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平成16年12月17日判決言渡 同日原本領収裁判所書記官
平成16年(ハ)第9762号 慰謝料等請求事件
口頭弁論終結日平成16年11月12日
判       決
主       文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請  求
被告は,原告に対し,金33万1810円及びこれに対する平成16年7月25日
から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,原告が,平成15年3月9日午前1時ころ,東京都板橋区ab丁目c
番d号所在のA前の路上で,同時刻ころまで同店で一緒に飲食していた被告から腹
部にタックルを受けて仰向けに倒され,さらに馬乗りになられて顔面を数回殴打さ
れたり,頭突きをされるなどの暴行を受け,これにより全治1週間を要する上口唇
左側の裂傷等の傷害を受けたと主張して,不法行為に基づき,治療費等の損害賠償
を請求する事案である。
2被告の主張
被告が,前記日時ころ,飲食代の支払を終えてAを出たところ,同店の外で訴外B
に制止されていた原告が,それを振り切り,被告めがけて足蹴りしてきた。被告
は,酒によって興奮状態にある原告の再度の暴行を避けるため,原告の腹部めがけ
て飛びつき,原告を押さえ込もうとしてもみ合いになり,その際,両者の頭や顔が
当たったり,また,原告は下になりながらも被告の襟首あたりをつかんで首を締め
つけるなどしたが,被告はようやく原告を押さえ込んだ。したがって,被告の行為
は,原告の急迫不正な侵害行為に対し,身の安全を守るためになした正当防衛であ
り,損害賠償の義務はない。
3主たる争点
(1)被告の行為は正当防衛であるか否か。
(2)原告の損害額
第3争点に対する判断
1証拠(甲1,甲4の1,2,乙1,乙2,乙3,乙6,証人C,証人B,原告
本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)原告,被告,訴外D,同C及び同Bは,同じ町内に住む知合いであるが,平成
15年3月8日午後8時ころから,ab丁目e番所在のEで一緒に飲食をし,原告
は,ビール中ジョッキ3,4杯,サワー3,4杯を飲んだ。同日午後10時か11
時ころになって,Aで飲食をしようという話になり,そろってAに行った。その
後,訴外Fが合流して6人でテーブルを囲んで飲食した。原告とFとはその時が初
対面であったが,男の生き様という話題で大声で激論を交わし,その際,原告は,
Fに対し,年下の酒屋風情とか,年下の弁当屋のくせにとか,自分の仕事は芸術的
センスが必要だなどの発言をした(乙3,証人C,原告本人,被告本人)。
(2)Fが翌日の旅行のため先に帰宅した後,原告がなおもFのことを悪く言い続
け,それに対し,被告がFは良い人で意見もちゃんとしているなどと言ったことか
ら,今度は,原告と被告との間で大声で言い合いになった。その際,原告は,テー
ブルの向かい側に座っていた被告に対し,突然100円ライターを投げつけた。そ
のライターは,被告に当たらず,被告の顔をかすめて後ろの窓ガラスに当たって床
に落ちた(乙3,証人C,証人B,被告本人)。
(3)原告がライターを投げつけたことで,その場の雰囲気が益々険悪になったの
で,被告がこれで飲食を終わりにしようと促し,皆帰宅することになった。そして
被告がAのレジで支払をしていると,支払をせずに先に店の外に出ていた原告がレ
ジのところまで戻って来て,被告に対し,手は後ろにしたまま体をぶつけたり,
「早く出てこい。」,「やってやるぞ。」などと言ったりした(乙3,証人C,被
告本人)。原告は,その時点で,E及びAでの飲酒のため相当酔った状態であった
(原告本人)。
(4)被告が支払を済ましてAを出て,帰宅するため路上に止めていた自転車のそば
に行ったとき,原告は,走って被告に近づき,被告に対しいきなり足蹴りをした。
被告は,咄嗟に後ろに下がって原告の足蹴りを避けた。
原告は,足蹴りをはずされた後,直ぐにファイティングポーズをとり,被告に殴り
かかるような体勢をとった(乙2,乙3,証人C,被告本人)。
(5)被告は,殴られてはたまらないと思い,殴られることを防ぐために,原告の横
腹にタックルをした。原告は被告のタックルによりその場に仰向けに倒れ,原告と
被告は取っ組み合いになったが,その後被告が仰向けに倒れた原告に馬乗りになる
体勢になった。その場所は,Aの入口から3メートルほどの路上であった。原告
は,下になりながらも,どうだ苦しいか,参ったかなどと言いながら両手で被告の
首を強く絞めた。被告は,もうこんなことやめようと言いながら,首が絞まらない
ように終始両手で原告の両手を開くように押さえていた。しばらくして原告の手の
力が緩み,被告は原告の手をはずすことができた。原告の手をはずしたとき,弾み
で被告の額が原告の上口唇左側に当り,その部分が切れて出血した(乙3,証人
C,証人B,被告本人)

(6)原告は,前記取っ組合いの際,全治1週間の前胸部等の打撲及び上口唇左側の
裂傷の傷害を負った(甲1)。また,原告は,その後も前胸部等の痛みが取れなか
ったので,平成15年3月12日及び同年4月2日に整体院Gで治療を受けた(甲
4の1,2)。
2原告は,Aを出て歩いていたところ,被告は原告の後ろからウォーと叫びなが
ら走ってきて先にタックルをした,被告は原告に馬乗りになって原告の顔面を数回
殴ったり,原告の顔に頭突きをしたなどと供述する。しかし,前記各証拠に照らす
と,原告の供述は,たやすく信用することはできない。
3前記認定の事実によれば,原告の横腹に組み付き原告をその場に倒して押さえ
込むなどして,原告に全治1週間の上口唇左側の裂傷等の傷害を負わせた被告の行
為は,原告が被告に対しいきなり足蹴りをし,引き続いて殴りかかろうとした行為
に対し,自分の身体を守るために,防衛の意思に基づいて行ったものと認められ,
また,加害行為の態様及び原告の受傷の程度等に照らし,正当防衛として許容され
る防衛の程度を超えたものとまではいえないから,正当防衛行為であると認めるの
が相当である。したがって,被告は,前記加害行為によって原告に生じた損害につ
いて賠償責任を負わない。
そうすると,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないか
ら,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所民事第2室
裁 判 官石   堂   和   清

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