した者である。
()別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という)の本件書籍への掲2。

本件写真(甲1,6)は,Cが屋外で乳児を抱きかかえている姿を撮影し
たものである。
本件写真のうちCの上半身部分のみが,本件書籍1の口絵1頁の左上部に
(乙4,本件書籍2の口絵3頁の左中部に(乙5,それぞれ掲載されて))
いる。
2本件における争点
()原告が本件写真を撮影したことによって,その著作権を取得したか(争点1
1。)
()原告が本件写真の著作権を譲渡したか(争点2。2)
()本件写真の本件書籍への掲載が写真の著作物としての利用に当たらないと3
いえるか(争点3。)
()本件書籍全体の差止め及び廃棄が認められるか(争点4。4)
,()。()本件写真の本件書籍への掲載について被告らに過失があるか争点55
()損害の額(争点6。6)
第3争点に関する当事者の主張
(,)1争点1原告が本件写真を撮影したことによってその著作権を取得したか
について
()原告の主張1
ア原告は,1970年(昭和45年)8月ころ,当時暮らしていたマレー
シア国ジョホールバルの自宅で,当時の夫であるCが長男を抱いている姿
(本件写真)を写真撮影した。
イ被写体の構図の決め方やシャッターチャンスの捉え方に撮影者の工夫が
あれば,著作物性は認められる。本件写真においても,被写体の選択や構
図の捉え方に原告独自の創意と工夫が認められる。
したがって,原告は,本件写真を撮影したことによって,その著作権を
取得した。
()被告らの主張2
ア原告が本件写真を撮影したことは知らない。
イ仮に,原告が本件写真を撮影したとしても,本件写真に著作物性は認め
られない。写真は,絵画とは異なり,カメラの操作により機械的に撮影さ
れるものであるから,それが思想又は感情の創作的表現としての著作物と
認められるためには,露光,陰影の付け方,レンズの選択,シャッター速
度の設定,現像の手法等に工夫を凝らしたことによる創作性が認められな
ければならない。職業カメラマンなどではない一般人が,ごく日常的な場
面で無造作に撮影した家族のスナップ写真が当然に「写真の著作物」に該
当するわけではなく,むしろ,そのようなスナップ写真には,上記のよう
な創作性を欠くことも多いと考えられる。
2争点2(原告が本件写真の著作権を譲渡したか)について
()被告らの主張1
被告Bが本件写真の入手時に受けた説明からすれば,原告は,本件写真の
著作権を,Cに譲渡している。
すなわち,被告Bは,Cの親友であった亡Dから,本件書籍の出版のため
。,にCの肖像が撮影されている写真を正当に入手した一般の著作物と異なり
職業的カメラマンではない者が家族を日常生活のなかで無造作に撮影したス
thinナップ写真のように仮に著作物性が認められるとしても薄い著作権,「(
)」しか認められない写真については,撮影者から,撮影されていcopyright
る肖像本人であり,かつ現像された写真現物を所持していた者と推認される
Cに著作権が承継されていたと考えるのが自然である。
()原告の主張2
原告が本件写真の著作権を,被写体のCに譲渡したとの主張は否認する。
写真の著作物の所有者は,その著作物を原作品により公に展示する権利を有
するのみで(著作権法45条1項,大量に複製出版する権利は有しない。)
被告らの主張は,肖像権と原作品での公表権と著作権(複製権)を混同して
いる。
3争点3(本件写真の本件書籍への掲載が写真の著作物としての利用に当たら
ないといえるか)について
()被告らの主張1
本件書籍は,ジャーナリストである被告Bが,Cを含む外国人の日本にお
ける活動を評伝風に描いたノンフィクションである。このようなノンフィク
ションでは,描かれた人物の肖像を読者に紹介するために写真を掲載するこ
とが必要であり,被告Bは,その必要に基づき,Cの写真をその友人から入
手した。
本件書籍において本件写真を掲載した目的は,Cの風貌を読者に伝えるこ
とにあり,仮に本件写真に著作物性があるとしても,その著作物性を基礎付
ける露光,陰影の付け方,レンズの選択,シャッター速度の設定,現像の手
法等に工夫を凝らしたことによる著作物としての要素を鑑賞させる目的は一
切ない。現実の掲載態様も,Cの風貌を読者に伝えるという目的に合致した
ものであり,鑑賞目的に資するような掲載態様ではない。さらに掲載の効果
についても同様であり,本件写真の掲載によって読者はCの風貌を知ること
にはなるものの,写真の著作物性を鑑賞することにはならない。
,,上記のような本件書籍における写真掲載の目的態様及び効果に照らせば
本件写真の掲載は,仮に創作性があるとしても,その創作性ある部分の利用
に当たらず,したがって「写真の著作物」としての利用に当たらない。,
()原告の主張2
写真の著作物の所有者は,その著作物を原作品により公に展示する権利を
有し,公に著作物を展示するためにこれらの著作物の解説又は紹介をする目
的とする小冊子にこれらの著作物を掲載できるにすぎない。被告らによる本
件書籍への掲載が違法であることは明らかである(著作権法18条2項,4
5条1項参照。)
4争点4(本件書籍全体の差止め及び廃棄が認められるか)について
()原告の主張1
本件書籍は,一体として存在しており,現存する在庫について本件写真の
みを取り除くことは現実的ではないし,被告らにはその意思もない。本件写
真が無断使用されたままの在庫が残っていれば,在庫が販売される可能性が
極めて高い。
仮に,被告らが在庫から本件写真を取り除いた場合は,取り除いた後の本
件書籍の出版及び在庫の所有は,原告の著作権を侵害しないのであるから,
執行文付与の際に,違反行為は存在しないと異議を述べればよい。したがっ
て,本件書籍の出版の全部差止め及び在庫の廃棄を認めても,被告会社の権
利保護に欠けるところはない。
()被告らの主張2
仮に,被告らによる著作権侵害が認められるとしても,本件書籍全部の出
版差止め及び廃棄は過剰である。本件写真が掲載されているのは,本件書籍
1の口絵1頁の左上部,本件書籍2の口絵3頁の左中部にすぎない。
5争点5(本件写真の本件書籍への掲載について,被告らに過失があるか)に
ついて
()原告の主張1
被告らは,本件写真の入手にあたり,ネガの有無を確認していない。した
がって,過失があることは明らかである。
()被告らの主張2
ア被告Bは,Cの親友であった訴外亡Dから,本件書籍の出版のためにC
の肖像が撮影されている写真を正当に入手し,かつ,その入手に当たって
訴外亡Dから使用許可を得ていた。
イ本件書籍において写真を掲載した目的は,Cの風貌を読者に伝えること
にあり,かつ掲載態様及び効果もその目的に合致したものであって,本件
写真の著作物性があるとしても,その部分の利用を目的としていない。
ウ一般の著作物とは異なり,職業的カメラマンではない者が日常生活の中
で無造作に撮影したと思われるスナップ写真については,その著作権者が
誰であるかを厳密に調査する慣行がない。仮に,そのような調査を行うと
しても,そのような調査は一般的に困難である。
エ以上の点に照らせば,被告らに過失はない。
6争点6(損害の額)について
()原告の主張1
ア被告らによる本件写真の無断掲載によって,原告が被った財産的損害及
び精神的損害は100万円を下らない。
)被告らは,本件写真を掲載した本件書籍を出版することによって,原a
告の複製権を侵害している。また,著作者人格権として,公表権,氏名
表示権及び同一性保持権(原告に無断で本件写真の一部をカットして公
表している)を侵害している。。
本件写真は,Cを被写体とする点で,非代替的なものである。写真エ
ージェンシー事業者における汎用性のある写真と同列に扱うことはでき
ない。
原告は,被告Bから,5回ほど,電話インタビューを受けている。そ
の際,写真のことは全く話題に上がっていない。被告Bは,原告が本件
写真を撮影した可能性が極めて高いことを知りながら,原告の承諾を得
なかったのであり,故意に原告の著作権を侵害した可能性が高い。
被告らの主張は,許諾に基づく使用料を,無断使用者に対する損害賠
,。償額と同列あるいはそれ以下にしようとするものであって不当である
イ本件において,被告らの行為と相当因果関があると認めるべき弁護士費
用は10万円を下らない。
()被告らの主張2
ア財産的損害について
)写真エージェンシー事業者における使用料金a
写真は,様々な分野で利用される著作物であることから,多くの職業
写真家は,自らの作品を写真エージェンシー事業者に預けておき,写真
エージェンシー事業者が,出版社,広告代理店,放送局等からの申込み
を受けて写真を貸し出し,書籍等への複製許諾を行っている。
写真エージェンシー事業者のうち代表的な3社の使用料金(写真ポジ
などの素材貸出料のほか著作物使用料を含んだもの)をみると,職業写
真家の写真を書籍の1頁以内にモノクロにて掲載して使用することの使
用料金は,公表されている料金規定によっても,1点あたり1万500
0円から2万円程度であり,同一写真を複数回使用する場合には割引が
ある。また,公表されている料金規定から,さらに規定外の割引がされ
るのが実情である。
)本件写真の使用料相当額についてb
①本件写真は,本件書籍1(B6版単行本)の中の1頁のうち,48
×35㎜にモノクロで,本件書籍2(文庫版)の中の1頁のうち,5
4×39㎜にモノクロで,それぞれ使用されたにすぎない。また,本
件書籍2は,本件書籍1を文庫化したものであって,実質的には同一
書籍である。
したがって,仮に,本件写真が職業写真家によって撮影されたもの
であるとしても,本件書籍1への掲載についての使用料相当額は高く
ても2万円程度であり,本件書籍1の文庫化である本件書籍2への掲
,,,載については別途の使用料が発生しないか仮に発生するとしても
2万円の70%程度(1万4000円程度)である。
②上記額は,著作物使用料のほか,素材の貸出料金を含むものである
ところ,本件において,被告らは,訴外亡Dから本件写真を適法に取
得しているから,素材貸出料金相当額を控除すべきである。
③さらに,()本件写真は,職業写真家によるものではなく,素人がi
日常生活の中で無造作に撮影したと思われるスナップ写真であって,
その著作物性は,仮に認められるとしても希薄である。()本件書籍ii
に本件写真を掲載した目的は,Cの風貌を読者に伝えることにあり,
かつ掲載態様及び効果もその目的に合致したものであって,本件写真
の著作物性があるとしても,その部分の利用を目的としていないこと
からすると,職業写真家の写真と比べて,本件写真の使用料相当額は
安くなるはずである。()一般の著作物とは異なり,職業写真家ではiii
ない者が日常生活の中で無造作に撮影したと思われるスナップ写真に
ついては,その著作権者が誰であるかを厳密に調査する慣行がなく,
仮に,そのような調査を行うとしても,そのような調査は一般的に困
難であることに照らすと,仮に過失が認められるとしても,きわめて
軽微なものにとどまる。
以上の諸点からすると,本件写真の本件書籍への掲載に関する実施料
相当額は,合計2万1760円を超えることはない。
(2万円+1万4000円(①)×0.8(②)×0.8(③)=2)
万1760円
イ精神的損害について
著作権は財産権であるから,それが侵害されたとしても当然に精神的損
害の賠償を請求できるものではない。
ウ弁護士費用について
弁護士費用の額は争う。
第4当裁判所の判断
(,)1争点1原告が本件写真を撮影したことによってその著作権を取得したか
について
()証拠(甲1,5,6)によれば,本件写真は,原告が,1970年(昭和1
),,45年8月ころ当時暮らしていたマレーシア国ジョホールバルの自宅で
当時の夫のCが長男を抱いている姿を撮影したものであることが認められ
る。なお,この撮影が,Cの嘱託に基づくものであることを認めるに足りる
証拠はない。
()前記認定のとおり,原告は,本件写真を撮影した者である。写真を撮影す2
る場合には,家族の写真であっても,被写体の構図やシャッターチャンスの
捉え方において撮影者の創作性を認めることができ,著作物性を有するもの
というべきである。
本件写真は,父子の姿を捉えたその構図やシャッターチャンスにおいて,
創作性が認められ,その著作物性を肯定することができ,撮影者である原告
がその著作権を取得する。
被告らは,写真については,露光,陰影の付け方,レンズの選択,シャ
ッター速度の設定,現像の手法等に工夫を凝らしたことによる創作性が必要
であると主張する。しかし,写真については,上記のとおり,被写体の構図
やシャッターチャンスの捉え方からもその著作物性を肯定することができる
というべきであり,被告らの主張は採用し得ない。
()なお,本件写真は,日本国籍を有する原告により,現行著作権法施行以前3
に日本国外で撮影されたものであるから,旧著作権法の解釈上,日本国の著
作権法による保護を受けるものである。そして,本件写真の撮影がC(米国
国籍)の嘱託に基づくものと認めるに足りる証拠はないから(旧著作権法2
5条参照,撮影者である原告が撮影により著作権を取得したことは明らか)
である。
2争点2(原告が本件写真の著作権を譲渡したか)について
被告らは「原告は,本件写真の著作権を,Cに譲渡した」旨主張する。,。
,,,,しかし被告らが主張するように被告BがCの親友であった訴外亡Dから
本件書籍の出版のためにCの肖像が撮影されている写真を正当に入手したとし
ても,このことは,本件写真の複製物を訴外亡Dが所有していたことを示すだ
けであり,原告が本件写真の著作権をCに譲渡したことを意味することにはな
。,,「(」らないまた被告らはスナップ写真のように薄い著作権)thincopyright
しか認められない写真については,被写体であり,かつ,現像された写真現物
を所持していたCに著作権が承継されていたと考えるのが自然であると主張す
る。しかし,原告が本件写真のネガを所持していること(甲1,6,弁論の全
趣旨)からすれば,原告は,本件写真の複製を行い得る立場にあったのである
から,写真の複製物の所有権をCないしは訴外亡Dに譲渡したとはいえても,
写真の著作権自体を譲渡したことを認めることはできないというべきである。
よって,原告が本件写真の著作権を譲渡した事実を認めるに足りる証拠はな
い。
3争点3(本件写真の本件書籍への掲載が写真の著作物としての利用に当たら
ないといえるか)について
本件写真は,原告が夫であったCと同人に抱きかかえられた子どもを,その
,。庭を背景として撮影した家族の写真でありCの顔と上半身が撮影されている
そして,本件書籍においては,その口絵において,本件写真のうちのCの顔と
上半身とその背景の一部が,Cの風貌を紹介する目的で,掲載されている。
本件書籍における上記のような利用は,本件写真のうち,Cの顔と上半身が
撮影されている部分を,その背景の一部も含めて,その風貌を示すために書籍
に複製利用しているのであって,写真の著作物として利用していることにほか
ならない。被告らは,本件書籍においては,本件写真の著作物性を基礎付ける
露光その他の撮影上の創意工夫といった著作物としての要素を鑑賞させる目的
が一切ないことから,写真の著作物として利用するものではないと主張する。
しかし,本件書籍の口絵に掲載されている写真が本件写真であることは,被写
体の構図やその背景から明らかであるから,本件写真の撮影に際してなされた
被写体の構図等の創意工夫は,一部とはいえそのまま本件書籍に再現されてい
るのである。したがって被告らが,創作的表現である本件写真をその一部にお
いて複製使用しているのは明らかであり,被告らの主張は採用することができ
ない。
4争点4(本件書籍全体の差止め及び廃棄が認められるか)について
証拠(甲4,乙4,5)によれば,本件書籍は,Cを含む外国人の日本にお
ける活動を評伝風に描いたノンフィクションであること,本件書籍における本
件写真の使用部分は,口絵の写真中の一部にすぎないことが認められる。
以上のとおり,本件写真の著作権を侵害している箇所は,本件書籍のごく一
部分である。しかし,本件書籍が本件写真を口絵に掲載して,全体として一冊
の本として出版発行されている限りは,本件書籍の出版により,原告の意思に
反して本件写真の無断複製物を頒布することになるのであるから,本件写真を
(,掲載した本件書籍の印刷・出版発行の差止めを認めざるを得ない換言すれば
本件写真が掲載されている部分を削除すれば,本件書籍を頒布することは可能
である。ただし,本件書籍はノンフィクションの書物であって,写真部分。)
と文章部分は可分であり,本件書籍の大半を占める文書部分とその余の写真部
分は,本件写真の著作権侵害とは無関係な部分であることからすれば,本件写
真の著作権を侵害している箇所に限って,その廃棄が認められるというべきで
ある。
5争点5(本件写真の本件書籍への掲載について,被告らに過失があるか)に
ついて
()証拠(甲5)によれば,原告は,訴外亡Dに本件写真を渡していないこと1
が認められる。
()被告らは,被告Bは,Cの親友であった訴外亡Dから,本件書籍の出版の2
ためにCの肖像が撮影されている写真を正当に入手し,かつ,その入手に当
たって訴外亡Dから使用許可を得ていた旨主張する。しかし,かかる入手経
緯について,具体的にこれを裏付ける証拠はないだけでなく,仮にこのよう
な入手経緯であったとしても,訴外亡Dが本件写真の複製物を所持している
ことが,訴外亡Dが本件写真の著作権を有していることの証拠となるもので
はないことは明らかである。現に,本件写真のネガは原告が所持しているの
である。
出版活動に携わる被告らとしては,取材に応じた者から写真の提供があっ
たとしても,その者がその写真のネガなどを管理しており,その写真を撮影
したことを窺わせる事情がない限り,写真の撮影者が別にいて,著作権を有
しているという事態を容易に想定し得るところである。被告らは,単に,訴
外亡Dから本件写真の使用許可を得ている旨の主張をしているだけであり,
かかる主張を前提としても著作権者に対する確認作業は何ら行われていない
のであるから,写真使用時に問題となり得る著作権処理について十分な措置
を講じたとは言い難く,著作権侵害につき過失があるものといわざるを得な
い。
被告らは,本件写真の著作物性があるとしても,その部分の利用を目的と
していないことを主張する。しかし,かかる主張自体,採用できないことは
既に述べたとおりである。
被告らは,また,スナップ写真については,その著作権者が誰であるかを
厳密に調査する慣行がなく,仮に,そのような調査を行うとしても,そのよ
うな調査は一般的に困難であると主張する。しかし,上記慣行についてこれ
を認めるに足りる証拠はないし,被告Bが本件写真を入手した際に,著作権
者への問い合わせをする必要がなかったといえる状況があったことを認める
に足りる証拠はない。さらに,被告らは,原告に電話取材した際に,原告か
ら名前を出さないよう頼まれたと主張する。しかし,かかる主張を認めるに
足りる証拠はない上,取材源として名前を出して欲しくないということと,
本件写真の使用許諾をしたこととは別の問題である。
したがって,被告らの各主張は採用できず,被告らは著作権侵害につき過
失を免れないというべきである。
6争点6(損害の額)について
()複製権侵害に基づく損害賠償について1
ア証拠(乙1)によれば,株式会社オリオン(オリオンプレス)では,書
籍における中1頁(表紙,裏表紙,見開き部分でない頁)の1頁以内に1
色で(カラーでなく)使用する場合の使用料金は,1点あたり1万500
0円であること,同一利用者が同一写真を複数回使用する場合には,70
%の料金となることが認められる。
(),(),証拠乙2によれば株式会社セブンフォト世界文化フォトでは
書籍の中面(表紙,裏表紙でない頁)でモノクロにて使用する場合の使用
料金は,1点あたり2万円であること,同一利用者が同一写真を1年以内
に複数回使用する場合には,70%の料金となることが認められる。
証拠(乙3)によれば,株式会社アフロでは,書籍でのワンカットとし
ての使用料金は1点あたり2万5000円を基準とすること,モノクロに
て使用する場合にはその80%(すなわち,2万円)であること,同一利
用者が同一写真を1年以内に複数回使用する場合には,70%の料金とな
ることが認められる。
イ既に述べたとおり,被告らは,著作権者である原告に無断で本件写真を
複製使用しているので,原告は,使用料相当額を損害賠償として請求する
。,,ことができる使用料相当額を認めるに当たっては前記ア認定のとおり
書籍における写真の使用料は,書籍の発行部数に比例して決定されるもの
ではないことからすると,本件においても,同様の方法で算定することが
相当である。そして,前記ア認定の使用料の額を参考にしつつ,本件写真
は,被告らの発行する書籍において取り上げられているCの風貌を示すた
めに使用されているのであって,他の写真で容易に代替できるものではな
いこと,前記ア認定の使用料は,写真エージェンシー事業者が代替性のあ
る写真(宣伝広告等に使用される写真)について定めたものであることを
考慮すれば,本件写真の複製権侵害に基づく使用料相当額は,本件書籍1
への掲載につき3万円,本件書籍2への掲載につき2万円であると認める
のが相当である(なお,本件書籍2による複製権侵害は,同書籍発行日に
生じるものであるから,遅延損害金の起算点は本件書籍2の発行日である
と解するのが相当である。。)
()著作者人格権侵害に基づく損害賠償(慰謝料)について2
被告らによる本件写真の本件書籍への掲載により,著作者である原告は,
本件写真について有する公表権及び氏名表示権を侵害されている。また,本
件写真は,Cが乳児を抱えている姿を撮影した写真であるのに対し,Cの上
半身部分のみを取り出して本件書籍に掲載されているのであるから,原告が
有する同一性保持権を侵害することは明らかである。
なお,被告らは「原告は本件書籍への氏名の表示を拒んでいた」と主,。
張する。しかし,これを認めるに足りる証拠がないし,そもそも,原告が本
件写真の掲載を承諾したことが認められないのであるから,被告らの主張は
失当である。
本件写真は,原告がその夫と子供をプライベートに撮影したものであり,
本来,公表を予定しないものであったにもかかわらず,本件書籍(単行本及
び文庫本)に掲載されて広く頒布されたこと,本件書籍は「東京アウトサ,
イダーズ」と題する書籍であり,その文庫本の裏表紙に「一攫千金を夢見る
アウトサイダーたちが世界中から集まる街・東京。天才詐欺師,…政治家を
手玉にとるロビイスト,世界各国の諜報部員…夜の東京に暗躍するアウトロ
ーたちに,日本のヤミ社会はビッグ・チャンスと失望を与えてきた(甲。」
4)と記載され,口絵に掲載された本件写真には「元のCは…」と紹,CIA
介されていることなどから(甲4,乙4,5,原告が本件書籍に本件写真)
の掲載を承諾しないことには合理的な理由があること,さらに,本件書籍に
おいては,父子の姿を撮影した本件写真について,父の部分の顔と上半身と
その背景の一部のみを切除して使用するという同一性保持権を侵害する態様
で複製使用されたこと,他方,本件写真は日常生活の中で撮影された写真で
あり,被告らにとって,その著作者を見つけ出すことが必ずしも容易ではな
かったことからすれば,原告が著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一
性保持権)の侵害により被った精神的損害の慰謝料としては,30万円と認
めるのが相当である。
()弁護士費用について3
本件事案の内容,外国在住の原告が訴訟追行のため訴訟代理人弁護士の選
任を余儀なくされたことその他本件訴訟に表れた一切の事情に鑑みれば,被
告らの行為と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は,10万円であ
ると認めるのが相当である。
()以上によれば,被告らは,原告に対し,連帯して45万円の損害賠償義務4
を負うものである。
7結論
よって,原告の請求は,被告会社に対し,本件写真の複製物を掲載した本件
書籍を印刷,頒布することの差止め及び本件写真を掲載した部分の廃棄を,被
告らに対し,連帯して金45万円の損害賠償及び内金43万円については本件
書籍1の発行日(不法行為日)の後の日である平成14年4月27日から,内
金2万円については本件書籍2の発行日(不法行為日)である平成16年1月
25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
,,,求める限度で理由があるからこれを認容しその余の請求は理由がないので
棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
設樂一裁判長裁判官
古河謙一裁判官
吉川泉裁判官
別紙写真目録
別紙
書籍目録
1題名東京アウトサイダーズ東京アンダーワールドⅡ
著者B
訳者E
版型四六版
発行年月日平成14年4月20日
ISBN4−04−791410−X−C0398
定価1890円(税込)
2題名東京アウトサイダーズ東京アンダーワールドⅡ
著者B
訳者E,F
版型文庫版
発行年月日平成16年1月25日
ISBN4−04−247105−6−C0198
定価740円(税込)

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛