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裁判例


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平成26年(し)第567号
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成27年3月24日第二小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由
に当たらない。
所論に鑑み,原々決定謄本送達の有効性に関し,職権で判断する。
1原決定の認定及び記録によれば,本件の事実関係は以下のとおりである。
(1)申立人は,京都刑務所で服役中の平成21年7月に本件再審請求をし,原
々審からの求意見に対して意見書を提出した後,平成22年9月,同刑務所を出所
し,原々審に対し,住居を川崎市内のアパートに変更したため以後裁判所からの書
面は同所に送付されたい旨の住居変更の届出書を住民票の写しとともに提出した。
(2)原々審は,平成24年3月30日,本件再審請求を棄却し,同年4月2
日,その決定謄本を前記届出住居に宛てて郵便により送達する手続をしたが,「あ
て所に尋ねあたりません」という理由で返送されたため,申立人が提出した住民票
について,嘱託調査によりその後の異動が届出されていないことを確認した上で,
同年6月5日,前記決定謄本を前記届出住居に宛てて書留郵便に付して送達した
(以下「本件付郵便送達」という。)。
(3)他方,申立人は,平成23年4月,別件で逮捕,勾留されて起訴され,本
件付郵便送達当時は,横浜拘置支所に収容されていた。申立人は,平成26年6
月,原々審に対して,本件再審請求の審理の進捗状況を尋ね,同月11日,原々審
の書記官から受けた事務連絡により,原々決定の存在を知り,同月16日,原々決
定に対して即時抗告を申し立てた。
2所論は,刑事施設に収容されていた申立人の前記届出住居に宛ててなされた
本件付郵便送達は無効であるという。
しかし,前記事実関係によれば,申立人は,自ら再審請求をしたにもかかわら
ず,前記住居変更の届出書を提出した後,原々決定謄本について本件付郵便送達が
なされるまで,裁判所に対して住居等の変更届出や連絡をしてこなかった一方で,
原々審は,申立人の所在を把握できず,他に申立人が別件で刑事施設に収容されて
いることを知る端緒もなかったのである。このような事実関係の下では,本件付郵
便送達は,刑訴規則62条1項の住居,送達受取人等の届出を申立人が怠ったこと
を理由に同規則63条1項により申立人本人を受送達者として前記届出住居に宛て
て行ったものと理解することができ,再審請求をしている申立人が実際には別件で
刑事施設に収容されていたとしても,有効と解するのが相当である。
そうすると,原決定は,刑訴法54条により準用される民訴法107条が規定す
る書留郵便に付する方法によるものとして,本件付郵便送達を適法とした点で法令
の解釈適用の誤りがあるが,この誤りは原決定に影響を及ぼすものとはいえない。
よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文
のとおり決定する。
(裁判長裁判官小貫芳信裁判官千葉勝美裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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