弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人ら代理人弁護士草光義質の上告理由第一点について。
 原判決認定のように海底三五尋以上の海深にあつて引揚困難な沈没船は公称屯数
二〇屯以上のものでも、一塊の船骸と化し、商法六八七条にいわゆる船舶たるの性
質を失つたものと解すべきであり、従つてこれが所有権の移転を第三者に対抗する
には民法一七八条によりその引渡のみを以て足り、登記その他の手続を必要としな
いものと解するを相当とする。しかして、如何なる場合にその引渡があつたものと
看做すべきかはひつきょう、当事者の一方がその所持をすなわち当該船体に対する
実力的支配関係を他の一方の実力的支配関係に移属したか否かの事実認定の問題に
帰着するわけであるが、原判示のような事情の下で判示各関係書類の授受があつた
以上は右にいう当事者の一方の実力的支配関係が相手方の実力的支配関係に移属さ
れたものと認めるを相当とするが故に、原判決が本件船体について民法一七八条に
いわゆる引渡が完了し、従つて右船体の所有権移転については第三者に対する対抗
要件を具備して遺漏なき旨判断したのは正当である。所論は本件船体について実力
的支配関係の移属があつたものとする原判示の事実認定を非難するか、あるいは叙
上に反する独自の法律論を展開するものであつて、採るを得ない。
 同第二点について。
 しかし、原判決はその挙示の証拠によつて所論契約は詐欺によつて締結されたも
のでない事情を具さに認定しており、右証拠に照合すれば右認定は首肯できる。所
論は右認定と相容れない事実関係を陳弁しつつ、原判決に所論のかきんあるが如く
主張するものであつて、ひつきょう原審の専権に属する事実認定を非難するに帰し、
上告適法の理由とするに足りない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    高   木   常   七

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