弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人岩瀬丈一の上告理由について。
 株式会社の取締役会の定足数は、原則として、当該会社に現存する全取締役の員
数を基礎としてこれを算定すべく、当該決議について特別の利害関係を有する取締
役の員数を控除して算定すべきものではない。原審が確定したところによれば、本
件株主総会招集の決議がなされた当時における被上告会社の取締役の総数は四名で
あつたというのであるから、被上告会社の取締役たるDが右決議について特別の利
害関係を有したと否とにかかわりなく、被上告会社の取締役会の定足数は三名であ
つたというべきである。
 右定足数は、討議、議決の全過程を通じて維持されるべきであつて、開会の始め
にみたされていればよいというものではない。けだし、法律は、一定数以上の取締
役が会議に出席することを要請し、その協議と意見の交換により取締役の英知が結
集されて一定の結論が生み出されることを期待しているものと解せられるからであ
る。原審が確定したところによれば、「被上告会社の代表取締役Eは、同会社取締
役Dが管掌していたa営業所の処置に関し取締役会を開くこととし、その旨を全取
締役に通知した。昭和三七年九月一一日、全取締役四名のうち前記E、D及びFの
三名が出席し予定の議案の審議に入つたがDは審議の途中勝手に退場した。そこで、
出席取締役E、Fは両名一致の意見で、右案件を株主総会にはかるため臨時株主総
会を招集する旨の決議をした。」というのである。右事実関係のもとでは、定足数
の充足は、開会時において存したにすぎず、総会招集の決議がなされた当時におて
は存しなかつたというのほかはない。このように定足数を欠く取締役会の決議は無
効と解すべきである。
 したがつて、被上告会社の取締役会がした前記株主総会招集決議は適法であると
した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があるものというべく、論旨はこの点に
おいて理由があり、原判決は破棄を免れない。
 よつて、本訴請求の当否についてさらに審理をなさしめるため、民訴法四〇七条
一項に従い、本件を原審に差し戻すこととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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