弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人平山国弘、同浅川勝重の上告趣意第一点について。
 所論は、違憲をいうが、所論Aの司法巡査に対する供述調書他二九通の書証は、
第一審第二回公判調書に「取調済」と記載されているのみならず、右書証の取調べ
に対し異議の申立があつた形跡は記録上存しないから、右書証は適式に取調べが行
なわれたものとみるのが相当である。されば所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。
 同上告趣意第二点について。
 所論は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。
 同上告趣意第三点について。
 所論は、刑法二五条二項但書の規定は、憲法三九条後段、一四条一項に違反し、
無効であると主張する。
 しかし、刑法二五条二項但書は、懲役または禁錮の執行を猶予され、かつ、その
猶予の期間中保護観察に付されている者がその期間内に罪を犯した場合には、その
罪について再度の刑の執行を猶予することを得ないと規定したにとどまり、前犯に
対する確定判決を動かしたり、或は、前犯に対し重ねて刑罰を科する趣旨のもので
はないから、憲法三九条後段に違反するということはできないこと、また、刑法二
五条二項但書が同項本文の者との間に差異を設けたのは、同項但書所定の者には再
度の刑の執行猶予を相当とする情状がないとするによるものであつて、刑の正当な
る適用の基準を定めたものというべく、右の差異は一般社会観念上合理的な根拠の
あることは明白な事柄であるから、これをもつて憲法一四条一項の平等の原則に違
反するものといえないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二
四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁、
昭和二五年(あ)三二六九号同二八年六月二四日大法廷判決、刑集七巻六号一三六
六頁、昭和三三年(あ)四七八号同年六月一九日第一小法廷判決、刑集一二巻一〇
号二二四三頁、昭和三六年(あ)二六九四号同三七年五月一八日第二小法廷決定参
照)。所論は採用できない。
 また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三七年一一月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛